ある日突然、元従業員から「残業代を全額支払え」と内容証明郵便が届いた。採用時に口頭で説明した条件が「言った・言わない」の争いになった。試用期間中に解雇した従業員から不当解雇だと訴えられた――こうした事態に直面した中小企業経営者・人事担当者からの相談が、近年増加の一途をたどっています。
共通するのは「雇用契約書をきちんと整備していなかった」という点です。大企業では法務部門が書類を精査しますが、中小企業では人事担当者が市販のテンプレートを流用するケースが少なくありません。しかしひとたびトラブルが発生すると、その対応コストは書類整備にかかる費用の何倍にもなることがあります。
本記事では、中小企業が雇用契約書の整備において陥りやすい落とし穴と、法的リスクを最小化するための実践的な対策を解説します。2024年4月に施行された労働条件明示ルールの改正も含め、最新の情報をもとにお伝えします。
雇用契約書と労働条件通知書、どちらを作るべきか
まず、多くの企業が混同している「雇用契約書」と「労働条件通知書」の違いを整理しておきましょう。
労働条件通知書は、労働基準法第15条に基づいて会社が労働者に対して交付する義務がある法定書類です。採用時に必ず渡さなければならず、これを怠ると30万円以下の罰金が科される可能性があります(労働基準法第120条)。労働者の署名は不要で、会社が「この条件で働いてもらう」と通知する性質を持ちます。
雇用契約書は、労使双方が署名・押印する合意書類です。法律上の作成義務はありませんが、双方の合意内容を明確化するという点で、後々のトラブル防止に大きな効果があります。
実務上のベストプラクティスは、「雇用契約書兼労働条件通知書」として一体化した書類を作成し、双方が署名・記名押印する形式です。これにより法定義務を果たしながら、「聞いていない」「そんな条件では合意していない」という主張に対して書面で対応できます。会社控えと本人控えの2部を作成し、各自が保管する運用を徹底してください。
必ず記載すべき事項と、2024年改正で新たに加わった義務
雇用契約書には、労働基準法が定める「絶対的明示事項」を漏れなく記載する必要があります。以下の項目が不足していると、労働条件をめぐるトラブルで会社側が不利になりやすくなります。
- 労働契約の期間(期間の定めの有無)
- 就業場所・従事する業務の内容
- 始業・終業時刻、休憩、休日、休暇、交替制の有無
- 賃金の決定・計算・支払方法、支払時期
- 退職に関する事項(解雇事由を含む)
さらに2024年4月から施行された改正内容として、以下の3点が新たに義務化されました。中小企業を含む全事業者が対応しなければなりません。
- 就業場所・業務の「変更の範囲」の明示(正社員を含む全労働者対象)
- 有期契約労働者への更新上限(通算契約期間・更新回数)の明示
- 無期転換申込権が発生する契約更新時に、無期転換に関する事項を明示
特に「変更の範囲」の明示は、人事異動や職種変更の多い正社員雇用に直結します。たとえば「就業場所:本社および会社が指定する全事業所」「業務内容:会社が指定する全業務」のように、将来的な変更可能性を含めて明記することが求められます。曖昧な記載のまま古い書式を使い続けると、配置転換の際に「契約違反だ」と主張される法的リスクが生じる可能性があります。
賃金の記載が曖昧なことで起きる残業代トラブル
雇用契約書をめぐるトラブルの中で、件数・金額ともに深刻なのが賃金・残業代に関する紛争です。特に中小企業で多いのが「固定残業代(みなし残業代)」の設定ミスによる問題です。
固定残業代とは、一定時間分の残業代をあらかじめ基本給に含めて支払う制度です。コスト管理がしやすい反面、契約書への記載が不十分だと、会社が支払った金額が固定残業代として法的に認められず、残業代が「未払い」と判断される可能性があります。
裁判所が固定残業代を有効と認めるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 基本給と固定残業代部分を明確に区別して記載すること
- 何時間分の残業代を含んでいるか(時間数)を明示すること
- 固定残業代に相当する金額を明示すること
- 実際の残業時間が固定残業代の時間数を超えた場合に追加で差額を支払う仕組みを設けること
「月給30万円(残業代含む)」といった記載では、上記要件を満たさないと判断される可能性があり、過去分の残業代が請求されるリスクがあります。なお、残業代の請求権の消滅時効は労働基準法の改正により、2020年4月以降に発生した賃金については原則3年とされています。賃金に関して後から「そういう意味ではなかった」と抗弁することは困難なため、記載内容の明確化が重要です。
また、歩合給・インセンティブを設定している場合も、計算式・支払条件・支払時期を具体的に記載しておかないと、「約束と違う」という主張につながりやすくなります。賃金に関する記載は「曖昧にするほどリスクが高まる」という認識を持ってください。
試用期間・有期契約・雇い止めに関するリスク管理
試用期間は「自由に解雇できる期間」ではない
採用後に「この人材は想定と違った」と感じたとき、試用期間中であれば自由に解雇できると誤解している経営者は少なくありません。しかし判例上、試用期間中の解雇であっても客観的合理的な理由が必要とされており、「なんとなく合わなかった」「思ったより使えなかった」という理由は認められない場合があります(最高裁昭和48年三菱樹脂事件)。
試用期間の長さについても注意が必要です。一般的に3〜6か月が合理的な範囲とされており、設定期間が長すぎる場合は無効と判断されるリスクがあります。本採用拒否の判断基準(どのような行為・能力不足が対象か)を就業規則に明記しておくことが、紛争回避の観点から重要です。具体的な判断については、社会保険労務士や弁護士にご相談ください。
有期契約労働者の雇い止めリスク
パート・アルバイト・契約社員といった有期契約労働者に関しては、労働契約法第19条の「雇い止め法理」への対応が欠かせません。これは、契約が繰り返し更新されて実質的に正社員と変わらない状況になっている場合、または労働者に契約更新への合理的な期待がある場合に、雇い止めが解雇と同等の規制を受けるというルールです。
具体的には、契約書に「契約を更新する場合がある」という曖昧な記載は避け、「更新する」「更新しない」「所定の基準により判断する(基準を具体的に記載)」のいずれかを明確にしてください。また、更新上限を設ける場合は雇用開始時から更新上限を明示することが2024年改正により義務化されています。後から突然「この更新が最後です」と告げる対応は、法的・心理的両面でトラブルを招く可能性があります。
無期転換ルールへの準備
労働契約法第18条に基づく無期転換ルール(有期労働契約が通算5年を超えた場合、労働者の申込みにより無期契約に転換される制度)についても、事前に対応方針を決定した上で契約書に反映しておく必要があります。無期転換後の処遇(労働条件)を明示せずに転換申込みを受けた場合の取り扱いについては、専門家に相談の上、あらかじめ方針を整備しておくことをお勧めします。
競業避止・秘密保持条項で注意すべきポイント
技術やノウハウを持つ人材が競合他社に転職したり、独立して顧客を奪うケースに備えて、競業避止義務(退職後に競合する事業を行うことを制限する約束)や秘密保持義務を契約書に定める企業は増えています。しかし、これらの条項は内容が合理的な範囲を超えると裁判所により無効と判断されることがあります。
競業避止義務の有効性は、主に以下の要素で判断されます。
- 保護すべき正当な利益があるか(単なる競争排除目的では認められない傾向があります)
- 競業禁止の期間・地域・業種の範囲が合理的か(退職後2年以内・合理的な地理的範囲が一つの目安とされています)
- 代償措置が講じられているか(退職後に制限を課す対価として、競業避止手当などを支払っているか)
- 対象従業員の地位・役割に比例しているか(全従業員一律の適用は過剰とみなされやすい傾向があります)
代償措置なしに「退職後2年間は同業他社に就職・転職しない」という条項を設けた場合、裁判所が無効と判断するリスクがあります。また、秘密保持義務についても「業務上知り得た一切の情報」という包括的な記載より、「顧客リスト」「価格情報」「製造プロセス」など保護対象を具体的に特定したほうが法的有効性は高まるとされています。条項の設計については弁護士にご相談ください。
実践ポイント:今すぐ着手すべき5つのチェック事項
ここまで解説した内容を踏まえ、中小企業が優先して対応すべき実践ポイントを整理します。
- ①現在使用している雇用契約書・労働条件通知書の書式を点検する
2024年4月改正に対応した書式になっているか、特に「就業場所・業務の変更の範囲」「更新上限の明示」が盛り込まれているかを確認してください。 - ②賃金の記載を具体的に分解する
基本給・各手当・固定残業代(含まれる時間数と金額)を別々に明示し、「月給○○万円(残業代含む)」のような曖昧な記載を排除してください。 - ③有期契約労働者の更新方針を明文化する
更新の有無・更新上限・無期転換に関する方針を契約書に明記し、口頭での説明任せにしないでください。 - ④就業規則との整合性を確認する
雇用契約書の内容が就業規則を下回ることはできません(労働契約法第12条)。また就業規則が実態と乖離していないかも同時に確認してください。 - ⑤社労士・弁護士による定期的な書式レビューを実施する
法改正は継続的に行われます。数年に一度は専門家に書式を点検してもらうことを、コストではなく「保険」として位置づけることをお勧めします。
また、従業員のメンタルヘルス不調や職場ストレスが労務トラブルの引き金になるケースもあります。雇用契約書の整備と並行して、メンタルカウンセリング(EAP)を導入し、問題が深刻化する前に対処できる環境を整えることも、中小企業における総合的な労務リスク管理の一環として有効です。
さらに、長時間労働や健康リスクを抱えた従業員への対応として、産業医サービスの活用も検討に値します。雇用契約書に定める就業条件と、実際の健康管理体制を連動させることで、安全配慮義務(使用者が従業員の安全・健康に配慮する法的義務)に関するリスクを低減することができます。
まとめ
雇用契約書は「採用時に渡す書類」ではなく、「労使関係全体を規律するリスク管理ツール」です。テンプレートの流用、賃金記載の曖昧さ、有期契約の更新方針の不明確さ、2024年改正への未対応――こうした問題は、いずれも小さなコストで修正できる段階があります。しかし、ひとたびトラブルが顕在化すると、未払い残業代の遡及請求、不当解雇訴訟、雇い止め紛争といった形で、経営に深刻なダメージを与えることがあります。
「うちは今までトラブルがなかったから大丈夫」という考え方がリスクを高める場合があります。今一度、自社の雇用契約書を見直し、専門家の知見を借りながら法的に堅牢な書類体系を整備することをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
雇用契約書を作成しなかった場合、どのような法的リスクがありますか?
雇用契約書自体の作成は法律上の義務ではありませんが、労働条件通知書の交付は労働基準法第15条により義務付けられており、違反した場合は30万円以下の罰金が科される可能性があります。また、書面による合意がない場合、「言った・言わない」の水掛け論になりやすく、賃金・解雇条件・勤務場所などをめぐる紛争で会社側が不利な立場に置かれることが少なくありません。書面化は会社と従業員双方を守るための重要な手段です。
中小企業でもパート・アルバイトに同一労働同一賃金のルールは適用されますか?
はい、適用されます。パートタイム・有期雇用労働法に基づく同一労働同一賃金のルールは、2021年4月から中小企業にも適用されています。正規労働者と非正規労働者の間に不合理な待遇差を設けることは禁止されており、待遇差が生じる場合はその理由を説明できる合理的な根拠が必要です。雇用契約書の整備と同時に、待遇の根拠を言語化しておくことが重要です。
試用期間中に採用を取り消すことはできますか?
試用期間中であっても、本採用拒否には客観的合理的な理由が必要です。「思ったより仕事ができない」という漠然とした理由では認められない場合があります。ただし、採用時に知ることができなかった重大な経歴詐称や著しい能力不足が客観的に立証できる場合は、通常の解雇より広い裁量が認められる傾向があるとされています。判断基準を事前に就業規則に明記しておくことが、紛争回避のために有効です。具体的な対応については、社会保険労務士や弁護士にご相談ください。
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