【保存版】雇用契約書の必須記載項目と作成手順|パート・アルバイトの注意点まで中小企業向けに解説

「うちは口頭で約束しているから大丈夫」「入社時に労働条件通知書を渡しているから問題ない」――そう考えている経営者・人事担当者の方は少なくありません。しかし、退職・解雇のトラブルが発生して初めて、契約書の不備や不存在が大きなリスクになっていたと気づくケースが後を絶ちません。

2024年4月には労働基準法施行規則が改正され、労働契約締結時に使用者が明示しなければならない事項が拡大されました。法律の要求水準は年々高まっており、「昔から使っているテンプレートをそのまま使い続ける」という運用は、今や大きなリスクをはらんでいます。

この記事では、中小企業の経営者・人事担当者が雇用契約書を正しく理解し、自社に合った形で整備するための実務知識を、法的根拠とともに解説します。

目次

雇用契約書と労働条件通知書の違いをまず整理する

雇用契約書について学ぶ際、多くの方が最初に混乱するのが「労働条件通知書との違い」です。この2つは目的・性質が異なるため、まずここを正確に理解しておくことが重要です。

労働条件通知書とは

労働条件通知書は、使用者(会社)が労働者に対して一方的に交付する書類です。労働基準法第15条は、使用者が労働契約の締結時に労働条件を明示することを義務付けており、その義務を果たすための書類が労働条件通知書にあたります。労働者の署名・押印は不要であり、あくまで「会社から労働者へのお知らせ」という位置づけです。

雇用契約書とは

一方、雇用契約書は会社と労働者の双方が内容に合意したことを証明する書類です。双方が署名・押印することで、合意の証拠として機能します。労働契約法は「労働契約は合意の原則に基づく」と定めており、口頭でも契約は成立しますが、トラブル発生時に内容を証明できるかどうかは全く別の問題です。

近年の実務では、「労働条件通知書兼雇用契約書」として2つを一体化した書類を活用するケースが増えています。この形式であれば、法律上の明示義務を果たしながら、双方合意の証拠も残せるため、中小企業にとって合理的な選択肢といえます。

2024年改正で変わった「必ず記載すべき事項」

労働基準法施行規則の2024年4月改正により、雇用契約書・労働条件通知書に記載しなければならない絶対的明示事項(必ず記載すべき項目)が拡大されました。既存の書式をそのまま使用している場合は、すぐに見直しが必要です。

改正前から変わらない絶対的明示事項

  • 労働契約の期間(有期・無期の別)
  • 就業場所・従事すべき業務の内容
  • 始業・終業時刻、休憩時間、休日、時間外労働の有無
  • 賃金の決定・計算・支払方法、締め日・支払日
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

2024年4月改正で追加された明示事項

  • 就業場所・業務内容の「変更の範囲」:雇用期間中に変わる可能性のある就業場所・業務内容の範囲を明示する義務が生じました。たとえば「全国の事業所への転勤あり」「会社が必要と認める業務に従事する」といった記載が求められます。
  • 有期労働契約における更新上限の有無と内容:「更新は○回まで」「通算○年まで」といった上限がある場合、その内容を明示しなければなりません。
  • 無期転換申込機会・転換後の労働条件:有期労働契約が通算5年を超えた場合、労働者には無期転換を申し込む権利(無期転換権)が発生します(労働契約法第18条)。その申込機会と、転換後の労働条件についても明示義務が課されました。

これらの違反には、30万円以下の罰金(労働基準法第120条)が科される可能性があります。罰則だけでなく、記載の不備が労使トラブルの火種になることも多いため、早急な見直しが必要です。

雇用形態別に注意すべきポイント

雇用契約書は「正社員用を1種類作れば終わり」ではありません。雇用形態によって適用される法律・制度が異なり、記載すべき内容も変わります。

パート・アルバイト

パートタイム・有期雇用労働法(2020年全面施行)により、正社員との不合理な待遇差の禁止(均等・均衡待遇原則)が義務付けられています。契約書には所定労働時間・週の労働日数・更新条件を明確に記載してください。また、週20時間以上・月88,000円以上などの要件を満たす場合は社会保険の加入義務が生じるため、契約書作成前に加入要否を確認することも重要です。

有期契約社員

有期契約では、前述の通算5年ルール(無期転換ルール)への対応が必須です。更新回数や更新上限を契約書に明示しておくことで、労使双方の認識のズレを防げます。また、繰り返し更新してきた有期契約の「雇止め」(更新拒否)は、労働契約法第19条により解雇と同様の規制を受ける場合があります。「期間満了だから自動的に終了」と思い込んでいると、雇止めが無効と判断されるリスクがあります。

管理職・管理監督者

管理監督者(労働時間・休憩・休日の規定が適用除外となる管理職)の認定は、役職名ではなく実態で判断されます。経営方針の決定に参画しているか、労働時間の自己裁量があるか、相応の待遇があるかといった要件を満たさない限り、「課長」「部長」という肩書があっても管理監督者とは認められません。安易に「管理職だから残業代不要」と処理すると、未払い残業代の請求リスクが生じます。

業務委託(フリーランス・個人事業主)

業務委託契約を結んでいても、実態が使用従属関係にある場合(指揮命令下に置かれ、時間・場所を拘束されている場合など)は「労働者」とみなされるリスクがあります。労働者と判断されれば、労働基準法・労働契約法が遡及適用され、残業代・有給休暇・社会保険料の未払いが問題になりかねません。業務委託は法的に完全に別の契約形態であることを理解した上で活用する必要があります。

試用期間の正しい理解と契約書への反映

「試用期間中であれば、問題があった場合に自由に解雇できる」という誤解は非常に多く見られます。しかし、これは法的に正確ではありません。

試用期間中の雇用関係は、「解約権が留保された労働契約」(解約権留保付き労働契約)です。つまり、試用期間の開始時点から労働契約は成立しており、解雇するためには客観的・合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です(労働契約法第16条)。ただし、本採用後と比較すると解雇の合理性判断は緩やかになるとされており、採用過程では判明しなかった能力不足・協調性の欠如などが試用期間中に明確になった場合は、本採用拒否の正当な理由となり得ます。

なお、14日を超えて勤務した労働者を解雇する際は、30日前の解雇予告または解雇予告手当(平均賃金の30日分)が必要です(労働基準法第20条)。試用期間中だからといってこのルールが免除されるわけではありません。

契約書には試用期間の長さ(一般的には3か月程度が多い)、試用期間中の賃金・労働条件、本採用拒否の判断基準となる評価事項を明記しておくと、後のトラブル予防につながります。

雇用契約書作成・運用の実践ポイント

法的知識を理解した上で、実務として雇用契約書を適切に整備・運用するための具体的なポイントをまとめます。

①テンプレートをそのまま使わない

インターネット上のテンプレートは出発点にはなりますが、自社の就業規則・実態・雇用形態に合わせてカスタマイズすることが不可欠です。特に2024年改正で追加された明示事項(就業場所・業務の変更範囲など)が反映されていない古いテンプレートには注意が必要です。

②就業規則との整合性を必ず確認する

雇用契約書の条件が就業規則を上回る場合は契約書が優先されますが、就業規則を下回る条件は無効となり、就業規則の規定が自動的に適用されます(労働契約法第12条)。また、就業規則は全労働者が確認できる状態に置く周知義務があります。契約書作成前には必ず就業規則との整合性を確認してください。

③双方が署名・押印した書面を各1部保管する

電磁的方法(電子契約)による交付も法律上認められていますが、その場合は労働者が希望していることが前提です。書面で交付する場合は、会社と労働者がそれぞれ1部ずつ保管するのが原則です。会社控えを保管していなかったために、トラブル時に内容を証明できなくなるケースも少なくありません。

④内定段階から書面を交付する

採用内定時から「内定通知書兼労働条件通知書」を交付しておくことで、入社前の認識のズレを防ぐことができます。入社後に「聞いていた条件と違う」というトラブルの多くは、この段階での情報共有不足から生じています。

⑤契約内容の変更は必ず書面(変更合意書)で残す

昇給・降給・職種変更・勤務地変更など、当初の契約内容を変更する際は、口頭での合意だけで済ませず、必ず変更合意書(覚書)を締結してください。後から「そんな変更には合意していない」という主張を防ぐためです。

⑥定期的な見直しを習慣化する

法律は改正され続けます。少なくとも年に1回、顧問社会保険労務士や弁護士のアドバイスを受けながら契約書のひな形を見直す運用を確立することが望ましいといえます。

⑦メンタルヘルス・健康管理との連携も検討する

雇用契約書に安全衛生に関する事項を盛り込むことは相対的明示事項(記載が望ましい事項)として推奨されています。採用時から従業員のメンタルヘルスや健康管理について会社の方針を示しておくことは、職場環境への信頼感醸成にもつながります。産業医の選任義務がある企業はもちろん、中小企業でも産業医サービスを活用することで、労務管理と健康管理を一体的に整備することができます。

まとめ

雇用契約書の整備は、「万が一の時のための保険」であると同時に、採用時点から従業員との信頼関係を築くための重要なコミュニケーションツールでもあります。

本記事で解説した内容を振り返ると、押さえるべきポイントは次の通りです。

  • 労働条件通知書と雇用契約書は性質が異なり、双方合意の証拠として雇用契約書の締結が望ましい
  • 2024年4月改正により、就業場所・業務の変更範囲、更新上限、無期転換ルールに関する明示が義務化された
  • 雇用形態(正社員・パート・有期・管理職・業務委託)ごとに適用法令と記載内容が異なる
  • 試用期間中の解雇・本採用拒否にも客観的合理的理由が必要であり、「試用期間だから自由」は誤り
  • 就業規則との整合性確認、双方の署名・保管、定期的な見直しが実務の基本

「うちは今まで問題なかった」という経験則は、次のトラブルを防ぐ根拠にはなりません。今一度、自社の雇用契約書を見直し、法律の最新要件に対応した内容になっているかを確認することをお勧めします。労務管理の整備と並行して、従業員のメンタルヘルスケアに取り組む際には、メンタルカウンセリング(EAP)の導入も選択肢の一つとして検討してみてください。健全な労働環境は、適切な契約管理と心身のサポートの両輪で実現されるものです。

よくある質問

雇用契約書は必ず書面で作成しなければなりませんか?

労働契約そのものは口頭でも成立しますが、労働基準法第15条により使用者には労働条件を明示する義務があり、主要事項は書面(または労働者が希望する場合は電磁的方法)で交付しなければなりません。口頭のみでの合意はトラブル時に内容を証明できないリスクが非常に高いため、雇用契約書として書面化することを強くお勧めします。

インターネットで入手したテンプレートをそのまま使っても問題ないですか?

テンプレートはあくまで参考例であり、そのまま使用することには複数のリスクがあります。2024年4月の法改正で追加された明示事項(就業場所・業務の変更範囲など)が反映されていない古いテンプレートも多く存在します。また、自社の就業規則・雇用形態・業務実態と乖離した内容になっている可能性もあります。テンプレートを起点にしながら、自社の実態に合わせてカスタマイズし、社会保険労務士や弁護士に確認を取ることが望ましいといえます。

有期契約社員を毎年更新しています。何か注意すべきことはありますか?

有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換する権利(無期転換権)が発生します(労働契約法第18条)。また、2024年4月の改正により、更新上限の有無・無期転換申込機会・転換後の労働条件についても明示義務が課されました。さらに、長期にわたって更新してきた有期契約の雇止めは、解雇と同様の規制を受ける場合があります(同法第19条)。契約書の整備と合わせて、更新管理の運用を見直すことをお勧めします。

監修・運営:INTERMIND株式会社

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