「5年で自動転換」の落とし穴!中小企業が今すぐ確認すべき無期転換制度の対応チェックリスト

パートタイマーやアルバイト、契約社員など有期雇用の従業員を抱える中小企業にとって、「無期転換制度」への対応は今や避けて通れない経営課題のひとつです。「5年ルール」という言葉は多くの経営者・人事担当者が耳にしたことがあるはずですが、実際の運用となると「起算日はいつか」「雇い止めとどう違うのか」「転換後の賃金はどう設定すればよいのか」と、具体的な判断に迷うケースが後を絶ちません。

さらに2024年4月からは労働基準法施行規則の改正により、有期労働契約の締結・更新時における書面明示のルールが厳格化されました。制度への対応が不十分なまま放置していると、予期せぬ労使トラブルや法的リスクにさらされる可能性があります。

本記事では、中小企業の経営者・人事担当者が押さえておくべき無期転換制度の基本から実務上の注意点まで、できる限り平易な言葉で解説します。自社の体制を見直すきっかけとしてお役立てください。

目次

無期転換制度の基本:「5年ルール」とは何か

無期転換制度は、労働契約法第18条に基づくルールで、2013年4月1日に施行されました。簡単に言えば、「同じ会社で有期労働契約(期間の定めのある契約)を繰り返し更新し、通算5年を超えた従業員は、本人が申し込めば無期労働契約(期間の定めのない契約)に転換できる」という制度です。

ポイントを整理すると、以下のようになります。

  • 対象者:同一の使用者(会社)との有期労働契約が通算5年を超えたすべての労働者(パート・アルバイト・契約社員・嘱託社員を含む)
  • 申込権の発生タイミング:通算5年を超えた契約期間の初日から申し込むことができる
  • 転換のタイミング:申し込みをした有期契約の満了日の翌日から無期契約へ移行する
  • 転換後の労働条件:別段の定め(就業規則や個別合意による取り決め)がない限り、転換直前の有期契約と同一の条件が継続される
  • 起算点:2013年4月1日以降に開始した有期契約から通算される(それ以前の期間はカウントされない)

なお、「クーリング期間」という概念も重要です。これは通算期間をリセットする空白期間のことを指します。契約期間が1年以上の場合は6か月以上、1年未満の場合は当該契約期間の2分の1以上の空白があれば、それ以前の通算期間はリセットされます。ただし、このクーリング期間を意図的に利用して無期転換を回避しようとする行為は、後述する雇い止め法理の観点からリスクを伴いますので注意が必要です。

「雇い止め」との違いと法的リスク

無期転換制度への対応を検討する際に、「4年11か月で雇い止めにすれば問題ないのではないか」と考える経営者の方もいます。しかし、この考え方は大きなリスクをはらんでいます。

労働契約法第19条(雇い止め法理)は、次の2つのケースにおいて、雇い止め(有期契約の更新拒絶)が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でないと認められる場合、その雇い止めを無効とすることを定めています。

  • 過去に反復更新され、雇い止めが解雇と同視できるような場合
  • 労働者が更新を期待することに合理的な理由があると認められる場合

つまり、通算期間が5年未満であっても、長期間にわたって更新を繰り返してきた実態がある場合には、雇い止めが無効と判断される可能性があります。5年未満だからといって、無条件に雇い止めができるわけではありません。

また、2024年4月からの改正ルールにより、有期労働契約に更新上限を新たに設けたり短縮したりする場合には、従業員への事前説明が義務付けられました。無期転換を避けることだけを目的とした上限設定は、法的リスクだけでなく、従業員との信頼関係を損なう行為にもなりかねません。

雇い止めを行う必要がある場合は、最初の契約書に更新回数や期間の上限を明記し、一貫した運用を行うことが重要です。場当たり的な対応ではなく、採用段階からの方針整備が求められます。

2024年4月の改正で何が変わったか:書面明示の義務化

2024年4月に労働基準法施行規則が改正され、有期労働契約に関する書面明示のルールが強化されました。中小企業においても即日対応が求められる内容ですので、必ず確認してください。

新たに書面明示が必要となった事項

  • 更新上限の有無とその理由:「契約の更新は最大〇回まで」「通算〇年を上限とする」など、上限を設けている場合はその内容と理由を明示する
  • 無期転換申込権の発生:通算5年を超えた場合に無期転換の申し込みができることを、権利が発生する更新のタイミングで書面に記載する
  • 転換後の労働条件:無期転換後にどのような条件で働くことになるかを、あらかじめ明示する

更新上限を新たに設ける・短縮する場合の説明義務

これまで更新上限を設けていなかった会社が新たに上限を設定したり、既存の上限を短縮したりする場合は、その理由を事前に従業員へ説明する義務が生じます。「法改正への対応のため」「業務量の見通しによるため」など、合理的な説明ができる準備が必要です。

古いテンプレートの労働条件通知書や雇用契約書をそのまま使い回している企業は、早急に書式を更新することが求められます。厚生労働省のウェブサイトには改正後のモデル様式が公開されていますので、参考にすることをお勧めします。

転換後の労働条件設計:「別段の定め」を活用する

無期転換制度に対して、「転換したら正社員と同じ待遇にしなければならないのではないか」と誤解している経営者の方も少なくありません。しかし、これは正確ではありません。

労働契約法第18条は、別段の定めがない限り「転換直前の有期契約と同一条件」での無期転換を定めています。つまり、就業規則や個別合意(別段の定め)によって、転換後の労働条件を正規従業員とは異なる形で設定することは認められています。

「無期転換社員規程」の整備

実務上のお勧めとして、無期転換社員を対象とした専用の就業規則(無期転換社員規程)を作成する方法があります。この規程の中で、賃金体系・昇給の仕組み・勤務地・職務内容・福利厚生の適用範囲などを明確に定めることで、正規従業員との合理的な差異化を図ることができます。

同一労働同一賃金との整合性

ただし、条件を差異化する際には、パートタイム・有期雇用労働法(中小企業には2021年4月から適用)が定める「不合理な待遇差の禁止」に抵触しないよう注意が必要です。職務内容や責任の程度、配置転換の範囲などに照らして、差異化の根拠を合理的に説明できることが求められます。単に「有期だったから」「無期転換社員だから」という理由だけでは、不合理な待遇差と判断されるリスクがあります。

待遇設計に迷いが生じた場合は、社会保険労務士などの専門家に相談しながら進めることをお勧めします。

中小企業が今すぐ取り組むべき実践ポイント

制度の内容を理解した上で、実際に自社での体制整備を進めるための具体的なステップを以下に示します。

1. 有期契約社員の通算期間を一元管理する

まず、現在雇用しているすべての有期契約社員について、契約開始日・更新回数・通算期間を整理した台帳を作成してください。Excelでも構いませんが、担当者が替わっても運用できるよう、管理ルールを明文化することが重要です。無期転換申込権が発生する見込み時期を事前に把握しておくことで、慌てた対応を防ぐことができます。

2. 労働条件通知書・雇用契約書の書式を最新版に更新する

2024年4月以降の改正に対応した書面明示が行われているか確認してください。更新上限の有無・無期転換申込権・転換後の労働条件の3点が漏れなく記載されているかをチェックし、古い書式は速やかに差し替えてください。

3. 無期転換社員規程を整備する

転換後の労働条件を定めた就業規則が未整備の場合は、早期に作成してください。転換申込みがあってから慌てて作成するのではなく、申込権が発生する前に整備しておくことが理想です。作成の際は、同一労働同一賃金の観点から待遇差の合理性を説明できる内容にすることが求められます。

4. 転換申込みへの対応フローを明確にする

従業員から無期転換の申し込みがあった場合に、誰が窓口となり、どのような書類を用意し、どのタイミングで回答するかを社内手順として定めておいてください。対応フローが決まっていないと、誤った対応や回答遅延によって法的トラブルに発展するリスクがあります。

5. 特例の活用を検討する

定年退職後に再雇用している嘱託社員については、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法に基づく特例を活用することで、無期転換申込権の発生を回避することができます。ただし、この特例を適用するには都道府県労働局への計画認定申請が必要です。認定を受けないまま特例を適用しても、法的効力は生じませんので注意してください。高度専門職(年収1,075万円以上等の要件を満たす方)についても同様の特例があります。

従業員のメンタルヘルスや職場環境の改善に取り組む際には、メンタルカウンセリング(EAP)の導入も、雇用形態にかかわらず従業員が安心して働ける職場づくりの有効な手段となります。雇用の安定とともに、心理的安全性の確保が長期的な人材定着につながります。

まとめ:制度対応は「今すぐ」始めることが重要

無期転換制度は、施行から10年以上が経過した今もなお、対応が不十分な中小企業が少なくありません。しかし2024年の法改正を契機に、行政による指導・監督が強化される方向にあります。知らなかったでは済まされないケースが増えていることを、まず認識していただくことが大切です。

今回の記事で取り上げた内容を整理すると、対応の優先順位は以下のとおりです。

  • 今すぐ:有期契約社員の通算期間を確認し、申込権が発生している・または発生見込みの社員を把握する
  • 早急に:労働条件通知書・雇用契約書の書式を2024年改正対応版に更新する
  • 中期的に:無期転換社員規程を整備し、転換後の労働条件を明確化する
  • 継続的に:通算期間管理の仕組みを整備し、担当者が替わっても運用できる体制を構築する

法制度への対応は経営リスクの回避であると同時に、従業員が安心して長く働ける職場環境を整える取り組みでもあります。制度を正しく理解し、誠実に運用することが、中長期的な人材確保・定着にもつながるはずです。

また、労働環境の整備と並行して、従業員の健康管理体制を強化することも重要な経営課題です。産業医の選任義務がある規模の企業はもちろん、義務の範囲外であっても産業医サービスを活用することで、健康障害の予防や職場環境の改善に専門的な知見を取り入れることができます。雇用の安定と健康管理の両輪が、持続可能な職場づくりを支えます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 通算5年を超えた有期社員が無期転換の申し込みをしてきた場合、会社は拒否できますか?

原則として、会社は無期転換の申し込みを拒否することはできません。労働契約法第18条に基づく申し込みがあった場合、その申し込みをした有期契約の満了日の翌日から無期労働契約が成立します。拒否した場合、法的な紛争に発展するリスクがあります。転換後の労働条件については「別段の定め」により設計できますので、事前に就業規則の整備を行っておくことが重要です。

Q2. 定年後に再雇用した嘱託社員も5年経過したら無期転換できるのですか?

定年後再雇用者については、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」による特例が設けられており、都道府県労働局に計画認定申請を行い認定を受けることで、定年後の継続雇用期間中は無期転換申込権が発生しないとすることができます。ただし、認定申請をしていない場合は特例は適用されず、通算5年を超えると申込権が発生しますので、再雇用者が多い企業は早めに確認・申請を行うことをお勧めします。

Q3. 無期転換後も有期契約のときと同じ賃金のままで問題ないですか?

労働契約法上、別段の定めがない場合は転換直前の有期契約と同一条件が継続されます。ただし、パートタイム・有期雇用労働法の「不合理な待遇差の禁止」の観点から、職務内容や責任の程度が正規従業員と実質的に同じであるにもかかわらず賃金に大きな差がある場合は問題になる可能性があります。待遇差がある場合は、その差異が合理的に説明できる根拠を整備しておくことが求められます。

Q4. クーリング期間を利用して通算期間をリセットすることは問題ないですか?

制度上、クーリング期間(6か月以上の空白期間など所定の要件を満たす場合)があれば通算期間はリセットされます。ただし、無期転換を回避することのみを目的として意図的にクーリング期間を設けることは、労働契約法第19条の雇い止め法理との関係でリスクが生じる場合があります。また、クーリング期間中に収入が途絶える従業員への影響も考慮する必要があります。法的リスクを回避するためには、専門家への相談をお勧めします。

監修・運営:INTERMIND株式会社

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