「試用期間中なら自由に解雇できる」は大間違い!中小企業が知らずに陥る法的リスクと正しい運用ルール

「試用期間中だから、合わなければいつでも辞めてもらえる」——そう考えている経営者や人事担当者は、決して少なくありません。しかし、この認識は法律上の事実と大きく乖離しており、そのまま運用を続けると、労働審判や訴訟といった深刻なトラブルに発展するリスクがあります。

実際に、試用期間中の解雇をめぐるトラブルは中小企業でも増加傾向にあります。「問題のある社員だと気づいたのに解雇できなかった」「本採用拒否が不当解雇と判断されてしまった」といった事例は、正しい知識と適切な運用の欠如から生じるものがほとんどです。

本記事では、試用期間にまつわる法的な仕組みを正確に整理したうえで、中小企業の経営者・人事担当者が実務で押さえるべきポイントをわかりやすく解説します。採用から本採用判断まで、一連のプロセスを適法かつリスク最小限で進めるための実践的な情報をお届けします。

目次

試用期間中も「解雇は自由」ではない——法的な性質を正確に理解する

試用期間の法的性質について、最も重要な判例が1973年の最高裁判決(三菱樹脂事件)です。この判決では、試用期間中の雇用関係は「解約権留保付き労働契約」であると定義されました。

「解約権留保付き」とは、使用者(会社)が一定の条件下で契約を解約できる権利をあらかじめ留保した状態で、労働契約が成立しているという意味です。つまり、試用期間中であっても労働契約はすでに有効に成立しており、内定段階とは異なります。雇用関係はすでに始まっているのです。

労働契約法第16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。この規定は試用期間中にも適用されます。

ただし、通常の正社員に対する解雇よりも、試用期間中の解約(本採用拒否)は「解約権留保の趣旨・目的に照らして客観的に合理的な理由がある場合」と認められやすいとされています。これは「やや要件が緩和されている」という意味であり、理由なき解雇が認められるわけではありません

解雇が無効と判断された場合には、労働者の地位確認や未払い賃金(バックペイ)の支払いが命じられることもあります。「試用期間中だから」という理由だけで解雇を軽く考えることは、会社にとって大きなリスクになります。

労働基準法第21条「14日以内ルール」の正しい理解

試用期間に関して、もう一つよく誤解されるのが労働基準法第21条です。同条は、「試用期間中で14日以内であれば、解雇予告(30日前の通知または解雇予告手当の支払い)が不要」と定めています。

解雇予告とは、労働者を解雇する際に会社が最低30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払うことを義務づけた制度(労働基準法第20条)です。

この「14日以内ルール」は、あくまでも解雇予告の手続きを免除するものであり、解雇の正当性(実体的な要件)とは別の話です。14日以内であっても、合理的な理由のない解雇は不当解雇として無効になりえます。

また、14日を超えて試用期間が続いている場合は、正社員と同様に30日前の解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要になります。試用期間が3ヶ月や6ヶ月に設定されている一般的な企業では、ほぼすべてのケースでこの解雇予告義務が生じると考えてください。

解雇予告手当の支払いを怠った場合は労働基準法違反となり、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象になることもあります。手続き面の落ち度が会社の信用にも影響するため、正確な運用が求められます。

試用期間の長さ・延長・雇用契約書への記載——整備すべき社内ルール

試用期間の長さはどのくらいが適切か

法律上、試用期間の長さについて明確な上限規定はありません。しかし、一般的には3ヶ月から6ヶ月が多く見られ、それを大幅に超える期間を設定すると合理性が問われやすくなります。試用期間が過度に長い場合は、「実質的に本採用を引き延ばしているのではないか」と判断されるリスクがあります。

試用期間の延長に関する注意点

試用期間の延長を行う場合は、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 就業規則に延長できる旨が明記されていること
  • 延長には合理的な理由があること(評価不足・習得状況の遅れなど)
  • 本人に書面で通知し、同意を得ること

就業規則に根拠がない状態で会社が一方的に延長することは、労働条件の不利益変更に該当する可能性があります。また、延長を繰り返すことは「事実上の本採用の先送り」と判断されるリスクが高く、延長は原則1回・短期間にとどめることが望まれます。

雇用契約書・就業規則への記載事項

試用期間を適法に運用するためには、書面への記載が不可欠です。労働基準法第15条は、会社が労働者に対して労働条件を明示する義務を定めており、試用期間の有無・期間・条件も明示事項に含まれます。

雇用契約書または労働条件通知書には、以下を具体的に記載してください。

  • 試用期間の有無と期間(例:「入社日から3ヶ月」)
  • 本採用の条件(勤務態度・能力・適格性など)
  • 本採用を行わない場合があること、およびその基準
  • 試用期間を延長する場合がある旨(就業規則に根拠がある場合)

就業規則には、本採用拒否の具体的な事由(能力・勤怠・健康状態・素行・経歴詐称など)を列挙しておくことが重要です。記載がなければ法的根拠が弱まり、本採用拒否が無効と判断されるリスクが高まります。

試用期間中の社会保険・有給休暇・割増賃金の取り扱い

試用期間中であっても、労働に関するさまざまな法律上の権利・義務は通常どおり発生します。この点を誤って運用している中小企業も少なくないため、正確に確認しておきましょう。

社会保険・雇用保険の加入義務

試用期間中であっても、所定の要件(週20時間以上の勤務・31日以上の雇用見込みなど)を満たす場合は、雇用保険・健康保険・厚生年金への加入が義務となります。「試用期間だから加入は後で」という対応は法令違反です。試用期間開始日から加入手続きを行ってください。

年次有給休暇

年次有給休暇(有給休暇)は、雇入れ日から6ヶ月継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した場合に発生します。この「雇入れ日」は試用期間の開始日を指します。試用期間中の勤務日数は有給休暇の発生要件のカウントに含まれるため、試用期間終了後に本採用となった場合でも、6ヶ月経過時点で有給休暇が発生します。

割増賃金・最低賃金

時間外労働(残業)や休日労働に対する割増賃金(残業代)は、試用期間中から適用されます。また最低賃金も試用期間中から適用されます。「試用期間は給与を低く抑えられる」と誤解しているケースもありますが、最低賃金を下回る賃金設定は違法です。

パート・アルバイト・契約社員への適用

試用期間は正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員にも設けることができます。ただし、雇用形態に関係なく、上記の社会保険・有給休暇・割増賃金のルールは同様に適用されます。雇用契約書に試用期間の旨を明記したうえで、各種制度を適切に適用することが必要です。

本採用拒否(解雇)でトラブルにならないための評価・記録管理

試用期間中の問題が後の労働審判や訴訟で争われた際、会社側が最も苦労するのが「証拠の欠如」です。「口頭で何度も注意した」「明らかに問題があった」と主張しても、書面による記録がなければ、それを立証することはほぼ不可能です。

評価面談と記録の実施

試用期間中は、定期的な評価面談を実施してください。面談では以下の点を書面に記録し、可能であれば本人の署名または確認印をもらっておくと、後の証拠として有効です。

  • 面談の日時・参加者
  • 業務上の問題点(具体的な行動・発言・ミスの内容)
  • 改善に向けた指示の内容
  • 次回評価のタイミングと達成すべき基準
  • 本人のコメントや反応

指導記録・改善指示書の作成

勤怠の乱れ(遅刻・欠勤)、業務上のミス、指導への不応、同僚とのトラブルなど、問題が発生した都度、日時・内容・対応者を記録した指導記録を作成してください。改善を求めた事実と、それに対して本人がどのように対応したか(あるいは改善しなかったか)の記録が、本採用拒否の正当性を裏付けます。

「本人が問題を認識していた」という事実の記録は、法的判断において特に重要視されます。問題点を知らされていなかったという主張を本人にさせないためにも、書面による通知と確認が欠かせません。

本採用拒否の通知と手続き

本採用を行わないと判断した場合は、以下の手順で進めることがリスク軽減につながります。

  • 事前に面談の場を設け、本人に弁明の機会を与える
  • 本採用拒否の理由を書面で明示する(試用期間中の具体的な行動・実績に基づくこと)
  • 14日を超えている場合は解雇予告手当の支払いまたは30日前の予告を行う
  • 労働者から解雇理由証明書の請求があれば30日以内に交付する(労働基準法第22条)

本採用拒否の理由は、推測や印象ではなく、具体的な事実に基づく必要があります。「なんとなく合わない」「会社の雰囲気に馴染めなさそう」といった主観的な判断は、解雇の合理的な理由として認められません。

実践ポイント:試用期間を適切に運用するためのチェックリスト

ここまでの内容を踏まえ、中小企業の経営者・人事担当者が実践すべき具体的なポイントを整理します。

採用・入社時

  • 雇用契約書・労働条件通知書に試用期間の期間・条件・本採用拒否の可能性を明記する
  • 就業規則に試用期間条項(本採用拒否事由・延長規定を含む)を整備しておく
  • 試用期間開始日から社会保険・雇用保険の加入手続きを行う
  • 採用面接・選考過程の記録を保管する

試用期間中

  • 定期的な評価面談を実施し、書面で記録する(可能なら本人の確認印をもらう)
  • 問題行動・遅刻・欠勤・ミス・指導内容を都度記録する
  • 改善機会を与え、その事実を書面として残す
  • 割増賃金・最低賃金の適切な支払いを確認する

本採用拒否・延長時

  • 延長する場合は就業規則に根拠があることを確認し、書面で本人に通知・合意を得る
  • 本採用拒否の場合は、事前面談・弁明機会の付与・書面による理由明示を行う
  • 14日超の場合は解雇予告手当または30日前予告を忘れない

また、試用期間中に職場のメンタルヘルス上の問題が疑われる場合や、入社後のミスマッチが深刻な場合には、産業医や外部の専門家への相談も有効です。産業医サービスを活用することで、医学的な見地から適性や健康状態を評価する体制を整えることができます。

まとめ

試用期間は「採用のお試し期間」として設けられるものですが、その間も労働契約は有効に成立しており、解雇には法律上の合理的な理由と適正な手続きが求められます。「試用期間中なら自由に解雇できる」という誤解は、深刻な法的リスクの温床となります。

重要なのは、以下の3点です。

  • 採用時に雇用契約書・就業規則で試用期間のルールを明確に定める
  • 試用期間中に評価・指導の記録を継続的に残す
  • 本採用拒否・延長の際は適正な手続きを踏む

中小企業では、人事制度が未整備なまま採用を進めているケースも多く見られます。しかし、一人の採用トラブルが労働審判や訴訟に発展すると、金銭的な負担だけでなく、経営者・人事担当者の時間と精神的な消耗も甚大なものになります。

採用プロセスの見直しや、入社後のメンタルヘルスケア・職場適応支援については、メンタルカウンセリング(EAP)の活用も検討してみてください。従業員が職場に早期に適応し、定着できる環境づくりは、採用コストの最小化にも直結します。

試用期間の法的な運用に不安がある場合は、社会保険労務士や弁護士への相談とあわせて、社内の採用フローと書類体制の整備を早めに進めることをお勧めします。適切な制度整備こそが、会社と従業員の双方にとっての安心な雇用関係の第一歩です。

よくある質問

試用期間中に解雇した場合、解雇予告手当は必ず払わなければなりませんか?

試用期間中であっても、雇入れから14日を超えている場合は、通常の解雇と同様に30日前の解雇予告または30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要です(労働基準法第20条・第21条)。14日以内の場合は解雇予告手当は不要ですが、それは手続き上の免除であり、解雇の合理的な理由が必要という点は変わりません。

試用期間の延長を繰り返すことはできますか?

就業規則に延長規定があり、合理的な理由がある場合に限り延長は可能ですが、繰り返しの延長は「事実上の本採用の先送り」と判断されるリスクがあります。延長は原則1回・短期間にとどめ、延長する際は必ず書面で本人に通知し合意を得ることが必要です。

パートやアルバイトにも試用期間を設けることはできますか?

はい、正社員以外の雇用形態にも試用期間を設けることは可能です。ただし、雇用契約書に試用期間の旨を明記することが必要であり、社会保険・雇用保険・有給休暇・割増賃金のルールは雇用形態に関係なく適用されます。所定の要件を満たす場合は試用期間中から社会保険等への加入義務が生じる点に注意してください。

監修・運営:INTERMIND株式会社

産業医紹介・EAPサービス(外部メンタルカウンセリング)を提供する産業保健の専門会社。精神科専門医・心理士・保健師からなるスペシャリストチームが、中小企業の職場メンタルヘルス課題を支援しています。

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