「管理職に残業代は払わなくていい」は危険な誤解!中小企業が今すぐ見直すべき労働時間管理の法的ルールと実務対応

「うちの会社はタイムカードで管理しているから大丈夫」「管理職には残業代を払わなくていい」——こうした思い込みが、ある日突然、労働基準監督署(以下、労基署)の調査や従業員からの未払い請求という形で企業を直撃することがあります。

2019年の働き方改革関連法の施行以降、労働時間管理をめぐるルールは大きく変わりました。さらに2023年4月からは中小企業にも月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の引き上げが適用され、労務コンプライアンスへの対応は中小企業にとっても待ったなしの課題となっています。

しかし、専任の人事・労務担当者を置けない中小企業では、「法律の内容は何となくわかっているが、具体的にどう実践すればよいかわからない」というケースが少なくありません。本記事では、労働時間管理の法的要件を正確に整理したうえで、中小企業でも実践できる具体的な管理方法を解説します。

目次

労働時間管理の基本ルール:押さえておくべき法律の骨格

まず、労働時間に関する法律の基本的な枠組みを確認しておきましょう。

法定労働時間と時間外労働のルール

労働基準法が定める法定労働時間は、原則として1日8時間・1週40時間です(小売業、飲食店など特定の業種・規模では特例として週44時間が認められています)。この時間を超えて労働させる場合は、労使間で締結・届出した36協定(さぶろくきょうてい)が必須です。36協定とは、労働基準法第36条に基づく「時間外・休日労働に関する協定」のことを指します。

休憩については、6時間を超える労働には45分以上、8時間を超える労働には1時間以上の休憩を与えなければなりません。また、22時から翌5時までの深夜労働には、通常賃金に25%以上の割増賃金を支払う義務があります。

2019年以降の時間外労働の上限規制

2019年4月(中小企業は2020年4月)から施行された時間外労働の上限規制は、単なる努力義務ではなく、違反すると刑事罰(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される強制力を持つルールです。

36協定の一般条項における原則的な上限は、月45時間・年360時間です。臨時的・特別な事情がある場合に限り「特別条項」を設けることができますが、その場合も以下の制限があります。

  • 年間720時間以内
  • 単月100時間未満(休日労働を含む)
  • 複数月の平均が80時間以内(休日労働を含む)
  • 月45時間を超えることができるのは年6回まで

これらはすべて同時に満たす必要があります。「年720時間さえ超えなければよい」という理解は誤りです。また、特別条項は文字どおり「特別な事情」がある場合にのみ認められるもので、日常的な業務繁忙を理由として常態化させることは認められていません。

割増賃金の正しい計算方法と2023年改正のポイント

割増賃金の計算ミスは、未払い賃金請求の原因となる典型的なトラブルです。特に2023年4月の改正は、中小企業の経営に直接影響するため、正確に理解しておく必要があります。

割増賃金率の一覧

現行の割増賃金率は以下のとおりです。

  • 時間外労働(月60時間以内):25%以上
  • 時間外労働(月60時間超):50%以上(2023年4月から中小企業にも適用)
  • 法定休日労働:35%以上
  • 深夜労働(22時〜翌5時):25%以上
  • 時間外+深夜:50%以上

月60時間超の割増率引き上げは、大企業には2010年から適用されていましたが、中小企業は猶予されていました。2023年4月からはその猶予がなくなり、中小企業でも月60時間を超えた時間外労働については50%以上の割増賃金を支払う義務が生じています。

割増賃金の計算ベースに注意

割増賃金を計算する際の基礎賃金(計算ベース)は、実際に支払われている賃金のうち、一定の手当を除いたものです。家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金の7項目は算入しなくてもよいとされていますが、それ以外の手当(役職手当、精皆勤手当など)は原則として算入が必要です。「固定残業代(みなし残業手当)」を設定している場合も、実際の時間外労働が固定時間を超えた分は追加支払いが必要なため、適切な管理が欠かせません。

労働時間の把握義務:「客観的な記録」が求められる理由

2019年4月に施行された改正労働安全衛生法第66条の8の3により、事業者はすべての労働者の労働時間の状況を把握する義務を負います。「すべての労働者」には管理監督者(いわゆる管理職)も含まれます。

客観的な方法による把握が原則

法律が求めるのは、客観的な方法による把握です。具体的には、タイムカード、ICカード、パソコンのログイン・ログオフ記録などが該当します。自己申告制(本人が労働時間を申告する方式)は例外的な手段として認められていますが、その場合は適正な申告を促すための指導と、申告内容の実態確認が必要です。

実務上よく見られる問題が、打刻時刻と実際の労働時間の乖離です。「打刻後に仕事を続ける」「早出・居残りが打刻に反映されていない」といった状況は、使用者(会社側)がその状況を知っていた、または知りえた場合には労働時間として扱われる可能性があります。タイムカードの記録だけを根拠に「適切に管理している」とは言えない点に注意が必要です。

また、労働時間に関する記録は3年間の保存義務があります(2020年4月改正前は2年)。労基署の調査(臨検)では、過去に遡って記録の提示を求められることがあるため、適切な保管体制を整えておくことが重要です。

テレワーク・在宅勤務における労働時間管理の落とし穴

テレワーク(在宅勤務・リモートワーク)が普及するにつれ、「事業場外みなし労働時間制」を適用しようとするケースが見られます。しかし、厚生労働省のガイドラインでは、テレワークには原則として事業場外みなし労働時間制は適用できないとされています。自宅で仕事をしていても、会社がパソコンの使用状況などで労働時間を把握できる状況であれば、みなし制の要件(使用者の具体的な指揮監督が及ばない)を満たさないためです。

テレワーク勤務者の労働時間管理には、始業・終業時刻の報告ルール、中抜け時間の取り扱い、深夜・休日労働の事前許可制など、テレワーク規程や就業規則への明記が不可欠です。テレワーク環境下でのメンタルヘルス不調は労働時間管理の問題と密接に関わるため、メンタルカウンセリング(EAP)のような外部相談窓口の整備も有効な手段の一つです。

管理監督者と36協定の実務:よくある誤解を正す

「管理職=残業代不要」は大きな誤解

労働基準法上の管理監督者(第41条2号)は、労働時間・休憩・休日に関する規定が適用除外されます。しかし、これは肩書が「課長」「部長」であれば自動的に該当するわけではありません。法律が求める管理監督者の要件は非常に厳格です。

  • 経営上の重要事項(労務管理を含む)への実質的な関与があること
  • 出退勤・労働時間について実質的な自由裁量があること
  • その地位にふさわしい待遇(賃金・待遇面)が与えられていること

これらを実態として満たさない場合、会社が「管理監督者」として扱っていても、法的には一般労働者と同様に残業代の支払い義務が生じます。過去には名目上の管理職に対する残業代未払いが訴訟問題に発展した事例も多く報告されています。なお、管理監督者であっても深夜割増賃金(22時〜翌5時の25%割増)は適用されます。この点も見落としがちなポイントです。

36協定の更新忘れに要注意

36協定は毎年更新が必要です。有効期間が満了すると自動的に失効し、その後に時間外労働をさせると法律違反になります。「昨年も更新したから今年も有効」という思い込みは危険です。更新の手続きとしては、過半数を代表する労働者(または過半数組合)との協定締結と、労基署への届出が必要です。

過半数代表者の選出方法についても、管理監督者はなれない点、挙手や回覧ではなく投票や選挙等の民主的な方法が望ましい点など、適正な手続きが求められています。形式的な選出では、協定の有効性が問われるリスクがあります。

中小企業が今すぐ取り組める実践ポイント

法律の内容を理解した次は、実際の職場でどのように管理体制を整えるかが問われます。以下に、リソースが限られた中小企業でも着手しやすい実践ポイントをまとめます。

①客観的な労働時間記録の整備

まずは現在の記録方法を見直し、打刻記録と実際の労働時間に乖離がないかを確認します。クラウド型の勤怠管理システムは初期コストが低く、集計・保管の手間を大幅に削減できるため、エクセル管理からの移行を検討する価値があります。PCのログ記録を補助的に活用する方法も有効です。

②36協定の内容と有効期限の確認

現在締結・届出されている36協定の有効期限、上限時間の設定内容、特別条項の有無を今すぐ確認してください。特に更新漏れは即座に法違反となるため、更新時期をカレンダーに登録するなど管理の仕組み化が重要です。

③管理職の実態確認

管理職として残業代を支払っていない従業員について、法律上の管理監督者の要件を実際に満たしているかを確認します。要件を満たしていない場合は、未払い残業代が発生しているリスクがあります。社会保険労務士等の専門家に相談することをおすすめします。

④月次の労働時間レポートの運用

毎月、部署別・個人別の時間外労働時間を集計し、経営者や人事担当者が確認する仕組みをつくります。月45時間・80時間・100時間という閾値(しきいち)に近づいた時点でアラートを出す運用が理想的です。長時間労働が続く従業員に対しては、産業医サービスを活用した面談(産業医面談)を実施することで、健康被害の予防と法的リスクの両面に対応できます。

⑤テレワーク勤務規程の整備

テレワーク勤務者がいる場合は、始業・終業の報告方法、中抜けの申告ルール、深夜・休日労働の事前承認制などをテレワーク規程または就業規則に明記します。ツール(チャット・勤怠システム等)を活用した可視化も有効です。

⑥割増賃金計算の見直し

給与計算の際に使用している割増賃金の計算基礎(基礎賃金の範囲)と割増率が現行法に対応しているかを確認します。特に月60時間超の50%割増について、2023年4月以降の計算が正しく反映されているかのチェックが必要です。

まとめ

労働時間管理は、罰則回避だけでなく、従業員の健康と会社の持続的成長を支える基盤です。法定労働時間の遵守、36協定の適切な締結・更新、客観的な記録の整備、管理監督者の要件確認——これらは特別な対応ではなく、経営の基本として位置づける必要があります。

「今の管理方法に不安がある」「法改正への対応が追いついていない」と感じている場合は、社会保険労務士などの専門家との連携を早めに検討することをおすすめします。人的リソースが限られている中小企業こそ、外部の専門知識や仕組みを活用することで、リスクを最小化しながら効率的な労務管理を実現することができます。

また、長時間労働の削減に取り組む際には、業務量や職場環境の見直しが不可欠です。その過程で従業員のストレスや健康問題が顕在化することもあるため、産業医サービスや社内外の相談体制を整備することが、健全な職場環境の構築につながります。

よくある質問(FAQ)

Q1. タイムカードと実際の労働時間にズレがある場合、どちらが優先されますか?

法律上は「実際に労働した時間」が優先されます。タイムカードはあくまで証拠の一つに過ぎず、打刻後の残業や打刻前の早出が常態化している場合、会社がその事実を知っていた(または知りえた)と判断されれば、未払い残業代として請求される可能性があります。打刻と実態が一致するよう、管理者への指導と定期的な確認が必要です。

Q2. 36協定の特別条項は毎年使っても問題ありませんか?

問題になりえます。特別条項は「臨時的・特別な事情がある場合のみ」認められるものであり、毎年恒常的に使用していると「特別な事情」の実態がないと判断されるリスクがあります。労基署の調査においても、特別条項の常態化は指摘対象となりやすいため、特別条項を使わなくて済むよう業務量の平準化や人員配置の見直しを検討することが本来の対応です。

Q3. 中小企業の管理職に残業代を支払っていないが、問題がありますか?

「管理監督者」として残業代を支払わないためには、労働基準法が定める厳格な要件(経営への実質的な関与、労働時間の自由裁量、相応の待遇)をすべて満たす必要があります。肩書だけで判断するのは危険です。実態として要件を満たしていない場合、過去の残業代を遡って請求されるリスクがあります。現状の確認は社会保険労務士に相談することをおすすめします。

Q4. テレワーク社員には事業場外みなし労働時間制を適用できますか?

原則として適用できません。厚生労働省のガイドラインでは、テレワークは会社がパソコン等を通じて労働時間を把握できる状況にあることが多く、「使用者の具体的な指揮監督が及ばない状態」という要件を満たさないとされています。テレワーク社員には始業・終業時刻の報告制度を設け、通常の労働時間管理に準じた管理を行うことが基本です。

監修・運営:INTERMIND株式会社

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