「36協定は出しているから大丈夫」「うちは管理職が多いから残業規制は関係ない」——そう思っている経営者や人事担当者は、少なくありません。しかし、2019年の法改正(中小企業は2020年4月から適用)によって、時間外労働の上限規制は罰則付きの法的義務となっています。違反した場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があり、「知らなかった」では済まされない時代に入っています。
さらに2024年4月からは、これまで猶予されていた建設業・自動車運転業・医師にも上限規制が適用されました(いわゆる「2024年問題」)。人手不足と残業削減の板挟みに悩む中小企業にとって、この問題への対応は経営上の喫緊の課題といえます。
本記事では、時間外労働の上限規制の正確な内容から、実務での誤解が多いポイント、現場で使える対応策まで、わかりやすく解説します。
時間外労働の上限規制とは何か——数字で押さえる基本ルール
まず、法律が定めるルールを正確に確認しておきましょう。労働基準法では、1日8時間・週40時間を法定労働時間と定めており、これを超えて労働させる場合は、使用者と労働者(または労働者代表)の間で36協定(さぶろくきょうてい)を締結し、労働基準監督署へ届け出ることが必要です。
36協定を締結した場合でも、時間外労働には以下の上限があります。
- 原則(通常条項):月45時間・年360時間
- 特別条項(臨時的な特別な事情がある場合):年720時間以内
- 特別条項を適用できる月:年6か月まで
- 特別条項適用月の上限:月100時間未満(休日労働を含む)
- 複数月の平均:2〜6か月のいずれの平均も80時間以内(休日労働を含む)
ここで特に注意が必要なのは、月100時間未満・複数月平均80時間以内の計算には「法定休日労働」も含まれるという点です。土曜日が所定休日(会社が定める休日)であれば含まれませんが、日曜日など法定休日に出勤した時間は必ず算入されます。この点を見落としているケースが非常に多く見られます。
また、特別条項は「臨時的な特別な事情」がある場合にしか使えません。「毎年3月は繁忙期だから特別条項を常に使う」という運用は、制度の趣旨に反します。協定書への記載内容が実態と合っているかを毎年見直すことが重要です。
現場で多い「4つの誤解」——思い込みが違反を招く
法律上の義務を知っていても、誤った解釈のまま運用しているケースは少なくありません。特に中小企業で多く見られる誤解を4つ取り上げます。
誤解①「36協定を出せば何時間でも残業させられる」
36協定を締結・届出していても、上記の上限を超えることはできません。年720時間・月100時間未満・複数月平均80時間以内という数字は、協定の内容にかかわらず絶対に超えてはならない上限です。「協定書に月150時間と書いた」としても、その数字自体が違法となります。
誤解②「みなし残業(固定残業代)があれば上限規制は関係ない」
みなし残業(固定残業代)とは、あらかじめ一定時間分の残業代を給与に含める賃金の計算方法です。これは労働時間の上限規制とは全く別の話です。固定残業代を設定していても、実際の労働時間が上限を超えれば法律違反になります。この2つを混同しているケースは非常に多く、注意が必要です。
誤解③「管理職は残業規制の対象外」
労働基準法上の「管理監督者」は、労働時間・休憩・休日に関する規定の適用が除外されています。しかし、これは深夜割増賃金や健康確保措置の対象外を意味するものではありません。また、肩書きが「部長」「課長」でも、実態として経営への参画度が低く、出退勤の自由がない場合は「名ばかり管理職」とみなされ、一般労働者と同様に保護されます。安易に「管理職だから適用外」と判断しないことが重要です。
誤解④「法定休日の労働は残業時間に含まれない」
月100時間未満・複数月平均80時間以内の計算においては、法定休日労働も合算してカウントする必要があります。時間外労働だけを見て「80時間以内だから問題ない」と判断していても、休日労働を加算したら上限を超えていた、というケースは珍しくありません。勤怠管理システムで両者を合算して確認できる仕組みが必要です。
2024年問題——特例業種への上限規制適用が始まった
建設業・自動車運転業・医師については、法改正後も猶予期間が設けられていましたが、2024年4月からは上限規制が適用されています。これが「2024年問題」と呼ばれる課題です。
ただし、これらの業種には一定の特例があります。たとえば建設業では、災害復旧・復興に関する工事については月100時間未満・複数月平均80時間以内の規制が適用されない場合があります。自動車運転業では、年960時間以内という特別な上限が設定されています。
業種ごとに細かい特例があるため、自社が該当する場合は最新の厚生労働省ガイドラインや、社会保険労務士などの専門家に確認することを強くお勧めします。
いずれにせよ、これまで「うちの業界は別」と考えていた企業が対応を迫られている状況であり、人員体制の見直しや業務フローの改善は待ったなしの課題です。長時間労働による従業員の健康リスクが高まっている場合は、産業医サービスを活用して、医学的見地からの就業管理や面談体制を整えることも検討してみてください。
実務担当者が整備すべき「労働時間管理の仕組み」
法律を理解したうえで、次に必要なのは実態に合った管理体制の構築です。以下のポイントを押さえて整備を進めましょう。
客観的な方法で労働時間を把握する
労働安全衛生法第66条の8の3により、使用者は労働者の労働時間を客観的な方法で把握する義務があります。タイムカード、ICカード、パソコンのログイン・ログオフ記録などが該当します。自己申告制(本人の申告に基づく記録)のみに頼るのはリスクが高く、定期的に実態と照合する仕組みが必要です。
テレワーク・在宅勤務の場合も同様に、勤怠管理ツールやVPNのアクセスログなどを活用して、始業・終業時刻を記録・管理することが求められます。「見えないから管理できない」は通用しません。
アラートの仕組みで「超過前に気づく」体制を
月の残業時間が45時間・80時間などの閾値(しきいち=基準となる数値)に近づいた時点で、管理者や人事担当者に通知が届く仕組みを作りましょう。多くの勤怠管理システムにはこうしたアラート機能が搭載されています。超過してから対応するのでは遅く、週次でのモニタリングと組み合わせた「予防的な管理」が重要です。
36協定の届出・更新を確実に管理する
36協定には有効期間があります。更新を忘れて協定が失効した状態で時間外労働をさせると、それ自体が違法となります。更新時期をカレンダーに登録するなど、確実に管理する体制を整えましょう。なお、電子申請(e-Gov)を使えば、申請手続きをオンラインで完結させることができ、担当者の工数削減にもつながります。
また、労働者代表の選出方法も適正に行う必要があります。使用者が特定の人物を指名する形は認められません。民主的な手続きで選出された代表が協定に署名・押印していることを確認してください。
残業削減を実現する「業務改革」の進め方
時間外労働を減らすためには、ルール整備だけでなく業務そのものを見直すことが不可欠です。人手不足の中小企業においては特に、限られたリソースで業務量をいかに最適化するかが鍵となります。
業務の棚卸しから始める
まず、各部署・各担当者が行っている業務を一覧化し、「削減できる業務」「標準化できる業務」「デジタル化できる業務」に分類します。慣例的に行われているが実は不要な会議・報告書・確認作業などは意外と多く存在します。このプロセスには上司・部下が一緒に取り組むことで、現場の実態が見えやすくなります。
繁忙期の業務を「平準化」する
年末・決算期・受注集中時期などに残業が突出しやすい業種では、閑散期に前倒しできる作業を洗い出し、業務の山を平らにする工夫が必要です。特別条項の適用は「年6か月まで」という上限があるため、毎月のように特別条項を使い続ける運用は制度上成立しません。繁忙期に向けた計画的な業務配分が、現実的な対応策となります。
外部リソースの活用も視野に
業務量が恒常的に多い場合は、アウトソーシング・業務委託・派遣の活用も選択肢の一つです。また、副業・兼業者を受け入れる場合は、自社と他社の労働時間を通算して管理する義務があります(労働基準法上の「通算規定」)。副業者が他社でも長時間働いている場合、自社での労働時間と合算すると上限を超えるケースがあるため注意が必要です。
長時間労働が慢性化している職場では、従業員のメンタルヘルスにも影響が及びます。早期にケアを行うためには、メンタルカウンセリング(EAP)を導入し、従業員が気軽に相談できる環境を整えることも有効な選択肢です。
実践ポイント:今日から着手できる対応チェックリスト
- 36協定の内容を確認する:特別条項の有無・上限時間・有効期間を再確認する
- 労働者代表の選出が適正かチェックする:使用者による指名になっていないか確認する
- 客観的な労働時間管理の方法を導入する:自己申告制のみに依存していないか点検する
- 月・週単位で残業時間をモニタリングする:上限に近づいたら管理者にアラートが届く仕組みを作る
- 法定休日労働を含めた合算管理ができているか確認する:月100時間・複数月平均80時間の計算に休日労働を含めているか確認する
- 管理職の実態を確認する:名ばかり管理職になっていないか見直す
- 業務の棚卸しを実施する:削減・標準化・デジタル化できる業務を部署ごとに洗い出す
- 繁忙期の業務計画を立てる:特別条項を使う月を事前に計画し、年6か月以内に収まるよう調整する
- 健康管理体制を整える:月80時間超の時間外労働者に対する面接指導(産業医による)を実施する
まとめ
時間外労働の上限規制は、届出をしているだけで安心できるものではありません。「正確な数字を把握すること」「誤解を排除すること」「実態に合った管理体制を整えること」——この三つが、中小企業が今すぐ取り組むべき柱です。
人手不足の中での残業削減は確かに難しい課題ですが、法律の正確な理解と業務改革の組み合わせによって、着実に対応できる余地があります。違反による罰則・行政指導・社会的信用の低下というリスクを避けるためにも、今一度、自社の労働時間管理の実態を見直してみてください。
また、長時間労働が続く職場では従業員の健康問題が顕在化しやすくなります。産業医の面談体制やメンタルヘルスの相談窓口を整備することは、法令対応と同時に、人材の定着・職場環境の改善にも直結する重要な取り組みです。
Q. 36協定の特別条項を毎月使っても問題ありませんか?
特別条項を適用できるのは「臨時的な特別な事情がある場合」に限られており、年間6か月を超えて適用することはできません。毎月常態的に特別条項を使う運用は制度の趣旨に反するうえ、法令違反となるリスクがあります。繁忙期を事前に計画し、業務の平準化を図ることが現実的な対応です。
Q. テレワーク中の労働時間はどのように管理すればよいですか?
テレワーク中も客観的な方法による労働時間の把握が義務付けられています。勤怠管理ツールへの打刻、VPNのアクセスログ、業務システムのログイン記録などを活用して、始業・終業時刻を記録することが基本です。自己申告制のみに頼る場合は、定期的に実態と照合して乖離がないか確認する仕組みを設けることが求められます。
Q. 月80時間を超える時間外労働者への対応として、会社はどのような措置が必要ですか?
時間外労働(休日労働を含む)が月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者から申し出があった場合、事業者は産業医による面接指導を実施する義務があります(労働安全衛生法第66条の8)。申し出がなくても、会社として対象者を把握し、面接指導を受けるよう勧奨することが望ましい対応とされています。







