「試用期間中でも解雇できない?」中小企業が知らないと危ない法的ルールと正しい手順

  • 目次

    よくある質問

    Q1: 試用期間中なら自由に解雇できるのでは?

    いいえ。試用期間中であっても、労働者は労働基準法の保護を受けます。解雇予告30日前の通知や、正当な理由がない解雇は無効となります。試用期間は適性判断の期間であり、恣意的な解雇は認められません。

    Q2: 試用期間中の解雇に理由は必要ですか?

    はい、必要です。試用期間中でも、能力不足や勤務態度など客観的かつ合理的な理由が必要です。理由なき解雇や不当な解雇は無効になります。中小企業も法的ルールを遵守する義務があります。

    Q3: 試用期間を長くすれば解雇しやすいですか?

    いいえ。試用期間の長さは解雇の有効性に影響しません。むしろ過度に長い試用期間は、本採用と見なされる場合があります。重要なのは試用期間の長さでなく、解雇の正当な理由と適切な手続きです。

    監修・運営:INTERMIND株式会社

    産業医紹介・EAPサービス(外部メンタルカウンセリング)を提供する産業保健の専門会社。精神科専門医・心理士・保健師からなるスペシャリストチームが、中小企業の職場メンタルヘルス課題を支援しています。

    公式サイト産業医紹介サービスメンタルカウンセリング(EAP)

    目次