「就業規則がない会社は危ない」従業員10人未満でも知っておくべきリスクと今すぐできる作成ステップ

「うちはまだ少人数だし、就業規則なんて大企業のもの」——そう考えている経営者や人事担当者は少なくありません。しかし、この認識が後になって深刻な労使トラブルを引き起こすケースが、中小企業では後を絶ちません。解雇が無効と判断される、退職金の有無を巡って元従業員と争う、労働基準監督署の調査で是正勧告を受ける。こうした事態はいずれも、就業規則の整備不足が一因となっています。

本記事では、就業規則がない・機能していないことで生じる具体的なリスクを整理したうえで、実際に就業規則を作成・運用するための実践的なステップを解説します。これから初めて作成に取り組む方も、既存の規則を見直したい方も、ぜひ参考にしてください。

目次

就業規則とは何か——法律上の位置づけを正しく理解する

就業規則とは、労働時間・賃金・休日・懲戒など、会社における労働条件や職場のルールをまとめた規程文書です。単なる「社内ルールの整理」ではなく、法律上の拘束力を持つ重要な書類として位置づけられています。

労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する事業場に対して、就業規則の作成と労働基準監督署(以下、労基署)への届出を義務づけています。ここで注意が必要なのは、「10人」のカウント方法です。正社員だけでなく、パートタイム労働者・アルバイトも含めた労働者数で判断します。また、会社単位ではなく事業場(店舗・支店など)ごとに判断するため、複数拠点を持つ企業はそれぞれで確認が必要です。

作成・届出義務に違反した場合は、30万円以下の罰金(労基法第120条)が科される可能性があります。さらに、労働契約法第7条は「就業規則で定めた労働条件は労働契約の内容となる」と定めており、就業規則は個々の雇用契約と密接に結びついています。

記載事項には2種類あります。一つは絶対的必要記載事項で、始業・終業時刻、休憩・休日・休暇、賃金の決定・計算・支払方法、退職に関する事項(解雇事由を含む)が該当します。これらは規模や業種を問わず必ず盛り込まなければなりません。もう一つは相対的必要記載事項で、退職手当・表彰・懲戒の種類と程度・安全衛生など、「定めをした場合には必ず記載が必要」な事項です。

就業規則がない・機能していない場合の具体的なリスク

「10人未満だから法的義務はない」「作ってあるから大丈夫」——こうした思い込みが、実際のトラブル発生時に経営者を窮地に追い込みます。リスクは大きく2つに分かれます。

就業規則が存在しない場合のリスク

最も深刻なのが解雇・懲戒処分が無効になるリスクです。裁判所は、懲戒処分を行うには就業規則にその事由が明示されていることを前提としています。就業規則がなければ「懲戒権の濫用」とみなされやすく、会社が正当と考える処分でも法的に認められない可能性があります。

また、賃金・退職金をめぐる「言った言わない」のトラブルも起きやすくなります。書面上のルールがない状態では、労働審判や訴訟になった際に会社側の主張を裏付ける根拠がなく、著しく不利な立場に置かれます。

採用面でも影響が出ます。求職者は就業規則の開示を求めることがあり、「ない」と回答すれば信頼性を損ない、優秀な人材が集まりにくい状況を招きます。

さらに、10人未満の企業であっても実質的なリスクは存在します。法的義務がないだけで、労使トラブルが発生した際のよりどころが一切ない状態になるからです。従業員5〜6人の小規模な会社でも、解雇トラブルから労働審判に発展する事例は現実に起きています。

就業規則が「あっても機能しない」場合のリスク

インターネット上の雛形をそのままコピーして使っている企業も多く見受けられますが、これには落とし穴があります。実態と規則が矛盾している場合、裁判でかえって不利な証拠として使われることがあります。

また、育児・介護休業法やパートタイム・有期雇用労働法などは近年改正が繰り返されており、法改正に未対応のまま古い規則を使い続けることは法令違反のリスクを生みます。

そして忘れてはならないのが周知義務です。労働契約法第7条は、就業規則が労働契約の内容となるためには「労働者に周知されていること」を条件としています。周知されていない就業規則は、法的効力が認められない可能性があるのです。就業規則を作成した後、金庫や引き出しの中にしまったままにしていては意味がありません。

就業規則作成の8ステップ——実務フローを整理する

「何から手をつければいいかわからない」という声をよく耳にします。以下のステップに沿って進めると、整理しやすくなります。

STEP 1:現状の労働条件・慣行を棚卸しする

まず自社の現状を正確に把握することが出発点です。賃金体系、勤務時間、休日・休暇の実態、各種手当の支給状況など、「今実際に行っていること」を文書化します。就業規則と実態が乖離すると、後から修正が必要になるだけでなく、従業員からの不信感を招く原因にもなります。

STEP 2:必要な条項を洗い出す

自社の業種・規模・雇用形態(正社員・パート・契約社員など)に合わせて、盛り込むべき項目を整理します。絶対的必要記載事項は必須として、懲戒規定や服務規律なども、実際に想定されるトラブルを念頭に置いて検討しましょう。

STEP 3:草案を作成する

厚生労働省が公開している「モデル就業規則」は、一般的な中小企業向けに整理されており、無料で活用できます。ただし、あくまで参考例であるため、自社の実態に合わせた修正が不可欠です。社会保険労務士(以下、社労士)に依頼することで、法的観点からの精度を高めることができます。

STEP 4:法令との整合性を確認する

最低賃金法・育児・介護休業法・パートタイム・有期雇用労働法・労働安全衛生法など、関連法令の最新版に対応しているかを確認します。特に近年は法改正の頻度が高いため、社労士や弁護士に確認を依頼することが望ましいです。

STEP 5:労働者代表の意見を聴取する

就業規則の作成・変更時には、労働者の過半数を代表する者(または労働組合)の意見を聴くことが義務づけられています(労基法第90条)。重要なのは、これは「同意を得ること」ではなく「意見を聴くこと」であるという点です。反対意見が出た場合でも届出は可能ですが、意見書には反対意見の内容も記載します。この手続きを丁寧に踏むことが、後のトラブル予防にもつながります。

STEP 6:労働基準監督署へ届出する

事業場を管轄する労基署に「就業規則届」と「意見書」を提出します。常時10人以上の事業場は義務、10人未満の場合も任意で提出することができます。届出自体に費用はかかりません。

STEP 7:全従業員への周知を徹底する

労基法第106条は、就業規則を「常時作業場の見やすい場所に掲示または備え付ける」「書面で交付する」「電子的な方法でアクセスできる状態にする」などの方法で周知することを義務づけています。書面配布・社内掲示・クラウドサービスへのアップロードなど、複数の手段を組み合わせることが確実です。

STEP 8:定期的に見直し・改訂する

就業規則は一度作って終わりではありません。少なくとも年1回は内容を見直すことを推奨します。法改正への対応はもちろん、組織の変化や実際に起きたトラブル事例を踏まえてアップデートすることで、就業規則が実態に即したものとして機能し続けます。

よくある誤解と失敗を避けるための実践ポイント

就業規則の整備にあたって、現場でよく見られる誤解や失敗パターンを整理します。

  • 「9人以下だから不要」という誤解:法的届出義務はなくても、労使トラブルが起きた際の防御手段がゼロになります。小規模企業ほど人間関係が密になりやすく、紛争リスクが低いわけではありません。
  • 雛形をそのまま使う失敗:インターネット上の無料テンプレートは出発点にはなりますが、業種・雇用形態・慣行に合わせた修正なしに使うと、実態との乖離が生まれます。
  • 変更手続きを省く失敗:就業規則を変更する際、特に労働条件を不利益に変更する場合は、合理的な理由があり、かつ労働者への周知が必要です(労契法第10条)。手続きを省いた変更は無効となる可能性があります。
  • 懲戒規定を曖昧にする失敗:「秩序を乱した場合」などの抽象的な表現だけでは、具体的な処分の根拠として不十分とみなされるリスクがあります。無断欠勤・ハラスメント行為・情報漏洩など、自社で想定される事由を具体的に列挙することが重要です。
  • メンタルヘルス関連の規定が抜けている失敗:休職制度・復職手続き・職場復帰支援に関する規定は、従業員のメンタルヘルス問題が増加している現在、ますます重要性を増しています。

特にメンタルヘルス対策については、就業規則に休職・復職の手順を明記するだけでなく、メンタルカウンセリング(EAP)など従業員が相談できる窓口を整備することが、早期発見・早期対応につながります。就業規則と支援体制を両輪で整えることで、職場環境の安定化が図れます。

専門家の活用と社内体制づくり

就業規則の作成・見直しを社労士に依頼する場合、費用は事務所や内容によって異なりますが、新規作成であれば10〜30万円程度が一般的な目安とされています。顧問契約を結ぶことで、法改正への対応や労使トラブルの相談窓口として継続的なサポートを受けることもできます。

費用対効果の面では、一度の労働審判や訴訟で発生する弁護士費用・和解金・業務停滞のコストと比較すれば、専門家への依頼は十分に合理的な選択肢といえます。

また、産業医との連携も就業規則整備と並行して検討する価値があります。特に休職・復職に関する判断フローや、健康診断後の就業措置など、産業医サービスを活用することで、就業規則の内容をより実効性のあるものにすることができます。産業医が定める医学的基準と、就業規則上のルールが連動していることが、トラブル予防においても重要な意味を持ちます。

まとめ——就業規則は「守るためのルール」ではなく「働きやすい職場をつくる基盤」

就業規則は、トラブルが起きてから慌てて用意するものではありません。日常の労働条件を明文化し、会社と従業員の双方が安心して働ける環境をつくるための基盤です。

今回の内容を整理すると、就業規則の整備において最も重要なポイントは次のとおりです。

  • 常時10人以上の事業場は作成・届出が法的義務であり、違反は罰則の対象になる
  • 10人未満でも、労使トラブルへの防御手段として整備することが現実的なリスク管理につながる
  • 作成しただけでは不十分——周知・運用・定期的な見直しが伴ってはじめて機能する
  • 懲戒・解雇・休職に関する規定は具体的に明記し、実態と乖離がないよう維持する
  • 法改正への対応には、社労士などの専門家を活用するのが効率的かつ確実

「うちにはまだ早い」ではなく、「今だからこそ整える」。就業規則の整備は、企業が成長し、信頼される組織になるための第一歩です。まずは現状の労働条件の棚卸しから始めてみてください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 従業員が9人以下の場合、就業規則は本当に作らなくていいのでしょうか?

労働基準法上の作成・届出義務は常時10人以上の事業場に課されており、9人以下であれば法的義務はありません。ただし、義務がないことと「不要である」こととは別の話です。就業規則がない状態では、解雇・賃金・休暇などをめぐるトラブルが発生した際に会社側の主張を裏付ける根拠が一切なくなります。小規模事業者であっても、労働審判や訴訟に発展するケースは現実に起きており、任意であっても整備しておくことを強く推奨します。

Q2. インターネットで無料のテンプレートを見つけましたが、そのまま使っても問題ありませんか?

厚生労働省が公開しているモデル就業規則など、信頼性の高い雛形は参考資料として有効です。ただし、そのままコピーして使うことには注意が必要です。自社の業種・雇用形態・慣行・賃金体系と合致しているか確認が必要であり、実態と規則が矛盾している場合は裁判で不利な証拠として使われるリスクもあります。雛形は出発点として活用しつつ、必ず自社の実情に合わせて修正し、可能であれば社会保険労務士にチェックを依頼することをお勧めします。

Q3. 就業規則を変更する際、従業員全員の同意が必要ですか?

就業規則の作成・変更にあたっては、労働者の過半数を代表する者(または過半数組合)の「意見を聴くこと」が義務づけられていますが、これは「同意を得ること」ではありません。反対意見が出た場合でも届出は可能であり、意見書にその内容を記載すれば手続きは成立します。ただし、労働条件を労働者に不利益な方向に変更する場合は別途、変更の合理性と労働者への周知が必要とされており(労働契約法第10条)、実務上は慎重な対応が求められます。

Q4. 就業規則を作成しても、従業員に見せなければ法的効力はありますか?

就業規則が労働契約の内容として効力を持つためには、労働者への周知が前提条件となります(労働契約法第7条)。周知されていない就業規則は、法的効力が認められない可能性があります。労働基準法第106条も、就業規則の常時閲覧・掲示・書面交付・電子的方法による提供などの周知方法を定めています。作成して金庫にしまったままでは意味がなく、全従業員がいつでも確認できる状態に置くことが求められます。

監修・運営:INTERMIND株式会社

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