「うちはまだ大丈夫だろう」——そう思いながら、同一労働同一賃金への対応を先延ばしにしている中小企業が少なくありません。しかし、中小企業への適用は2021年4月にすでに始まっており、制度対応が不十分なまま放置すると、労働者からの待遇差の説明要求や、最悪の場合は訴訟リスクを抱えることになります。
「正社員と非正規社員の待遇差があるのは当然ではないか」と感じる経営者や人事担当者もいるかもしれません。しかし、同一労働同一賃金は待遇差そのものを一律に禁止するわけではありません。問題となるのは、合理的な理由のない待遇差です。この点を正しく理解することが、対応の第一歩となります。
本記事では、中小企業の経営者・人事担当者を対象に、同一労働同一賃金の制度概要から実務的な対応手順まで、わかりやすく解説します。「どこから手をつければよいか分からない」という方にこそ、ぜひ最後まで読んでいただければ幸いです。
同一労働同一賃金とは何か——制度の基本を正確に理解する
同一労働同一賃金とは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パート・アルバイト・有期雇用社員・派遣社員など)の間で、不合理な待遇差を設けることを禁止する考え方です。これを法律として定めたのが、「パートタイム・有期雇用労働法」(正式名称:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)です。
同法は大企業に対して2020年4月1日に施行され、中小企業には2021年4月1日から適用されています。猶予期間はすでに終了しており、現在は規模を問わずすべての企業が対象です。
この制度の柱は、以下の三つの原則で構成されています。
均等待遇(第9条)
職務内容(業務の内容と責任の程度)と、配置変更の範囲が正規労働者と同じ非正規労働者に対して、雇用形態を理由とした差別的取り扱いを禁止する原則です。同じ仕事・同じ責任・同じ配置変更がある場合は、待遇を同等にしなければなりません。
均衡待遇(第8条)
職務内容・配置変更の範囲・その他の事情を総合的に考慮したうえで、不合理な待遇差を禁止する原則です。正規と非正規で職務内容や責任が異なる場合でも、その違いに照らして不合理と判断される格差は認められません。
説明義務(第14条)
非正規労働者から「なぜ待遇差があるのか」と質問された場合、事業主はその内容と理由を説明する義務があります。説明を拒否したり、不当な不利益取り扱いをしたりすることは禁止されています。
また、厚生労働省が定めた「同一労働同一賃金ガイドライン」(2020年)は、手当・賞与・福利厚生などの項目ごとに「問題となる例・問題とならない例」を具体的に示しています。このガイドラインは法的拘束力こそないものの、行政指導や裁判の判断基準として実質的に機能しているため、実務上は必ず参照すべき資料です。
中小企業が特に注意すべき「対象となる待遇の広さ」
同一労働同一賃金の対象は、賃金(基本給)だけに限りません。この点を見落としている中小企業が多く、対応漏れが生じやすい領域です。対象となる待遇は非常に幅広く、大きく以下のカテゴリに分類されます。
- 賃金:基本給、賞与、各種手当(通勤手当、役職手当、皆勤手当、時間外割増賃金など)
- 休暇・休業:年次有給休暇の付与日数・取得条件、慶弔休暇、育児・介護休業の制度内容
- 福利厚生:食堂・休憩室・更衣室の利用、法定外の健康診断、社員販売、住宅手当・家族手当
- 教育・研修:業務上必要な教育訓練、キャリアアップのための能力開発機会
- その他:安全衛生管理、災害補償、職場環境の整備
特に中小企業で問題になりやすいのが手当の支給対象の差です。たとえば通勤手当について、「正社員には支給するがパートには支給しない」という運用をしている場合、「通勤にかかる費用を補填する」という支給目的から考えると、雇用形態に関わらず同様に支給することが求められます。
また、慶弔休暇や有給休暇の付与条件も見直しが必要な場合があります。「正社員だけに慶弔休暇がある」「パートには特別休暇を与えていない」といった運用は、待遇差の合理的説明が求められます。
2020年に最高裁判所が示した判決(大阪医科薬科大学事件・メトロコマース事件・日本郵便事件)は、手当ごとに支給の合理性を個別判断する姿勢を示しました。これらの判例は現在の実務判断の基準となっており、「なんとなく正社員だけに支給してきた手当」がないか、一つひとつ見直す必要があります。
対応が遅れると何が起きるか——リスクを具体的に把握する
「うちは小さい会社だから問題にならない」という認識は危険です。中小企業であっても、制度対応が不十分な場合には以下のようなリスクが現実のものとなります。
非正規労働者からの説明要求と紛争化
パートタイム・有期雇用労働法第14条に基づき、非正規労働者は事業主に対して待遇差の内容と理由の説明を求める権利を持っています。事業主がこの要求に適切に応じられない場合、不満が高まり労働紛争に発展する可能性があります。また、説明を求めたことを理由とした不利益取り扱い(シフト削減・解雇など)は法律で禁止されており、それ自体が新たな問題となります。
行政指導・勧告
労働局による調査や指導が入った場合、是正勧告を受けることがあります。対応が不十分と判断されると、企業名の公表に至るケースもあり得ます。
民事訴訟と損害賠償請求
最終的には、不合理な待遇差を理由とした損害賠償請求訴訟のリスクがあります。認容された場合、過去に遡って差額相当分の支払いを命じられることもあります。訴訟対応には費用と時間がかかり、中小企業にとっては経営上の大きな負担となります。
採用・定着への悪影響
待遇の不公平感は、既存の非正規労働者の離職を招くだけでなく、採用活動における企業イメージにも影響を与えます。人手不足が深刻な現在、優秀な人材の確保に支障をきたすリスクも見落とせません。
こうしたリスクを考えると、「対応のコストがかかる」という視点だけでなく、「対応しないことのコスト」を正確に認識することが重要です。
中小企業が取り組むべき5つのステップ
では、具体的にどのような手順で対応を進めればよいでしょうか。以下の5つのステップを参考に、段階的に取り組むことをお勧めします。
ステップ1:現状の待遇を一覧化する
まず、正規・非正規を問わず、すべての労働者の待遇(基本給・各種手当・賞与・休暇制度・福利厚生)を一覧表にまとめます。この「棚卸し」が対応の出発点です。同時に、各手当の「支給目的・支給根拠・支給条件」を文書として整理しておきましょう。この作業を怠ると、後の説明義務対応で大きく困ることになります。
ステップ2:職務内容・責任・配置変更範囲を文書化する
均等待遇・均衡待遇の判断には、「誰がどのような仕事をしているか」の客観的な整理が不可欠です。雇用形態ごとに、職務内容(何をするか)・責任の程度(どこまで判断・責任を持つか)・配置変更の範囲(転勤・部署異動の有無)を文書化してください。この作業が、待遇差の合理的説明の根拠となります。
ステップ3:待遇差の合理性を一項目ずつ検証する
ステップ1・2で整理した情報をもとに、正規・非正規間の待遇差がある項目を抽出し、それぞれに合理的な理由があるかを検討します。厚生労働省のガイドラインに示された「問題となる例」に該当する項目がないか確認することが重要です。この検証には、社会保険労務士などの専門家に相談することも有効です。
ステップ4:是正の優先順位を決め、段階的に対応する
すべての待遇差を一度に是正しようとすると、人件費の急増や社内の混乱につながりかねません。訴訟リスクの高さ・コスト・対応の緊急性を考慮して優先順位を設定し、計画的に対応することが現実的です。また、人件費増加分は事前に試算し、経営計画に組み込んでおくことが大切です。
ステップ5:就業規則・雇用契約書を整備し、説明体制を構築する
是正内容を実効あるものにするため、就業規則・賃金規程・雇用契約書を雇用形態ごとに整備・明確化します。手当ごとに「支給対象・支給条件・支給目的」を明記することが重要です。また、非正規労働者から説明を求められた場合に対応できるよう、説明担当者を決め、対応フローと説明資料を整備しておきましょう。説明した記録(日時・内容・担当者・対象者)は必ず保存してください。
実践ポイント——コストを抑えながら着実に進めるために
中小企業において同一労働同一賃金への対応を進めるうえで、特に意識してほしい実践上のポイントをまとめます。
- 「正社員の待遇を下げること」は原則として認められない:待遇差の是正は、非正規社員の待遇を引き上げる方向で行うことが基本です。正社員の待遇を一方的に引き下げて差を縮める方法は、不利益変更として労使トラブルの原因となります。
- 手当の支給目的を明確にすることが最初の防御線になる:たとえば「皆勤手当」の支給目的が「出勤奨励」であれば、パート社員にも同様の目的が当てはまるはずです。目的が曖昧なまま放置することが問題を引き起こします。
- 厚生労働省の無料相談窓口を活用する:各都道府県の労働局や「働き方改革推進支援センター」では、同一労働同一賃金に関する無料相談を受け付けています。専門家への相談費用を節約しながら、正確な情報を得るために積極的に利用してください。
- 対応記録を残すことが万一の際の重要な証拠になる:どのような検討を経て、どのような対応をとったか——その過程を文書として保存しておくことは、行政指導や訴訟への対応において大きな意味を持ちます。
- 社会保険労務士との継続的な連携を検討する:就業規則の整備・説明資料の作成・労使交渉のサポートなど、専門家の力を借りることで対応の質と効率が大幅に高まります。人事担当者が兼任で少人数という中小企業においては、外部専門家の活用が現実的な選択肢となります。
まとめ
同一労働同一賃金は、中小企業にとっても2021年4月からすでに義務となっている制度です。「合理的な理由のない待遇差を設けてはならない」というのが制度の核心であり、すべての待遇差をゼロにすることを求めているわけではありません。しかし、「なんとなく続けてきた」待遇差を放置することは、法的リスクと経営上のリスクを積み重ねていくことを意味します。
対応の第一歩は、現状の待遇を一覧化し、職務内容の違いを文書化することです。そのうえで、待遇差の合理性を一つひとつ検証し、優先順位を決めて段階的に是正していく——この着実なプロセスを積み重ねることが、最終的なリスク回避と職場環境の改善につながります。
「対応のコスト」を懸念する気持ちは理解できます。しかし、制度への対応は義務であると同時に、非正規労働者も含めた「人材への投資」として捉え直すことができます。公正な待遇が職場への信頼を生み、人材の定着と採用力の向上につながるという側面も、ぜひ念頭に置いていただければと思います。
まだ対応に着手していない場合は、今すぐ現状の棚卸しから始めてください。一人で抱え込まず、労働局の相談窓口や社会保険労務士を積極的に活用しながら、着実に前進することをお勧めします。
よくある質問
Q1: 同一労働同一賃金は、正社員と非正規社員の待遇差をすべて禁止するということですか?
いいえ、待遇差そのものを禁止しているのではなく、合理的な理由のない待遇差を禁止しています。職務内容や責任の違いに応じた待遇差は認められます。
Q2: 中小企業への適用はいつから始まったのですか?
中小企業への適用は2021年4月1日にすでに始まっており、現在は猶予期間が終了しています。すべての企業が対象になっているため、早急な対応が必要です。
Q3: 同一労働同一賃金の対象は基本給だけですか?
いいえ、基本給だけでなく、手当・賞与・休暇制度・福利厚生・教育研修など非常に幅広い待遇が対象です。特に手当の支給条件の見直しが中小企業で問題になりやすいとされています。
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