「うちにはパートさんが何人かいるけど、同一労働同一賃金って、実際どこまで対応しなければいけないの?」——中小企業の経営者や人事担当者から、こうした声をよく耳にします。パートタイム・有期雇用労働法(以下、パート有期法)が中小企業にも適用されて数年が経過した今も、「言葉は知っているが、自社が何をすべきかよくわからない」という状況は珍しくありません。
制度への理解不足が続くと、思わぬタイミングで労働者から待遇差の説明を求められたり、紛争に発展したりするリスクがあります。一方で、「非正規の待遇を上げたら人件費が跳ね上がる」という不安から、対応そのものを後回しにしてしまう企業も少なくありません。
本記事では、同一労働同一賃金の基本的な仕組みから、中小企業が優先して取り組むべき実務ステップまでを、法律の根拠と具体的な判断基準に沿って解説します。賃金制度の全面改定が難しい場合でも、まず何から手をつければよいかが見えてくる内容を目指しました。
同一労働同一賃金とは何か——法律の基本をおさらいする
同一労働同一賃金の法的根拠となるのが、パートタイム・有期雇用労働法(パート有期法)です。大企業には2020年4月から、中小企業には2021年4月1日から適用が義務化されました。すでに施行から数年が経過しており、「まだ対応途中」という状態は、法的リスクを抱えたまま事業を続けていることを意味します。
同法の核心は、正規雇用と非正規雇用(パートタイム・有期雇用・派遣)の間にある不合理な待遇差をなくすことです。ただし、「すべての待遇を同じにしなければならない」という意味ではありません。ここを誤解すると、必要以上にコストを心配したり、逆に対応が甘くなったりします。
法律が求めるのは、大きく2つの枠組みです。
- 均衡待遇(第8条):すべての短時間・有期雇用労働者が対象。職務内容・職務内容や配置の変更範囲・その他の事情を考慮したうえで、不合理な待遇差をなくすことが求められます。「合理的な理由があれば差をつけてよい」という考え方です。
- 均等待遇(第9条):正社員と職務内容・配置変更の範囲が実質的に同じ労働者が対象。この場合は差別的な取り扱いそのものが禁止されており、待遇差を設けることができません。
多くの中小企業では、パートや有期雇用労働者と正社員の間に職務内容・異動範囲などの差があるケースが多く、均等待遇(完全に同一にする義務)が適用される場面は限られます。しかし、均衡待遇(不合理な差の禁止)はすべての非正規労働者に適用されるため、「どの待遇差に合理的理由があるか」を説明できる状態を整えることが不可欠です。
どの待遇差が問題になるか——手当・賞与・福利厚生ごとの判断基準
「不合理な待遇差」かどうかは、待遇の項目ごとに個別に判断されます。一括して「非正規だから差をつけてよい」という論理は通用しません。2020年に相次いで出た最高裁判決は、この点を明確にしています。
通勤手当・出張旅費——最もリスクが高い項目
通勤にかかる実費を補填するという目的の手当は、正規・非正規を問わず同一の支給が求められると考えるべきです。最高裁の日本郵便事件(2020年)でも、有期雇用労働者への通勤手当の不支給は不合理と判断されました。「非正規だから通勤手当なし」という運用を続けている場合は、早急な見直しが必要です。
賞与・退職金——一切不支給でも直ちに違法とは言えないが説明義務あり
大阪医科薬科大学事件(2020年)ではアルバイトへの賞与不支給が、メトロコマース事件(2020年)では契約社員への退職金不支給が、それぞれ「不合理とまでは言えない」と判断されました。ただし、この判決は「どんな状況でも不支給でよい」という意味ではなく、当該企業の業務内容・責任の程度・支給目的との整合性が評価された結果です。自社でも「なぜ支給しないのか」を論理的に説明できる根拠が必要です。
各種手当——「支給目的」と「実態」の一致が鍵
食事手当・住宅手当・扶養手当などは、その手当が何のために設けられているかという「支給目的」と、実際の支給対象・金額が一致しているかどうかで判断されます。たとえば「生活費の補助」として設計された手当であれば、非正規労働者の生活実態が正社員と大きく変わらない場合、不支給には合理的理由が求められます。日本郵便事件では、扶養手当の不支給が不合理と判断されたことも参考になります。
教育訓練・福利厚生施設——見落とされがちな義務
職務に必要な能力を付与するための教育訓練は、非正規労働者にも実施する義務があります。また、食堂・休憩室・更衣室といった福利厚生施設は、原則として正規・非正規を問わず同一利用を認める必要があります。コストがかかる項目ではありませんが、見落とされているケースが多く、確認が必要です。
中小企業が取るべき実務ステップ——4段階での対応フロー
法律の内容を理解したうえで、実際にどう動けばよいかを4つのステップに整理します。専任の人事担当者がいない中小企業でも、順を追って対応できる構成です。
STEP1:現状の実態把握(待遇の一覧化)
まず、自社の雇用区分ごとに待遇項目を一覧化します。基本給・各種手当・賞与・退職金・教育訓練・福利厚生の全項目について、正規と非正規でどのような差があるかを書き出します。この作業を「したことがない」という企業が多いですが、ここを飛ばすと以降の判断ができません。同時に、各雇用区分の職務内容・責任の程度・異動の範囲も文書化しておくことで、待遇差の合理性を説明する土台ができます。
STEP2:法的リスクの高い項目から優先対応を決める
すべての待遇差を一度に解消しようとすると、コストも時間も過大になります。まずリスクの高い項目から優先順位をつけましょう。
- 最優先(早急に対応):通勤手当・出張旅費の不支給、福利厚生施設の利用制限
- 次に対応:支給目的と実態が乖離している手当(食事手当・扶養手当など)
- 段階的に検討:賞与・退職金・基本給の体系(合理的説明ができているかを確認)
STEP3:賃金制度の整理・再設計
優先対応が済んだら、中長期的な視点で賃金制度の見直しを検討します。支給目的が不明確な手当は整理・統廃合し、職務内容や成果・能力に連動した賃金体系へ組み替えることが望ましい方向性です。正規・非正規を問わず「仕事の内容」に対して賃金を設計する職務等級制度の導入も、検討の選択肢になります。
なお、正社員の待遇を引き下げることで均衡を図る方法は、既存社員の同意が必要で、労使トラブルのリスクも高くなります。現実的には、非正規の待遇を段階的に引き上げる方向で計画を立て、人件費の増加分を中長期の採用コスト削減や定着率向上の効果と比較して評価することをお勧めします。
STEP4:就業規則・説明体制の整備
パート・有期雇用労働者向けの就業規則(別規程)を整備し、待遇の内容と決定理由を明文化します。パート有期法第14条では、労働者から待遇の内容・決定理由について説明を求められた場合、文書などで説明する義務があると定められています。また、説明を求めたことを理由に不利益な扱いをすることは禁止されています。「聞かれたら答えられる」状態を、書面で準備しておくことが重要です。
コスト増への不安にどう向き合うか——現実的な試算と費用対効果の考え方
「非正規の待遇を上げたら人件費が大変なことになる」という不安は、多くの経営者に共通しています。ただし、対応にかかるコストを考える際は、以下の視点も合わせて検討することで、より現実的な判断ができます。
採用・定着コストとの比較:非正規労働者の待遇改善は、離職率の低下や採用難の緩和につながる可能性があります。一人の非正規労働者が離職し、採用・教育をやり直すコストは決して小さくありません。待遇引き上げの費用を採用コスト削減の観点から捉えることができます。
段階的な対応でコストを分散:すべてを一度に改定する必要はありません。優先度の高い項目(通勤手当など)から着手し、賞与・退職金については中期計画として段階的に検討することで、単年度の負担を抑えられます。
人件費の構造を「見える化」する:待遇差を整理する過程で、これまで曖昧だった手当の支給状況が明確になります。整理・統廃合によってむしろ管理コストが下がるケースもあります。
また、待遇改善による従業員の心理的安全性の向上は、職場全体のパフォーマンスにも影響します。従業員のメンタルヘルスや職場環境を整える観点では、メンタルカウンセリング(EAP)の導入も、非正規を含む全従業員の定着・安定就労を支援する手段として検討に値します。
現場管理職・既存社員への対応——制度改定を定着させるために
制度を整えても、現場の管理職が正しく運用できなければ意味がありません。「なぜ非正規の待遇を上げるのか」という疑問が正社員側に生まれた場合、放置するとモチベーション低下や不公平感の拡大につながります。
管理職への説明では、以下の点を明確に伝えることが有効です。
- 法律上の義務であり、対応しなければ法的リスクがあること
- 正社員の処遇は変わらず(または改善される方向で)、非正規の底上げであること
- 人材の確保・定着という経営上のメリットがあること
また、非正規労働者への説明においても、どの待遇がどう変わるのか、変わらない場合はその理由を丁寧に伝えることが、信頼関係の構築につながります。制度改定後の運用定着を支援する体制として、産業医サービスを活用し、職場環境の変化に伴う健康・メンタル面のフォローを併行して行うことも、中小企業の実務においては有効なアプローチです。
実践ポイントのまとめ
- 法律の適用範囲を確認する:パート有期法は中小企業にも2021年4月から適用済み。対応の先送りはリスクを蓄積させます。
- 「同一にしなければならない」ではなく「不合理な差をなくす」が基本:合理的理由の説明ができれば、すべての待遇差が違法になるわけではありません。
- まず通勤手当・福利厚生施設から手をつける:最高裁判例でも不合理と判断されやすい項目であり、対応の優先度が高い。
- 賞与・退職金は「説明できる根拠」を整備する:一切不支給が直ちに違法とは言えないが、理由を文書で説明できる状態を作る必要があります。
- 就業規則と説明義務を整備する:書面による説明義務に備え、別規程の整備と待遇決定理由の文書化を進めましょう。
- 段階的・計画的に対応する:一度に全項目を改定するのではなく、リスクの高い順に優先順位をつけて中期計画を立てることが現実的です。
同一労働同一賃金への対応は、単なる法令遵守にとどまらず、人材の確保・定着・職場環境の安定という経営課題と直結しています。「とりあえず現状を把握する」という最初の一歩から始めることで、自社に必要な対応の全体像が見えてきます。専門家(社会保険労務士や弁護士)への相談を組み合わせながら、着実に制度整備を進めていくことをお勧めします。
よくあるご質問
Q. パート有期法は中小企業にはいつから適用されていますか?
パートタイム・有期雇用労働法(パート有期法)の中小企業への適用は、2021年4月1日から義務化されています。大企業は2020年4月からの適用でした。現時点ですでに施行されているため、未対応の状態は法的リスクを抱えていることになります。まず自社の現状把握から着手することをお勧めします。
Q. 均衡待遇と均等待遇はどう違いますか?
均衡待遇(第8条)はすべての短時間・有期雇用労働者に適用され、職務内容・配置変更の範囲・その他の事情を考慮したうえで、不合理な待遇差をなくすことを求めるものです。一方、均等待遇(第9条)は、正社員と職務内容・配置変更範囲が実質的に同じ労働者に適用され、差別的な取り扱いそのものが禁止されます。多くの中小企業では均衡待遇の適用が中心となりますが、「合理的な理由を説明できるか」が常に問われます。
Q. 非正規労働者への賞与・退職金は必ず支給しなければなりませんか?
一切不支給であること自体が直ちに違法とは言えません。2020年の最高裁判決(大阪医科薬科大学事件・メトロコマース事件)でも、それぞれの状況において不合理ではないと判断されたケースがあります。ただし、支給しない理由を合理的に説明できる根拠を整備しておくことが不可欠です。「非正規だから」という理由だけでは不十分であり、職務内容・責任の程度・支給目的との整合性を文書で示せる状態を作る必要があります。
Q. 労働者から待遇差の説明を求められたらどうすればよいですか?
パート有期法第14条により、労働者から待遇の内容・決定理由について説明を求められた場合、文書などで説明する義務があります。また、説明を求めたことを理由に解雇や降格などの不利益な扱いをすることは禁止されています。日頃から各待遇項目の支給目的と決定理由を文書化しておくことで、求められた際に迅速かつ適切に対応できます。準備がない状態で問われた場合、かえって法的リスクを高める可能性があります。







