【2021年施行】中小企業が今すぐ確認すべき「パートタイム・有期雇用労働法」対応の落とし穴と人件費への影響

「うちの会社はパートさんが多いけど、正社員と待遇が違っても仕方ないよね」——そう思っている経営者・人事担当者の方は、今すぐこの考え方を見直す必要があります。パートタイム・有期雇用労働法(正式名称:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)は、大企業では2020年4月、中小企業では2021年4月にすでに施行されています。施行から数年が経過した現在も、「何をどこまで対応すればよいのか分からない」という声は中小企業の現場から後を絶ちません。

本記事では、同法の基本的な仕組みから、実務上の対応手順、コスト面での現実的な対処法まで、経営者・人事担当者が知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。「法違反のリスクを抱えたまま経営を続けるリスク」と「適切に対応するための具体的な手順」を理解し、自社の雇用管理を一歩前進させるきっかけにしてください。

目次

パートタイム・有期雇用労働法とは何か——3つの基本原則を押さえる

この法律が定める義務のうち、企業が特に理解しておくべきものは大きく3つあります。条文の表現は難しく見えますが、それぞれの趣旨をつかんでおけば実務対応の方向性が見えてきます。

①均等待遇(第9条):差別的取扱いの禁止

職務内容(業務の内容と責任の程度)と配置変更の範囲が正社員と同じであるパート・有期社員に対して、雇用形態を理由とした差別的な待遇を行うことを強行規定(当事者の合意があっても違反となる規定)として禁止しています。

たとえば、実際に担っている業務も責任も転勤・異動の範囲も正社員と変わらないのに、「パートだから」という理由だけで賃金や福利厚生に差を設けることは、この条文が禁止する差別的取扱いに該当するおそれがあります。

②均衡待遇(第8条):不合理な待遇差の禁止

職務内容や配置変更範囲に違いがある場合でも、その違いに照らして「不合理な待遇差」は認められないというルールです。こちらも強行規定です。

「不合理かどうか」は、以下の3要素を総合的に考慮して判断されます。

  • 職務内容(業務の内容および責任の程度)
  • 職務内容・配置の変更範囲(転勤・昇進・部署異動など将来の人事異動の見込み)
  • その他の事情(労使交渉の経緯、定年後の再雇用であること、など)

重要なのは、「正社員だから」という理由だけでは合理的な説明にならないという点です。待遇の差を正当化するためには、上記の3要素に基づいた具体的な根拠が必要です。

③待遇に関する説明義務(第14条):求められたら答える義務

パート・有期社員から「なぜ正社員と待遇が違うのか」と説明を求められた場合、企業はその内容と理由を説明する法的義務を負います。説明を求めたこと自体を理由として、解雇・降格・労働条件の引き下げなどの不利益な取扱いをすることも法律で明確に禁止されています。

「説明できる状態になっていない」ということは、それ自体が法令違反のリスクを抱えていることを意味します。

どの待遇に差をつけると問題になるのか——ガイドラインで確認すべきポイント

厚生労働省が公表している「同一労働同一賃金ガイドライン(指針)」は、待遇ごとに「問題となる例・ならない例」を具体的に示しています。自社の対応状況を確認するうえで非常に有用な資料です。以下に主要な待遇項目と実務上の注意点を整理します。

通勤手当・出張旅費

通勤や出張にかかるコストは雇用形態にかかわらず同額が発生します。そのため、同一支給が原則とされており、パート・有期社員に支給しない、または正社員より低い金額で支給することについては、ガイドライン上「問題となる例」として明示されています。パートだから通勤手当なし、という運用を続けている場合は早急な見直しが必要です。

賞与・各種手当

賞与については、会社の業績や個人の貢献に応じて支給する場合、パート・有期社員にも貢献度に応じた支給が求められます。「正社員にのみ賞与を支給し、パートには一切支給しない」という対応は、業務内容・責任・貢献度の差が合理的に説明できない限り問題とみなされる可能性があります。

食事手当・住宅手当については、支給の目的に照らして合理性があるかどうかが判断基準となります。たとえば「生活費補助」を目的とした手当であれば、雇用形態を問わず支給対象とすることが求められる場合があります。

病気休暇・慶弔休暇などの特別休暇

法定外の特別休暇(病気休暇、慶弔休暇など)についても、パート・有期社員に付与しない対応は見直しが必要な場合があります。ガイドラインでは、有期・短時間労働者にも付与する方向での対応が望ましいとされています。

福利厚生施設・教育訓練

食堂・更衣室・休憩室などの福利厚生施設は同一の利用機会を付与することが原則です。また、同一の業務を遂行するために必要な教育訓練は、パート・有期社員にも同一機会を与える必要があります。研修への参加機会を正社員にのみ提供し、パート・有期社員を対象外としている企業は注意が必要です。

中小企業が見落としがちな「就業規則・労働条件通知書」の整備不足

法的リスクという観点で、多くの中小企業が見落としているのが書類面の整備です。内容面での待遇改善に取り組んでいても、書面が整備されていなければ法令上の義務を果たしていないことになります。

パート・有期社員用の就業規則

常時10人以上の労働者を使用する事業場では就業規則の作成・届出が義務付けられています(労働基準法第89条)。パート・有期社員にも適用される就業規則が整備されているか、また正社員用の規則のみしかなく実態がカバーされていないケースが中小企業では散見されます。パート・有期社員に特化した規則を別途設けるか、正社員用規則に適用範囲を明示する形で追記することが求められます。

労働条件通知書への必須記載事項

パート・有期雇用労働法では、雇入れ時に交付する労働条件通知書に昇給・賞与・退職金の有無を明記することが義務付けられています(省略不可)。「特に定めなし」「なし」であってもその旨を明記する必要があります。この記載が漏れているケースは非常に多く、法的リスクの温床となっています。

実践ポイント:4ステップで対応を進める

「何から手をつければよいかわからない」という方のために、現場で実践しやすい4つのステップに整理しました。順を追って進めることで、対応漏れを防ぎながら効率的に整備できます。

STEP1:現状の待遇差を「見える化」する

まず、正社員とパート・有期社員の待遇を一覧表で比較整理します。比較すべき項目は、基本給・各種手当(通勤手当・皆勤手当・資格手当・食事手当など)・賞与・退職金・特別休暇・福利厚生施設の利用可否・教育訓練の機会など多岐にわたります。

同時に、各雇用区分の職務内容(業務内容と責任の程度)と配置変更の範囲(転勤・異動・昇進の有無)を文書で明文化してください。「差がある待遇」と「その根拠・理由」をセットで整理することが重要です。

STEP2:待遇差の合理性を検証する

厚労省のガイドラインと照合し、自社の運用が「問題となる例」に該当していないか確認します。特に通勤手当・皆勤手当・食事補助・慶弔休暇・病気休暇については合理性が問われやすい項目です。

「差を設ける理由が説明できない待遇」については、是正するか、もしくは合理的な根拠を明確化することが必要です。この作業は、後述する説明義務への対応にも直結します。

STEP3:就業規則・労働条件通知書を整備する

STEP1・2で明確になった内容をもとに、就業規則とすべての雇用区分の労働条件通知書を整備・更新します。特に労働条件通知書への昇給・賞与・退職金の有無の明記は漏れが生じやすいため、チェックリストを活用して確認することをおすすめします。

STEP4:説明義務への対応を準備する

社員から待遇差について説明を求められた場合に備え、想定問答集や説明マニュアルを事前に準備しておきましょう。「なぜこの待遇差があるのか」を担当者が口頭でも説明できる状態にしておくことが重要です。

また、説明を求めた社員に対して不利益な取扱いをすることは法律上明確に禁止されています。現場の管理職にも、この点を事前に周知しておく必要があります。

コスト増加を抑えながら法対応する現実的な方法

「対応したいが人件費の増加が怖い」という声は経営者から非常に多く聞かれます。法律上は、正社員の待遇を引き下げることで均衡を取ることも可能ですが、労働者の不利益変更に当たる場合は労働者の同意や合理的な理由が必要であり(労働契約法第9条・第10条)、紛争リスクが伴います。現実的にはパート・有期社員の待遇を段階的に引き上げていく対応をとる企業が多く見られます。

また、複数の手当を整理・統廃合し、支給基準を雇用形態にかかわらず統一するという方法も、総人件費の増加を抑えながら法対応する有効な手段の一つです。一度に全てを変えようとするのではなく、法的リスクの高い項目(通勤手当・福利厚生施設の利用機会など)から優先順位をつけて対応することが現実的です。

なお、職場環境の整備と並行して、従業員のメンタルヘルスケアや職場の心理的安全性を高める取り組みも重要です。雇用形態にかかわらず従業員が相談できる環境を整えることで、不満の早期把握や労使トラブルの予防にもつながります。メンタルカウンセリング(EAP)の導入は、こうした取り組みを支える仕組みの一つとして検討に値します。

まとめ

パートタイム・有期雇用労働法への対応は、中小企業にとって「大企業が取り組むべき話」ではありません。中小企業への適用はすでに2021年4月から始まっており、対応が遅れるほど法的リスクと従業員との信頼関係の損失は積み重なります。

ポイントを改めて整理します。

  • 均等待遇・均衡待遇・説明義務の3原則を理解し、自社の雇用管理の基準とする
  • 待遇差を「見える化」し、差を設ける合理的な理由を明確化する
  • 通勤手当・慶弔休暇・福利厚生施設の利用機会など、合理性が問われやすい項目を優先的に見直す
  • 就業規則・労働条件通知書を現状に即した内容に更新する
  • 説明義務への対応を事前に準備し、担当者が答えられる状態にしておく

特に、社員の健康管理や労務相談体制の整備においては、産業医の関与が職場環境の改善に大きく貢献します。雇用形態を問わず従業員の健康と働きやすさを守る仕組みとして、産業医サービスの活用も合わせてご検討ください。

法令対応は「やらなければならないもの」ではなく、従業員との信頼関係を構築し、企業の持続的な成長を支える経営基盤と捉え直すことが重要です。まず現状の整理から、一歩を踏み出してみてください。

よくある質問(FAQ)

パートタイム・有期雇用労働法は中小企業にも適用されますか?

はい、適用されます。大企業への適用は2020年4月からでしたが、中小企業への適用は2021年4月から始まっています。すでに施行から数年が経過しているため、未対応の場合は法的リスクが生じている可能性があります。自社の雇用管理の現状を早急に確認することをおすすめします。

正社員とパート社員の待遇差はすべてなくさなければなりませんか?

すべての待遇差をなくすことが法律上の要件ではありません。法律が禁止しているのは「不合理な待遇差」です。職務内容や配置変更範囲などの違いに基づいた合理的な説明ができる待遇差は認められています。ただし、通勤手当や福利厚生施設の利用機会など、差を設ける合理性が低いとされる項目については、特に注意が必要です。

社員から待遇差の説明を求められた場合、どのように対応すればよいですか?

法律上、説明を求められた場合には待遇の内容とその理由を説明する義務があります。「なぜこの待遇差があるのか」を担当者が具体的に説明できるよう、想定問答集や説明マニュアルを事前に準備しておくことが重要です。また、説明を求めたことを理由として解雇・降格などの不利益な取扱いを行うことは、法律で明確に禁止されています。

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