健康診断で「要精密検査」「要再検査」の結果が出た従業員への対応に、頭を悩める経営者・人事担当者は少なくありません。「受診を勧めたいが、プライバシーの問題があるのでは」「強制できるのか」「受診しない従業員をそのまま働かせてよいのか」といった疑問は、多くの中小企業で共通して聞かれます。
実は、二次検査(精密検査・再検査)の勧奨は、会社が果たすべき重要な義務の一つです。正しい知識と手順を持たないまま放置すると、従業員の健康が損なわれるだけでなく、安全配慮義務違反として法的な責任を問われるリスクもあります。本記事では、二次検査の勧奨と従業員同意の取り方について、法的根拠から実務的なフローまで、中小企業の実情に沿って解説します。
二次検査の勧奨は「任意」ではなく会社の義務である
まず、法律上の位置づけを整理しておきましょう。労働安全衛生法(以下「安衛法」)第66条は、事業者が労働者に健康診断を実施する義務を定めています。さらに第66条の5では、健診結果に基づき医師の意見を聴き、必要な事後措置を講じる義務が事業者に課されています。
ここでいう「事後措置」には、要精密検査・要再検査の結果が出た従業員への受診勧奨も含まれます。つまり、健診を実施して終わりではなく、結果に対して適切にフォローすることが法律で義務づけられているのです。
一方で、二次検査の受診そのものを強制する規定はありません。従業員は最終的に自分の意思で受診を決定します。会社の役割は「適切に受診を勧奨し、そのための環境を整えること」であり、強制でも放置でもなく、「丁寧な勧奨と記録の保持」が求められます。
また、労働契約法第5条に定められた安全配慮義務(会社が労働者の生命・健康を守るために必要な配慮をする義務)との兼ね合いも重要です。要精密検査者をフォローしないまま疾病や事故が発生した場合、「会社が安全配慮義務を怠った」として損害賠償を求められる可能性があります。勧奨の記録を残しておくことが、会社を守ることにもつながります。
健診結果を共有するための「従業員同意」の正しい取り方
二次検査の勧奨に先立ち、会社が健診結果を把握・共有するためには、従業員の同意が必要です。健診結果は要配慮個人情報(センシティブ情報)として個人情報保護法で厳格な取り扱いが求められており、本人の同意なしに第三者と共有することは原則として許されません。
では、どのようにして同意を取得すればよいのでしょうか。実務上、最も効率的かつ確実な方法は、健康診断の受診前に書面で包括的な同意を取得しておくことです。
同意書には次の内容を明記することが望まれます。
- 健診結果を共有する目的(健康管理・事後措置のため等)
- 共有する相手(産業医、保健師、人事担当者の範囲)
- 情報の利用期間と管理方法
- 同意しない権利があること、および同意しない場合の取り扱い
さらに、毎年の健診のたびに個別で同意を取るのは手間がかかります。就業規則や健康管理規程に健診結果の共有・活用方針を明文化しておけば、労使間の共通認識が形成され、都度の取得負担を軽減できます。採用時や年度初めに規程の内容を丁寧に説明することも有効です。
なお、厚生労働省が2018年に策定した「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」では、健康情報の取り扱いに関する具体的な要件が示されています。この指針に沿った社内規程の整備を強くおすすめします。
二次検査勧奨の具体的なフローと伝え方のポイント
同意取得の仕組みが整ったら、次は実際の勧奨フローを設計します。以下の流れを参考にしてください。
- 一次健診結果の確認(要精密検査・要再検査の対象者を抽出)
- 産業医・保健師または人事担当者から対象者へ個別通知(書面+口頭)
- 受診を勧奨するとともに、利用できる制度を案内(後述)
- 受診期限を設定する(例:通知から3か月以内など)
- 受診の確認と、必要に応じて産業医への結果報告を依頼
- 受診結果に基づき、就業上の措置(業務軽減・配置転換等)を検討
勧奨の際には、言い方・トーンにも配慮が必要です。「会社としてあなたの健康を大切にしているからこそ勧めている」という姿勢を伝えることが大切です。「受診しなければ不利益になる」という脅迫的な表現は避けてください。強制的・威圧的な言い方は、従業員との信頼関係を損ない、場合によってはパワーハラスメントとして問題になるリスクがあります。
一方で、受診しない場合に会社としてどう対応するか(例:一定の業務制限を設ける場合があること)については、事前に規程で定めた上で丁寧に説明することが重要です。規程に根拠がある対応は、恣意的な不利益取り扱いとは異なります。
また、通知文書や面談記録の写しは必ず保管してください。後日「会社は何もしてくれなかった」「勧奨など受けていない」というトラブルになったとき、記録が会社を守る証拠になります。
産業医が選任されている企業では、産業医サービスを活用することで、勧奨フローの設計から個別面談まで専門家がサポートします。フローの整備に不安がある場合はぜひご相談ください。
労災保険の「二次健康診断等給付」を従業員に周知していますか
二次検査の費用負担に関して、多くの企業が知らないまま損をしている制度があります。それが労災保険法第26条に定める「二次健康診断等給付」です。
この制度は、一次健診においてBMI・血圧・血糖・脂質(LDLコレステロール等)のうち2つ以上に異常所見があった場合に、労働者が無料で二次健康診断と特定保健指導(生活習慣改善のサポート)を受けられる制度です。脳・心臓疾患の予防を目的としています。
申請は労働者本人が労災指定医療機関に対して行います。会社が手続きするわけではありませんが、会社にはこの制度を従業員に周知・案内する役割があります。多くの従業員がこの制度を知らないため、「二次検査の費用が心配で受けられない」という理由を未然に解消できます。
費用負担についてまとめると、次のようになります。
- 一次健康診断(法定):事業者負担(義務)
- 二次健康診断等給付(労災対象):労災保険から給付されるため、労働者の自己負担なし
- 上記以外の精密検査等:法的な会社負担義務はないが、費用面で従業員が受診をためらわないよう、会社が費用を負担または補助することが望ましい
- 受診のための就業時間:一次健診は有給扱いが推奨されており、二次検査についても同様の配慮が受診率の向上につながる
費用面のサポートを充実させることは、従業員の受診率向上と健康リスクの早期発見に直結します。
産業医がいない中小企業はどうすればよいか
常時50人未満の事業場では、産業医の選任義務はありません。「誰が勧奨・フォローをすればよいのか」という悩みは、小規模企業に共通する課題です。
50人未満の事業場が無料で活用できる制度として、地域産業保健センター(地産保)があります。各都道府県の労働局が設置しており、健診結果の相談や、従業員への個別保健指導を無料で提供しています。産業医による面談やアドバイスも受けられるため、まずは管轄の地産保に問い合わせてみることをおすすめします。
また、人事担当者や総務担当者が勧奨を担当する場合も、以下の点を意識するとスムーズに進められます。
- 感情的にならず、あくまで「会社の健康管理の一環」として淡々と説明する
- 医療的な判断は行わず、「医師に確認してほしい」という案内にとどめる
- 受診結果の詳細を執拗に聞き出そうとしない(プライバシーへの配慮)
- 勧奨した日時・方法・対象者・内容を記録として残す
より継続的・体系的な健康管理を求める企業には、産業医の契約・委託サービスの検討も有効です。また、メンタルヘルス上の不調が疑われる従業員には、メンタルカウンセリング(EAP)の活用も選択肢の一つです。専門職によるサポートを取り入れることで、人事担当者の負担を軽減しながら実効性の高い健康管理が実現します。
今すぐ取り組める実践ポイント
以下に、中小企業が今日から実践できる対応策をまとめます。
- 健診前に書面で同意を取得する仕組みをつくる:就業規則または健康管理規程への明文化と、入社時・年度初めの丁寧な説明がセット
- 勧奨フローを文書化する:誰が、いつ、どのように勧奨するかを明確にし、担当者が変わっても対応できるようにする
- 勧奨記録を必ず保管する:通知文書・面談記録の写しを健診結果とあわせて管理する
- 二次健康診断等給付の制度を社内に周知する:健診結果の通知に案内文を同封するだけでも効果的
- 費用負担の方針を明確にする:「会社が費用補助をする」場合はその旨を規程化し、従業員に伝える
- 地域産業保健センターを積極的に活用する:50人未満の企業でも無料で専門的サポートを受けられる
まとめ
二次検査の勧奨は「従業員の個人的な問題」ではなく、会社が法律に基づいて果たすべき安全配慮の一環です。強制することはできませんが、適切に勧奨し、受診を支援する環境を整えることが求められています。
プライバシーへの配慮と会社の責務は矛盾しません。事前に同意を取得し、勧奨の目的と範囲を明確にした上で、誠実に対応することが、従業員との信頼関係を築き、会社のリスク管理にもつながります。
「どこから手をつければよいかわからない」という場合は、まず健診前の同意書整備と、勧奨記録の保管ルールづくりから始めてみてください。小さな一歩が、従業員の健康を守り、企業を守る確かな基盤になります。
よくある質問(FAQ)
二次検査を受けない従業員を就業制限できますか?
二次検査の受診そのものを法律で強制することはできません。ただし、就業規則や健康管理規程に「一定の所見がある場合は業務を制限する場合がある」旨をあらかじめ定めておき、その規程に基づいて対応することは可能です。重要なのは、規程の根拠がない恣意的な不利益取り扱いにならないよう、事前に制度として整備しておくことです。
二次検査の費用は会社が全額負担しなければなりませんか?
一次健診(法定健診)の費用は事業者負担が義務ですが、二次検査の費用負担については法律上の明確な義務規定はありません。ただし、脳・心臓疾患関連の異常所見がある場合は労災保険の「二次健康診断等給付」で無料受診できます。それ以外の精密検査については、費用面を理由に受診をためらわせないよう、会社が補助または全額負担とすることが推奨されます。
産業医が選任されていない場合、誰が勧奨を担当すればよいですか?
常時50人未満の事業場では産業医の選任義務はありませんが、地域産業保健センター(地産保)を無料で活用できます。健診結果の相談や従業員への保健指導を専門家に依頼することができます。社内で人事・総務担当者が勧奨を行う場合も、医療的判断は行わず「医師への受診を勧める」という範囲にとどめ、勧奨記録を必ず残すようにしてください。
健診結果を産業医や人事担当者に共有するには従業員の同意が必要ですか?
はい、必要です。健診結果は個人情報保護法上の「要配慮個人情報(センシティブ情報)」に該当し、本人の同意なしに共有することは原則として許されません。健診受診前に同意書を取得するか、就業規則・健康管理規程に共有範囲・目的を明記して周知しておく方法が実務的に有効です。








