2024年は、労働関連法規の大きな転換点となった年です。複数の改正が4月に一斉に施行され、中小企業の経営者や人事担当者の方々にとって、対応すべき事項が山積みになっているのではないでしょうか。
「何から手をつければよいかわからない」「専任の担当者がいないため、対応が後手に回っている」——そうした声は、現場で非常によく聞かれます。しかし、法改正への対応の遅れは、行政指導や罰則のリスクにとどまらず、従業員との信頼関係や会社の社会的信用にも関わる問題です。
この記事では、2024年の労働法改正のうち、中小企業が特に注意すべき重要ポイントを、実務対応の観点から丁寧に解説します。「制度の概要はわかったが、現場でどう動けばよいか」という疑問にも答えられるよう、具体的なチェックポイントも交えながら説明していきます。
2024年4月施行:労働条件明示ルールの厳格化
2024年4月から、労働基準法施行規則・労働契約法・パートタイム・有期雇用労働法に基づく労働条件明示のルールが大きく変わりました。これは、すべての企業・すべての雇用形態に関わる改正であり、特に注意が必要です。
「変更の範囲」の明示が義務化
これまでの労働条件通知書や雇用契約書では、「雇入れ直後」の就業場所と業務内容を記載すれば足りていました。しかし2024年4月以降は、将来にわたって変更される可能性のある就業場所・業務内容の範囲(変更の範囲)も明示することが義務付けられました。
たとえば、「全国の事業所への異動あり」「関連業務全般」といった記載が求められます。逆に「変更なし」とする場合も、その旨を明記する必要があります。この記載内容は、のちに配置転換の有効性を判断する際の根拠にもなり得るため、自社の人事方針と整合した内容にしておくことが重要です。
有期雇用者への新たな明示義務
パートタイマーや契約社員など、有期雇用契約で働く従業員に対しては、以下の2点の明示が新たに義務化されました。
- 更新上限(通算契約期間・更新回数の上限)の有無とその内容
- 無期転換申込権(※)が発生する契約更新のタイミングの予告
※無期転換申込権とは、同一の使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えた場合に、労働者が無期労働契約への転換を申し込める権利のことです。
特に注意すべきは、既存の有期雇用者も、次回の契約更新時から新ルールが適用されるという点です。「新規採用者だけ対応すれば良い」と誤解している企業が見受けられますが、それは誤りです。現在雇用中の有期雇用者の更新時期を早急に洗い出し、通算5年に近づいている方のリストを作成しておくことをお勧めします。
実務対応チェックポイント
- 雇用契約書・労働条件通知書のフォーマットを改定済みか
- 「変更の範囲」の記載内容が自社の人事方針と整合しているか
- 有期雇用者の通算契約期間を一覧化しているか
- 無期転換ルールの説明を更新時の面談に組み込んでいるか
裁量労働制の見直し:本人同意の取得が必須に
裁量労働制(さいりょうろうどうせい)とは、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めた時間を働いたものとみなす制度です。研究者やシステムエンジニア、プロデューサーなど特定の職種に認められる「専門業務型」と、企業の事業運営に関する企画・立案・調査・分析業務に携わる「企画業務型」の2種類があります。
専門業務型:本人同意が新たに必要
2024年4月以降、専門業務型裁量労働制の適用には、対象労働者本人の同意取得が義務付けられました。また、同意しない場合に不利益な取り扱いをすることは明示的に禁止されています。
重要なのは、すでに裁量労働制を適用している従業員についても、同意取得が必要となる点です。「以前から制度を使っているから問題ない」と思っていた企業は、直ちに対象者全員から同意書を取得する必要があります。
企画業務型:決議事項の追加と撤回手続きの明確化
企画業務型については、労使委員会(労使双方の代表が参加する委員会)の決議事項に、同意取得・同意撤回の手続きに関する事項が追加されました。就業規則や労使協定に同意撤回の手続きを明記しておかなければなりません。
管理職が「同意するよう」従業員に圧力をかけた場合、同意そのものが無効とみなされるリスクがあります。この点について、管理職への周知・教育も欠かせません。
障害者法定雇用率の引き上げ:40人以上の企業が対象に
障害者雇用促進法に基づく法定雇用率(企業が雇用しなければならない障害者の割合)が、2024年4月から段階的に引き上げられています。
- 2024年4月:2.3%から2.5%へ
- 2026年7月:2.7%へ(予定)
また、雇用義務が生じる企業の規模も変わりました。これまでは従業員43.5人以上の企業が対象でしたが、2024年4月からは40人以上の企業が対象となっています。
さらに、週10時間以上20時間未満しか働けない重度障害者・精神障害者についても、0.5人分としてカウントできるようになりました。これは、短時間勤務しか対応できない状況にある障害者の雇用機会を広げるための措置です。
法定雇用率を達成できていない場合、不足1人あたり月額5万円の障害者雇用納付金が課されます(常用労働者100人超の企業が対象)。コスト面でも、早期に雇用計画を見直すことが得策です。まずはハローワークへの報告内容を確認し、現状の達成状況を正確に把握することから始めましょう。
残業上限規制の完全適用:いわゆる「2024年問題」
2019年から段階的に施行されてきた時間外労働の上限規制(働き方改革関連法)が、2024年4月からいくつかの業種にも完全適用されました。これがいわゆる「2024年問題」です。
対象業種と上限時間
- 建設業:時間外労働は原則月45時間・年360時間以内。特別条項(労使で特別に認める取り決め)を設けた場合でも、年720時間を超えることはできない
- ドライバー(自動車運転業務):時間外労働の上限は年960時間
- 医師:勤務する医療機関の水準に応じた上限時間(たとえばA水準では年960時間)が設定
違反した場合の罰則は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金です。法人の場合は両罰規定(ほうばつきてい)により、会社も処罰対象になります。
中小企業が取り組むべき実務対応
建設業や運送業に関わる中小企業では、長年にわたる商慣習や人手不足が重なり、上限規制への対応が特に難しいとされています。しかし「業界の慣行だから仕方ない」という対応は、法律上通用しません。
まず取り組むべきは、36協定(サブロク協定:時間外・休日労働に関する労使協定)の内容の見直しと再締結です。現在の36協定が新しい上限時間を超えた内容になっている場合は、直ちに是正が必要です。また、勤怠管理システムを活用して実際の労働時間を正確に把握する体制を整えることも急務です。
長時間労働が常態化している職場では、従業員の健康管理の観点からも産業医サービスの活用を検討することをお勧めします。産業医による職場巡視や面接指導を通じて、過重労働による健康リスクを早期に把握・対処することが可能です。
実践ポイント:中小企業がまず着手すべき5つのアクション
ここまで個別の改正内容を解説してきましたが、「何から手をつければよいか」という観点で、優先度の高いアクションを整理します。
①雇用契約書・労働条件通知書のフォーマットを即時改定する
労働条件明示ルールの改正は、最も幅広い企業に影響します。フォーマットの改定は、外部の社会保険労務士に相談するか、厚生労働省が提供しているモデル様式を参考に進めましょう。改定前のフォーマットを使い続けることは、それだけで法令違反となる可能性があります。
②有期雇用者の通算期間と更新時期を一覧化する
パートや契約社員を雇用している企業では、通算5年に近づいている従業員を特定し、無期転換の申込権が発生する前に丁寧な説明と対応策の検討を行うことが必要です。「知らなかった」「確認が漏れていた」では対応の言い訳にはなりません。
③裁量労働制適用者から同意書を取得する
既存の対象者を含め、全員から同意書を取得してください。様式は自社で作成する必要がありますが、社会保険労務士などの専門家と相談しながら進めることで、記載漏れや無効リスクを防ぐことができます。
④36協定の上限時間を現行法に合わせて確認・更新する
建設・運輸・医療分野に関わる企業はもちろん、それ以外の企業も、現在締結している36協定の内容が法律の上限時間を超えていないか確認してください。上限を超えた内容の協定は無効であり、締結していても法的保護を受けられません。
⑤障害者雇用の現状把握と計画策定
まずは自社の従業員数と現在の障害者雇用数を整理し、2.5%(2024年4月現在)の基準を満たしているかを確認してください。未達成の場合は、ハローワークを通じた採用活動や、特例子会社(障害者雇用を専門に行う子会社)の活用なども選択肢に入ります。
また、職場環境の整備や従業員のメンタルヘルス支援も、障害者雇用の定着率向上に欠かせません。メンタルカウンセリング(EAP)を活用することで、障害のある従業員が安心して相談できる体制を整えることも重要な取り組みの一つです。
まとめ
2024年の労働法改正は、どれか一つに対応すれば済むものではなく、複数の改正が同時に進行している点が、中小企業の対応を難しくしています。しかし、優先順位を整理すれば、段階的に確実な対応を進めることは十分に可能です。
まず最優先で取り組むべきは、雇用契約書の改定と有期雇用者リストの整備です。これらは今すぐ着手できる実務対応であり、法令違反リスクを直接回避するものです。その上で、36協定の見直し、裁量労働制の同意取得、障害者雇用率の確認と計画策定へと順を追って進めましょう。
人手不足の中小企業では、専任担当者を置くことが難しい場合もあります。そのような場合こそ、社会保険労務士や産業医、外部の専門サービスを積極的に活用することが、コストを抑えながら確実に対応を進めるための現実的な選択肢となります。法改正への対応は「コスト」ではなく、会社と従業員双方を守るための「投資」と捉えることが、長期的な経営の安定につながります。
よくある質問(FAQ)
Q. 労働条件明示の新ルールは、在職中の従業員にも適用されますか?
はい、在職中の有期雇用者についても、2024年4月以降の契約更新時から新しい明示ルールが適用されます。「更新のタイミングで初めて対応すれば良い」と考えていると更新時期が重なった際に対応が間に合わなくなる場合がありますので、早めに対象者の一覧と更新スケジュールを整理しておくことをお勧めします。
Q. 裁量労働制の同意書は、どのような内容を記載すればよいですか?
法令上、同意書の書式は定められていませんが、少なくとも「制度の内容を理解した上で同意する旨」「同意撤回が可能であること」「撤回しても不利益な取り扱いを受けないこと」の3点を明記することが望ましいとされています。様式の作成にあたっては、社会保険労務士などの専門家に確認を取ることを強くお勧めします。
Q. 障害者雇用率が未達成の場合、すぐに罰則が科されるのですか?
直ちに罰則が科されるわけではありませんが、法定雇用率を下回る企業はハローワークへの報告義務があり、未達成の場合は不足1人あたり月額5万円の障害者雇用納付金が課されます(常用労働者100人超の企業が対象)。また、雇用状況が著しく低い場合には、ハローワークからの指導・公表の対象になる場合があります。まずは自社の雇用状況を正確に把握し、計画的な改善に取り組むことが重要です。
Q. 2024年問題(残業上限規制)は、下請けの中小建設業者にも関係しますか?
はい、元請け・下請けを問わず、建設業に従事する労働者を雇用するすべての事業者に適用されます。取引先から無理なスケジュールを求められるケースも想定されますが、法律上は自社の労働者に違反した残業をさせることはできません。36協定の見直しと同時に、取引先との工程調整や契約条件の見直しについても、業界団体を通じた働きかけを含めて早期に検討することが求められます。









