「36協定は毎年更新しているはずなのに、是正勧告を受けてしまった」「特別条項さえ結んでおけば、繁忙期はどれだけでも残業させられると思っていた」——中小企業の経営者や人事担当者から、こうした声をよく耳にします。
36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)は、従業員に法定労働時間を超えて働いてもらうために欠かせない手続きです。しかし、締結の手順が複雑で、過半数代表者の選出方法を誤っていたり、届出後の運用管理が追いついていなかったりするケースが後を絶ちません。
2019年4月施行(中小企業は2020年4月から適用)の改正労働基準法により、時間外労働の上限規制が罰則付きで法定化されました。違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰の対象になります。「知らなかった」では済まされない以上、正確な知識と手順を身につけることが、会社を守ることに直結します。
この記事では、36協定の締結から届出まで4つのステップに沿って解説し、特別条項の正しい使い方まで具体的にお伝えします。
36協定の基本——なぜ必要で、違反するとどうなるか
労働基準法第32条は、労働時間の上限を1日8時間・週40時間と定めています。この枠を超えて従業員を働かせるためには、同法第36条に基づく労使協定(いわゆる「36協定」)を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
届出のない状態で時間外労働や休日労働をさせると、それだけで労働基準法違反となり、刑事罰の対象になります。「うちは残業が少ないから大丈夫」と思っていても、たとえ月1時間でも法定労働時間を超えた瞬間に協定が必要です。
また、36協定は締結しているだけでは不十分です。実際の時間外労働が協定で定めた時間数の範囲内に収まっていること、そして法定の上限規制を守っていることの両方が求められます。届出の控えがある=コンプライアンス完了、という認識は危険です。
STEP1:過半数代表者(または過半数労働組合)の適正な選出
36協定を締結する際、会社側と協定を結ぶ相手方として「労働者の過半数を代表する者」が必要です。この選出プロセスに誤りがあると、協定そのものが無効になるリスクがあるため、最初の一歩として最も丁寧に対応すべき手順です。
労働組合がある場合
事業場の労働者の過半数が加入している労働組合(過半数組合)があれば、その組合と協定を締結します。この場合、別途代表者を選出する必要はありません。
労働組合がない場合(多くの中小企業が該当)
過半数組合がない場合は、全従業員を対象に民主的な手続きで「過半数代表者」を選出します。労働基準法施行規則第6条の2が定める要件は以下の通りです。
- 管理監督者(いわゆる管理職)ではないこと
- 民主的な方法(挙手・投票・回覧・メール等)で選出されること
- 36協定の締結のために選出されることを明示して選ばれること
特に注意が必要なのは、「使用者による指名や事実上の任命は無効」という点です。「いつも信頼しているAさんにお願いしよう」と経営者が事実上決めてしまっているケースは、中小企業に非常に多く見られますが、これは要件を満たしません。
選出の記録(選出方法・参加者・結果等)は書面で保存しておきましょう。労働基準監督署の調査が入った際に、適正に選出されたことを証明できる書類として機能します。
STEP2:協定内容の決定——「とりあえず最大値」は通じない
過半数代表者が決まったら、次は協定の内容を労使で話し合って決めます。ここで多くの企業が陥りがちな誤りが、「とりあえず上限いっぱいまで設定しておこう」という発想です。
法令の趣旨は、実態に即した必要最小限の時間数を定めることです。根拠なく月45時間・年360時間の上限一杯に設定することは、行政指導の対象となり得ます。また、実際の残業時間が協定の時間数を超えた場合に違法となるため、実態より著しく低い数字を設定することも問題です。過去の実績データをもとに、現実的な数字を設定しましょう。
協定に盛り込むべき主な項目
- 時間外・休日労働をさせる必要がある具体的事由(「業務の都合」等の抽象的表現は認められません)
- 対象となる業務の種類
- 対象となる労働者の数
- 延長できる時間数(1日・1ヶ月・1年)
- 有効期間(行政指導上、1年間が推奨されています)
「具体的事由」の記載は特に重要です。「顧客からの急な注文対応」「月次・四半期決算業務の集中処理」「システム障害への緊急対応」など、業務内容に即した表現で記載することが求められます。
STEP3:様式の記載・締結と届出の手順
内容が固まったら、厚生労働省が定める所定の様式に記載して締結し、労働基準監督署へ届け出ます。
使用する様式
- 特別条項なし(一般的な時間外労働のみ):様式第9号
- 特別条項あり(一般業種):様式第9号の2
- 建設業・運送業等:それぞれ対応する別様式(様式第9号の2または3など)
様式は厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。特別条項を設けるかどうかで使用する様式が異なるため、事前に確認してください。
届出の方法
届出先は事業場を管轄する労働基準監督署です。窓口への持参、郵送のほか、e-Gov(電子政府の総合窓口)を使った電子申請も利用できます。電子申請は24時間手続きが可能で、移動コストも削減できることから、2024年以降は積極的な活用が推奨されています。
届出後は、受付印のある控えを必ず会社で保管してください。保存義務があるだけでなく、従業員への周知義務(事業場内への掲示・備え付け、または電子データでの閲覧など)も課されています。「届け出たから終わり」ではなく、従業員が内容を確認できる状態にしておくことが求められます。
有効期間の管理と更新
36協定の有効期間は法令上の上限こそ設けられていませんが、行政指導上は1年間が推奨されています。有効期間が満了する前に、再度締結・届出を行う必要があります。更新を忘れた場合、協定の空白期間が生じ、その期間の時間外労働がすべて違法となるリスクがあります。
スケジュール管理の観点から、有効期間終了の2〜3ヶ月前を目安に手続きを開始することを社内のルールとして定めておくことをお勧めします。
特別条項の正しい使い方——「無制限に使える」は大きな誤解
繁忙期に原則の上限(月45時間・年360時間)を超えざるを得ない場合、特別条項付き36協定を締結することで、一定の範囲内で上限を引き上げることができます。しかし、「特別条項さえあれば残業は無制限」という誤解が非常に広まっており、これが重大な法令違反につながっています。
特別条項の絶対的上限(すべて同時に満たす必要があります)
- 年間の時間外労働:720時間以内
- 月の時間外労働+休日労働:100時間未満(休日労働を含む点に注意)
- 2〜6ヶ月の平均(時間外+休日労働):80時間以内
- 月45時間を超えて残業させられる月数:年6回以内
これらは「いずれか一つを守ればよい」ではなく、すべてを同時に満たさなければならないAND条件です。月の残業が99時間でも、2〜3ヶ月の平均が80時間を超えていれば違法です。複数の指標を同時に管理する仕組みを社内に構築することが不可欠です。
特別条項を使える場合の要件
特別条項は、あくまで「臨時的・特別な事情」がある場合のみ使用できます。使用できる事由の例としては、「大型システム障害への緊急対応」「突発的な大型受注への対応」「決算期における経理業務の集中」などが挙げられます。毎月のように特別条項を発動している場合は、それが「臨時的」と言えるかどうかを見直す必要があります。
また、特別条項を使用する際には以下の手続きが必要です。
- 協定で定めた手続き(過半数代表者への事前通知または事前協議)を確実に実施すること
- 使用回数をカウントし、年6回を超えないよう管理すること
- 健康確保措置(深夜業の回数制限、勤務間インターバルの設定など)を協定に盛り込み、実施すること
長時間労働が続く従業員の健康管理は、36協定の遵守と並行して取り組むべき重要課題です。産業医の面接指導義務(時間外・休日労働が月80時間超の従業員から申し出があった場合)も見落とさないよう、産業医サービスの活用も視野に入れてください。
実践ポイント——中小企業が今すぐ取り組むべきこと
ここまでの内容を踏まえ、実務で特に意識すべきポイントを整理します。
- 過半数代表者の選出記録を必ず残す:選出方法・日時・参加者・結果を書面で保存し、経営者が指名していた場合は速やかに是正する
- 時間外労働の事由を具体的に記載する:「業務の都合」ではなく、業務実態に即した具体的な表現を使う
- 協定上の時間数と実態時間数を月次でモニタリングする:タイムカードや勤怠システムのデータと協定上限を照合する仕組みを作る
- 特別条項の使用回数を台帳等で管理する:年6回の上限に近づいた時点でアラートが出る仕組みが望ましい
- 有効期間満了の2〜3ヶ月前に更新手続きを開始する:カレンダーやスケジューラーに更新のリマインドを設定する
- 従業員への周知を徹底する:掲示・配布・社内ポータルへの掲載など、従業員が内容を確認できる環境を整える
- 月80時間超の時間外労働が発生した場合は産業医面接指導を実施する:健康確保措置は法令上の義務であり、36協定の運用とセットで管理する
従業員のメンタルヘルスや長時間労働による健康リスクが懸念される場合は、メンタルカウンセリング(EAP)を活用し、相談窓口を整備することも、持続可能な働き方の実現に有効です。
まとめ
36協定は、締結・届出さえすれば問題ないという性質のものではありません。適正な代表者の選出→実態に即した内容の決定→正確な様式への記載と届出→日常的な運用管理と更新という一連のサイクルを、毎年確実に回し続けることが求められます。
特別条項については、「臨時的・特別な事情」の場合にのみ使用できるものであり、絶対的上限(年720時間・月100時間未満・2〜6ヶ月平均80時間・年6回以内)はいかなる事情があっても超えることができません。これらの数字を日常的に管理できる体制を社内に整えることが、コンプライアンスリスクを最小化する最善策です。
法改正や行政の運用指針は変わることがあります。定期的に厚生労働省の最新情報を確認しながら、必要に応じて社会保険労務士等の専門家にも相談し、自社の36協定の運用を継続的に見直していくことをお勧めします。
よくある質問
Q1. 労働組合がない中小企業で、過半数代表者を社長や役員が決めてもよいですか?
いいえ、使用者による指名や事実上の任命は無効です。過半数代表者は、管理監督者でない従業員の中から、挙手・投票・回覧などの民主的な方法で選出する必要があります。また、「36協定締結のために選出される」ことを明示した上で選ばれることが要件です。選出のプロセスは書面で記録・保存しておきましょう。
Q2. 特別条項を締結しておけば、繁忙期はどれだけでも残業させられますか?
いいえ、それは大きな誤解です。特別条項を結んだ場合でも、年720時間・月100時間未満(休日労働含む)・2〜6ヶ月平均80時間以内・月45時間超は年6回以内という絶対的上限をすべて同時に満たす必要があります。さらに、使用できるのは「臨時的・特別な事情」がある場合に限られ、使用の都度、協定で定めた手続き(代表者への通知・協議等)が必要です。
Q3. 36協定の有効期間が切れてしまった場合、どうなりますか?
有効期間が満了し、再締結・再届出が完了していない状態で時間外労働や休日労働をさせると、その期間の労働はすべて労働基準法違反となります。6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰の対象になるほか、割増賃金の未払い問題にも発展するリスクがあります。有効期間満了の2〜3ヶ月前を目安に更新手続きを開始するよう、社内でスケジュール管理を徹底してください。
Q4. 36協定の電子申請(e-Gov)はどのように行うのですか?
e-Gov(電子政府の総合窓口)のウェブサイトから手続きを行います。GビズIDやマイナンバーカードを用いたアカウント登録が必要で、電子署名を付した協定書ファイルをアップロードして提出します。24時間いつでも手続きが可能で、労働基準監督署への窓口持参や郵送のコストを削減できます。初回の設定に手間がかかる場合がありますが、毎年の更新作業を考えると導入のメリットは大きいと言えます。







