「雇用契約書に何を書けばいい?」中小企業が今すぐ使える必須記載事項チェックリストと無料テンプレート

「口頭で伝えているから大丈夫」「就業規則があるから契約書は省略しても問題ない」——中小企業の現場では、こうした誤解が原因で労働トラブルが発生するケースが後を絶ちません。採用時に忙しさのあまり書類整備を後回しにし、いざ問題が起きてから「契約書がなかった」「内容が曖昧だった」と気づく経営者や人事担当者も多いのが実情です。

雇用契約書は単なる書類上の手続きではありません。労働者との合意内容を明確にし、トラブルを未然に防ぐための重要な経営ツールです。さらに2024年4月には労働基準法関連の省令改正により、新たな記載義務が追加されました。テンプレートをそのまま使い続けている場合、知らぬうちに法令違反の状態になっている可能性があります。

本記事では、雇用契約書に関する法的な基礎知識から、必須記載事項の具体的な内容、雇用形態別の注意点、よくある失敗例と対策まで、実務に役立つ情報を体系的に解説します。

目次

雇用契約書と労働条件通知書の違いを正しく理解する

まず、混同されやすい「雇用契約書」と「労働条件通知書」の違いから整理しましょう。

労働条件通知書とは、使用者(会社)が労働者に対して労働条件を一方的に通知するための書類です。労働基準法第15条により、採用時に書面で交付することが法律上の義務とされています。

一方、雇用契約書は、会社と労働者の双方が署名・押印(または電子署名)することで、合意内容を確認し合う書類です。法律上は「雇用契約書」の作成が義務づけられているわけではありませんが、実務上は労働条件通知書を兼ねた雇用契約書を作成し、双方が署名する形式が広く推奨されています。

なぜなら、一方的な通知だけでは「受け取っていない」「内容を知らなかった」という主張を後から労働者にされたとき、会社側の立証が困難になるからです。双方が署名する雇用契約書の形式にすることで、合意の事実を明確に残すことができます。

就業規則との関係についても押さえておく必要があります。就業規則は職場全体に適用される集団的なルールブックであり、個々の労働者との合意内容を記録するものではありません。就業規則と雇用契約書の内容が矛盾する場合、原則として労働者にとって有利な方が適用されます(労働契約法第12条)。このため、就業規則と雇用契約書の内容を定期的に照合し、整合性を保つことが重要です。

法律が定める必須記載事項とは

労働基準法第15条および同法施行規則に基づき、雇用契約締結時に書面で明示しなければならない事項が定められています。これらは「絶対的明示事項」と呼ばれ、省略することは法律違反となります。違反した場合は30万円以下の罰金の対象となります(労働基準法第120条)。

絶対的明示事項(書面交付が必須)

  • 労働契約の期間:期間の定めがない(正社員)か、有期契約かを明記する
  • 就業場所・従事する業務の内容:後述する2024年改正により「変更の範囲」の記載も必要
  • 始業・終業の時刻、所定外労働(残業)の有無、休憩時間、休日、休暇
  • 賃金の決定・計算・支払方法、締切日・支払日
  • 退職に関する事項:解雇事由を含む

これらに加え、口頭での説明でも可とされている「相対的明示事項」(退職手当・賞与・安全衛生・職業訓練など)もありますが、トラブル防止の観点から可能な限り書面に記載することを推奨します。

2024年4月改正で追加された義務事項

2024年4月1日以降に締結・更新される労働契約については、以下の事項の明示が新たに義務化されました。既存のテンプレートを使用している場合は早急な見直しが必要です。

  • 就業場所・業務の変更の範囲:将来的に異動や業務変更の可能性がある場合、その範囲を明示する(例:「会社が定める全事業所」「本社および関連会社」など)
  • 有期契約の更新上限の有無・内容:更新の上限回数や期間がある場合はその旨を記載する
  • 無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングで、転換後の労働条件を明示する

無期転換ルールとは、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えた場合に、労働者が無期労働契約への転換を申し込む権利(無期転換申込権)が発生するという制度です(労働契約法第18条)。この権利が発生するタイミングで、転換後の労働条件を書面で示すことが新たに求められています。

雇用形態別に異なる追加の記載義務

パートタイム労働者や有期雇用労働者については、パートタイム・有期雇用労働法により、正社員の場合に加えて以下の事項を文書で明示する義務があります。

  • 昇給の有無
  • 賞与の有無
  • 退職手当の有無
  • 雇用管理の改善などに関する相談窓口の担当者(部署名・氏名または役職)

「うちのパートには賞与も退職金もない」という場合でも、「なし」と明記することが義務です。記載漏れは法令違反となりますので注意が必要です。

雇用形態別チェックポイント

パート・アルバイトの場合、上記の明示義務に加えて、同一労働同一賃金の観点から正社員との待遇差の説明義務もあります。不合理な待遇差は労働契約法・パートタイム・有期雇用労働法により禁止されています。

有期契約社員の場合は、更新の有無・更新の判断基準を必ず記載します。「業務の繁閑による」「本人の能力・勤務態度による」など、更新の可否を判断する基準が曖昧だと、雇い止めをめぐるトラブルに発展しやすくなります。

管理監督者(管理職)は労働時間・休憩・休日に関する規定の適用が除外されますが、深夜労働(午後10時〜午前5時)に対する割増賃金の支払いは必要です。「管理職だから残業代も深夜手当も不要」という誤解が多いため、契約書にも正確な内容を記載してください。

テレワーク・在宅勤務者については、就業場所の記載に工夫が必要です。「本社のみ」と記載してしまうと在宅勤務が認められなくなるため、「自宅または会社が認めた場所」といった柔軟な表現を用いましょう。

外国人労働者については、日本語のみの交付では内容を理解できないケースがあります。法律上は日本語交付で問題ありませんが、実務上はできる限り母国語での説明・翻訳資料の提供が望まれます。内容を理解していなかったことが後日発覚すると、合意の成立自体が争われるリスクがあります。

トラブルを招きやすい記載事項と正しい書き方

固定残業代の記載

固定残業代(みなし残業代)とは、残業の実態にかかわらず一定額を毎月支払う賃金制度です。採用コストの観点から導入する企業も多いですが、記載方法が不十分だと法的に無効とみなされるリスクがあります。

有効な固定残業代として認められるためには、契約書に以下を明記することが必要です。

  • 固定残業代の金額(例:3万円)
  • 固定残業代に含まれる時間外労働の時間数(例:月20時間分)
  • 固定残業代を超えた場合は追加支払いを行う旨

「時間外手当を含む月給○○万円」といった曖昧な記載では、裁判所に無効と判断される可能性があり、過去の未払い残業代をまとめて請求されるリスクがあります。

試用期間の設定

試用期間は多くの企業が設けていますが、「試用期間中はいつでも解雇できる」というのは誤りです。試用期間中であっても、解雇には客観的に合理的な理由が必要であり、社会通念上相当でなければ無効となります(労働契約法第16条)。

契約書には以下を明記しましょう。

  • 試用期間の長さ(例:入社後3ヶ月間)
  • 試用期間の延長の可否と延長期間の上限
  • 本採用拒否(試用期間満了での解雇)の判断基準

副業・兼業の可否

厚生労働省が副業・兼業の促進に関するガイドラインを策定していることもあり、副業を禁止する場合はその理由を明確にすることが求められています。「副業・兼業禁止」とだけ記載するのではなく、「競業避止義務のある業種への従事禁止」「本業に支障をきたす場合の制限」など、合理的な範囲で記載することが望ましいとされています。

電子契約の活用と法的有効性

近年、電子契約への移行を検討する企業が増えています。2022年の法令改正により、労働者本人が同意している場合は、雇用契約書をPDFなどの電子データで交付することが正式に認められています。電子署名や電子契約サービスを活用することで、書類管理の効率化が図れます。

ただし、電子契約を有効に活用するためには以下の条件を満たす必要があります。

  • 労働者が電子交付に同意していること(強要は不可)
  • 労働者が内容を印刷・保存できる環境にあること
  • 改ざんが困難な方法で保存・管理されていること

なお、電子契約で交付した場合も、2通分の情報(会社用・労働者用)を適切に保管することが推奨されます。

実践ポイント:今日からできる雇用契約書の整備ステップ

雇用契約書の整備に不安を感じている担当者の方のために、優先順位の高い対応を整理します。

  • ステップ1:現行の契約書が2024年改正に対応しているか確認する
    特に「就業場所・業務の変更の範囲」「有期契約の更新上限」「無期転換に関する情報」の記載漏れがないかチェックしてください。
  • ステップ2:雇用形態ごとにテンプレートを分ける
    正社員・パートアルバイト・有期契約社員・管理職など、雇用形態別に異なるテンプレートを用意することで、記載漏れのリスクを軽減できます。
  • ステップ3:契約書は必ず2通作成し、双方で保管する
    会社が1通保管するだけでは「受け取っていない」と主張された際に証明が困難になります。必ず労働者にも1通交付し、受領書や署名を確認しましょう。
  • ステップ4:就業規則との内容を照合する
    契約書と就業規則が矛盾していないか、定期的に確認することが重要です。法改正のたびに就業規則を改定している場合は、契約書との整合性も忘れずに確認してください。
  • ステップ5:社会保険労務士や弁護士によるリーガルチェックを受ける
    特に固定残業代の設定・試用期間の取り扱い・競業避止義務など、法的リスクが高い事項については専門家への相談を検討しましょう。

また、職場環境の整備とあわせて、採用後の従業員のメンタルヘルスや健康管理体制を充実させることも、離職防止・職場の安定化に有効です。従業員の相談窓口としてメンタルカウンセリング(EAP)の導入を検討されている企業様は、ぜひ専門サービスをご活用ください。

まとめ

雇用契約書は、労働者との信頼関係を築く出発点であると同時に、経営者・人事担当者が会社を守るための重要な法的書類です。「口頭で伝えたから大丈夫」「テンプレートを使っているから安心」という思い込みが、後々の労働トラブルの温床になることを、多くの事例が示しています。

2024年4月の省令改正により、就業場所や業務の変更の範囲、有期契約の更新上限・無期転換に関する情報の明示が新たに義務化されました。まだ対応が済んでいない場合は、早急に現行の契約書を見直すことを強くお勧めします。

雇用形態が多様化し、テレワークや外国人雇用、副業解禁など、労働環境は急速に変化しています。その変化に対応した雇用契約書の整備は、採用力の強化にもつながります。従業員が安心して働ける環境づくりのために、まず契約書の見直しから着手してみてください。健康面のサポートが必要な場合は、産業医サービスの活用も選択肢の一つとして検討されることをお勧めします。

よくある質問(FAQ)

雇用契約書と労働条件通知書は両方必要ですか?

法律上、使用者には採用時に労働条件を書面で明示する義務があります(労働基準法第15条)。この義務を果たすために「労働条件通知書」を交付することが必要ですが、「雇用契約書」の作成は義務ではありません。ただし、実務上は双方が署名する「雇用契約書(労働条件通知書兼)」という形式が推奨されます。双方の署名があることで、合意の事実を明確に残すことができ、後のトラブル防止に有効だからです。

パートタイム社員には正社員と同じ契約書を使っても問題ありませんか?

問題があります。パートタイム・有期雇用労働法により、短時間労働者や有期雇用労働者には「昇給の有無」「賞与の有無」「退職手当の有無」「相談窓口の担当者」を書面で明示する義務があります。正社員向けの契約書にはこれらの記載がない場合が多く、そのまま流用すると法令違反となります。雇用形態ごとに専用のテンプレートを用意することを強くお勧めします。

2024年の法改正で変わった点を教えてください。

2024年4月1日以降に締結・更新される労働契約では、主に3つの事項の明示が新たに義務化されました。①就業場所・業務の変更の範囲(異動や業務変更の可能性がある場合、その範囲を記載)、②有期労働契約の更新上限の有無とその内容、③無期転換申込権(有期契約通算5年で発生する無期転換の権利)が発生するタイミングでの転換後の労働条件の明示です。既存のテンプレートを使い続けている場合は、これらの記載が漏れている可能性があるため、早急に確認・改訂を行ってください。

電子契約で雇用契約書を交付することはできますか?

はい、可能です。2022年の法令改正により、労働者本人が同意している場合に限り、雇用契約書を電子データ(PDF等)で交付することが認められています。ただし、労働者の同意が必要であり、内容を印刷・保存できる環境があることが条件です。電子契約サービスを活用することで書類管理の効率化が図れますが、労働者への同意確認の記録はしっかり残しておきましょう。

監修・運営:INTERMIND株式会社

産業医紹介・EAPサービス(外部メンタルカウンセリング)を提供する産業保健の専門会社。精神科専門医・心理士・保健師からなるスペシャリストチームが、中小企業の職場メンタルヘルス課題を支援しています。

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