「うちの会社では長時間働くのが当たり前になっている」「でも人手が足りないから仕方がない」——中小企業の経営者や人事担当者から、こうした声をよく耳にします。しかし、こうした認識のまま放置していると、ある日突然、従業員が過労で倒れたり、最悪の場合には命を落とすという事態が起こりかねません。
過労死や過労自殺が発生した場合、企業は損害賠償訴訟や労働基準監督署による是正指導、さらには社名の報道による社会的信用の失墜といった深刻なリスクを抱えることになります。「うちは大丈夫」という思い込みこそが、最も危険な状態といえるかもしれません。
この記事では、過労死防止対策に関わる法律の基礎知識から、中小企業でも実践できる労働時間管理の具体的な方法まで、順を追って解説します。
過労死防止に関わる法律の基本を整理する
まず、過労死防止に関連する主な法律と制度を確認しておきましょう。知らないままでいると、意図せず法令違反を犯してしまうリスクがあります。
労働基準法の時間外労働上限規制
労働基準法第32条では、法定労働時間を1日8時間・週40時間と定めています。これを超えて働かせる場合には、労使間で「36協定(さぶろくきょうてい)」と呼ばれる特別な取り決めを締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
2019年4月(中小企業は2020年4月)から施行された時間外労働の上限規制により、36協定を締結していても超えてはならない上限が法律で定められました。具体的には以下のとおりです。
- 原則:月45時間・年360時間以内
- 特別条項付き36協定を結んだ場合でも:月100時間未満・年720時間・2〜6か月の平均が80時間以内
- 月45時間を超えてよいのは年6回まで
これらの上限を超えた場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則が適用される可能性があります。「36協定を出しているから大丈夫」ではなく、実態として上限を超えていないかどうかを継続的に確認することが不可欠です。
過労死等防止対策推進法の事業主責務
2014年に施行された過労死等防止対策推進法は、「過労死ゼロ」を目指す国の方針を示した法律です。この法律では、事業主は過労死防止のための取り組みを行う責務があると明記されており(努力義務)、決して他人事ではないことを示しています。毎年公表される「過労死等防止対策白書」は、実態を把握するための参考資料として活用できます。
労働安全衛生法による面接指導制度
労働安全衛生法第66条の8では、週40時間を超える時間外・休日労働が月80時間を超えた労働者から申し出があった場合、事業者は医師による面接指導を実施する義務があります。この「月80時間」という数字は、後述する過労死の認定基準とも深く関連しています。
なお、常時50人以上の事業場には産業医の選任が義務付けられていますが、50人未満の事業場は選任が努力義務にとどまります。しかし、産業医がいないからといって面接指導義務が免除されるわけではない点に注意が必要です。
「過労死ライン」とは何か——労災認定の基準を知る
「過労死ライン」とは、脳・心臓疾患(脳梗塞、心筋梗塞など)が業務上の疾病として労働災害に認定される際の目安として一般的に使われる表現です。具体的には以下の基準が設けられています。
- 発症前1か月間に100時間を超える時間外労働があった場合
- 発症前2〜6か月間の平均で、1か月あたり80時間を超える時間外労働があった場合
ただし、2021年の認定基準改正によって「業務負荷の総合評価」が強化されました。これにより、たとえ時間外労働が80時間未満であっても、不規則な勤務・夜間労働・精神的負荷などを総合的に考慮して労災認定がなされるケースが増えています。「月の残業が80時間を下回っているから安全」という判断は、現在では通用しなくなってきているのです。
また、精神障害(うつ病、過労自殺など)の認定基準も重要です。2023年の改正では、「カスタマーハラスメント」(顧客・取引先からの著しい迷惑行為)が、精神障害を引き起こす「業務上の強い心理的負荷」として新たに追加されました。飲食業・小売業・介護業など、顧客対応の多い中小企業では特に注意が必要です。
万が一、従業員が過労死や過労自殺で労災認定された場合、企業は安全配慮義務違反として損害賠償を求められる可能性があります。過去の裁判例では、数千万円から1億円を超える賠償が認められたケースも存在します。これは、中小企業にとって経営を揺るがすレベルのリスクです。
中小企業が陥りやすい労働時間管理の落とし穴
法律の概要を押さえたうえで、現場でよく見られる問題点を整理しておきます。自社に当てはまるものがないか、確認してみてください。
打刻と実態の乖離
タイムカードや勤怠システムの打刻時刻と、実際の業務終了時刻が一致していないケースは非常に多く見られます。「残業を申請しづらい雰囲気がある」「上司より先に帰れない」といった職場文化が原因であることが少なくありません。
2019年4月から施行された労働時間把握義務(労働安全衛生法の改正)により、管理監督者・裁量労働制適用者を含む全労働者の労働時間を客観的方法で把握する義務が事業者に課されています。タイムカードやICカード、PCのログオン・ログオフ記録などによる客観的な記録が原則であり、自己申告のみに頼ることは認められていません。
PCのログ記録と勤怠記録を定期的に突き合わせる作業を行うことで、実態との乖離を発見しやすくなります。
テレワーク・在宅勤務時の把握困難
テレワーク導入後に「労働時間の把握ができなくなった」と悩む企業は少なくありません。在宅勤務中は業務開始・終了時のメール報告や勤怠システムへの入力を徹底させ、就業規則にも明記しておくことが重要です。また、深夜・早朝や休日のメール送受信が常態化していないかを定期的にモニタリングすることも有効な手段です。
持ち帰り仕事・移動時間の見落とし
自宅に仕事を持ち帰って行う作業、顧客先への移動時間、業務に関連する研修の受講時間なども、条件次第で労働時間に該当します。こうした「見えない労働時間」が積み重なって過労死ラインに達してしまうケースもあるため、実態の洗い出しが必要です。
管理監督者への残業代不払い
「課長以上は管理職だから残業代は不要」という誤解は根強く残っています。しかし、労働基準法上の「管理監督者」(時間外割増賃金が適用除外となる役職者)に該当するには、経営に関与する権限の有無、出退勤の自由、待遇の実態など、厳格な要件を満たす必要があります。名ばかり管理職(実態は一般社員と変わらないのに管理職と呼ばれているケース)に残業代を支払っていない場合は、未払い賃金の請求リスクがあります。
今すぐ着手できる過労死防止の実践ポイント
法的なリスクを理解したうえで、実際にどのような対策を講じればよいのかを具体的に解説します。
月80時間超の対応フローを社内に整備する
まず、毎月の労働時間集計を確実に行い、月80時間を超える時間外・休日労働が発生した従業員を速やかに抽出する仕組みを作ることが最優先です。該当者には本人への通知を行い、医師による面接指導の申し出を受け付けます。面接指導の結果に基づいて就業上の措置(業務量の調整・休暇取得の促進など)を検討・実施し、その記録を5年間(当面は3年間)保存することが義務付けられています。
産業医が選任されていない50人未満の事業場では、地域産業保健センター(産保センター)が提供する無料の相談・面接指導サービスを利用することができます。また、産業医サービスを外部委託するという選択肢も、対応できる体制を整えるうえで有効です。
36協定の実態管理を徹底する
特別条項付き36協定を締結している場合は、協定書に定めた「健康福祉確保措置」を実際に実施しているかどうかを確認してください。協定で定めた上限時間と実態の乖離がないかを毎月点検し、有効期限の更新漏れによる「無協定状態」が発生しないよう管理することも重要です。
年次有給休暇の取得を確実に推進する
2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者には、事業者が年5日の有給休暇を確実に取得させる義務が課されています(違反時は30万円以下の罰金)。計画的付与制度(夏季休暇・年末年始と組み合わせて計画的に取得させる仕組み)や時間単位有給制度の活用が、取得率向上に効果的です。
管理職の意識改革と評価制度への組み込み
長時間労働が減らない根本的な原因のひとつは、管理職自身が「残業することで頑張りを示す」という文化を体現してしまっていることです。1on1面談や部署ミーティングで業務量を定期的に確認し、部下の残業削減を管理職の評価指標に組み込むことで、組織の文化そのものを変えていく必要があります。
メンタルヘルス対策を並行して実施する
過労による健康被害は、身体的な疾患だけにとどまりません。長時間労働はうつ病や適応障害(環境の変化に対してうまく適応できない状態)の発症リスクを高めます。従業員が気軽に相談できる窓口として、メンタルカウンセリング(EAP)の導入を検討することも、過労死防止対策の一環として有効です。EAPとは、「Employee Assistance Program(従業員支援プログラム)」の略で、専門のカウンセラーが従業員の心理的な問題を支援するサービスです。
また、健康診断の結果を受けっぱなしにしてしまうケースも中小企業には多く見られます。異常所見があった従業員に対し、医師の意見を踏まえた就業上の措置を検討することが、労働安全衛生法上の義務として求められています。
まとめ——「対策しなかったコスト」のほうが高くつく
過労死防止対策や労働時間管理の整備には、一定のコストと手間がかかります。しかし、対策を怠った結果として発生する訴訟リスク・賠償コスト・採用力の低下・社会的信頼の失墜を考えれば、事前の取り組みへの投資は経営上の合理的な判断といえます。
今すぐ全てを整備することが難しい場合は、以下の優先順位で取り組んでみてください。
- ① 全従業員の労働時間を客観的方法で把握できる仕組みを作る
- ② 月80時間超の労働者への面接指導フローを整備する
- ③ 36協定の内容と実態を照合し、上限超過がないか確認する
- ④ 年5日の有給取得義務を満たせているか確認し、未達者に取得を促す
- ⑤ 管理職への教育と評価制度の見直しに着手する
「うちは大丈夫」という思い込みを一度手放し、自社の労働時間管理の実態を数字で確認することから始めてみましょう。それが、従業員の命と自社の経営を守る第一歩です。
よくあるご質問(FAQ)
Q. 従業員が50人未満の事業場でも、医師による面接指導を実施しなければなりませんか?
はい、従業員数に関わらず、月80時間を超える時間外・休日労働が発生し、対象の従業員から申し出があった場合には、医師による面接指導を実施する義務があります。産業医の選任が義務ではない50人未満の事業場では、地域産業保健センター(産保センター)の無料サービスや、外部の産業医サービスを活用することで対応が可能です。
Q. 36協定を結んでいれば、月100時間まで残業させても問題ないのですか?
「月100時間未満」は特別条項付き36協定を結んだ場合の絶対的な上限であり、これを超えることは法律違反となります。また、「月100時間未満であれば安全」という意味でもありません。労災認定の基準では発症前1か月に100時間超の時間外労働があった場合が高リスクとされており、月80時間超の時点で医師面接指導の対象となります。法的な上限ギリギリを目指すのではなく、月45時間以内に収めることを目標とした運用が望ましいといえます。
Q. テレワーク中の従業員の労働時間はどのように把握すればよいですか?
テレワーク時も、客観的な方法による労働時間の把握が義務付けられています。実務的には、業務開始・終了時のメール送信や勤怠管理システムへの打刻、PCのログオン・ログオフ記録の活用などが一般的な方法です。就業規則や在宅勤務規程にルールを明記し、従業員への周知徹底を図ることが重要です。また、深夜や休日に業務上のメール・チャットが頻繁に発生していないかを定期的に確認することも、実態把握の有効な手段となります。
労働法改正への対応や安全衛生管理体制の整備には、INTERMINDの産業医サービスが力になります。専門家による継続的なサポートで法令対応を進められます。









