「うちはパートさんも大事にしているつもりだけど、法律的に問題があるのかどうか、正直よく分からない」——中小企業の経営者や人事担当者からよく聞かれる言葉です。2021年4月から中小企業にも本格適用された同一労働同一賃金制度は、施行から数年が経過した今もなお、対応が十分に進んでいない企業が少なくありません。
制度の概要は知っていても、「具体的に何をどこから手をつければよいのか」「待遇差にはどこまで合理的な理由が必要なのか」という実務レベルの疑問が解消されないまま、対応を後回しにしているケースが多いのが現状です。
本記事では、中小企業の経営者・人事担当者の方に向けて、同一労働同一賃金制度の基本的な考え方から、実務に即した対応ステップ、よくある誤解とそのリスクまでを体系的に解説します。
同一労働同一賃金制度とは——中小企業が押さえるべき3つの原則
同一労働同一賃金制度の法的根拠は、主に「パートタイム・有期雇用労働法」(2020年4月施行、中小企業は2021年4月から適用)と「労働者派遣法」です。もともと労働契約法第20条として定められていた有期雇用の不合理な待遇差禁止の規定も、パートタイム・有期雇用労働法に統合されています。
この制度を理解するうえで、まず3つの基本原則を正確に把握しておく必要があります。
① 均等待遇
職務内容(業務の種類・責任の程度)と配置変更の範囲が正社員と同一であるパートタイム・有期雇用労働者に対しては、雇用形態を理由にした差別的取扱いが禁止されます。つまり、「同じ仕事・同じ責任・同じ異動範囲」であれば、同一の待遇にしなければなりません。
② 均衡待遇
完全に同一の条件でない場合でも、不合理な待遇差は禁止されます。職務内容の違い、配置変更の範囲の違い、その他の事情を考慮したうえで、「合理的に説明できない差」は解消が求められます。多くの中小企業では、こちらの「均衡」が問われる場面が多くなります。
③ 待遇差の説明義務
非正規労働者から待遇差の理由について説明を求められた場合、事業主は必ずその理由を説明しなければなりません。説明を求めたことを理由とした不利益な取扱いも禁止されています。
比較対象となる待遇の範囲は、基本給・賞与だけでなく、通勤手当・役職手当・皆勤手当・食事補助などの各種手当、慶弔休暇・社員食堂・法定外の健康診断などの福利厚生、さらには教育訓練・キャリアアップ研修の機会にまで及びます。「手当をいくつか揃えれば対応完了」とはならない点に注意が必要です。
中小企業が陥りやすい5つの誤解とそのリスク
実務相談の場でよく耳にする誤解を整理します。これらの誤解を放置したままでは、後日大きなトラブルに発展する可能性があります。
誤解①「正社員と全く同じ賃金にしなければならない」
これは正確ではありません。職務内容・責任の範囲・転勤の有無などに明確な違いがある場合は、その違いに応じた合理的な範囲での待遇差は認められます。求められているのは「均等」ではなく「均衡」であるケースがほとんどです。重要なのは「差があること」ではなく、「差を合理的に説明できるかどうか」です。
誤解②「正社員の待遇を下げて帳尻を合わせれば問題ない」
正規社員の労働条件を一方的に引き下げることは不利益変更にあたり、本人の同意が必要です。就業規則の変更による場合も、「合理性」の要件を満たさなければ無効となるリスクがあります。法的リスクを避けるためにも、実務上は非正規社員の待遇を引き上げる方向で検討するのが基本です。
誤解③「口頭で説明すれば説明義務を果たせる」
説明義務は法律上の要件ですが、口頭のみの説明では後日「説明していない」「内容が違う」というトラブルになるリスクがあります。説明内容・日時・担当者を記録した文書を残すことが、自社を守るうえで不可欠です。
誤解④「中小企業は訴えられるほど大きくないから大丈夫」
これは危険な思い込みです。労働審判・少額訴訟は中小企業でも増加傾向にあり、在職中の従業員だけでなく、退職した元従業員からの損害賠償請求事例も複数報告されています。SNSでの拡散による採用ブランドへのダメージも見逃せないリスクです。
誤解⑤「手当を廃止すれば問題を回避できる」
手当の廃止はそれ自体が正社員に対する不利益変更になりうるうえ、廃止の目的や経緯によっては法的評価が厳しくなる場合があります。問題を回避するための安易な廃止は、かえってリスクを高めることがあります。
実務対応の5ステップ——何から手をつければよいか
具体的な対応の流れを5つのステップで整理します。専任の人事担当者がいない中小企業でも、この順番で進めることで体系的に対応できます。
STEP1:現状の待遇差を一覧表で洗い出す
まず、正規・非正規全員の待遇を「待遇比較表」として一覧化します。基本給・賞与はもちろん、通勤手当・役職手当・皆勤手当・食事補助・慶弔休暇・健康診断(法定外)・研修機会など、すべての待遇項目を網羅することが重要です。「気づかなかった」では通りません。
厚生労働省が無料で提供している「パートタイム・有期雇用労働者の待遇差チェックツール」を活用すると、漏れなく整理しやすくなります。
STEP2:待遇差ごとに「合理的理由」を言語化する
待遇差が存在する項目について、「なぜその差があるのか」を職務内容・責任の範囲・異動の有無・雇用の継続見込みなどの観点から文書化します。言語化できない待遇差は、解消または見直しの検討対象と考えてください。
判断の参考になるのが最高裁判例です。「ハマキョウレックス事件」「大阪医科薬科大学事件」「メトロコマース事件」などで示された考え方では、各手当・福利厚生ごとに「その趣旨・目的に照らして不合理かどうか」を個別に判断するとされています。一律に「全部OK」「全部NG」ではなく、項目ごとの判断が必要です。
STEP3:対応の優先順位をつける
すべての待遇差を一度に解消しようとするとコストと手間が膨大になります。訴訟リスクが高い項目から優先対応するのが現実的です。
特に注意が必要なのは以下の項目です。
- 通勤手当の未支給:判例でも「不合理」とされやすく、早期解消が望ましい
- 皆勤手当・食事補助:趣旨・目的が正規・非正規で共通している場合は差別化が困難
- 慶弔休暇:業務に直接関係しない福利厚生は差を設ける合理性が説明しにくい
STEP4:就業規則・賃金規程を整備する
待遇差の見直しを決定したら、就業規則・賃金規程に反映させる必要があります。非正規労働者向けの就業規則が整備されていない企業は、この機会に作成または既存規程への統合を検討してください。変更後は、従業員への周知・説明の手続きを必ず踏みましょう。
就業規則の変更には社労士の関与が望ましいですが、都道府県の「雇用環境・均等部」では無料相談を受け付けているため、まずは活用してみてください。
STEP5:説明対応マニュアルを整備する
従業員から待遇差について説明を求められた際に、担当者が一貫した対応をできるよう説明対応マニュアルを準備します。口頭説明の内容・日時・対象者を記録するフォーマットも合わせて用意しておきましょう。担当者が変わっても対応が揺れない仕組みを作ることが、長期的な信頼維持につながります。
コスト不安をどう乗り越えるか——活用できる公的支援
「非正規社員の待遇を引き上げると人件費が増大する」という懸念は、中小企業経営者にとって切実な問題です。しかし、活用できる公的支援を組み合わせることで、コスト負担を一定程度軽減できます。
キャリアアップ助成金(処遇改善コース)
非正規雇用労働者の基本給の増額や正社員転換に対して支給される助成金です。「正社員化コース」「処遇改善コース」など複数のメニューがあり、要件を満たせば一人あたり数万円から数十万円の支給を受けられる可能性があります。詳細は厚生労働省のホームページまたは都道府県労働局でご確認ください。
無料の相談・ツールの活用
- 厚生労働省の待遇差チェックツール:無料でダウンロード可能。自社の待遇差の洗い出しに活用できます
- 都道府県労働局「雇用環境・均等部」:法令の解釈や対応方法について無料で相談できます
- 社会保険労務士への相談:就業規則の整備や助成金申請のサポートを依頼できます。費用はかかりますが、対応ミスによるリスクを考えると費用対効果は高いといえます
なお、職場環境の整備に取り組む過程で、従業員のメンタルヘルスや職場内の人間関係に課題が生じることもあります。そうした場面では、メンタルカウンセリング(EAP)の導入により、従業員が安心して働ける環境を整えることも、組織の安定的な運営に有効な選択肢の一つです。
実践ポイント——中小企業がとるべき現実的なアプローチ
最後に、限られたリソースで動く中小企業が優先すべき実践ポイントをまとめます。
- 完璧を目指さず「着手する」ことを優先する:全項目の一括対応は困難です。リスクの高い項目から順に着手することが大切です
- 「なぜその差があるのか」を文書で残す習慣をつける:合理的理由が説明できるかどうかが、制度対応の核心です
- 従業員への丁寧な説明を怠らない:待遇差の見直し・維持どちらの場合も、従業員への誠実な説明が職場の信頼関係を守ります
- 定期的な見直しの機会を設ける:一度対応が終わっても、業務内容の変更・新たな判例の出現などにより見直しが必要になる場合があります
- 外部専門家を上手に活用する:社労士・弁護士・労働局の無料相談を組み合わせることで、専門コストを抑えながら適切な対応ができます
また、組織全体の健康管理体制を整えることは、従業員エンゲージメントの向上や離職防止にも直結します。待遇制度の整備と並行して、産業医サービスを活用した職場環境改善に取り組むことも、中小企業の持続的な成長を支える有効な投資といえるでしょう。
まとめ
同一労働同一賃金制度への対応は、「正社員と全く同じ賃金にする」ことではありません。求められているのは、待遇差があるならその合理的な理由を説明できる状態にすること、説明できない差は解消に向けて動くことです。
中小企業だからこそ、大企業に比べて取り組みの自由度も高く、経営者の判断で素早く動ける強みがあります。「うちには関係ない」「後でやればいい」という姿勢が、将来の訴訟リスクや採用力の低下につながる可能性があることを、改めてご認識いただければと思います。
まずは厚生労働省の無料チェックツールを使って現状の待遇差を洗い出すことから始めてみてください。小さな一歩が、職場全体の信頼と安定を守ることにつながります。
Q. 同一労働同一賃金制度で、中小企業はいつから対応が義務になりましたか?
パートタイム・有期雇用労働法は、大企業では2020年4月から、中小企業では2021年4月から適用されています。すでに義務化されているため、未対応の場合は行政指導や従業員からの損害賠償請求のリスクがあります。早急に現状の待遇差を洗い出し、合理的な理由の言語化と必要に応じた見直しに着手することをお勧めします。
Q. 正社員と非正規社員の通勤手当に差をつけることは問題ですか?
通勤手当は、最高裁判例でも「不合理な待遇差」と判断されやすい項目の一つです。通勤にかかるコストという観点では正規・非正規で状況が変わらないため、非正規社員に対して通勤手当を支給しない・または著しく低額に設定することは、合理的な理由がない限り問題となる可能性が高いといえます。優先的に見直しを検討すべき項目です。
Q. 非正規社員から待遇差の説明を求められた場合、どのように対応すればよいですか?
法律上、事業主には待遇差の理由を説明する義務があります。説明を求められた場合は、職務内容・責任の範囲・配置変更の有無などを根拠に、待遇差の理由を具体的に説明してください。口頭だけでなく、説明内容・日時・担当者を記録した文書を作成・保管しておくことが、後日のトラブルを防ぐうえで重要です。説明を拒否したり、説明を求めたことを理由に不利益な取扱いをすることは法律上禁止されています。







