「インターネットで拾ったひな形をそのまま使っている」「何年も前に作った書式を更新していない」——中小企業の経営者や人事担当者からこうした声をよく耳にします。雇用契約書は、採用時に一度作れば終わりではありません。労働基準法をはじめとする法律は定期的に改正されており、古いテンプレートを使い続けることは、思わぬ労働トラブルや行政指導のリスクにつながります。
特に2024年4月には、労働基準法施行規則の改正により雇用契約書に盛り込むべき明示事項が追加されました。対応できていない企業では、30万円以下の罰金が科される可能性もあります。本記事では、最新の法令に基づいた雇用契約書の必須記載事項、雇用形態ごとの注意点、電子契約への対応方法などを、実務に直結する形で解説します。
雇用契約書に関する法的基礎知識
まず、雇用契約書の法的な位置づけを整理します。労働契約法によれば、労働契約は当事者間の合意があれば口頭でも成立します。しかし、口頭のみでは後日「言った・言わない」のトラブルになりやすいため、書面または電子的方法による明示が強く推奨されています。
より重要なのが労働基準法第15条の規定です。使用者は、労働者を採用する際に一定の労働条件を必ず明示しなければならないとされており、これを怠ると罰則の対象となります。明示すべき事項は大きく二つに分類されます。
絶対的明示事項(必ず書面等で示さなければならない項目)
- 労働契約の期間(有期か無期か)
- 就業場所および従事する業務の内容
- 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の有無
- 賃金の決定・計算・支払方法、締切日・支払日
- 退職に関する事項(解雇事由を含む)
相対的明示事項(定めがある場合に書面で示す項目)
- 退職手当に関する事項
- 賞与・臨時の賃金
- 安全衛生、職業訓練、災害補償に関する事項
- 表彰・制裁に関する事項
また、就業規則よりも労働者に不利な内容の個別契約条項は無効となります(労働契約法第12条)。雇用契約書を作成する際は、必ず自社の就業規則と照らし合わせて矛盾がないかを確認することが不可欠です。
2024年4月施行の法改正で何が変わったか
2024年4月1日より、労働基準法施行規則の改正により、雇用契約書(労働条件通知書)に新たに追加しなければならない明示事項が生まれました。この改正を見落としている企業が多く、特に中小企業では対応が遅れているケースが目立ちます。
追加された明示義務は以下の4事項です。
①就業場所・業務の「変更の範囲」の明示
従来は採用時点の就業場所と業務内容の明示だけで足りていましたが、改正後は将来的に変更する可能性のある範囲(変更の範囲)も記載しなければなりません。たとえば「全国の事業所への異動の可能性あり」「業務内容は会社の指示により変更することがある」といった記載が必要になります。転勤や配置転換の可能性を事前に明示することで、後のトラブルを防ぐ効果も期待できます。
②有期契約における「更新上限」の明示
有期雇用契約を締結する際、更新回数や通算契約期間の上限を定めている場合は、その内容を契約書に明記する義務が生じました。たとえば「更新は最大3回まで」「通算契約期間は3年を上限とする」といった記述が必要です。
③「無期転換申込機会」の存在の明示
無期転換とは、有期雇用契約が通算5年を超えた場合に、労働者が無期雇用への転換を申し込める権利(労働契約法第18条)のことです。改正後は、この権利が発生する契約更新のタイミングで、労働者に対してその旨を明示する義務が課されます。
④無期転換後の「労働条件」の明示
無期転換申込権が発生する更新のタイミングで、転換後に適用される労働条件も明示しなければなりません。転換後に待遇が変わる場合はその内容を、変わらない場合は「転換後も現行の条件と同一」と明記することが求められます。
これらの改正事項に対応していない場合、30万円以下の罰金(労働基準法第120条)が科される可能性があります。すでに在籍している有期雇用労働者がいる企業は、次回の更新時から対応が必要です。
雇用形態別の記載ポイントと注意事項
一つのテンプレートをすべての雇用形態に流用している企業は少なくありません。しかし、正社員・パートタイム労働者・有期契約社員では、適用される法律や明示すべき事項が異なります。雇用形態ごとに書式を使い分けることが、トラブル防止の基本です。
正社員(無期雇用フルタイム)の場合
就業場所・業務内容の変更の範囲の明示が2024年改正で追加されました。正社員は一般的に人事異動が想定されるため、「会社が指定する事業所(全国の拠点を含む)」「会社の命じる業務全般」といった記載を検討してください。また、固定残業代(みなし残業制度)を設ける場合は、金額・対応する時間数・超過分の追加支払いについて明確に記載することが必須です。記載が曖昧な場合、裁判で固定残業代が無効と判断されるケースが相次いでいます。
パートタイム労働者の場合
パートタイム・有期雇用労働法により、正社員の記載事項に加えて以下の項目を文書で明示する義務があります。
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 雇用管理の改善等に関する相談窓口
さらに、同一労働同一賃金の観点から、正社員との待遇差について説明を求められた場合には説明義務があります。雇用契約書に待遇の内容を明確に記載しておくことで、後の紛争リスクを低減できます。
有期契約社員の場合
有期契約では、更新の有無と更新基準を明確に記載することが重要です。「更新する場合がある」という曖昧な記載だけでは、労働者に更新への合理的な期待を与えたとみなされ、雇止めが無効とされるリスクがあります(労働契約法第19条の雇止め法理)。更新の有無・回数・基準、そして2024年改正で追加された更新上限と無期転換に関する事項を正確に記載してください。
有期雇用労働者のメンタルヘルスや職場適応の課題については、メンタルカウンセリング(EAP)を活用することで、早期に支援できる体制を整えることも検討に値します。
電子契約への対応:法的根拠と実務手順
近年、雇用契約書を紙から電子契約に移行したいという相談が増えています。電子化は法的に有効なのか、どのように導入すればよいのかを整理します。
2022年の法改正により、労働条件の明示について、労働者が同意する場合に限り、電子メールやPDFの送付、クラウドサービスを通じた提供が認められています。電子署名法・e-文書法によっても電子契約は原則として有効であり、クラウドサインをはじめとする電子署名ツールの活用は適法です。
ただし、実務上は以下の点に注意が必要です。
- 労働者の同意を必ず取得する:口頭ではなく、書面またはメール等で同意を得たことを記録に残す
- 労働者がデータを出力・保存できる形式で提供する:PDFのパスワードロックなど、閲覧・保存を妨げる設定は避ける
- 電子署名の有効性を担保する:適切な電子署名サービスを使用し、誰がいつ署名したかを証明できる状態にする
- 同意を拒否した労働者には紙で対応する:電子化を強制することは認められていない
電子契約への移行は業務効率化に有効ですが、導入前に自社の運用フローを整備し、労働者への説明と同意取得のプロセスを標準化することが先決です。
実践ポイント:今すぐ見直すべき5つのチェック項目
ここでは、中小企業の経営者・人事担当者が今すぐ実践できる見直しポイントをまとめます。
①2024年改正への対応確認
現在使用している雇用契約書のひな形に、就業場所・業務の変更の範囲、有期契約の更新上限、無期転換申込機会と転換後の労働条件の記載があるかを確認してください。これらが抜けている場合は早急に追記が必要です。
②就業規則との整合性チェック
就業規則を改定した際、雇用契約書のひな形を更新しないまま放置しているケースが多くあります。就業規則と雇用契約書の内容が矛盾している場合、原則として就業規則の内容が優先されますが、労働者との紛争原因になりかねません。少なくとも年1回は両者の整合性を確認する体制を整えることが望ましいでしょう。
③雇用形態ごとの書式の分離
正社員・パートタイム・有期契約の書式を統一している場合は、それぞれ個別の書式に分けてください。特にパートタイム・有期雇用労働法で定められた追加記載事項の漏れは、行政指導の対象になります。
④固定残業代の記載の適正化
「基本給にみなし残業代を含む」といった曖昧な記載は、裁判で無効とされるリスクがあります。固定残業代の金額・対応する時間数・超過分は別途支払う旨を明記してください。
⑤試用期間の基準の明確化
試用期間を設ける場合、本採用拒否の要件・基準を契約書または就業規則に明記しておくことが重要です。基準が曖昧なまま本採用を拒否すると、解雇と同等の法的審査を受けるリスクがあります。
労働者の健康管理や職場環境整備に取り組む際には、産業医サービスを活用することで、採用から就業継続まで一貫したサポートが可能になります。特に有期雇用労働者や試用期間中の社員のフォローアップに役立てることができます。
まとめ
雇用契約書は、企業と労働者の関係の出発点となる重要な法的文書です。古いテンプレートを使い続けることは、法令違反のリスクだけでなく、採用後のトラブルや労使紛争の温床にもなりかねません。
2024年4月の法改正により、就業場所・業務の変更の範囲、有期契約の更新上限、無期転換に関する事項の明示が新たに義務化されました。まだ対応できていない場合は、次の採用・更新のタイミングを待たずに、今すぐ書式の見直しに着手することをお勧めします。
雇用形態ごとの書式の整備、就業規則との整合性確認、電子契約への対応方針の策定——これらは一度に対応しようとすると負担が大きいため、優先度の高い項目から段階的に進めることが現実的です。個別の事案への対応や書式の適法性確認については、社会保険労務士や弁護士などの専門家にご相談ください。
雇用契約書の整備は、労働者との信頼関係を構築する第一歩です。法令に沿った適切な書式を整えることが、結果として採用力の向上や離職防止にもつながります。定期的な見直しを習慣化し、法改正への対応を継続的に行うことが、安定した労使関係の土台となるでしょう。
よくある質問
雇用契約書と労働条件通知書は別々に作成する必要がありますか?
法律上、使用者に義務付けられているのは「労働条件の明示」であり、必ずしも「雇用契約書」という名称の書類が必要なわけではありません。ただし実務上は、双方が署名・捺印する「雇用契約書」を作成し、その中に労働条件通知書としての記載事項を盛り込む形が最も確実です。これにより、労働条件の明示義務を果たしつつ、合意内容を証明できる書面として機能します。労働条件通知書は会社から一方的に交付するのみでも足りますが、雇用契約書は双方合意の証となるため、トラブル防止の観点からは雇用契約書の形式が推奨されます。
有期雇用契約の自動更新条項を入れておけば更新の手続きを省略できますか?
自動更新条項を設けること自体は違法ではありませんが、実務上はいくつかの点で注意が必要です。自動更新が繰り返されると、労働者に更新への強い合理的期待が生じ、雇止め(更新拒絶)が無効と判断されるリスクが高まります。また、2024年4月の法改正により、更新上限の明示が義務化されたため、更新回数・通算期間の上限を定めていない自動更新条項は、その点でも見直しが必要です。更新のたびに条件確認・合意のプロセスを踏むことが、後のトラブルを防ぐ観点からも望ましいと言えます。
外国人労働者を雇用する場合、雇用契約書で特に注意すべき点はありますか?
外国人労働者を雇用する際には、在留資格の確認と、その在留資格で従事できる業務範囲を雇用契約書の業務内容と照合することが最初の確認事項です。記載された業務が在留資格の範囲外であれば、不法就労に該当する可能性があります。また、日本語での契約書の内容を十分に理解できない場合には、母国語または理解できる言語での説明・翻訳文書の提供が推奨されます。厚生労働省は外国人向けの多言語対応の労働条件通知書モデルを公開していますので、これらを活用することで対応の漏れを防ぐことができます。在留資格や不法就労の判断については、必要に応じて専門家にご相談ください。







