2019年に施行された特定技能制度は、深刻な人手不足に悩む中小企業にとって重要な人材確保の手段として定着しつつあります。しかし、「採用したいけれど手続きが複雑でどこから手をつけていいか分からない」「採用後の管理が煩雑で担当者の負担が重い」というご相談は後を絶ちません。
本記事では、特定技能制度の基本的な枠組みから、採用・受入れ後の日常的な労務管理、よくある失敗とその対策まで、中小企業の経営者・人事担当者が押さえておくべき実務ポイントを整理してお伝えします。法令上の義務と現場での運用を両立させるための参考情報としてご活用ください。
特定技能1号・2号の違いと採用計画への影響
特定技能制度は、出入国管理及び難民認定法(入管法)の2019年改正によって創設された在留資格制度です。製造業・建設業・農業・介護・宿泊・外食業などを含む複数の特定産業分野において、外国人材の就労を可能にするものです(対象分野は政令改正により順次見直されており、最新の分野数については出入国在留管理庁の公表情報をご確認ください)。採用計画を立てる際にまず理解しておかなければならないのが、1号と2号の明確な違いです。
特定技能1号の概要
特定技能1号は、各分野が定める技能試験と日本語試験の両方に合格することが原則として求められます。在留期間は通算で5年が上限となっており、家族の帯同は認められていません。ただし、技能実習2号を良好に修了した方については、試験が免除されたうえで特定技能1号へ移行することができます。この免除制度を活用すると、即戦力人材をスムーズに確保しやすくなるため、中小企業にとっては現実的な選択肢のひとつです。
特定技能2号の概要
特定技能2号は、熟練した技能を持つ人材を対象とした在留資格で、在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば配偶者や子どもの帯同も可能です。2023年の制度改正により対象分野が大幅に拡大されており、最新の対象分野については出入国在留管理庁の公表情報をご確認ください。長期的に自社のコア人材として育成・定着を図りたい場合には、2号への移行を見据えたキャリアパスを設計しておくことが重要です。
採用計画の観点からは、在留資格認定証明書の交付から入国まで3〜6か月以上かかるケースが多いため、欠員が生じてからでは対応が間に合わないことがあります。余裕を持った計画立案が不可欠です。
受入れ機関に課せられる主な義務と支援計画
特定技能外国人を雇用する企業(受入れ機関)は、労働関係法令の遵守に加えて、外国人材への支援義務を法令上負います。この支援義務は単なる任意の配慮ではなく、法的に定められた要件であり、怠った場合は行政指導や認定取消しのリスクがあります。
支援計画の10項目
受入れ機関は以下の10項目からなる支援計画を策定・実施しなければなりません。
- 事前ガイダンスの提供
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 日本語習得支援
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(非自発的離職時)
- 定期的な面談と行政機関への通報
- 差別的言動の禁止
これらの支援業務は、出入国在留管理庁に登録された登録支援機関に外部委託することが可能です。ただし、委託する場合は10項目すべてを委託しなければならず、一部だけを外部に任せることはできません。また、委託しても受入れ機関としての最終的な責任は免除されない点は非常に重要です。登録支援機関を利用している場合でも、自社として状況を把握・管理する姿勢を維持してください。
自社支援か登録支援機関への委託かを判断する際は、社内に支援担当者を置けるか、多言語対応が可能か、外国人との日常的なコミュニケーション体制が整っているか、といった点を総合的に検討することが現実的です。人事・総務の担当者が少ない中小企業では、登録支援機関を活用しつつ自社でのフォロー体制を並行して整えるアプローチが適切な場合があります。
賃金・処遇設計と労働関係法令の遵守
特定技能外国人の賃金・処遇について、最も注意しなければならないのは「日本人と同等以上の報酬・待遇を確保する」という法令上の要件です。国籍を理由とした差別的取扱いは労働基準法第3条が明確に禁じており、外国人であることを理由に賃金を低く設定することは違法となります。
具体的には、同等の業務経験・スキルを持つ日本人社員と比較して、合理的な理由なく低い賃金を設定してはなりません。残業や深夜労働に対する割増賃金も日本人と同様に適用されます。時間外労働・深夜労働の未払いが発覚した場合、行政処分や在留資格認定の取消しにつながるリスクがあるため、給与計算の正確な管理は欠かせません。
また、給与明細の交付にあたっては、社会保険料・税金などの控除項目を本人が理解できる言語で丁寧に説明することが重要です。母国では給与から天引きされる制度を経験していない方も多く、「なぜこんなに引かれているのか」という不信感が早期退職につながるケースがあります。多言語対応の給与明細や説明資料を用意することで、こうした誤解を防ぐことができます。
在留期限管理と届出義務の実務
特定技能外国人の受入れにおいて、日常的な労務管理のなかで最も失念リスクが高いのが在留期限の管理と各種届出です。属人的な管理では更新を見落とすリスクが高まるため、仕組みとして管理することが求められます。
在留カード・在留期限の管理方法
在留カードには在留期限が明記されており、期限を超えて就労させることは不法就労にあたります。ExcelやHRシステムを活用して在留期限の半年前・3か月前にアラートが届く仕組みを構築しておくことをお勧めします。なお、パスポートや在留カードを会社が預かり保管することは禁止されており、本人自身が管理することが原則です。書類のコピーを保管する場合も、本人の同意を得たうえで個人情報の取り扱いに十分注意してください。
出入国在留管理庁への届出義務
受入れ機関は出入国在留管理庁に対して定期的な届出と随時届出の両方を求められます。定期届出は4か月ごとに実施し、受入れ状況や支援実施状況を報告します。一方、退職・行方不明・契約内容の変更などが生じた場合は、14日以内に随時届出を行わなければなりません。これらに加え、雇入れ・離職の際にはハローワークへの外国人雇用状況の届出(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づく義務)も必要です。雇用保険の被保険者に該当する場合は資格取得届・喪失届の提出期限(事由発生の翌日から10日以内)に合わせて行います。届出の種類・期限・提出先については、管轄のハローワークにご確認ください。届出の種類と期限を一覧化し、担当者が複数いても対応できる体制を整えておきましょう。
社会保険・労働保険の適用と文化的配慮
社会保険・労働保険の適用範囲
特定技能外国人についても、雇用形態や所定労働時間などの要件を満たせば、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険のすべてが適用されます。外国人だから適用対象外、という誤解はいまだに見受けられますが、これは明確な誤りです。
厚生年金については、フィリピン・ベトナムなど社会保障協定を締結している国との間では、二重加入を避けるための措置が設けられています。また、帰国する際には脱退一時金として厚生年金保険料の一部(支給要件や上限月数は制度改正により変更される場合があるため、日本年金機構にご確認ください)を請求できる制度があります。本人がこの制度を知らないことも多いため、離職・帰国時に情報提供することが丁寧な対応といえます。
文化・宗教的配慮の実践
特定技能外国人はアジアを中心とするさまざまな国から来日します。宗教上の食事制限(ハラール食・ベジタリアンなど)や礼拝の時間、祝祭日の違いなど、日本人社員とは異なる生活習慣への配慮が必要になる場面があります。
これらへの対応は義務事項ではないものの、配慮の有無が定着率に影響することが実務の現場では指摘されています。食堂のメニューへの対応、礼拝スペースの確保、休暇取得の柔軟な運用など、できる範囲から取り組む姿勢が信頼関係の構築につながります。また、日常的なコミュニケーションにおいては、翻訳アプリや多言語対応ツールの活用も有効です。指示や業務手順を母国語でも確認できる環境を整えることで、ミスの防止にもなります。
定着率向上と失踪・早期退職のリスク対策
特定技能外国人の早期退職や、まれに生じる失踪は、受入れ企業にとって業務上・コンプライアンス上の大きなリスクとなります。こうした問題が生じる背景には、労働条件への不満、生活上の孤立感、悪質なブローカーによる引き抜き、情報不足による誤解などが挙げられます。
定着率を高めるためには、入国直後のオリエンテーションを丁寧に行い、生活面・業務面の不安を早期に解消することが効果的です。定期面談(4か月ごとの実施と3年間の記録保管が義務)を形式的なものにせず、本人が率直に話せる場として機能させることが重要です。面談記録は行政への報告資料にもなります。
悪質な仲介業者(ブローカー)については、出入国在留管理庁や厚生労働省が注意喚起を行っています。採用経路の選定にあたっては、公的機関(ハローワーク、JITCO等)や実績のある民間エージェントを活用し、高額な手数料を請求したり不透明な条件を提示したりする業者とは取引しないことが基本的な防衛策となります。
実践ポイントのまとめ
- 採用計画は最低6か月前から着手する:在留資格認定証明書の交付から入国までには相当の時間がかかります。欠員が生じてから動き始めると間に合わないため、計画的なスケジュール管理が必要です。
- 雇用契約書・重要事項説明書は本人が理解できる言語で交付する:法令上の義務であるとともに、入社後のトラブル防止にも直結します。
- 在留期限・届出期限を一元管理するシステムを整備する:ExcelやHRシステムを活用し、アラート機能を設定することで属人的な管理を脱します。
- 日本人社員と同等以上の賃金・処遇を確実に確保する:差別的な賃金設定は法令違反です。給与明細の多言語化により控除内容への理解も促します。
- 登録支援機関の活用可否を社内リソースと照らして判断する:委託しても最終責任は自社にあることを理解したうえで、外部を活用する場合も自社の関与を維持します。
- 社会保険・労働保険を漏れなく適用し、制度内容を本人に説明する:脱退一時金など帰国時の手続きについても情報提供することで信頼関係を築きます。
- 文化・宗教的配慮を職場環境整備の一部として取り組む:義務ではありませんが、定着率・職場環境の向上に寄与します。
- 定期面談を実質的なコミュニケーションの場として活用する:義務である面談を形骸化させず、早期に不満や悩みを把握することで離職防止につなげます。
- 採用経路・仲介業者の選定を慎重に行う:悪質なブローカーとの関与を避け、公的機関や実績ある民間エージェントを活用することがリスク管理の基本です。
特定技能制度は、手続きの煩雑さや法的義務の多さから敬遠されることもありますが、適切に運用できれば中長期的な人材確保と戦力化を実現できる制度です。制度の理解を深め、社内の管理体制を整備することで、法令遵守と外国人材の定着を両立させることができます。個別の状況に応じた判断については、出入国在留管理庁・ハローワーク・社会保険労務士・行政書士など専門家への相談を積極的にご活用ください。
よくある質問
Q1: 特定技能1号と2号の最大の違いは何ですか?
特定技能1号は在留期間が通算5年までで家族の帯同が認められませんが、特定技能2号は在留期間の更新に上限がなく、配偶者や子どもの帯同が可能です。2号は熟練技能者向けで、長期的なコア人材育成に適しています。
Q2: 支援計画の10項目を登録支援機関に一部だけ委託することはできますか?
いいえ、10項目すべてを委託するか、自社で対応するかのどちらかです。一部だけを外部に任せることはできず、委託した場合でも受入れ機関としての最終的な責任は免除されません。
Q3: 外国人材を日本人より低い賃金で雇用することは可能ですか?
いいえ、違法です。同等の業務経験・スキルを持つ日本人社員と比較して、合理的な理由なく低い賃金を設定することは労働基準法で禁じられています。未払い残業が発覚した場合、行政処分や在留資格認定の取消しのリスクがあります。
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