「罰則30万円では済まない」有給5日取得義務化、中小企業が今すぐ確認すべき7つの落とし穴

2019年4月の労働基準法改正により、有給休暇の取得義務化(年5日の時季指定義務)が施行されてから数年が経過しました。しかし、中小企業の現場では「5日取らせればいいことは知っている」という表面的な理解にとどまっていたり、管理体制が十分に整っていなかったりするケースが依然として多く見られます。

労働基準監督署による調査・指導は年々強化されており、違反が発覚した場合には1人あたり30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。少人数体制で業務を回している中小企業ほど、制度の正確な理解と実務対応が求められます。

本記事では、有給休暇取得義務化の法的要件を正確に整理したうえで、中小企業が今すぐ取り組むべき実務対応のポイントをわかりやすく解説します。人事担当者の方はもちろん、制度の詳細を把握しきれていない経営者の方にもぜひお読みいただきたい内容です。

目次

有給休暇5日取得義務化の正確な理解:「残日数」ではなく「取得した日数」が問われる

まず最初に確認しておきたいのが、義務化の正確な内容です。現場でよくある誤解として「有給休暇が5日以上残っていれば問題ない」というものがありますが、これは間違いです。

労働基準法第39条(2019年4月施行)が定めているのは、年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対して、使用者(会社)が毎年最低5日を実際に取得させる義務です。残日数ではなく、「実際に取得した日数が5日に達しているか」が問われます。

対象となる労働者の範囲についても注意が必要です。正社員だけでなく、契約社員・パートタイム労働者・アルバイトを問わず、条件を満たす全ての労働者が対象です。具体的には以下のとおりです。

  • 週5日以上勤務(または年間217日以上)の労働者:入社から6か月後に10日付与 → 義務化対象
  • 週3日・勤続3年6か月以上の労働者:10日付与 → 義務化対象
  • 週4日・勤続1年6か月以上の労働者:10日付与 → 義務化対象

パートタイム労働者への適用を見落としている中小企業は少なくありません。たとえば週3日勤務のパート社員でも、勤続年数が3年6か月を超えると有給休暇が10日付与され、義務化の対象となります。シフト制や変形労働時間制を採用している場合も例外ではありません。

また、義務を果たす方法は会社が時季指定するだけではありません。労働者が自ら申請して取得した日数も、5日の義務に算入できます。さらに、後述する計画的付与制度を活用した場合もカウントされます。

違反した場合のリスク:罰則は「1人につき1件」として適用される

「うちは小さな会社だから、労基署も来ないだろう」と考えている経営者の方もいるかもしれません。しかし、労働者からの申告や定期的な調査によって違反が発覚するケースは実際に起きています。罰則の内容を正確に把握しておくことが、コンプライアンス(法令遵守)リスクへの備えになります。

違反した場合のペナルティは以下のとおりです。

  • 5日取得させなかった場合:30万円以下の罰金(労働基準法第120条)
  • 年次有給休暇管理簿を作成・保存しなかった場合:30万円以下の罰金

特に注意が必要なのは、違反は労働者1人につき1件として扱われる点です。つまり、対象の社員が10人いて全員に5日取得させていなかった場合、最大で10件分の罰則が適用される可能性があります。中小企業にとって、経営上の大きなダメージになりかねない水準です。

また、罰則だけでなく、労働基準監督署から是正勧告を受けた事実が社内外に知れ渡ることで、採用活動への悪影響や従業員のモラルダウンといった間接的なリスクも生じます。

有給休暇管理簿の整備:まず「見える化」から始める

義務化への対応で最初に取り組むべきなのが、有給休暇管理簿の整備です。厚生労働省の省令では、管理簿に記載すべき項目として「時季・日数・基準日」の3点が明記されており、3年間の保存が義務付けられています。

管理の方法はエクセルでも勤怠管理システムでも構いませんが、個人ごとに以下の情報を追跡できる形にすることが重要です。

  • 基準日(有給休暇が付与された日)
  • 付与日数
  • 取得した日付と日数
  • 残日数
  • 時季指定を行った場合はその記録

管理を大幅に効率化するうえで有効なのが、基準日の統一です。入社日がバラバラの場合、それぞれの入社日を基準に管理すると非常に煩雑になります。たとえば「毎年4月1日に全員一括付与」に統一することで、管理の手間が大幅に軽減されます。

中途入社者については、入社日に法定どおりの日数を付与し、翌期から統一基準日に繰り上げる方法が実務的です。この場合、繰り上げによって付与日数が法定より少なくなる調整は認められていないため、法定付与日数を下回らないよう注意が必要です。

なお、従業員のメンタルヘルス状況と有給取得状況を並行して把握することは、早期の不調発見にもつながります。社員の健康管理を包括的に支援したい場合は、メンタルカウンセリング(EAP)の活用も選択肢の一つです。

計画的付与制度の活用:夏季休暇・年末年始との組み合わせが現実的な対応策

人員が少ない中小企業にとって、従業員が個別に希望日を申請する形だけで5日間の取得を確保するのは容易ではありません。そこで多くの企業が活用しているのが計画的付与制度(計画年休)です。

計画的付与制度とは、労使協定を締結することで、会社が計画的に有給休暇の取得日程を決めることができる制度です。夏季休暇・年末年始・ゴールデンウィークなどに有給休暇を充当する形で活用されることが多く、業務の繁閑に合わせたスケジューリングが可能です。

ただし、計画的付与の対象とできるのは付与日数のうち5日を超える部分に限られます。10日付与される社員であれば、最大5日分を計画年休として指定できます。残りの5日は、義務化対応の分として確保しておく必要があります。

導入にあたって注意すべき点は以下のとおりです。

  • 労使協定の締結が必須:労働組合がない場合は過半数代表者(全従業員の過半数を代表する人)と締結する
  • 就業規則への記載も必要:就業規則本体に計画的付与の規定を設けたうえで、労使協定を締結する
  • 既存の特別休暇との重複は不可:夏季休暇などの特別休暇と計画年休を同じ日に重ねることはできない。特別休暇を廃止して有給休暇に一本化するか、特別休暇とは別の日程で計画年休を設定する必要がある
  • 就業規則変更後は届出が必要:従業員10人以上の企業は、就業規則を変更した後に労働基準監督署へ届け出る義務がある

就業規則・時季指定手続きの整備:記録を残すことが自社を守る

有給休暇の時季指定義務に対応するには、単に休暇を取らせるだけでなく、就業規則への規定と手続きの記録化が欠かせません。

就業規則への記載事項

時季指定を行う場合、就業規則に以下の内容を明記することが求められています。

  • 時季指定の対象となる労働者の範囲
  • 時季指定の方法・手続き(意向を聴取する方法・指定のタイミング等)
  • 計画的付与を導入する場合はその旨と手続き

時季指定の実務手順

年度末になってから慌てて一括指定するケースが多いですが、これは従業員の不満や混乱を招く原因になります。理想的なのは、四半期ごとに取得状況をモニタリングし、取得が遅れている従業員に対して早めに時季指定を行うアプローチです。

  • 時季指定を行う際は、まず労働者の意向を聴取し、できる限り希望を尊重することが法律上義務付けられている
  • 指定の記録は書面で残すことを推奨(口頭でも可だが、後日のトラブル防止のため書面が望ましい)
  • 時季指定した記録は管理簿に記載する

「会社から強制的に休ませることへの抵抗感」を感じる経営者も多いですが、時季指定は法律が定めた使用者の義務であり、従業員にとっても休暇取得を確保するための権利保護の仕組みです。従業員への丁寧な説明と、意向を尊重したプロセスを踏むことで、現場の理解を得やすくなります。

従業員の働きやすさや健康維持を組織全体で支える観点から、有給休暇の適切な取得を促すと同時に、産業医サービスを活用して職場環境の改善に取り組むことも、中長期的な人材定着につながります。

今すぐ始める実践ポイント:優先順位をつけた対応ステップ

ここまでの内容を踏まえ、中小企業の経営者・人事担当者が取り組むべき実務対応を優先順位とともに整理します。

ステップ1:対象者の特定(すぐに着手)

まず、自社の全従業員(パート・アルバイト含む)について、現在の付与日数を確認します。10日以上付与されている社員が義務化の対象です。勤続年数と所定労働日数をもとに、比例付与の計算表を使って正確に特定することが重要です。

ステップ2:有給休暇管理簿の整備(1〜2週間以内)

個人ごとに「基準日・付与日数・取得状況」を管理できる台帳をエクセルまたは勤怠システムで整備します。すでに何らかの形で管理している場合も、省令の要件(時季・日数・基準日の記録)を満たしているか確認します。

ステップ3:取得状況の現状確認(管理簿整備後すぐ)

管理簿を整備した後、現時点で義務の5日に達していない従業員を洗い出します。年度内に残り何日の取得が必要かを把握し、計画を立てます。

ステップ4:計画的付与の検討と就業規則の整備(1〜2か月以内)

夏季休暇や年末年始などの特別休暇がある場合、計画的付与制度を導入して整理することを検討します。導入する場合は、就業規則の改定と労使協定の締結を並行して進めます。

ステップ5:四半期ごとのモニタリング体制の構築(継続的に)

年4回(3か月ごと)に取得状況を確認し、取得が遅れている社員への対応を早めに行うサイクルを確立します。担当者を明確にし、チェックの仕組みをルーティン化することが継続のカギです。

まとめ

有給休暇取得義務化への対応は、「5日取らせればいい」という理解だけでは不十分です。対象者の正確な特定(パート・アルバイトを含む全員)、有給休暇管理簿の整備と3年間の保存、就業規則への規定、時季指定の手続きと記録化——これらが一体となって初めて法令遵守の体制が整います。

違反した場合の罰則は労働者1人につき最大30万円の罰金であり、複数の違反が重なれば経営に直接影響するリスクがあります。一方で、適切な有給取得の推進は、従業員のモチベーション向上や離職防止にもつながる取り組みです。

「まだ対応できていない」という企業は、今回紹介した5つのステップを参考に、まず対象者の特定と管理簿の整備から着手してみてください。制度対応を機に、社員が安心して働ける職場環境の整備を進めることが、中小企業の持続的な成長の基盤になります。

よくある質問(FAQ)

Q. パートタイム社員にも有給休暇の5日取得義務は適用されますか?

はい、正社員かどうかに関わらず、年次有給休暇が10日以上付与される労働者であれば適用されます。たとえば週3日勤務のパート社員でも、勤続3年6か月以上になると10日が付与されるため、義務化の対象となります。パートやアルバイトを多く雇用している企業は、比例付与の計算表をもとに対象者を正確に把握することが重要です。

Q. 計画的付与制度を使えば、会社が自由に有給休暇の日程を決めていいのですか?

計画的付与制度は、労使協定を締結することで会社が有給休暇の日程を計画的に設定できる制度ですが、対象にできるのは付与日数のうち5日を超える部分に限られます。また、導入には就業規則への記載と労使協定の締結が必要であり、既存の特別休暇(夏季休暇など)と同じ日に重ねることはできません。従業員への丁寧な説明と合意形成を経たうえで導入することが求められます。

Q. 有給休暇管理簿は何年間保存する必要がありますか?

有給休暇管理簿は、最後の記入日から3年間の保存が義務付けられています(労働基準法施行規則)。記載すべき項目は「時季・日数・基準日」の3点です。エクセルや勤怠システムなど形式は問いませんが、個人ごとに取得状況を把握できる形式で管理・保存してください。管理簿の不備も30万円以下の罰金の対象となる可能性があります。

監修・運営:INTERMIND株式会社

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