【2022年義務化】中小企業が今すぐ取り組むべきハラスメント対策と従業員メンタルヘルスを守る5つの実践ステップ

「うちの会社にはハラスメントはない」と思っている経営者・人事担当者ほど、実は潜在的なリスクを抱えていることがあります。相談が上がってこないのは、問題がないからではなく、声を上げにくい環境になっているからかもしれません。

2022年4月、パワーハラスメント(パワハラ)防止法(正式名称:労働施策総合推進法)の改正により、中小企業においても雇用管理上の措置が義務化されました。それ以前は「努力義務」にとどまっていたため、対応が後回しになっていた企業も少なくありません。しかし今や、ハラスメント対策は法的義務であり、従業員のメンタルヘルスを守る経営上の重要課題です。

本記事では、専任の人事担当者や産業保健スタッフを置きにくい中小企業の現実に即しながら、ハラスメント対策とメンタルヘルス管理を実践するための具体的な方法を解説します。

目次

ハラスメント対策が「義務」になった今、中小企業が知るべき法律の基本

まず、現在の法律が企業に何を求めているかを正確に把握することが出発点です。ハラスメントに関する主な法律は以下の3つです。

パワハラ防止法(労働施策総合推進法)

2022年4月から中小企業にも義務が課されました。法律が定めるパワーハラスメントとは、「職場での優越的な関係に基づく言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超え、労働者の就業環境を害するもの」です。具体的には以下の6類型が定められています。

  • 身体的攻撃:暴行・傷害
  • 精神的攻撃:脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
  • 人間関係の切り離し:無視・隔離・仲間外れ
  • 過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制
  • 過小な要求:能力や経験とかけ離れた程度の低い業務の強制
  • 個の侵害:私的なことへの過度な立ち入り

「どこからがアウトか」という判断に迷う場面では、この6類型を具体的な行動と照らし合わせることが有効です。

セクハラ・マタハラ防止も義務

男女雇用機会均等法によるセクシュアルハラスメント(セクハラ)の防止措置、育児・介護休業法によるマタニティハラスメント(マタハラ)・パタニティハラスメント(パタハラ)の防止措置も、事業主の義務です。

これらの法律が共通して求める措置は次の4点です。

  • 方針の明確化と周知・啓発
  • 相談体制の整備
  • 事後の迅速・適切な対応
  • プライバシー保護と相談者への不利益取扱いの禁止

知らなかった」では通じない時代になっています。自社の就業規則やハラスメント防止規程にこれらの内容が盛り込まれているか、改めて確認してください。

中小企業がつまずきやすい「形骸化した相談窓口」問題

相談窓口を設置しているにもかかわらず、実際には誰も相談に来ない——これは中小企業で非常によく見られるパターンです。形骸化の主な原因は以下の点にあります。

  • 窓口担当者が社長の側近や上司と親しい関係にある
  • 相談しても「秘密が守られるか」不安がある
  • 「相談したことが上司にバレて、立場が悪くなるのでは」という恐れがある
  • 担当者が相談対応のトレーニングを受けておらず、適切に話を聞けない

機能する相談窓口を作るためのポイントは、社内窓口と社外窓口を併設することです。社内窓口だけでは利益相反(調査する人が当事者と知り合い、など)や秘密漏洩への不安を払拭しきれません。

外部窓口としては、弁護士、社会保険労務士、EAP(従業員支援プログラム)などが活用できます。メンタルカウンセリング(EAP)は、従業員が職場に知られることなく専門家に相談できる仕組みで、相談のハードルを大幅に下げる効果があります。

また、窓口を設置するだけでなく、「相談しても不利益な扱いは受けない」「プライバシーは守られる」ということを、就業規則や社内文書に明記したうえで、全従業員に繰り返し周知することが重要です。

管理職教育こそがハラスメント対策の核心

ハラスメントの加害者として最も多いのは、直属の上司など管理職です。その理由は単純で、管理職は「部下を指導する立場」にあるため、指導の名のもとにハラスメント行為が行われやすいのです。

中小企業では特に、「昔はこれくらい当たり前だった」「厳しくしなければ育たない」という価値観が経営層や管理職に根強く残っていることがあります。こうした認識のズレが、意図せずハラスメントを引き起こす原因になります。

効果的な管理職研修のポイント

管理職研修を実施するうえで、最も効果的なアプローチは具体的な事例を使った演習形式です。「これはパワハラか、それとも適切な指導か」というシナリオを議論することで、抽象的なルールが実感として身につきます。

研修で扱うべき主なテーマは以下の通りです。

  • パワハラの6類型と具体例(グレーゾーンを含む)
  • 「指導」と「ハラスメント」の違いを判断する基準
  • 部下のメンタルヘルス不調の早期サインの見分け方
  • 部下から相談を受けたときの適切な対応方法
  • 1on1(個別面談)の実施方法と注意点

研修は一度実施すれば終わりではありません。人事異動や新任管理職のタイミングで繰り返し行い、職場の共通認識として定着させることが重要です。

メンタルヘルス不調の早期発見:見逃してはいけないサイン

ハラスメントとメンタルヘルスは密接に関連しています。パワハラやセクハラを受けた従業員がうつ病や適応障害を発症するケースは少なくなく、重症化すれば労働災害(労災)として認定される場合もあります。2023年の労災認定基準の改正により、パワハラによる精神障害の認定基準がより明確化されました。

重要なのは、問題が深刻化する前に早期発見・早期対応することです。管理職が日常的な業務の中で気づくべきサインには、以下のようなものがあります。

  • 勤怠の変化:欠勤・遅刻・早退の増加、有給休暇の突発的な取得が増える
  • 業務パフォーマンスの低下:ミスの増加、仕事の質の低下、締め切りを守れなくなる
  • コミュニケーションの変化:口数が減る、表情が暗くなる、以前と比べて覇気がない
  • 身体的なサイン:体調不良を頻繁に訴える、顔色が悪い、体重の変化が見られる
  • 孤立の兆候:ランチを一人で食べるようになった、同僚との会話が減った

これらのサインを見かけたとき、管理職は「個別面談の機会を設ける」「業務量や内容を確認する」「本人の状況に関心を持って声をかける」といった対応が求められます。

厚生労働省が定めるメンタルヘルス指針では、4つのケア(セルフケア・ラインによるケア・事業場内産業保健スタッフによるケア・事業場外資源によるケア)が重要とされています。中小企業では事業場内に専門スタッフを置けないことが多いため、外部リソースの活用が特に大切です。

たとえば、産業医サービスを外部委託することで、従業員50人未満の企業でも産業医の専門的な助言を得ることができます。都道府県ごとに設置されている産業保健総合支援センターでは、無料相談や産業医の紹介も行っています。

実践ポイント:今日から取り組める5つのステップ

ここまで解説してきた内容を踏まえ、中小企業が優先的に取り組むべき実践ポイントを整理します。すべてを一度に整備しようとすると負担が大きくなるため、優先度の高いものから段階的に進めることをおすすめします。

ステップ1:就業規則・防止規程を整備する

ハラスメントの禁止事項と懲戒処分の内容を明文化し、全従業員に配布・説明する機会を設けます。「規則は作ったが周知していない」では義務を果たしたことにはなりません。

ステップ2:相談窓口を実効性のある形で設置する

社内窓口に加え、外部の相談先(EAP、社労士、弁護士など)を案内します。相談者のプライバシー保護と不利益取扱いの禁止を就業規則に明記し、全員が知っている状態を作ります。

ステップ3:管理職に対して定期的な研修を実施する

事例演習を取り入れた研修を少なくとも年1回実施します。新任管理職への研修も漏れなく行います。外部講師や社労士を活用することで、コストを抑えながら質の高い研修を実現できます。

ステップ4:事案発生時の対応手順を事前に決めておく

「相談受付→事実確認(ヒアリング)→判断・措置→フォローアップ」の流れをフローチャートとして文書化しておきます。対応の記録を残すことも、後の紛争対応において非常に重要です。深刻なケースでは外部専門家への依頼を迷わず行いましょう。

ステップ5:職場復帰支援の手順を整備する

メンタルヘルス不調で休職した従業員が職場に戻る際の手順(試し出勤制度・段階的な業務復帰プランなど)を用意します。主治医の診断書だけでなく、産業医や産業保健師の意見も参考にしながら、復帰後のフォロー体制を整えることが再発防止につながります。

まとめ

ハラスメント対策とメンタルヘルス管理は、もはや大企業だけの課題ではありません。2022年のパワハラ防止法の義務化をはじめ、法律は確実に中小企業にも適用されるようになっています。

「問題が起きてから対応する」という姿勢では、企業の信頼失墜や訴訟リスク、優秀な人材の流出につながりかねません。一方、職場環境を整備することは、従業員のエンゲージメント(仕事への意欲・会社への愛着)向上や採用競争力の強化にも直結します。

専任スタッフを置けない中小企業こそ、外部の専門リソース(産業医・EAP・産業保健総合支援センターなど)を積極的に活用しながら、できることから一つずつ対策を積み上げていくことが現実的かつ効果的なアプローチです。今日できる最初の一歩として、まず自社の就業規則とハラスメント防止規程の内容を確認することから始めてみてください。

よくある質問(FAQ)

パワハラ防止法の義務化で、中小企業は具体的に何をすればよいですか?

事業主が行うべき措置は大きく4つです。①ハラスメントを禁止する方針を就業規則等に明記し全従業員に周知する、②相談窓口を設置してその存在を周知する、③相談が寄せられた際に迅速かつ適切に事実確認・対応を行う、④相談者のプライバシーを保護し、相談したことを理由に不利益な取扱いをしないことを明確にする、の4点です。これらを文書化し、実際に機能させることが求められます。

従業員が50人未満の場合、ストレスチェックは実施しなくてよいのですか?

労働安全衛生法上、ストレスチェックの実施義務があるのは従業員50人以上の事業場です。50人未満の場合は努力義務にとどまります。ただし、国の助成制度を活用すれば低コストでストレスチェックを外部委託できる場合があります。また、都道府県の産業保健総合支援センターでは、50人未満の企業向けに無料の産業保健サービスや相談支援を提供しているため、積極的に利用することをおすすめします。

メンタルヘルス不調の従業員から休職を申し出られた場合、どのように対応すればよいですか?

まず主治医の診断書を確認し、休職の必要性を判断します。可能であれば産業医の意見も参考にしましょう。休職期間中は定期的に本人の状態を確認しながら、復帰に向けた計画(試し出勤制度や段階的な業務復帰プランなど)を用意しておくことが重要です。また、職場復帰後も定期的な面談やフォローを継続しないと再発リスクが高まることが知られています。外部のEAPや産業医サービスを活用することで、専門的なサポートを受けながら対応できます。

ハラスメント相談があった場合、加害者とされた人への対応はどうすればよいですか?

まず、相談を受けた段階では加害者と決めつけず、事実確認を丁寧に行うことが重要です。被害者・加害者・目撃者それぞれのヒアリングを行い、内容を記録に残します。事実が確認された場合は、被害者の安全確保を優先しつつ(配置転換の検討など)、就業規則に基づいた適切な懲戒処分を行います。加害者とされた側にも弁明の機会を与えることが、手続きの公正性を保つうえで不可欠です。深刻なケースでは、社内だけで対応せず弁護士や社会保険労務士など外部の専門家に相談することをおすすめします。

従業員のメンタルヘルスケアには、INTERMINDのEAP(従業員支援プログラム)の導入が効果的です。精神科専門医による相談窓口を社外に設置できます。

監修・運営:INTERMIND株式会社

産業医紹介・EAPサービス(外部メンタルカウンセリング)を提供する産業保健の専門会社。精神科専門医・心理士・保健師からなるスペシャリストチームが、中小企業の職場メンタルヘルス課題を支援しています。

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