2024年4月、改正障害者雇用促進法による法定雇用率の引き上げが施行されました。民間企業に求められる雇用率は従来の2.3%から2.5%へと引き上げられ、さらに2026年7月には2.7%への引き上げも予定されています。
「うちは中小企業だから関係ない」と思われている経営者・人事担当者の方も少なくありませんが、それは大きな誤解です。2024年4月の改正により、従業員40人以上の企業が適用対象となりました(従来は43.5人以上)。2026年7月にはさらに37.5人以上へと引き下げられる予定であり、これまで対象外だった企業も段階的に義務の対象に入ってきます。
この記事では、法定雇用率引き上げの概要から、中小企業が今すぐ取り組むべき実務対応の手順まで、わかりやすく解説します。未達成が続いた場合のペナルティや、活用できる支援制度についても具体的にご紹介しますので、ぜひ自社の対応状況を見直すきっかけにしてください。
法定雇用率の引き上げスケジュールと対象企業の範囲
まず、法定雇用率の変更内容と、自社が対象かどうかを正確に確認しましょう。
段階的な引き上げスケジュール
- 2023年度まで:民間企業の法定雇用率 2.3%
- 2024年4月〜:民間企業の法定雇用率 2.5% に引き上げ(施行済み)
- 2026年7月〜:民間企業の法定雇用率 2.7% に引き上げ(予定)
この引き上げに伴い、適用対象となる企業規模の基準も変わります。2024年4月時点では従業員40人以上の企業、2026年7月以降は従業員37.5人以上の企業が対象となる予定です。パートタイム労働者なども算定に含まれるため、正規・非正規を問わず従業員数の把握が必要です。
障害者雇用の算定ルール
障害者雇用率の計算には、いくつかのルールがあります。
- 週30時間以上勤務の障害者:1人として算定
- 週20時間以上30時間未満勤務の障害者:0.5人として算定
- 週10時間以上20時間未満勤務の重度障害者・精神障害者:0.5人として算定(特例措置)
- 重度の身体障害者・知的障害者は1人を2人分として算定(ダブルカウント)
- 精神障害者保健福祉手帳を保有する方も2018年より雇用義務の算定対象
精神障害者の雇用義務化は比較的新しいため、対応ノウハウが不足している企業も多い状況です。身体障害者だけでなく、精神障害者・知的障害者も含めた総合的な採用・定着戦略が求められています。
未達成の場合のリスクと届出義務
法定雇用率を達成できていない場合、どのようなリスクがあるのかを正確に理解しておくことが重要です。
障害者雇用納付金制度(ペナルティ)
雇用率が未達成の場合、不足1人あたり月額5万円の納付金が発生します。ただし、この納付金制度が適用されるのは従業員100人超の企業が対象です。100人以下の中小企業には納付金の義務はありませんが、行政指導の対象となる可能性があることを忘れてはなりません。
一方で、雇用率を達成・超過している企業には調整金・報奨金が支給される制度もあります。超過達成は経済的なメリットにもつながります。
毎年6月の報告義務
障害者雇用促進法では、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへ報告する義務があります(障害者雇用状況報告)。未報告・虚偽報告には30万円以下の罰金が科される可能性があります。また、雇用率が未達成で一定規模以上の企業には、雇用計画の作成・公表が求められます。
合理的配慮の提供が法的義務に
2024年4月の改正により、民間企業における合理的配慮の提供が努力義務から法的義務に格上げされました。合理的配慮とは、障害のある従業員が働きやすいよう、業務の調整や設備の整備、コミュニケーション上の工夫などを行うことを指します。「過重な負担」にならない範囲での対応が求められており、中小企業も例外ではありません。
STEP1:現状把握と目標設定
法定雇用率への対応は、まず自社の現状を正確に把握するところから始まります。
自社の達成状況を計算する
自社が適用対象かどうか、現在の達成状況がどうかを確認しましょう。計算式は以下の通りです。
- 雇用障害者数(算定ルールに基づく)÷ 全従業員数(週30時間以上勤務)× 100 = 実雇用率(%)
この数字が2.5%(2024年4月以降)を下回っている場合、何人分の採用が必要かを具体的に算出します。「あと何人採用すれば達成できるか」という目標を数字で明確にすることが、対応計画の出発点です。
既存従業員の実態把握も重要
見落としがちなのが、すでに在籍している従業員の中に、障害者手帳を保有しているにもかかわらず申告していない方がいる可能性です。プライバシーへの配慮は必要ですが、手帳取得を検討している従業員への情報提供や、相談窓口の設置を行うことで、既存の人員の中から雇用率に算定できる方が見つかるケースもあります。
STEP2:採用チャネルの整備と受け入れ体制の構築
効果的な採用チャネル
障害者雇用の採用活動には、通常の求人とは異なるチャネルを活用することが効果的です。
- ハローワーク(専門援助部門):無料で活用できる最も基本的なチャネル。障害者専門の窓口があり、求人登録から面接調整までサポートを受けられます。
- 就労移行支援事業所:障害者が就職に向けたトレーニングを行う事業所。職場実習を経てから採用につなげることができるため、ミスマッチを減らしやすい点がメリットです。
- 障害者就業・生活支援センター:地域の障害者求職者の情報にアクセスできる支援機関です。
- 障害者専門求人サイト:dodaチャレンジやアットジーピーなどの専門サービスを活用する方法もあります。
- トライアル雇用制度:ハローワークを通じて、一定期間試行的に雇用できる制度。定着リスクを事前に確認できます。
受け入れ体制の整備
採用後の定着を左右するのが、職場の受け入れ体制です。以下のポイントを整備しましょう。
- 障害特性別の対応マニュアル作成:身体障害・精神障害・知的障害では必要な配慮の内容が異なります。それぞれの特性に合わせた対応手順を整理しておきましょう。
- 業務のマニュアル化・見える化:手順を明確にすることで、誰でも安定した業務遂行ができる環境を作ります。これは障害のある従業員だけでなく、職場全体の生産性向上にも寄与します。
- 職場全体への理解促進:担当者だけが対応するのではなく、チーム全体で障害への理解を深める研修を実施することが重要です。
- ジョブコーチ(職場適応援助者)の活用:障害者が職場に適応するのを専門的にサポートする制度です。外部機関のジョブコーチを活用することで、採用担当者の負担を軽減できます。
- 定期的な面談・相談窓口の設置:早期に不調のサインを把握し、適切に対応するための仕組みを設けましょう。体調の波があらわれやすい精神障害者の雇用においては特に重要です。精神障害者を含む従業員のメンタルヘルス支援には、メンタルカウンセリング(EAP)の導入も有効な選択肢です。
STEP3:助成金・支援制度を最大限に活用する
障害者雇用に関する費用負担を過大に見積もり、対応を後回しにしている企業も少なくありません。しかし、実際には多くの助成金・支援制度が用意されており、適切に活用することでコスト負担を大幅に抑えられます。なお、各助成金の支給額・要件は変更される場合がありますので、最新情報はハローワークまたは厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。
主な助成金・支援制度
- 特定求職者雇用開発助成金(特開金):障害者を採用した際に賃金の一部が助成される制度。助成額は対象者の障害の種類・程度や企業規模により異なります。
- 障害者雇用安定助成金:職場定着支援・職場環境整備に要する費用の一部を補助する制度です。
- 職場適応援助者(ジョブコーチ)助成金:ジョブコーチによる支援活動にかかる費用への助成です。
- 障害者雇用調整金:法定雇用率を超えて障害者を雇用している企業に対して支給される調整金です(支給額は雇用障害者数等により異なります)。
- 都道府県独自の支援制度:国の制度に加え、各都道府県が独自の支援事業を実施している場合があります。所在地の労働局や商工会議所に問い合わせてみましょう。
これらの制度は申請期限や要件が定められているため、採用・雇用開始前に事前確認をしておくことが重要です。ハローワークの専門援助部門や、産業医サービスを通じて産業保健の専門家に相談することも、職場環境整備の観点から有効です。
実践ポイント:中小企業が押さえるべき優先事項
ここまでの内容を踏まえて、中小企業が特に優先して取り組むべきポイントを整理します。
- まず自社の実雇用率を計算する:対応が必要かどうかは、実際に計算してみなければわかりません。最初の一歩として、現在の達成状況を数字で把握しましょう。
- ハローワークの専門援助部門に相談する:無料で活用できる最も身近な相談窓口です。採用支援から助成金の案内まで幅広くサポートを受けられます。
- 採用前に受け入れ体制を整える:採用してから慌てて体制を整えるのではなく、受け入れ準備を先行させることが定着率向上のカギです。
- 精神障害者の採用・定着には専門的サポートを:精神障害者の雇用は、コミュニケーションや体調管理の面で専門的な知識が必要です。産業保健スタッフや外部のEAPサービスとの連携を検討してください。
- 2026年7月の次回引き上げを視野に入れた計画を立てる:2024年4月対応だけで終わらず、2026年7月の2.7%引き上げを見据えた中長期的な採用・定着計画を今から準備しておきましょう。
- 助成金申請は採用前に確認する:特開金などは採用後の申請が基本ですが、事前に要件を確認しておかないと受け付けてもらえないケースがあります。
まとめ
改正障害者雇用促進法による法定雇用率の引き上げは、規模の大小に関わらず多くの企業に影響を及ぼす重要な法改正です。2024年4月から2.5%、2026年7月には2.7%へとさらに引き上げられる予定であり、対象となる企業規模も段階的に拡大されます。
「大企業の問題」と捉えず、今すぐ自社の実雇用率を確認し、不足人数の把握・採用計画の策定・受け入れ体制の整備に着手することが重要です。費用面では多くの助成金制度が用意されており、ハローワークや就労支援事業所などの外部機関を積極的に活用することで、中小企業でも無理なく対応を進めることができます。
障害者雇用は、法令遵守の観点だけでなく、多様な人材の活躍推進や職場全体の働き方の見直しにつながる取り組みでもあります。義務化をきっかけに、誰もが働きやすい職場環境の整備を進めていただければ幸いです。
よくある質問(FAQ)
従業員が40人未満の場合、障害者雇用の義務はないのでしょうか?
2024年4月時点では、法定雇用率の適用対象は従業員40人以上の企業です。40人未満の企業には雇用義務は生じませんが、2026年7月以降は37.5人以上に基準が引き下げられる予定があります。また、義務の対象外であっても、障害者雇用に関する努力義務は課されています。将来の基準変更に備え、早めに情報収集を行っておくことをお勧めします。
精神障害者を雇用する場合、特別に注意すべき点はありますか?
精神障害者の雇用においては、体調の波や職場でのコミュニケーションへの配慮が特に重要です。定期的な面談による体調確認や、業務量・勤務時間の柔軟な調整といった合理的配慮が求められます。また、本人だけでなく職場全体が精神障害への理解を深めることが定着率向上につながります。専門的なサポートとして、産業医や外部のEAPサービスの活用も有効です。個々の状況に応じた対応については、産業医や精神科・心療内科の専門家にご相談ください。
雇用率が未達成でも100人以下の企業には納付金が発生しないと聞きましたが、本当ですか?
障害者雇用納付金制度(不足1人あたり月額5万円)の支払い義務は、従業員100人超の企業に課されています。100人以下の中小企業には納付金の義務はありませんが、未達成の場合にはハローワークからの行政指導を受ける可能性があります。また、雇用率の公表制度により、未達成の状況が対外的に明らかになるリスクもあるため、達成に向けた取り組みは規模にかかわらず重要です。
助成金を活用するには何をすれば良いですか?
まずはハローワークの専門援助部門に相談することをお勧めします。特定求職者雇用開発助成金(特開金)など主要な制度については、採用前に申請要件を確認しておくことが重要です。採用後に申請しようとしても、手続きの順序が定められているため、事後的に申請できない場合があります。都道府県独自の支援制度もあるため、地域の労働局や商工会議所への問い合わせも併せて行いましょう。







