「2024年改正対応】労働条件通知書の必記載事項チェックリスト|パート・有期雇用・外国人まで書き方を完全解説」

「採用のときに口頭で説明したから大丈夫」「ネットで拾ったテンプレートをそのまま使っている」——中小企業の現場では、こうした対応が今も少なくありません。しかし、労働条件通知書の不備は、労使トラブルの引き金になるだけでなく、労働基準法違反として行政指導の対象にもなりえます。

さらに2024年4月には法改正が施行され、有期雇用労働者に対する明示事項が追加されました。古いテンプレートを使い続けている企業は、すでに違法状態に陥っている可能性があります。

本記事では、労働条件通知書に何を書かなければならないのか、雇用形態ごとの違い、2024年改正への対応、そして実務上よくある失敗例まで、経営者・人事担当者が押さえておくべきポイントを体系的に解説します。

目次

労働条件通知書とは何か——法的根拠と交付義務の基本

労働条件通知書とは、会社が労働者を雇い入れる際に、労働条件を明示するために交付する書面です。根拠となる法律は労働基準法第15条(労働条件の明示義務)および労働基準法施行規則第5条(明示事項の詳細規定)です。

この義務は雇用形態を問いません。正社員はもちろん、パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託社員など、すべての労働者が対象です。また、交付のタイミングは「雇い入れ時(原則として入社前)」とされており、入社日当日や入社後に渡す対応は厳密には法の趣旨に反します。

違反した場合、労働基準法第120条の規定により30万円以下の罰金が科される可能性があります。「うちは小さい会社だから」では済まない話です。労使間でトラブルが起きたときに通知書がなければ、会社側が著しく不利な立場に置かれることも覚えておいてください。

絶対的明示事項と相対的明示事項——「必ず書く項目」と「あれば書く項目」

労働条件の明示事項は、大きく絶対的明示事項相対的明示事項の二つに分けられます。

絶対的明示事項(必ず書面等で明示しなければならない項目)

以下の項目は、雇用形態にかかわらず全員に明示が必要です。特に賃金・労働時間・退職に関する事項は口頭だけでは不十分で、必ず書面(または後述の電子交付)で示す義務があります。

  • 労働契約の期間:有期雇用の場合は具体的な開始日・終了日、更新の有無を記載します。
  • 就業場所・従事する業務の内容:2024年4月改正により「変更の範囲」の記載も追加されました(後述)。
  • 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無:変形労働時間制やフレックスタイム制を採用している場合はその旨も明示します。
  • 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期:基本給だけでなく各種手当の内訳、割増賃金(残業代)の計算方法も含めます。
  • 退職に関する事項:解雇の事由を含みます。「詳細は就業規則による」だけでは不十分で、具体的な解雇事由を本文に記載することが望ましいとされています。

相対的明示事項(制度がある場合は明示が必要な項目)

自社に該当する制度がある場合に限り、明示が求められる項目です。「うちには退職金がない」という場合は記載不要ですが、制度があるにもかかわらず記載しないのは違反となります。

  • 退職手当に関する事項
  • 賞与・臨時の賃金に関する事項
  • 食費・作業用品等の負担に関する事項
  • 安全・衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
  • 表彰・制裁に関する事項
  • 休職に関する事項

パート・有期雇用労働者には追加の明示事項がある

正社員と同じ内容を記載すれば済む、と思っていると法令違反になるケースがあります。パートタイム・有期雇用労働法第6条は、短時間・有期雇用労働者に対して追加の明示を義務付けています。

  • 昇給の有無
  • 退職手当の有無
  • 賞与の有無
  • 雇用管理上の相談窓口:相談担当者の氏名または部署名を明記します。

「ない」場合でも「なし」と明記することが必要です。空欄や省略は認められません。また、パート・有期雇用労働者は均等・均衡待遇(同一労働同一賃金)のルールが適用される対象でもあります。通知書の内容が正社員の労働条件と比べて不合理な差異を生んでいないか、定期的に点検する習慣をつけましょう。

2024年4月改正で何が変わったか——対応が急務な3つのポイント

2024年4月1日から施行された改正により、すべての使用者に対して新たな明示義務が加わりました。古いテンプレートを使い続けている企業は早急に対応が必要です。

① 就業場所・業務の「変更の範囲」の明示(全労働者対象)

雇い入れ時だけでなく、有期契約の更新時にも、将来的に変更される可能性のある就業場所・業務の範囲を明示しなければなりません。たとえば「転勤の可能性があるか」「他部署への異動があり得るか」といった情報です。「勤務地:東京本社(変更の範囲:会社の定める事業所)」のような形で記載します。

② 更新上限の明示(有期雇用労働者対象)

有期雇用契約に更新回数や通算契約期間の上限がある場合、その内容を明示する義務が生じました。たとえば「更新は最大3回まで」「通算5年を上限とする」といった記載です。上限を設けていない場合は「更新上限なし」と記載します。

③ 無期転換申込権に関する明示(有期雇用労働者対象)

無期転換申込権とは、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えた場合に、労働者が無期契約への転換を申し込める権利(労働契約法第18条)です。この権利が発生する契約の更新時には、その旨と無期転換後の労働条件を明示しなければなりません。

「うちのパートさんは長く働いてくれているけど、まだ対応していない」という企業は要注意です。無期転換ルールへの対応が不十分な場合、後日重大なトラブルに発展するリスクがあります。従業員のメンタルヘルスや職場環境の問題が絡むケースも多く、社内にメンタルカウンセリング(EAP)のような相談窓口を設けることも、労使関係の安定に有効です。

電子交付・よくある失敗例・実践ポイント

電子交付(メール・PDF)が認められる条件

2019年の省令改正から、一定の条件を満たせばメールやPDF等での交付が認められています。ただし、労働者が希望し、かつ書面での受け取りが可能な環境がある場合に限ります。会社側が一方的にメールでPDFを送りつけるだけでは、書面交付義務を果たしたことにはなりません。

電子交付する際の要件は以下のとおりです。

  • 労働者本人が電子交付に同意していること
  • 労働者がPDFを印刷・保存できる環境にあること
  • 送付したデータが改ざんされない形式であること

同意の取得は口頭でも有効ですが、後日のトラブル防止のため書面または電子記録で残しておくことを強くお勧めします。

よくある失敗例と対策

実務現場で繰り返されるミスを整理します。以下に当てはまる項目がないか、今すぐ確認してください。

  • 古いテンプレートの流用:2024年改正で追加された「変更の範囲」「更新上限」「無期転換」の記載が漏れます。厚生労働省が公開している最新の様式を参照してください。
  • 口頭のみの説明:「面接で説明した」は証拠になりません。書面交付は義務です。
  • 「就業規則第〇条参照」で済ませる:重要事項は通知書の本文に直接記載するのが原則です。就業規則の参照を記すこと自体は問題ありませんが、それだけでは不十分です。
  • 有期更新時の未交付:最初の契約時だけ交付して、更新時に省略するのは違法です。更新のたびに改めて交付が必要です。「前回と同じ条件」では済みません。
  • 就業規則との矛盾:通知書の内容が就業規則と食い違っている場合、労働者に有利な条件が適用されるリスクがあります。定期的な照合が必要です。
  • 保管期間の軽視:労働基準法の改正により、労働関係書類の保存期間は5年間(当面は3年間)とされています。退職後も一定期間保管してください。

外国人労働者への対応

外国人労働者を雇用する場合、日本語の通知書を渡すだけでは実質的に労働条件を理解させたことにはなりません。厚生労働省は、可能な限り母国語または理解できる言語で説明することを推奨しています。多言語対応の様式は同省ウェブサイトで公開されていますので活用してください。

実践ポイント——今日からできる点検チェックリスト

以下の項目を確認し、一つでも「できていない」があれば早急に対応してください。

  • 現在使用している通知書に、2024年改正対応の項目(変更の範囲・更新上限・無期転換)が含まれているか
  • 雇用形態ごとに書式を使い分けているか(正社員用・パート用など)
  • パート・有期雇用者向けに「昇給・退職手当・賞与の有無」「相談窓口」を明記しているか
  • 有期契約の更新時に毎回交付しているか
  • 電子交付の場合、労働者の同意記録を保管しているか
  • 通知書の内容と就業規則に矛盾がないか定期的に確認しているか
  • 書類を5年間(当面3年)保管できる体制を整えているか
  • 外国人労働者がいる場合、理解できる言語での説明を行っているか

労働条件通知書の整備は、従業員との信頼関係の土台でもあります。適切な労働条件の明示は、採用後のミスマッチや不満を防ぎ、職場環境の安定にもつながります。従業員が安心して働ける環境づくりに取り組む一環として、産業医サービスを活用した健康管理体制の整備も合わせてご検討ください。

まとめ

労働条件通知書は、雇用関係の出発点となる重要な法定書類です。記載が漏れていれば法令違反となり、内容に不備があれば後日の労使トラブルの原因になります。

特に2024年4月の改正は、すべての使用者に影響する重要な変更です。「就業場所・業務の変更の範囲」「更新上限の有無」「無期転換申込権」の三点が新たな必須記載事項として加わりました。古いテンプレートを使用している場合は、今すぐ最新の書式に切り替えてください。

また、パートタイマーや有期雇用労働者には正社員とは異なる追加記載事項があること、有期契約の更新時には毎回交付が必要であること、電子交付には労働者の同意が必要であることも、改めて確認しておきましょう。

書面一枚が、会社と従業員双方を守る盾になります。面倒に感じるかもしれませんが、正確な労働条件の明示こそが健全な職場環境と安定した雇用関係を支える基盤です。

よくある質問(FAQ)

労働条件通知書と雇用契約書はどう違うのですか?

労働条件通知書は会社から労働者への一方的な書面交付であるのに対し、雇用契約書は双方が署名・押印する双務的な契約書類です。法律上の義務として求められるのは労働条件の「明示」ですので、通知書だけでも法的義務は果たせます。ただし、後日のトラブルを防ぐ観点からは、労働条件通知書兼雇用契約書として双方が署名する形式が実務上は推奨されます。

パートを採用するたびに通知書を作るのは手間がかかります。簡略化できますか?

記載項目を省略することはできませんが、共通事項を記載した標準書式を作成しておき、個人ごとに変わる賃金や契約期間等の項目だけを差し替えるかたちにすると効率化できます。厚生労働省が雇用形態別のひな形を公開していますので、それをベースに自社用にカスタマイズすることをお勧めします。パート・有期雇用労働者には「昇給・退職手当・賞与の有無」と「相談窓口」の明記が追加で必要な点は忘れずに対応してください。

有期雇用の労働者が5年を超えて働いています。無期転換の手続きはどうすればよいですか?

同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えた時点で、労働者は無期転換を申し込む権利(無期転換申込権)を得ます。2024年4月の改正により、この権利が発生する更新の契約時には、その旨と無期転換後の労働条件を労働条件通知書に明示する義務があります。無期転換後の労働条件(賃金・労働時間等)は法律上は「別段の定めがない限り従前と同じ」ですが、あらかじめ社内ルールを整備し、通知書に明記しておくことでトラブルを防げます。

監修・運営:INTERMIND株式会社

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