「雇入れ時は省略できない」は本当?中小企業が見落としがちな定期健康診断と雇用時健康診断の違いと正しい使い分け

中途採用が多い企業や、パート・アルバイトを多数雇用している職場では、健康診断の管理がとりわけ複雑になりがちです。「先月入社した社員にも雇入れ時健診をやったばかりなのに、もう定期健診の時期が来てしまった」「転職者が直前の職場で健診を受けていれば省略できるのでは?」といった疑問を抱える経営者・人事担当者の方は少なくありません。

しかし、こうした判断を誤ると、労働安全衛生法違反となり、50万円以下の罰金(同法第120条)が科される可能性があります。コスト削減を優先するあまり、かえって大きなリスクを抱える結果にもなりかねません。

本記事では、雇用時健康診断(雇入れ時健診)と定期健康診断の法的な違いを整理したうえで、実務でよくある誤解とその対処法、コストを適正に管理しながら法令を遵守するための運用ポイントをわかりやすく解説します。

目次

雇入れ時健康診断と定期健康診断、それぞれの法的根拠と目的

まず、両者の根拠となる法律を確認しておきましょう。

健康診断の実施義務は労働安全衛生法第66条に定められており、使用者(企業)は労働者に対して医師による健康診断を受けさせなければならないとされています。その具体的な内容は、労働安全衛生規則(安衛則)でさらに詳しく規定されています。

  • 雇入れ時健康診断:安衛則第43条に基づき、常時使用する労働者を雇い入れる際に実施する健診
  • 定期健康診断:安衛則第44条に基づき、常時使用する労働者に対して1年以内ごとに1回、定期的に実施する健診

この2つは、法的な根拠だけでなく目的も明確に異なります。雇入れ時健診の目的は「その労働者を雇い入れた時点での健康状態を把握すること」であり、業務上の配慮や適正配置の判断材料となります。一方、定期健康診断の目的は「業務に起因する健康への影響や、経年的な健康変化を継続的に把握すること」です。

この目的の違いを理解することが、2つの健診を正しく使い分けるうえで最も重要な出発点となります。

検査項目の比較:実は両者はほぼ同じだが「省略ルール」が大きく異なる

雇入れ時健診と定期健診の検査項目は、いずれも以下の11項目が基本です。

  • 既往歴・業務歴の調査
  • 自覚症状・他覚症状の有無
  • 身長・体重・腹囲・視力・聴力
  • 胸部X線検査
  • 血圧測定
  • 貧血検査(血色素量・赤血球数)
  • 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTPなど)
  • 血中脂質検査(LDL・HDL・中性脂肪)
  • 血糖検査
  • 尿検査(糖・蛋白)
  • 心電図検査

一見すると同じように見えますが、最大の違いは「省略できるかどうか」にあります。

定期健診には「省略規定」がある

定期健康診断では、年齢や医師の判断によって一部の項目を省略することが認められています。具体的には以下のとおりです。

  • 腹囲:BMIが20未満の場合、または医師が測定不要と認めた場合
  • 胸部X線:40歳未満の者で、医師が必要なしと認める場合
  • 貧血検査・肝機能検査・血中脂質検査・血糖検査・心電図検査40歳未満(ただし35歳は除く)の者については省略可能

若年層の多い職場では、これらの省略規定を活用することで健診費用を適正化できます。

雇入れ時健診には「省略規定」が存在しない

一方、雇入れ時健診には年齢による省略規定がありません。25歳の新入社員であっても、11項目すべてを実施する義務があります。心電図や胸部X線も含め、フルセットで実施することが法律上求められています。

「若いから心電図は省いても大丈夫だろう」「前の会社で受けた健診結果があるから省略しよう」といった判断は、法的には認められません。この点を誤解している企業が多く見受けられるため、特に注意が必要です。

「省略できる」と誤解されやすい3つのケースと正しい対応

実務でよくある誤解について、具体的に整理します。

ケース1:「前職の健診結果があるから省略できる」は原則として不可

転職者が「3ヶ月前に前の会社で健診を受けたばかり」という状況はよくあります。この場合、「健診結果の書類を提出してもらえれば、雇入れ時健診を省略できる」と考えている人事担当者も多いようですが、正確な理解が必要です。

安衛則第43条のただし書きでは、「雇入れ前3ヶ月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した場合は、その項目については健診を省略できる」と定められています。ただし、これは労働者が自発的に書面を提出した場合に限られ、事業者側から省略を強制することはできません。また、提出された書面の保管も使用者の義務となります。

なお「前の職場で受けた」ではなく、あくまで「3ヶ月以内に受けた健診の証明書を本人が提出した場合」という点も重要です。期間を超えている場合や書面の提出がない場合は、会社が改めて実施する義務があります。

ケース2:「入社翌月に定期健診があるから雇入れ時は不要」は不可

4月入社で、5月に会社の定期健康診断が予定されている場合、「どうせすぐ定期健診があるから雇入れ時は省略してよいだろう」という判断をする企業があります。しかしこれは法律上認められません。雇入れ時健診と定期健診はそれぞれ独立した義務であり、一方が他方の代替にはなりません。

入社のタイミングにかかわらず、雇入れ時健診は雇用時に実施し、定期健診は定期健診として年1回実施する必要があります。

ケース3:パート・アルバイトへの適用を誤解している

「正社員でなければ健診義務はない」と考えている経営者も少なくありませんが、これも誤りです。以下の2つの条件を両方満たすパート・アルバイトには健診義務があります

  • 期間の定めのない契約、または1年以上の継続使用が見込まれること
  • 週所定労働時間が正社員の4分の3以上であること

また、上記の4分の3未満であっても、週所定労働時間が正社員の2分の1以上であれば、健診を実施することが望ましいとされています(努力義務)。派遣社員については、派遣元が健診義務を負うのが原則ですが、雇用形態によって異なる場合もあるため、派遣契約の内容を確認したうえで判断することが重要です。

健診未実施・管理不備のリスクと罰則

健康診断を実施しない、あるいは実施しても管理が不十分な場合、企業はさまざまなリスクを負います。

罰則リスク

労働安全衛生法第120条では、健康診断の実施義務違反に対して50万円以下の罰金が規定されています。また、労働基準監督署の調査・立入検査において健診未実施が発覚した場合、是正勧告を受けることになります。

50人以上の事業場は報告義務もある

常時50人以上の労働者を使用する事業場は、定期健康診断の結果を労働基準監督署に報告する義務があります(安衛則第52条)。この報告を怠った場合も法令違反となるため、規模が大きくなった企業は特に注意が必要です。なお、雇入れ時健診については規模に関わらず報告義務はありません。

民事リスク:従業員からの損害賠償請求

健診未実施または事後措置の不備によって労働者の健康被害が生じた場合、企業が安全配慮義務違反として損害賠償を求められるリスクもあります。健診を「やるだけ」で終わらせず、異常所見のある従業員への対応を適切に行うことが重要です。

健診結果の保管・通知・事後措置:「やりっぱなし」をなくす実務のポイント

健診を実施した後の対応も、法令上の義務となっています。多くの企業で見落とされがちな点をまとめます。

健康診断個人票の5年間保存

安衛則第51条により、健康診断の結果は「健康診断個人票」として5年間保存する義務があります。紙・電子データいずれも可能ですが、保管漏れや紛失がないよう管理体制を整えることが必要です。

労働者への結果通知

健診結果は遅滞なく労働者本人に通知しなければなりません(労働安全衛生法第66条の6)。「会社側で確認するだけで本人に知らせなかった」というケースは法令違反となります。

異常所見者への事後措置と産業医への報告

健診で異常所見があった労働者については、医師または産業医(職場の健康管理を担う専門の医師)の意見を聴いたうえで、就業上の措置(就業制限・配置転換・労働時間の短縮など)を検討することが事業者の義務です(労働安全衛生法第66条の5)。

常時50人以上の労働者を使用する事業場は産業医の選任が義務付けられており、健診結果を産業医に報告し、事後措置の判断を仰ぐ体制が求められます。産業医をどのように選任・活用すればよいかわからない場合は、産業医サービスを活用することで、健診後の事後措置まで一貫したサポートを受けることができます。

中小企業が取り組むべき実践ポイント

最後に、中小企業の経営者・人事担当者が実務で押さえておくべきポイントを整理します。

  • 雇入れ時健診は雇用のたびに必ず実施する:省略規定はないと覚えておく。前職の健診結果書面の提出があった場合のみ、その項目に限り実施を省略できる可能性がある
  • 定期健診では年齢による省略規定を活用してコストを最適化する:40歳未満(35歳を除く)の従業員には、医師の意見のもとで一部項目を省略することでコスト抑制が可能
  • 入社タイミングと定期健診のサイクルを切り離して管理する:雇入れ時健診と定期健診は別管理が基本。入社直後に雇入れ時健診を実施した場合でも、定期健診のスケジュールは変更しない
  • パート・アルバイトの適用条件を定期的に確認する:雇用期間や労働時間の条件が変わることがあるため、在籍中の非正規労働者の状況を定期的にチェックする
  • 健診結果の保管・通知・事後措置を一連のフローとして運用する:健診の実施で終わらず、個人票の保管(5年)→本人通知→産業医への報告→就業上の措置検討という流れを社内フローとして整備する
  • 50人以上の事業場は監督署への報告を忘れない:定期健診の実施後は、所定の様式で労働基準監督署に報告する。電子申請にも対応している

また、健診結果に異常所見が多数見受けられる職場や、メンタルヘルス不調者が増えている場合は、健診の管理体制の整備とあわせて、メンタルカウンセリング(EAP)の導入も検討することで、従業員の心身両面の健康をより包括的にサポートできます。

まとめ

雇入れ時健康診断と定期健康診断は、根拠となる法令も目的も異なる、独立した2つの義務です。最大のポイントは、雇入れ時健診には省略規定がなく、定期健診には年齢基準による省略規定があるという違いです。この区別を正しく理解することで、コストの重複を最小限に抑えながら、法令を遵守した健診管理が実現できます。

「健診をやっているだけ」の状態では、法律上求められる水準を満たしているとは言えません。実施・保管・通知・事後措置という一連のプロセスを社内フローとして整備し、適切な産業保健体制を構築することが、企業としての安全配慮義務を果たすことにつながります。

健診管理の体制整備にお困りの場合は、外部の専門機関への相談も有効な選択肢のひとつです。法改正への対応や中小企業特有の課題に精通した専門家の知見を活用しながら、従業員が安心して働ける職場環境をつくっていきましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 雇入れ時健康診断を省略することはできますか?

原則として省略はできません。雇入れ時健診(安衛則第43条)には定期健診のような年齢による省略規定が設けられていないため、常時使用する労働者を雇い入れる際はすべての項目を実施する義務があります。ただし、雇入れ前3ヶ月以内に医師による健康診断を受けた労働者が、その結果を証明する書面を自発的に提出した場合に限り、同等の項目については実施に代えることが可能です。

Q. パートタイム従業員にも健康診断を受けさせる義務がありますか?

パートタイム従業員であっても、①期間の定めのない契約または1年以上の継続使用が見込まれ、かつ②週所定労働時間が正社員の4分の3以上である場合は、健康診断を実施する法的義務があります。この条件に満たない場合でも、週所定労働時間が正社員の2分の1以上であれば、実施することが望ましいとされています(努力義務)。

Q. 健康診断の結果はどのくらいの期間保管する必要がありますか?

労働安全衛生規則第51条により、健康診断個人票は5年間保存することが義務付けられています。紙・電子データいずれの形式でも保管可能ですが、管理体制を整え、紛失や漏洩が生じないよう適切に管理することが求められます。なお、特殊健診(じん肺健診など)は保管期間が異なる場合がありますので、各規則を確認してください。

Q. 入社直後に雇入れ時健診を実施したのに、すぐ定期健診の時期が来た場合はどうすればよいですか?

雇入れ時健診と定期健診はそれぞれ独立した義務であるため、基本的には両方の実施が必要です。ただし、定期健診では年齢基準等の省略規定が適用できます。40歳未満(35歳を除く)の方であれば、貧血検査・肝機能検査・血中脂質検査・血糖検査・心電図検査などを省略することが可能なため、定期健診コストの一部を抑えることができます。雇入れ時と定期健診の管理は分けて運用することを前提にしたうえで、省略規定を積極的に活用することがコスト最適化のポイントです。

健康診断の事後措置や保健指導の体制整備には、INTERMINDの産業医サービスが役立ちます。専属の産業保健スタッフが継続的にサポートします。

監修・運営:INTERMIND株式会社

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