「退職金は法律で義務づけられている」と思っている経営者は少なくありません。しかし実際には、退職金制度は任意であり、導入するかどうかは企業が自由に決められます。一方で、いったん就業規則や退職金規程に記載した場合は法的な支払義務が生じるため、「書いてしまったけれど内容が曖昧」「途中で変更したいが問題ないか不安」といった課題を抱える中小企業が増えています。
また、中小企業退職金共済(中退共)・確定拠出年金(企業型DC)・自社積立といった複数の制度の違いがわからず、資金準備も後手に回りがちです。退職金に関するトラブルは、労使紛争や多額の未払い請求につながることもあるため、法的要件を正しく理解したうえで制度を設計・運用することが重要です。
本記事では、退職金制度の法的義務の有無から規程の作成方法、制度の種類と選び方、不利益変更・不支給の取り扱い、税務処理まで、中小企業の経営者・人事担当者が知っておくべき要点を整理します。
退職金制度は法律上の義務ではない──しかし「書いた瞬間」から義務になる
まず大前提として確認しておきたいのは、労働基準法には退職金の支給を義務づける条文は存在しないという点です。賃金や労働時間・休日といった労働条件とは異なり、退職金制度の導入は企業の任意とされています。
ただし、労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する事業場に対して就業規則の作成・労働基準監督署への届出を義務づけており、退職金を支給する場合には「適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払方法、支払時期」を就業規則に明記しなければならないと定めています(同条4号)。
ここで重要なのが、就業規則や退職金規程に退職金の支給を定めた時点で、それは労働契約の内容となり、会社は支払義務を負うという点です。「制度を設けたが会社の業績が悪いので支払わない」「規程は形式的なものだった」といった言い訳は法的に通用しません。
また、退職金規程を就業規則とは別の独立した文書として作成する場合でも、就業規則の「別規程」として位置づけ、労働基準監督署への届出が必要です。就業規則との整合性が取れていない規程は、従業員との紛争時に不利な判断材料になることがあるため注意が必要です。
退職金規程の作成で必ず押さえるべきポイント
退職金に関するトラブルの多くは、規程の内容が曖昧であることから生じます。「退職金は会社が決定する」「状況に応じて支給する」といった抽象的な表現は、後になって「いくら支払うべきか」が不明確になり、労使間の主張が食い違う原因になります。
算定方法は具体的に定める
退職金の計算式としては、主に以下の3種類があります。
- 基本給連動型:退職時の基本給に勤続年数と支給率を掛け合わせる方法。シンプルでわかりやすい反面、賃金改定のたびに退職金水準も変動する。
- ポイント制:勤続年数・役職・評価などに応じてポイントを積み上げ、ポイント単価を掛けて算出する方法。人事評価との連動が可能。
- 別テーブル制:勤続年数ごとに支給額を一覧表で定める方法。計算がシンプルで従業員も把握しやすい。
いずれの方法を採用する場合も、計算のすべてのステップを規程内で明確にすることが必要です。従業員が自分で試算できる程度の具体性がない規程は、紛争リスクを内包していると考えてください。
自己都合・会社都合・懲戒解雇による差異を明記する
退職理由によって支給額を変える場合は、その条件と計算方法を規程に明記する必要があります。一般的には、自己都合退職の場合は会社都合退職より支給率を低く設定するケースが多く見られます。
懲戒解雇(会社のルール違反に対する最も重い処分)の場合の不支給・減額については後述しますが、規程への明記が前提となります。
懲戒解雇時の退職金不支給・減額──「ゼロにできる」は誤解
「懲戒解雇なら退職金は当然ゼロにできる」と考える経営者は多いですが、これは法的には必ずしも正確ではありません。
確かに、懲戒解雇の場合に退職金を支給しない・減額する旨を規程に定めることは可能です。しかし裁判例では、不支給・減額が有効と認められるためには「退職金の功労報償的性格(長年の貢献に対する報いという性質)を消滅・減殺させるほどの重大な背信行為」が必要とされています。横領・詐欺・重大なハラスメントといった深刻な事案は認められやすい一方で、軽微な規律違反や些細な問題行為では不支給・全額減額が無効とされるリスクがあります。
実務上の対応として重要なのは、懲戒解雇の際に退職金を全額不支給とする場合でも、当該行為の重大性について客観的な記録(始末書・調査報告書・懲戒処分の記録など)を整備しておくことです。規程の文言だけでなく、その行為の性質・影響の重大性を立証できる体制を整えておくことが、後の紛争対応において重要になります。
退職金規程の不利益変更──一方的な変更は法的に無効になるリスクがある
事業環境の変化やコスト削減を理由に、既存の退職金規程を労働者にとって不利な方向に変更したいと考える場面は少なくありません。しかし、労働契約法第9条・第10条は、就業規則の不利益変更を原則として禁止しており、例外的に許容される場合でも「合理性」が必要とされています。
裁判所が合理性を判断する際の主な考慮要素は以下の通りです。
- 変更の必要性(経営危機・財務状況など)の程度
- 変更によって労働者が受ける不利益の程度
- 代償措置や経過措置の有無
- 労働組合や従業員代表との交渉・合意の有無
- 同種の他社における同様の変更状況
特に注意が必要なのは、「すでに積み上げた退職金部分」の削減です。将来分の計算方法を変更するよりも、過去の勤続年数に対応する既得分を遡って削減することは、裁判所においてより厳しく判断される傾向があります。
不利益変更を検討する場合は、一方的な就業規則変更ではなく、従業員一人ひとりの個別同意を取得するか、十分な説明と代償措置を用意したうえで労使間で協議することが現実的な対応です。変更を実施する前に必ず社会保険労務士・弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
中小企業が選べる退職金制度の種類と選び方
退職金制度を設ける場合、資金をどのように準備・管理するかが経営上の重要課題です。主な選択肢を整理します。
中小企業退職金共済(中退共)
厚生労働省が管轄する共済制度で、中小企業が加入できます。主な特徴は以下の通りです。
- 掛金は全額損金算入が可能(法人税の節税効果あり)
- 新規加入時や掛金増額時に国からの助成がある
- 退職金は会社ではなく従業員本人に直接支払われる仕組みであり、会社が間に入ることはできない
- 従業員が退職した後は速やかに中退共への請求手続きが必要
「中退共の掛金を会社が退職時に受け取れる」と誤解しているケースがありますが、掛金は従業員の受給権として保護されており、会社が回収・流用することはできません。この点を社内で正しく理解しておくことが重要です。
確定拠出年金(企業型DC)
会社が掛金を拠出し、従業員が自分で運用方法を選択する年金型の制度です。転職時に資産を持ち運べるポータビリティが特徴で、転職が多い業種や若手人材の採用に有効な側面があります。掛金は全額損金算入が可能です。
自社(内部)積立
社内で資金を積み立てる方法です。柔軟性はありますが、会計上の退職給付引当金は税務上の損金算入が認められないため節税効果がなく、また経営状況が悪化した際に資金が不足するリスクもあります。他の制度と組み合わせて活用することが現実的です。
特定退職金共済
市区町村・商工会議所などの地域団体が運営する共済制度です。中退共と重複して加入できる場合もあり、掛金の上限を補完する手段として活用されることがあります。
制度選択にあたっては、自社の従業員構成・財務状況・人材戦略を踏まえて検討することが重要です。産業医サービスを活用しながら従業員の健康管理体制を整えるのと同様に、退職金制度も長期的な人材マネジメントの一環として設計する視点が求められます。
パート・アルバイト・契約社員への適用と同一労働同一賃金
退職金制度の適用範囲を正社員のみとしている企業は多いですが、パートタイム・有期雇用労働法(いわゆるパート・有期法)の観点から、雇用形態による待遇差には合理的な理由が必要とされています。
退職金についても、正社員とパートタイム・有期契約社員との間に待遇差がある場合、その差が職務内容・責任の程度・人事異動の範囲などの違いに見合ったものかどうかを説明できなければなりません。「正社員だから退職金あり、パートだからなし」という理由だけでは、合理的な説明として不十分なケースがあります。
適用範囲を設定する際は、職務内容や雇用の実態を踏まえて区分の根拠を整理し、必要に応じて規程に明記しておくことが望ましい対応です。
退職金の税務処理──退職所得控除と源泉徴収義務
退職金は「退職所得」として所得税・住民税の課税対象となりますが、退職所得控除という大きな控除が適用されるため、通常の給与所得よりも税負担が軽くなります。
計算式は以下の通りです。
- 退職所得の金額 =(退職金の収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2
- 退職所得控除額:勤続20年以下は1年あたり40万円(最低80万円)、20年超は1年あたり70万円(勤続年数が長いほど控除額が大きくなる)
会社側には源泉徴収義務があります。退職者から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けた場合は会社が税額を計算して源泉徴収を行い、申告書の提出がない場合は一律20.42%の源泉徴収が必要です。
中退共・企業型DCの掛金は会社の損金として全額算入できるため、法人税の節税効果もあります。税務処理については顧問税理士と連携して正確に対応することが重要です。
実践ポイント──中小企業が今すぐ確認すべき6つの事項
- 退職金規程の有無と内容の確認:規程が存在する場合、算定基準・支払条件・支払時期が具体的に記載されているか確認する。曖昧な表現がある場合は速やかに整備する。
- 就業規則との整合性・届出状況の確認:退職金規程が就業規則の別規程として届出されているか確認する。未届けの場合は労働基準監督署への届出を行う。
- 資金準備の現状把握:将来の退職給付見込み額を試算し、社内積立・外部制度の活用状況と照らし合わせて資金不足のリスクを確認する。
- 不利益変更を検討している場合の専門家相談:規程の変更を検討している場合は、実施前に社会保険労務士・弁護士に確認し、必要な手続き(従業員への説明・同意取得など)を踏む。
- 雇用形態別の適用範囲の整理:パート・有期契約社員への適用範囲と待遇差の根拠を整理し、同一労働同一賃金の観点から説明できる状態にしておく。
- 税務処理体制の確認:退職者が出た際の「退職所得の受給に関する申告書」の取得・源泉徴収・納付手続きを担当者が正しく理解しているか確認する。
なお、従業員の職場定着と健康維持という観点から、退職金制度の整備と並行してメンタルカウンセリング(EAP)の導入を検討することも、中長期的な人材マネジメントの一環として有効です。退職金は「辞めるときの制度」ですが、働き続けたいと思える職場環境の整備が退職そのものを減らすことにつながります。
まとめ
退職金制度は法的義務ではありませんが、いったん規程に定めた以上は支払義務が生じます。中小企業の経営者・人事担当者が特に注意すべき点を改めて整理すると、次の通りです。
- 退職金は任意制度だが、就業規則・規程に定めた時点で労働契約の内容になる
- 規程の算定方法・支払条件は具体的かつ明確に定める
- 不利益変更には合理性と適切な手続きが必要であり、一方的変更はリスクを伴う
- 懲戒解雇時の不支給・減額は規程の明記だけでなく行為の重大性が問われる
- 制度の種類(中退共・DC・自社積立など)はそれぞれの特徴を踏まえて選択する
- パート・有期契約社員への適用は同一労働同一賃金の観点から根拠を整理する
- 退職所得控除・源泉徴収など税務処理を正確に行う
退職金制度は一度設計すると長期にわたって影響を及ぼします。現状の規程や資金準備の状況を今一度点検し、不明点があれば専門家に相談しながら整備を進めることをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
退職金制度を設けていない会社は法律違反になりますか?
いいえ、法律違反にはなりません。退職金制度の設置は労働基準法上の義務ではなく、企業が自由に導入・不導入を決められる任意制度です。ただし、就業規則や退職金規程に支給する旨を明記した場合は、その時点から法的な支払義務が生じます。
中退共(中小企業退職金共済)に加入すれば、会社が退職金を払う必要はなくなりますか?
中退共は従業員本人に直接退職金が支払われる仕組みであるため、中退共の給付が退職金の支払いに充当される設計にすることは可能です。ただし、退職金規程で「中退共の給付をもって退職金に充てる」旨を明記しておく必要があります。また、中退共の給付額と自社規程で約束した退職金額に差がある場合は、その差額を会社が補填しなければならない可能性があります。
退職金規程を変更して支給額を下げることはできますか?
不利益変更は労働契約法上原則として禁止されており、変更には合理性が必要です。特に「すでに積み上げた退職金の既得分」を削減することは、裁判所でも厳しく判断される傾向があります。変更を検討する場合は、必要性の説明・代償措置・従業員への十分な説明と同意取得などの手続きを踏むことが重要で、事前に社会保険労務士や弁護士へ相談することをお勧めします。
退職金にかかる税金はどのように計算しますか?
退職金は退職所得として課税されます。計算式は「(退職金の金額 − 退職所得控除額)× 1/2」です。退職所得控除額は勤続年数に応じて決まり、勤続20年以下は1年あたり40万円(最低80万円)、20年超は1年あたり70万円が加算されます。会社には源泉徴収義務があり、退職者から「退職所得の受給に関する申告書」を取得して正しく手続きを行う必要があります。







