「試用期間中だから、合わなければいつでも辞めてもらえる」——そう考えている経営者や人事担当者は、決して少なくありません。しかし、この認識は法的に大きなリスクをはらんでいます。試用期間中であっても労働基準法や労働契約法の保護は及んでおり、正当な手続きを踏まずに解雇を行えば、後日「解雇無効」として訴訟に発展するケースも実際に存在します。
特に中小企業では、採用ミスマッチが発覚した際に「どう動けばよいか」の判断に迷うことが多く、対応を誤ることで思わぬ労使トラブルに直面することがあります。本記事では、試用期間中の解雇に関わる法的な仕組みと実務上の注意点を、具体的な手順とともに解説します。
試用期間の法的な位置づけを正しく理解する
まず前提として、試用期間は「いつでも自由に解雇できる期間」ではありません。1973年の最高裁判決(三菱樹脂事件)において、試用期間は「解約権留保付き労働契約」であると示されました。これは、使用者(会社)が一定の条件のもとで労働契約を解約できる権利を留保しながらも、労働契約自体は成立しているという考え方です。
つまり、試用期間中であっても労働者としての地位は保護されており、解雇するためには「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要です。これは労働契約法第16条に定める「解雇権濫用法理」の適用を受けることを意味します。
ただし、同判決は「通常の解雇よりも広い範囲で解雇が許容される」とも述べており、採用決定時には知り得なかった事実が試用期間中に判明した場合には、解雇の合理性が認められやすいとされています。この「やや広い範囲」という点が、しばしば「試用期間中は自由に解雇できる」という誤解の原因になっています。
解雇予告の有無はいつから必要になるのか
試用期間中の解雇において、もう一つの重要な論点が解雇予告の要否です。労働基準法では、雇用開始からの日数によって取り扱いが異なります。
雇用開始から14日以内の場合
労働基準法第21条の規定により、試用期間中であり、かつ雇用開始から14日以内であれば、解雇予告なしに即日解雇することが可能です。解雇予告手当(後述)の支払いも不要です。ただし、これはあくまで「手続き上の予告が不要」というだけであり、解雇する理由の合理性は引き続き問われます。根拠のない解雇は、この期間であっても無効とされるリスクがあることを忘れないでください。
雇用開始から14日を超えた場合
雇用開始から14日を超えると、試用期間中であっても通常の解雇と同様の手続きが必要になります。具体的には、以下のいずれかの対応が求められます。
- 30日前に解雇予告を行う(予告期間中も賃金を支払い続ける)
- 解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払う(即日解雇の場合)
- 予告日数が30日に満たない場合は、不足日数分の平均賃金を手当として上乗せする
ここでいう「平均賃金」とは、解雇予告の直前3ヶ月間に支払った賃金の総額を、その期間の総暦日数で割った額です(労働基準法第12条)。月給制の場合は概ね月給の1ヶ月分に相当しますが、正確な計算は給与台帳をもとに行ってください。
この手続きを怠ると、後日未払い手当の請求や行政指導の対象となりますので、見落としのないよう注意が必要です。
「本採用拒否」と「解雇」の違いと共通点
試用期間終了時に雇用を終了させる行為を「本採用拒否」と呼ぶことがありますが、法的にはこれも解雇と同等の扱いを受けます。特に、試用期間付きの無期労働契約(いわゆる正社員雇用)の場合は、試用期間が満了しても自動的に雇用が終了するわけではありません。
「試用期間が終わったから契約も終わり」という認識で対応すると、解雇手続きを行っていないとみなされ、雇用関係が継続しているとして法的トラブルに発展するリスクがあります。
一方、有期労働契約として試用期間を設定している場合は、雇止め(契約更新をしないこと)の問題となりますが、これもまた「雇止め法理」の適用を受け、更新の合理的期待がある場合には無効とされることがあります。試用期間の雇用形態(無期・有期)を就業規則や労働契約書に明確に規定しておくことが、後のトラブルを防ぐ第一歩です。
絶対に許されない解雇理由——差別・ハラスメント・報復的解雇
試用期間中であっても、以下の理由に基づく解雇は法律により明確に禁止されています。これらに該当する解雇は、解雇権濫用の以前に法令違反として無効となります。
- 性別・妊娠・出産を理由とした解雇(男女雇用機会均等法第9条)
- 育児休業や介護休業の申請・取得を理由とした不利益取扱い(育児・介護休業法)
- 障がいを理由とした解雇(障害者雇用促進法第35条)
- 労働組合活動を理由とした解雇(労働組合法第7条:不当労働行為)
- 公益通報(内部告発)を理由とした解雇(公益通報者保護法)
たとえば、採用面接後に妊娠が判明した社員を試用期間中に解雇するケースや、勤務態度の問題と見せかけて障がいを理由に解雇するケースは、後になって大きな法的問題となり得ます。解雇の判断を行う際は、その理由が上記の禁止事由に該当していないか、必ず確認してください。
こうした判断に不安がある場合は、社内だけで結論を出さず、産業医サービスを活用して職場環境・健康面の観点から客観的な評価を得たり、社労士や弁護士への相談を検討することも有効です。
実務で押さえるべき5つの実践ポイント
① 就業規則・労働契約書に試用期間の条件を明記する
試用期間の長さ(一般的には3〜6ヶ月が合理的とされています)、延長の可否と条件、本採用拒否事由(能力不足・勤怠不良・虚偽申告など)を具体的に規定してください。就業規則は常時10人以上の労働者を使用する事業場では労働基準監督署への届出が義務付けられています(労働基準法第89条・第90条)。また、試用期間の延長を繰り返すことは「本採用拒否権の濫用」とみなされるリスクがあるため、延長は原則として1回・理由明示を徹底してください。
② 問題行動は日時・内容を記録し、書面で指導する
遅刻・欠勤・業務上のミス・不適切な言動などは、発生のたびに日時・場所・具体的な内容・対応者を記録してください。口頭での注意だけでは後日証拠として機能しません。書面による指導書・警告書を作成し、本人の受領サインまたは受領確認メールを保管することが重要です。
③ 解雇前に改善機会を与え、面談記録を残す
問題点を本人に明確にフィードバックし、改善のための期間と具体的な目標を設定してください。改善指導を行ったにもかかわらず改善が見られなかったことを客観的な記録で示せる状態にしておくことが、解雇の合理性を支える根拠になります。面談には必ず会社側から複数名が参加し、面談記録(日時・参加者・内容・本人の回答)を作成してください。
④ 採用時の虚偽申告は証拠確保が前提
履歴書への虚偽記載(資格・学歴・職歴)を理由とした解雇は、判例上も有効とされやすい事由の一つですが、証拠がなければ認められません。採用時に資格証明書・卒業証明書・前職の雇用保険被保険者証などの提出を求め、確認した旨を記録しておくことが事後の対応を確実にします。
⑤ 解雇通知は必ず書面で行い、後続手続きも速やかに
口頭での解雇通告は後から「言った・言わない」のトラブルになりがちです。解雇通知は必ず書面で交付し、解雇日・解雇理由を明記してください。労働者から求められた場合、解雇理由証明書の交付が義務付けられています(労働基準法第22条)。また、解雇後は社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険の資格喪失手続きを期限内に行い、離職票を適切に発行することも忘れないでください。
まとめ
試用期間中の解雇は、「自由にできる」という誤解が最も危険です。雇用開始から14日を超えれば解雇予告または解雇予告手当が必要となり、いかなる期間においても解雇権濫用法理の適用を受けます。また、差別・報復的動機による解雇は法令上明確に禁止されており、これらに該当する場合は解雇自体が無効となります。
中小企業においては、就業規則の整備が不十分なまま採用・解雇を行っているケースも見受けられます。労使トラブルを未然に防ぐためには、採用前から雇用終了後までの一連のプロセスを書面で管理し、記録を積み上げることが不可欠です。判断に迷う場面では、社労士・弁護士への相談はもちろん、職場環境や労働者の健康状態を継続的に把握するためにメンタルカウンセリング(EAP)などの専門支援を活用することも、リスク管理の観点から有効な選択肢です。
「後から問題になってから対処する」ではなく、「問題が起きにくい仕組みを先に整える」という視点が、経営者・人事担当者に求められる姿勢です。
よくある質問(FAQ)
試用期間中に解雇するとき、解雇予告は必ず必要ですか?
雇用開始から14日以内であれば、労働基準法第21条の規定により解雇予告は不要です。ただし、14日を超えた場合は通常の解雇と同様に、30日前の予告または30日分以上の平均賃金による解雇予告手当の支払いが必要になります。なお、予告不要の場合でも、解雇に合理的な理由がなければ解雇権の濫用として無効となる可能性があります。
「試用期間中だから能力不足で解雇できる」は正しいですか?
能力不足は試用期間中の解雇理由として認められやすい事由の一つですが、「なんとなく合わない」「期待より少し劣る」程度では不十分です。具体的な問題行動の記録、書面による指導の実施、改善機会の付与、それでも改善が見られなかったという客観的な事実が揃って初めて、解雇の合理性が認められやすくなります。
試用期間を3ヶ月から6ヶ月に延長することはできますか?
就業規則に延長規定があり、合理的な理由(評価が判断しにくい等)がある場合は延長が認められることがあります。ただし、延長は原則として1回とし、理由を書面で本人に通知することが必要です。理由なく繰り返し延長することは「本採用拒否権の濫用」とみなされるリスクがあります。
採用時に履歴書の内容に嘘があったことがわかった場合、解雇は有効ですか?
履歴書への虚偽記載(資格・学歴・職歴など)は、採用の意思決定に影響する重要事項の偽りであり、判例上も解雇事由として有効とされやすい類型です。ただし、虚偽であることを立証できる証拠が必要です。採用時に資格証明書や卒業証明書の提出を求め、確認記録を保管しておくことが重要な備えとなります。
試用期間満了時に「本採用しない」と伝えるだけで雇用を終了できますか?
無期労働契約(正社員雇用)に試用期間を設けている場合、試用期間の満了は自動的な雇用終了を意味しません。本採用拒否は法的には解雇と同等の扱いを受けるため、解雇予告や合理的な理由が必要です。また、理由を書面で説明できる状態にしておくことが、後日のトラブル防止につながります。
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