「試用期間に”クビ”にできる?中小企業が知らないと怖い解雇ルールの落とし穴」

「試用期間中だから、合わなければいつでも辞めてもらえる」――採用の場面でそう思っている経営者や人事担当者は、決して少なくありません。しかし実際には、試用期間中の労務管理には数多くの法的リスクが潜んでおり、誤った運用が原因で不当解雇訴訟や労働基準監督署による是正勧告につながるケースが後を絶ちません。

中小企業においては、専任の法務・人事部門を持たないことも多く、「なんとなく慣習でやってきた」という運用が積み重なって、ある日突然トラブルとして顕在化することがあります。採用コストや現場の負担を考えると、問題のある従業員への対応を先送りにしたくなる気持ちも理解できます。しかし、正しいルールを知らないまま進めることが、むしろリスクを増大させてしまいます。

本記事では、試用期間中の解雇ルールをはじめ、社会保険の加入義務、本採用拒否の根拠づくり、試用期間の延長手続きまで、中小企業の経営者・人事担当者が押さえておくべき実務ポイントを体系的に解説します。

目次

試用期間中でも「解雇自由」にはならない:法的な基本知識

まず最初に、多くの企業が抱える最大の誤解を解消するところから始めましょう。試用期間中の労働契約は、法律上「解約権留保付き労働契約」と呼ばれます。これは、採用後の観察を通じて本採用の可否を判断するための解約権(やめてもらう権利)をあらかじめ留保した状態の労働契約であり、試用開始と同時にすでに労働契約は成立しています。

この考え方は、1973年の最高裁判決「三菱樹脂事件」で確立されたものです。つまり、試用期間中であっても労働者としての保護を受けており、「試用期間中はいつでも解雇できる」というのは法的に誤りです。

では、本採用拒否(=実質的な解雇)はどのような場合に認められるのでしょうか。労働契約法第16条は、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でないと認められる場合には無効とすると定めています。試用期間中の本採用拒否についても、この原則は基本的に適用されます。ただし、通常の解雇と比較して「留保解約権の行使が客観的に合理的と認められる相当の理由があれば足りる」と、やや広い裁量が認められている面はあります。

特に注意が必要なのが、試用期間開始から14日以内かどうかによって解雇のルールが変わる点です(労働基準法第20条)。14日以内であれば、解雇予告も解雇予告手当(平均賃金30日分以上)の支払いも不要です。しかし14日を超えた後に解雇する場合は、30日前の予告、または30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要になります。この「14日ルール」を知らずに突然解雇し、予告手当の支払いを求められるケースは実務上よく見られます。

試用期間中から始まる社会保険・雇用保険の加入義務

「本採用が決まってから社会保険に加入すればよい」と考えている経営者・担当者がいますが、これは法律違反です。試用期間中であっても、雇用初日から社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入義務が発生します(常時使用の場合)。

雇用保険についても同様です。雇用開始日から31日以上の雇用見込みがあり、かつ1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用開始日から加入しなければなりません。

試用期間中に加入させていなかった場合、労働基準監督署による是正勧告を受けるだけでなく、加入日まで遡って保険料を徴収される(遡及加入)ことになります。また、従業員が在職中または退職後に申告した場合、企業側の負担は非常に大きくなります。

さらに、試用期間中に労働災害(労災)が発生した際、「まだ正式採用前だから」と労災申請をさせなかった場合は、労災隠しとして刑事罰の対象になります。試用期間中も安全配慮義務は完全に適用されており、職場環境の整備や健康管理は正社員と同様に行う必要があります。

メンタルヘルスの問題が試用期間中から表面化することもあります。早期に専門的なサポートが必要と判断した場合は、メンタルカウンセリング(EAP)の活用を検討することも一つの選択肢です。

本採用拒否の根拠を固める:評価記録と書面管理の重要性

試用期間中に「この人は合わない」と感じたとしても、感覚や印象だけで本採用拒否を行えば、後から訴訟リスクが生じます。本採用拒否が法的に有効とされるためには、客観的な根拠となる記録の積み重ねが欠かせません。

評価基準の事前明文化

試用期間が始まる前に、評価基準・評価項目を書面で明確にしておくことが重要です。「業務遂行能力」「協調性」「勤怠状況」「ルール遵守」など、どの観点で評価するかを事前に定め、従業員本人にも開示しておくことで、本採用拒否の際の根拠が明確になります。評価基準が曖昧な状態では、たとえ問題行動があったとしても「判断の恣意性」を疑われるリスクがあります。

問題行動・指導内容の記録化

口頭での注意・指導だけでは、後になって「そんなことは言われていない」という状況になりやすく、本採用拒否の根拠を立証できなくなります。問題行動や能力不足が見られた場合は、具体的な日時・状況・指導内容・本人の反応を必ず書面に残してください。メールやチャットのやり取りも証拠として有効です。

改善機会の付与

本採用拒否の正当性を高めるためには、複数回の指導と改善の機会を与えたことが重要な要素になります。一度注意しただけで即座に本採用拒否とするより、「○月○日に指導→改善見られず→○月○日に再度指導」という経緯を記録しておく方が、解雇の正当性が認められやすくなります。

本採用拒否が認められやすい主なケース

  • 無断欠勤・常習的な遅刻(出勤記録・注意記録あり)
  • 指導後も改善されない業務上の重大なミスの繰り返し
  • 採用時の経歴詐称が判明した場合
  • 協調性の著しい欠如(他の従業員との具体的なトラブル事実あり)

一方で、「なんとなく雰囲気が合わない」「コミュニケーションが取りにくい」といった主観的・抽象的な理由のみでは、本採用拒否が無効と判断される可能性が高まります。

試用期間の設定・延長に必要な就業規則と契約書の整備

試用期間を有効に運用するためには、就業規則と雇用契約書・労働条件通知書の整備が大前提となります。

労働基準法第89条は、試用期間に関する定めを就業規則の相対的必要記載事項(定めがある場合は記載しなければならない事項)として位置付けています。つまり、試用期間を設けるならば、就業規則に期間・条件・延長の可否などを明記しなければなりません。就業規則に規定がない状態では、試用期間の有効性自体が争われる可能性があります。

また、雇用契約書・労働条件通知書には、試用期間の長さ、試用期間中の賃金、試用期間終了後の労働条件などを明示する義務があります(労働基準法第15条)。試用期間中の賃金を本採用後より低く設定することは法律上許容されていますが、その場合も明示が必要です。

試用期間の延長について

試用期間の途中で「もう少し様子を見たい」と延長を考えるケースがあります。試用期間の延長自体は法律上禁止されていませんが、就業規則や雇用契約書にあらかじめ延長の可能性・延長の上限・延長の条件が規定されていることが必要です。事前の規定なく一方的に延長することは、従業員に不利益を与えるとして無効とされる可能性があります。

延長する際は、従業員に対して書面で延長の理由・延長後の期間・評価の観点を通知し、可能であれば同意を得ておくことが望ましいです。また、延長を際限なく繰り返すことも問題です。合理的な理由なく1年以上にわたって試用期間を延長し続ければ、解約権留保の乱用として無効になる可能性があります。

試用期間の適切な長さについて明確な法律上の規定はありませんが、一般的には3ヶ月から6ヶ月程度が実務上の目安とされています。業種や職種によって適切な長さは異なるため、自社の状況に応じた設定が求められます。

特に注意が必要なハイリスクケース

試用期間中の労務管理において、特にリスクが高い場面を具体的に確認しておきましょう。

妊娠・出産を理由とした本採用拒否

試用期間中に妊娠が判明し、それを理由に本採用を拒否することは、男女雇用機会均等法に違反するマタニティハラスメントに該当します。妊娠・出産を契機とした不利益取扱いは法律上厳しく禁じられており、損害賠償請求につながるケースもあります。妊娠の事実と本採用拒否のタイミングが近い場合、企業側が「別の理由がある」と主張しても、関連性があると判断されやすくなります。

業務委託契約での事実上の試用期間

「最初は業務委託(フリーランス)として働いてもらい、様子を見てから採用を決める」という形を取る企業があります。しかし、労働の実態(指揮命令関係・時間管理・報酬の性質など)が雇用契約に近い場合、後から労働契約として認定されることがあります。その場合、社会保険の遡及加入や残業代の未払いなど、多大なリスクが発生します。

外国人・高齢者・障害者雇用での留意点

多様な人材を採用する際にも、試用期間中の差別的取扱いは禁止されています。国籍、年齢(雇用対策法上の年齢制限禁止)、障害の有無などを理由に本採用拒否することは許されません。障害者雇用においては、合理的配慮を提供したうえで評価を行う必要があります。

実践ポイント:今すぐ見直すべき7つのチェック項目

ここまでの内容を踏まえ、自社の試用期間運用を見直すためのチェックリストをまとめます。

  • 就業規則に試用期間の期間・条件・延長の可否・延長の上限が明記されているか
  • 雇用契約書・労働条件通知書に試用期間中の労働条件が明示されているか
  • 雇用初日から社会保険・雇用保険の加入手続きを行っているか
  • 評価基準・評価項目を書面で定め、従業員に開示しているか
  • 問題行動・指導内容を具体的な日時・状況とともに記録しているか
  • 本採用拒否の前に、本人に対して改善を求める機会を複数回設けているか
  • 本採用拒否の通知を書面で行い、面談記録を残しているか

これらの点に不安がある場合は、早めに就業規則の見直しと書面整備に取り組むことをお勧めします。とりわけ、社員数が少ない企業では「慣例」で対応してきたことが多く、書面が整っていないケースが目立ちます。

また、試用期間中から従業員のメンタルヘルスや職場適応の問題が見えてきた場合、早期の専門的サポートが離職防止や労務リスクの低減に役立つことがあります。産業医の定期的な関与や従業員相談窓口の整備については、産業医サービスをご参照ください。

まとめ

試用期間は、企業と従業員がお互いを見極めるための重要な期間です。しかし、「試用期間中は何でも自由にできる」という考えは法的に誤りであり、その誤解が原因で不当解雇訴訟・社会保険の遡及加入・ハラスメント問題など、深刻なリスクを招くことがあります。

特に中小企業においては、一人ひとりの採用が経営に直結するため、入口での書面整備と評価プロセスの適切な設計が長期的なリスク管理につながります。「採用してみてから考える」ではなく、採用前から試用期間の運用ルールを整えておくことが、企業と従業員双方にとって健全な労働環境の基盤となります。

本記事で紹介した法的知識と実践ポイントを参考に、自社の試用期間に関する就業規則・雇用契約書・評価記録の体制を今一度見直してみてください。不明点がある場合は、社会保険労務士や弁護士などの専門家への相談も積極的に検討することをお勧めします。

よくある質問(FAQ)

試用期間中に解雇する場合、理由を伝える義務はありますか?

労働基準法第22条により、労働者から請求があった場合には解雇の理由を記載した証明書(解雇理由証明書)を交付する義務があります。試用期間中であっても例外ではありません。また、解雇理由が曖昧・抽象的な場合は、不当解雇と判断されるリスクが高まります。本採用拒否の前に、具体的な問題行動や能力不足の記録を整備しておくことが重要です。

試用期間の長さに法律上の上限はありますか?

試用期間の長さについて、法律上の明確な上限は定められていません。ただし、合理的な理由なく試用期間を極端に長く設定したり、際限なく延長したりすることは、解約権の濫用として無効と判断される可能性があります。実務上は3ヶ月から6ヶ月程度が一般的であり、就業規則にあらかじめ上限を明記しておくことが望ましい対応です。

試用期間中に従業員が自己都合退職する場合の手続きはどうなりますか?

試用期間中の自己都合退職についても、通常の退職と同様に民法第627条に基づき、原則として退職申し出から2週間後に退職の効力が生じます。ただし、就業規則に退職の予告期間が定められている場合はそれに従う必要があります。退職届の書面保管と離職票の交付(雇用保険加入者の場合)を忘れずに行いましょう。

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