「うちは小さい会社だから関係ない」——そう思っていた経営者が、ある日突然、ハラスメントをめぐる労使トラブルや従業員のメンタル不調に直面するケースが増えています。2022年4月以降、パワーハラスメント防止措置はすべての規模の企業に義務化されました。大企業だけの問題ではなく、中小企業にとっても、職場のハラスメント予防と従業員の心の健康を守ることは、経営上の重要課題です。
しかし、「何から手をつければいいかわからない」「専任の担当者を置く余裕がない」「指導とパワハラの境界線がどこにあるのかわからない」という声は後を絶ちません。本記事では、中小企業の経営者・人事担当者が今すぐ取り組める実践的な対策を、法律の要点も交えながら解説します。
ハラスメント対策は今や「すべての企業の義務」
まず確認しておきたいのが、法律上の義務の範囲です。職場のパワーハラスメント(以下、パワハラ)防止措置は、労働施策総合推進法(通称「パワハラ防止法」)に基づき、2020年6月に大企業、2022年4月に中小企業へも適用が拡大されました。現在は従業員数を問わず、すべての事業主が対象です。
法律が事業主に求める措置は主に5つです。
- ハラスメントを許さないという方針の明確化と周知・啓発
- 従業員が安心して話せる相談窓口の設置
- 問題が発生した際の迅速かつ適切な事後対応
- 相談者・行為者双方のプライバシー保護
- 相談したことを理由にした不利益取扱いの禁止
また、セクシュアルハラスメント(セクハラ)は男女雇用機会均等法、妊娠・出産・育児休業に関するマタニティハラスメント(マタハラ)は育児・介護休業法および男女雇用機会均等法によって、それぞれ防止措置が義務化されています。なお、セクハラは同性間や性的マイノリティ(LGBT)当事者に対するものも対象に含まれる点を見落とさないようにしましょう。
これらの措置を怠った場合、行政指導の対象になるだけでなく、労働契約法第5条に定める安全配慮義務(事業主が従業員の生命・身体・精神の安全を確保する義務)違反として、損害賠償を求められるリスクもあります。対策は「やった方がいいこと」ではなく、「やらなければならないこと」です。
「指導」と「パワハラ」を区別するための6類型の理解
管理職から「どこまで厳しく指導してよいのかわからない」という声をよく耳にします。このような萎縮は、組織の活力を損なう可能性があります。そこで参考になるのが、厚生労働省が示すパワハラの6類型です。
- 身体的な攻撃:暴行・傷害など
- 精神的な攻撃:脅迫・侮辱・暴言など
- 人間関係からの切り離し:無視・隔離・仲間外れなど
- 過大な要求:業務上不要・遂行不可能な仕事の強制
- 過小な要求:能力や経験とかけ離れた仕事への降格・放置など
- 個の侵害:私生活への過度な介入・監視など
重要なのは、パワハラには「優越的な関係を背景にした言動」「業務上の適正な範囲を超えている」「労働者の就業環境が害される」という3つの要素がすべて揃う必要があるという点です。業務の目的・内容・手段が適切であれば、厳しい指導であってもパワハラには該当しません。
よくある誤解として「本人が嫌だと感じなければハラスメントではない」というものがあります。しかし実際には、客観的に見て不当な言動であれば、本人が気にしていなくてもハラスメントと認定されることがあります。逆に、本人が嫌だと感じていても、業務上適切な範囲内の指導はハラスメントには該当しません。このような基準を管理職研修で丁寧に共有することが、萎縮と放置の両方を防ぐ近道です。
中小企業でも実現できる相談体制の整備
相談窓口の設置は法的義務ですが、「専任の担当者を置く余裕がない」というのが多くの中小企業の実情です。しかし、相談体制の整備はゼロかイチかの話ではありません。規模に応じた現実的な方法があります。
就業規則への明記を最初の一歩に
まず取り組むべきは、就業規則へのハラスメントに関する規定の明記です。ハラスメントの定義、禁止事項、相談窓口の設置、違反した場合の懲戒規定を明確に記載することで、「会社の方針」を全従業員に示すことができます。これ自体が予防効果を持ちます。
社内窓口と外部窓口の組み合わせで対応する
相談窓口は複数設けることが望ましいとされています。社内の人事・総務担当者を一次窓口にしつつ、外部の専門機関を二次窓口として案内する方法が現実的です。外部窓口としては、顧問社労士やメンタルカウンセリング(EAP)(従業員支援プログラム)サービスの活用が選択肢として挙げられます。EAPは月額数百円から数千円程度のプランもあり、中小企業でも導入しやすいサービスが増えています。
また、費用をかけずに活用できる公的機関として、厚生労働省の「総合労働相談コーナー」や産業保健総合支援センター(各都道府県に設置)があります。これらの窓口を従業員に周知するだけでも、相談体制の一部として機能させることができます。
相談対応フローを文書化しておく
担当者が突然不在になったときや、担当者が替わったときにも対応が滞らないよう、相談受付から事実確認・対応策決定までの流れを文書化・標準化しておくことが重要です。特にハラスメント調査の進め方については、「まず被害者からヒアリング」→「次に行為者からヒアリング」→「事実確認のうえ対応策を決定」という基本順序を守ることで、対応の公正性を担保できます。また、事情聴取が被害者にとって過度な負担にならないよう「二次被害」防止にも注意が必要です。
メンタル不調のサインを見逃さないラインケアの実践
ハラスメント予防と並んで重要なのが、従業員のメンタルヘルスへの対応です。厚生労働省は職場のメンタルヘルス対策として「4つのケア」を推奨しています。
- セルフケア:従業員自身がストレスに気づき、相談行動をとれるよう支援する
- ラインケア:上司・管理職が部下の変化に気づき、適切に声をかける
- 事業場内産業保健スタッフによるケア:産業医・保健師等が専門的なサポートを提供する
- 事業場外資源によるケア:EAPや外部の相談機関を活用する
中小企業で特に重要なのがラインケアです。産業医や専任スタッフがいない職場では、上司・管理職が最初の気づきの役割を担います。メンタル不調の早期サインとして、以下のような変化に注意しましょう。
- 遅刻や欠勤が増えた、有給休暇の取得頻度が上がった
- 仕事のミスや抜けが増えた
- 表情が暗い、挨拶や会話が少なくなった
- 身だしなみや整理整頓が雑になってきた
- 「疲れた」「もう限界」などのネガティブな発言が増えた
こうした変化に気づいたら、1対1で「最近どうですか?」と声をかけることが第一歩です。解決策を提示しようとするより、まず話を聞く姿勢が大切です。
なお、従業員50人以上の事業場には、労働安全衛生法に基づき年1回のストレスチェック実施が義務付けられています。50人未満は努力義務ですが、実施することで高ストレス者を早期に把握し、医師による面接指導につなげることができます。積極的な活用を検討してください。
休職・復職対応の手順を整えておく
メンタル不調が深刻化し、休職が必要になった場合の対応が整っていない企業は少なくありません。休職・復職の対応を「その都度考える」では、当事者にとっても会社にとっても余計な負担が生まれます。あらかじめ手順を整備しておくことが重要です。
休職中の連絡のポイント
休職中の従業員への連絡は、「定期的に、ただし負担をかけない範囲で」が基本です。月1回程度、健康状態の確認を目的とした短い連絡を人事担当者が行うことが推奨されます。業務の話は休職中には極力持ち込まず、復職の意向確認は主治医の診断書を参考にしながら進めることが大切です。
復職支援は段階的に
復職の際は、いきなり元の業務・時間に戻すのではなく、段階的な職場復帰支援プログラム(リワーク)を活用することが推奨されています。厚生労働省が示す「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」では、復帰準備段階から本格復帰まで5つのステップが示されており、これを参考にした対応フローを作成しておくと実務に役立ちます。
産業医が在籍している企業では、復職判断に産業医の意見を組み込むことで、より適切な対応が可能です。産業医の選任義務がない50人未満の事業場でも、産業医サービスを外部委託することで、専門的な視点からのサポートを受けることができます。
今日から始める実践ポイント
最後に、中小企業が優先的に取り組むべき実践ポイントを整理します。制度の完成形をいきなり目指す必要はありません。できることから一歩ずつ進めることが大切です。
- 就業規則を見直す:ハラスメントの定義・禁止規定・相談窓口・懲戒規定が明記されているか確認し、なければ追加する
- 相談窓口を明示する:社内の担当者と外部の相談機関(社労士、EAPなど)を就業規則や社内掲示物で明確に示す
- 管理職向けの研修を実施する:パワハラの6類型と「指導との違い」を理解させ、ラインケアのスキルも身につけさせる。eラーニングや動画コンテンツを活用すれば低コストで実施可能
- 対応フローを文書化する:相談があった際の対応手順、休職・復職のプロセスをA4一枚程度でまとめておくだけでも効果がある
- 外部リソースを積極的に活用する:産業保健総合支援センターの無料相談や、社労士・EAPとの連携でリソース不足を補う
ハラスメント対策とメンタルヘルスへの取り組みは、従業員を守るだけでなく、優秀な人材の定着、生産性の向上、そして万一のトラブル時の法的リスク低減にもつながります。「まだ何も起きていないから大丈夫」ではなく、「問題が起きる前に手を打つ」ことが、経営者・人事担当者としての重要な役割です。一つひとつの整備が、職場全体の安心と活力を底上げしていきます。
よくある質問(FAQ)
従業員が10人以下の小規模企業でもハラスメント対策は義務ですか?
はい、義務です。2022年4月以降、パワーハラスメント防止措置は従業員数を問わずすべての事業主に義務化されています。規模が小さいからといって適用外にはなりません。まずは就業規則への明記と相談窓口の設置から始めましょう。費用を抑えるためには、社労士や外部のEAPサービス、産業保健総合支援センターの無料相談などを活用する方法があります。
管理職が部下を厳しく指導することはパワハラになりますか?
厳しい指導がすべてパワハラになるわけではありません。パワハラと認定されるには、「優越的な関係を背景にした言動」「業務上の適正な範囲を超えていること」「労働者の就業環境が害されること」の3要素がすべて必要です。業務上の目的が正当で、内容・手段が適切であれば、厳しい叱責であってもパワハラには該当しません。ただし、人格否定や侮辱的な発言、必要以上の長時間叱責などは該当する可能性があります。
ストレスチェックは50人未満の会社でも実施すべきですか?
従業員50人未満の事業場への義務はなく、現在は努力義務にとどまります。しかし実施することで、高ストレス状態にある従業員を早期に把握し、深刻化する前に対応できるメリットがあります。産業保健総合支援センターでは、小規模事業場向けのメンタルヘルス対策支援も無料で行っており、実施にあたってのサポートを受けることも可能です。







