新型コロナウイルス感染症をきっかけに急速に普及した在宅勤務(テレワーク)は、今や多くの企業にとって恒常的な働き方の選択肢となっています。しかしその一方で、「どうやって労働時間を管理すればよいのか」「メンタル不調のサインを見逃さないか不安だ」「就業規則がテレワークに対応していない」といった悩みを抱えたまま運用を続けている中小企業も少なくありません。
在宅勤務は従業員の生産性向上や採用力強化に寄与する半面、適切なルールと仕組みがなければ、未払い残業・安全配慮義務違反・情報漏洩などの深刻なリスクを招きます。本記事では、中小企業の経営者・人事担当者が今すぐ取り組むべき在宅勤務の労務管理ポイントを、法令の根拠とともにわかりやすく解説します。
在宅勤務でも「労働時間管理義務」は変わらない
まず大前提として理解しておきたいのが、在宅勤務であっても使用者(会社)には労働時間を適切に把握する義務があるという点です。労働基準法第32条は事業場の内外を問わず労働時間の管理を求めており、厚生労働省も「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の中で、客観的な方法による記録を原則としています。
現場でよく見られる誤解のひとつが、「在宅勤務には事業場外みなし労働時間制(労働基準法第38条の2)を適用できるから、細かく管理しなくてよい」というものです。事業場外みなし労働時間制とは、労働時間の算定が困難な場合に所定労働時間を働いたとみなす制度ですが、在宅勤務の場合はPCのログやチャットツールの記録によって労働時間が把握できることが多いため、厚労省は同制度の適用に慎重な姿勢を示しています。安易に適用すると、実態と乖離した賃金支払いとして労使トラブルや是正勧告につながりかねません。
一方で、在宅勤務と相性がよい制度として注目されているのがフレックスタイム制です。清算期間内で総労働時間を確保しつつ、従業員が始業・終業時刻を柔軟に決められるため、育児・介護を抱える従業員にも受け入れられやすく、適切な運用で残業管理もしやすくなります。
労働時間管理の具体的な方法
- PCログ・勤怠管理システムの活用:客観的な記録として最も信頼性が高く、打刻忘れや改ざんリスクも低減できます。
- 始業・終業時刻のチャット・メール報告:システム導入が難しい場合でも、社内チャットツールへの投稿を記録として活用できます。
- 深夜・休日のアクセス制限:業務システムへのログインを時間帯で制限する設定を入れることで、無意識のオーバーワークを防止できます。
- 時間外労働の事前申請制:残業を行う場合は事前に上長承認を必須とするルールにすることで、サービス残業と管理外残業の両方を抑止します。
深夜労働(午後10時〜午前5時)や休日労働には25〜50%の割増賃金が発生します。「自宅でこっそり仕事をしていた」という状況であっても、会社が黙認していたと判断されれば賃金支払い義務が生じる可能性があるため、アクセス制限と申請ルールの整備は早急に進める必要があります。
テレワーク規程と就業規則の整備が土台になる
在宅勤務に関する制度的な土台として、テレワーク規程(在宅勤務規程)の整備は欠かせません。厚生労働省が2021年に改定した「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」でも、就業規則やテレワーク規程への明記が推奨されています。
整備すべき主な項目は以下のとおりです。
- 対象者・対象業務:誰が・どの業務で在宅勤務できるかを明確にすることで、不公平感を防ぎます。
- 勤務場所の範囲:自宅のみか、サテライトオフィスやコワーキングスペースも認めるかを規定します。カフェなど不特定多数が利用する場所での機密業務を禁じる旨も記載しましょう。
- 中抜け時間の申告ルール:育児や通院などで業務を一時中断する場合、事前申告か事後報告かを統一します。中抜け時間を休憩として扱うか、後で補填させるかの取り扱いも決めておきましょう。
- 費用負担の明記:通信費や光熱費の一部を会社が負担する場合は、計算方法と支給方法を就業規則または労使協定に明記する必要があります。なお、在宅勤務手当の課税・非課税の判定については、2023年1月以降の国税庁通達に基づく新しい計算方法が適用されるため、税理士や社労士への確認を推奨します。
- 情報セキュリティの遵守事項:個人情報保護法は自宅での個人データ取り扱いにも適用されます。画面覗き見防止フィルターの使用義務、USBメモリの持ち出し禁止など具体的なルールを記載します。
既存の就業規則にテレワークに関する規定がない場合は、変更または別規程の新設が必要です。常時10人以上の従業員を使用する事業場では就業規則の届出義務(労働基準法第89条)がありますので、改定後は所轄の労働基準監督署への届出も忘れずに行ってください。
在宅勤務者の評価制度と1on1マネジメント
在宅勤務が広がる中で多くの管理職が感じる難しさのひとつが、部下の仕事ぶりが見えにくくなることによる評価の困難さです。従来の「がんばっている姿勢が見えるから高評価」というプロセス重視・属人的な評価は、在宅勤務環境では機能しにくくなります。
そこで求められるのが、「成果・アウトプット管理」への転換です。MBO(目標管理制度)やOKR(Objectives and Key Results:目標と主要な成果指標)などの手法を活用して、期初に具体的な目標を設定し、達成度合いで評価する仕組みを構築します。評価基準は文書化して従業員と共有することが重要で、「在宅勤務だから不利に評価された」という不満が離職や訴訟につながるリスクを防ぎます。
また、評価の基盤となるのが定期的な1on1ミーティングです。週1回または隔週で上長と部下が30分程度のオンライン面談を行い、業務の進捗確認だけでなく、困っていることや体調・メンタルの状態についても話せる場を設けることが理想的です。1on1は義務化することでマネジメントの質にばらつきが生じにくくなります。
コミュニケーション設計のポイント
在宅勤務では偶発的なコミュニケーション(廊下での立ち話や昼食時の雑談)が失われがちで、孤立感やエンゲージメントの低下につながります。意図的にコミュニケーションの場を設計することが管理職・人事部門の重要な役割です。
- 非同期・同期の使い分けルール化:緊急度の低い連絡はチャット(非同期)、複雑な議論はビデオ会議(同期)と使い分け、レスポンスの期待値(例:チャットは業務時間内に4時間以内に返信)を統一します。
- インフォーマルな場の設置:バーチャルランチや雑談専用チャンネルなど、業務と関係のない会話ができる場を意図的に設けることで、チームの一体感を維持します。
- 新人・若手への特別配慮:入社間もない従業員はOJTや人間関係の構築が難しいため、メンター制度の活用やオフィス出社の機会を設けることも検討します。
見えにくくなるメンタルヘルスリスクへの対応
在宅勤務において経営者・人事担当者が特に注意すべきリスクのひとつが、従業員のメンタル不調の早期発見が遅れることです。オフィス勤務であれば「最近元気がないな」「顔色が悪い」といった変化に気づきやすいですが、テキストベースのコミュニケーションが中心になると、そうした変化が見えにくくなります。
労働安全衛生法に基づく安全配慮義務(労働契約法第5条)は在宅勤務者にも適用されます。従業員が働く場所が自宅であっても、会社は従業員の心身の健康を守る義務を負っています。また、50人以上の事業場では毎年1回のストレスチェック実施が義務付けられており(労働安全衛生法第66条の10)、在宅勤務者も対象です。ストレスチェックの結果を在宅勤務者の視点で分析し、高ストレス者への産業医面談や上長からのフォローを強化することが求められます。
50人未満の事業場でもストレスチェックの実施は努力義務とされており、積極的な取り組みが推奨されています。外部のメンタルカウンセリング(EAP)を導入することで、従業員が気軽に専門家へ相談できる環境を整えることも、メンタル不調の予防・早期発見において効果的な手段のひとつです。
自宅作業環境の安全確保
見落とされがちな点として、自宅の作業環境の安全性があります。適切な高さの椅子・机・照明が確保されているか、長時間の作業で腰痛や眼精疲労が生じていないかは、会社として確認しておくべき事項です。厚生労働省は在宅勤務者向けの「自主点検チェックリスト」を公開しており、これを活用して従業員に自宅環境を点検・報告してもらい、記録として保管しておくことをおすすめします。
実践ポイント:今日からできる5つのアクション
ここまで解説してきた内容をもとに、中小企業が優先的に取り組むべき実践ポイントを整理します。
- ①テレワーク規程の新設・見直し:対象者・勤務場所・費用負担・セキュリティルールを網羅した規程を整備し、従業員へ周知します。未整備の場合は社会保険労務士への相談も選択肢のひとつです。
- ②客観的な労働時間記録の仕組みづくり:勤怠管理システムの導入またはチャットツールによる始業・終業報告ルールを設け、記録を適切に保存します。時間外労働の事前申請制も合わせて導入しましょう。
- ③1on1ミーティングの定例化:最低でも月2回以上、上長と部下の個別面談を設け、業務進捗とともにメンタル面のフォローを行います。面談の実施記録を残すことも重要です。
- ④自宅環境チェックリストの配布・回収:厚労省のチェックリストを参考に、年1回以上、従業員の自宅作業環境を確認し、安全配慮義務の履行記録として保管します。
- ⑤相談窓口・支援サービスの周知:社内の相談窓口だけでなく、外部の産業医や産業医サービスの活用も検討し、従業員が気軽に相談できるルートを複数確保します。
まとめ
在宅勤務の労務管理で重要なのは、「見えないから仕方がない」と放置せず、見えにくいからこそ仕組みで補うという発想の転換です。労働時間の客観的な記録、テレワーク規程の整備、定期的な1on1によるコミュニケーション、そしてメンタルヘルスへの積極的な配慮が、在宅勤務時代の労務管理の4本柱となります。
法令の要求水準は在宅勤務でも変わりません。むしろ、働く場所が分散するテレワーク環境では、ルールと仕組みが明確でない企業ほどリスクが高まると考えてください。今一度、自社の在宅勤務運用を見直し、必要な整備を着実に進めていきましょう。不明な点は社会保険労務士や産業医などの専門家に相談しながら、着実に取り組むことをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
在宅勤務に事業場外みなし労働時間制を適用することはできますか?
在宅勤務では、PCのログやチャットツールの履歴によって労働時間の把握が可能なケースが多いため、厚生労働省は事業場外みなし労働時間制の適用に慎重な姿勢を示しています。安易に適用すると実態との乖離が生じ、未払い残業として労使トラブルになるリスクがあります。原則として客観的な方法で労働時間を把握・管理することをおすすめします。
在宅勤務時の通信費や光熱費は会社が負担しなければなりませんか?
法律上の義務として一律に定められているわけではありませんが、在宅勤務に伴い従業員が負担する費用については、就業規則または労使協定で取り扱いを明確にする必要があります。負担する場合は計算方法と支給方法を規程に明記し、課税・非課税の判定については2023年1月以降の国税庁通達に基づく計算方法を確認の上、適切に処理することが重要です。
従業員が深夜や休日に自発的に在宅で仕事をした場合、割増賃金は必要ですか?
会社が黙認していた場合や、業務量から見て時間外労働が必要だったと判断できる状況であれば、割増賃金の支払い義務が生じる可能性があります。時間外労働の事前申請制を導入するとともに、深夜・休日の業務システムへのアクセスを制限する仕組みを整えることで、無断残業を防ぎつつ法的リスクを低減することができます。
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