毎年の定期健康診断で「D判定(要医療・要精密検査)」が出た社員が、再検査を受けようとしない——そんな状況に悩む経営者・人事担当者の方は少なくありません。「本人の意思だから仕方ない」と思いつつも、何かあったときに会社の責任を問われるのではないかと不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、「社員が再検査を受けない」からといって会社が何もしなくてよい、というわけではありません。むしろ、放置することのほうが法的リスクを高める可能性があります。この記事では、健康診断でD判定が出た社員への会社の正しい対応方法を、法律の根拠とともに実務的な視点からわかりやすく解説します。
D判定が出た段階で会社に課される法的義務とは
まず確認しておきたいのは、健康診断の結果に異常所見があった時点で、会社には法律上の義務が発生するという点です。これは再検査の結果を待つ必要はなく、一次健診(最初の健康診断)の結果だけで対応が始まることを意味します。
労働安全衛生法第66条の4では、「健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない」と定めています。これは事業者の義務であり、努力目標ではありません。
さらに同法第66条の5では、その医師の意見を踏まえて就業上の措置(就業制限・業務軽減・配置転換など)を講じる義務が課されています。「再検査を受けないから措置は不要」という判断は、法律の解釈として誤りです。
加えて、労働契約法第5条が定める安全配慮義務(事業者が労働者の生命・身体の安全に配慮する義務)も重要です。D判定が出た社員を放置して健康被害が発生した場合、「会社として必要な対応をしなかった」として安全配慮義務違反を問われるリスクがあります。「本人が大丈夫と言っていた」という事実だけでは、会社の責任を免れることにはなりません。
再検査を「強制」することはできるのか
会社が社員に再検査の受診を強制できるかどうかは、多くの人事担当者が悩む問題です。
労働安全衛生法第66条第5項では、定期健康診断(一次健診)については労働者にも受診義務が課されています。しかし、再検査・精密検査については、労働者に受診を義務づける法律上の規定はありません。したがって、法律だけを根拠に再検査を強制することは難しいのが実情です。
ただし、就業規則や社内規程に「再検査・精密検査の受診を命じることができる」旨の規定がある場合は、業務命令として受診を求める根拠となり得ます。現時点でそのような規定がない場合は、早急な整備を検討してください。事後対応よりも事前の制度整備がはるかに重要です。
一方、再検査を受けないことを理由に懲戒処分を行うことは、現状では法的根拠が乏しく原則として認められません。ただし、健康上のリスクが明らかな状況であれば、産業医の意見に基づいて業務内容の制限や配置転換などの就業上の措置を講じることは可能です。「強制はできないが、措置はできる」というバランスを理解しておくことが大切です。
社員が再検査を受けない場合の具体的な対応手順
ステップ1:産業医(または医師)への意見聴取を行う
繰り返しになりますが、再検査の結果を待たずに、一次健診の結果段階で産業医や医師への意見聴取を行ってください。「経過観察でよい」「業務を制限すべき」「早急な受診が必要」など、具体的な意見を得ることが次の行動につながります。
産業医が常駐していない、あるいは非常勤産業医も選任していない中小企業の場合は、地域産業保健センター(産保センター)の無料相談サービスを活用することができます。労働者数50人未満の事業場を対象に、産業医への相談や保健指導などのサービスが無料で提供されています。まずは各都道府県の産業保健総合支援センターに問い合わせてみてください。産業医サービスの利用も、専門的な支援を受けるための有効な選択肢です。
ステップ2:受診勧奨を記録に残しながら複数回行う
社員への受診勧奨は口頭だけで終わらせず、書面やメールなど記録に残る形で行うことが非常に重要です。「いつ・誰が・どのような内容で・どのように勧奨したか」を記録しておくことが、万が一のときに会社を守る証拠になります。
勧奨の頻度の目安としては、一次健診の結果通知後1か月以内に初回の勧奨を行い、その後も定期的(2〜3回以上)にフォローすることが望ましいとされています。「1回声をかけたが断られた」だけでは不十分と考えてください。
勧奨の文面は威圧的にならないよう注意しながら、会社として社員の健康を真剣に考えていることが伝わる内容にしましょう。「会社として心配しているため、ぜひ一度専門医に診ていただきたい」という姿勢を示すことが大切です。
ステップ3:受診しない理由を丁寧に確認する
なぜ再検査を受けないのかを直接確認することも重要なステップです。理由によって対応が変わるからです。
- 費用が心配な場合:会社が再検査費用を負担することを検討してください。再検査・精密検査の費用負担は法的義務ではありませんが、費用を会社が負担することで受診率が上がることが実務上多く見られます。
- 検査結果が怖い・不安な場合:産業医や保健師による相談窓口を案内し、まず話を聞いてもらう機会を設けることが有効です。メンタルカウンセリング(EAP)のような外部の相談窓口を活用することで、受診への心理的ハードルを下げることができます。
- 仕事が忙しくて時間がない場合:受診のための時間を業務時間中に確保する配慮や、受診しやすいクリニックの情報を提供することが助けになります。
- 「大丈夫」と軽く考えている場合:健康上のリスクと、放置した場合に起こり得る結果について、産業医や医師から直接説明を受けてもらう機会を設けることが効果的です。
ステップ4:産業医の意見に基づく就業上の措置を検討する
受診勧奨を繰り返しても受診しない場合でも、会社は手をこまねいているわけにはいきません。産業医の意見に基づいて、就業上の措置(業務内容の制限・労働時間の短縮・危険を伴う業務からの除外・配置転換など)を検討・実施する必要があります。
「本人が受診しないから措置ができない」という考え方は誤りです。一次健診の所見と産業医の意見があれば、就業上の措置を講じる根拠としては十分です。もちろん、本人への説明と理解を得ることが前提になりますが、会社としての判断と責任を果たすことが求められます。
健康診断結果のプライバシー保護と情報共有のバランス
健康診断の結果は要配慮個人情報(個人情報保護法上、特に慎重な取り扱いが必要な情報)に該当します。本人の同意なく第三者に開示することは原則として禁止されています。
ただし、産業医への情報提供は安全配慮義務の観点から必要な範囲で認められています。また、直属の上司が就業上の配慮を行うために必要な範囲で情報を共有することも、適切な手続きを経れば認められる場合があります。ポイントは「必要な範囲にとどめる」「本人に説明する」という点です。
健康診断結果を誰がどのように管理し、誰に何を共有するかについては、社内規程で明確にしておくことが望ましいです。担当者が変わっても対応が一貫するよう、文書化されたルールを整備しておくことをお勧めします。
再検査対応における記録管理の重要性
D判定が出た社員への対応において、記録の保存は会社を守るための最も重要な実務対応の一つです。将来的に社員が健康被害を訴えたり、労働基準監督署の調査が入ったりした場合に、会社として適切な対応をしていたことを証明できるかどうかが問われます。
記録として残しておくべき主な内容は以下のとおりです。
- 健康診断の結果と受診日
- 産業医(または医師)への意見聴取の日時と内容
- 受診勧奨を行った日時・方法・内容(書面やメールのコピーも保存)
- 社員の回答・反応(「大丈夫です」「忙しくて」等も含めて記録)
- 就業上の措置を検討・実施した場合はその内容と日時
- 受診後に結果が共有された場合はその内容と対応
これらの記録は、健康診断の結果記録と同様に少なくとも5年間保存しておくことが望ましいとされています。なお、記録の保存期間については労働安全衛生法令の改正により変更される場合があるため、最新の法令を確認するか、専門家にご相談ください。
実践ポイント:今日から取り組めること
以上の内容を踏まえて、中小企業の経営者・人事担当者がすぐに取り組めるポイントをまとめます。
- 再検査待ちの社員がいたら、今すぐ一次健診の結果で産業医意見聴取を実施する:再検査の結果を待つのではなく、現時点で取れる法定対応をすぐに始めてください。
- 受診勧奨は必ず書面やメールで行い、記録を保管する:「口頭で伝えた」だけでは証拠になりません。
- 受診しない理由を確認し、費用負担・時間確保など会社としての支援策を提示する:「受けなさい」だけでは動かない社員に対して、受診しやすい環境を整えることが会社の役割です。
- 就業規則に再検査受診に関する規定がなければ整備を検討する:業務命令としての受診勧奨の根拠を持っておくことが重要です。
- 産業医がいない場合は地域産業保健センターや産業医サービスを活用する:対応に迷ったときに相談できる専門家の窓口を確保しておいてください。
まとめ
健康診断でD判定が出た社員が再検査を受けない場合、「本人の自由だから」と放置することは会社にとって大きなリスクです。労働安全衛生法に基づく医師への意見聴取と就業上の措置、安全配慮義務に基づく継続的な受診勧奨、そして対応記録の保存——これらは会社の義務であり、社員を守るための取り組みです。
再検査を受けさせることの「強制」には限界がありますが、「勧奨・支援・措置・記録」という四つのアクションを確実に行うことが、会社の法的リスクを最小化しながら社員の健康を守ることにつながります。対応に迷ったときは、産業医や専門機関に相談することをためらわないでください。
D判定が出た社員が「自分は大丈夫」と言って再検査を断った場合、会社はそれ以上何もしなくてよいですか?
いいえ、それ以上何もしないことは安全配慮義務違反のリスクを高めます。本人が「大丈夫」と言っていても、会社は産業医への意見聴取、複数回の書面による受診勧奨、必要に応じた就業上の措置を継続して行う義務があります。「断られた」という事実も記録に残した上で、定期的なフォローを続けてください。
再検査の費用は会社が負担しなければなりませんか?
再検査・精密検査の費用を会社が負担する法的義務は現時点ではありません。ただし、費用が受診しない理由になっている場合は、会社負担とすることで受診につながるケースが多く、実務上有効な手段です。受診を促進するための支援策として積極的に検討することをお勧めします。なお、定期健康診断(一次健診)の費用は会社負担が原則です。
産業医が選任されていない小規模な会社はどうすればよいですか?
労働者数50人未満の事業場では産業医の選任義務はありませんが、健康診断の異常所見に対して医師の意見を聴く義務は同様にあります。地域の産業保健総合支援センターが運営する「地域産業保健センター(産保センター)」では、無料で産業医への相談や保健指導を受けることができます。また、外部の産業医サービスを契約することも有効な対応策です。







