「健康経営銘柄」や「健康経営優良法人」という言葉を耳にしたことはあっても、「上場企業向けの制度だろう」「申請手続きが複雑すぎて自社には無理」と感じている経営者・人事担当者の方は少なくありません。しかし実際には、中小企業が挑戦できる認定制度が整備されており、計画的に準備を進めれば十分に取得を目指すことができます。
本記事では、健康経営銘柄と健康経営優良法人の違いを整理したうえで、中小企業の人事担当者が実務として取り組む際の具体的な手順を、ステップごとにわかりやすく解説します。
「健康経営銘柄」と「健康経営優良法人」の違いを正確に理解する
申請を検討するにあたって、まず制度の全体像を正確に把握することが重要です。この2つの制度は混同されがちですが、対象者も目的も異なります。
健康経営銘柄とは
健康経営銘柄は、経済産業省と東京証券取引所が共同で実施する選定制度です。東証に上場している企業の中から、従業員の健康管理を経営的な視点で優れた形で実践している企業を業種ごとに選定します。投資家への情報発信という側面が強く、株式市場での評価向上を目的としています。したがって、申請できるのは上場企業のみであり、中小企業は対象外となります。
健康経営優良法人とは
一方、健康経営優良法人は経済産業省が認定する制度で、上場・非上場を問わず申請できます。法人規模によって「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」に分かれており、中小企業が目指すべきは「健康経営優良法人(中小規模法人部門)」です。
中小規模法人部門の認定を受けた企業は「ホワイト500」や「ブライト500」などとして公表され、採用ブランディングや取引先からの信頼獲得につながります。「健康経営銘柄の申請を検討している」という場合、多くのケースでは実際にはこの優良法人認定が適切な目標となります。
申請前に確認すべき必須要件と評価フレームワーク
健康経営優良法人の認定を受けるには、経済産業省が定める「健康経営度調査」の評価フレームワークに沿った取り組みが必要です。評価は大きく5つの大項目で構成されています。
- 経営理念・方針:経営トップが健康経営に関するコミットメント(関与・方針表明)を示しているか
- 組織体制:推進担当者の選任、産業医・保健師の関与、保険者との連携体制が整っているか
- 制度・施策実行:健康診断、保健指導、メンタルヘルス対策、生活習慣改善施策などを実施しているか
- 評価・改善:PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)に基づいた取り組みを継続しているか
- 法令遵守・リスクマネジメント:労働安全衛生法等の関連法令を遵守しているか
この中で特に注意が必要なのが「法令遵守」に関する必須要件です。定期健康診断の受診率100%は多くの場合、認定の前提条件として求められます。労働安全衛生法に基づく義務でもあるこの項目が未達の場合、他の施策がどれだけ充実していても認定には結びつきません。また、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、労働安全衛生法第66条の10に基づくストレスチェックの実施が義務付けられており、その集団分析結果を施策に活用しているかどうかも評価対象となります。
申請までの実務ステップ:1年前から逆算して動く
健康経営優良法人の申請は通常、毎年秋ごろに受付が開始され、翌春に認定が発表されます。余裕を持って準備するためには、申請の約1年前から動き始めることが理想的です。以下に実務ステップを整理します。
STEP 1:現状把握とギャップ分析(申請年の約1年前)
最初に行うべきことは、自社の現状を客観的に把握することです。経済産業省が公表している健康経営度調査票を入手し、現時点での自己採点を行いましょう。
- 定期健康診断の受診率・事後措置(再検査受診の勧奨など)の実施状況
- ストレスチェックの実施状況と集団分析の活用有無
- 保険者(健康保険組合または協会けんぽ)との連携状況
- 過去3年分の欠勤率・残業時間・医療費などの健康関連データの整備状況
この段階で「必須要件」に抵触しているギャップ(差異)がある場合は、優先的に対処計画を立てます。必須要件を満たさない限り、どれだけ加点項目を充実させても認定を受けることはできません。
STEP 2:経営トップの巻き込みと社内体制の整備
健康経営の取り組みを評価フレームワークの「経営理念・方針」の観点でアピールするためには、経営トップが明確なコミットメントを示すことが不可欠です。具体的には以下の対応が求められます。
- 健康経営宣言・方針を文書化し、社内外に公表する
- 経営会議や取締役会のアジェンダに健康経営を組み込む
- 中期経営計画や経営方針書に健康経営の方針を明記する
- 担当役員やCHO(Chief Health Officer:最高健康責任者)に相当するポジションを設置する
同時に、推進体制として人事・総務部門から実務担当者を選任し、産業医サービスを活用しながら産業医・保健師との連携体制を構築することが重要です。産業医は非専属契約(嘱託産業医)でも要件を満たすケースがありますが、関与の実態として面談記録や衛生委員会への参加記録を残しておくことが必要です。
STEP 3:施策の実施と記録管理(通年)
評価フレームワークの「制度・施策実行」に対応するため、以下のような施策を計画的に実施します。重要なのは実施したという「証拠」を必ず残すことです。
- 健診関連:受診勧奨の通知記録、受診率の集計データ、再検査・精密検査の受診促進記録
- メンタルヘルス対策:ラインケア研修(管理職向け)の実施記録、相談窓口の設置・周知記録、メンタルカウンセリング(EAP)の導入状況
- 生活習慣改善:禁煙支援、運動促進、食環境改善、睡眠改善施策の実施記録
- 女性の健康支援:婦人科健診の費用補助、月経・更年期に関する社内研修、女性活躍推進法との連動施策
- 感染症対策:インフルエンザ予防接種の費用補助・接種率の記録
議事録、研修の参加者名簿、写真、支出記録など、あらゆる証拠資料を一元管理するフォルダを設け、担当者が変わっても引き継げる体制を整えておきましょう。
STEP 4:データの収集・可視化とPDCAの実践
評価フレームワークの「評価・改善」の観点では、施策の効果を定量的に測定・評価し、次年度の改善につなげるPDCAサイクルの実践が求められます。収集すべき主なデータは以下の通りです。
- 健康診断結果の有所見率(異常値が認められた人の割合)と経年変化
- 残業時間・有給休暇取得率の推移
- 欠勤率・プレゼンティーイズム(出勤しているが体調不良により生産性が低下している状態)の変化
- ストレスチェックの集団分析結果の変化
データは保険者(協会けんぽ等)と連携して取得する方法もあります。協会けんぽでは「データヘルス計画」の策定支援を行っており、連携することで自社単独では収集困難なレセプトデータ(医療費データ)も活用できる場合があります。
STEP 5:調査票への記入と申請手続き
申請受付が開始されたら、経済産業省が定める「健康経営度調査票」に必要事項を入力・提出します。この段階でつまずくケースが多いため、以下の点に注意が必要です。
- 必須項目と加点項目の区別を明確にし、必須項目から優先的に対応する
- 数値データは根拠となる一次資料(健診結果台帳、出勤簿等)と照合しながら記入する
- 締切スケジュールを社内カレンダーに登録し、申請期間を見逃さないようにする
- 初年度の申請では、加点項目がすべて埋まらなくても申請すること自体に意義がある(次年度へのベースライン構築)
中小企業が陥りやすい3つの落とし穴と対策
落とし穴①:単発イベントで終わり、継続性が担保されない
健康経営の評価では、「一時的に実施した」施策よりも「継続的に取り組んでいる」施策が高く評価される傾向があります。ウォーキングイベントや健康セミナーを年1回開催するだけでは不十分であり、月次・四半期ごとのサイクルで継続的に取り組むことが重要です。担当者の業務計画に健康経営推進業務を明示的に組み込み、継続性を確保してください。
落とし穴②:コストと捉え、投資対効果を説明できない
経営トップへの説明や社内説得において、健康経営をコストではなく投資として位置づけるロジックが必要です。「健康経営優良法人に認定されることで採用競争力が高まる」「従業員の欠勤・離職に伴う代替コストが削減される」「取引先・金融機関からの評価が向上する」といった定量・定性両面のメリットを整理して伝えるようにしましょう。
落とし穴③:データが整備されておらず、調査票を埋められない
申請直前になって「健診受診率のデータがない」「ストレスチェックの結果を集計していなかった」という事態を防ぐために、日頃からデータを管理する習慣を構築することが不可欠です。健診機関や保険者からのデータ受領のルーティンを年間スケジュールに組み込み、担当者が変わっても引き継ぎできる管理台帳を整備してください。
実践ポイントのまとめ:今日からできる優先行動
健康経営優良法人の認定取得は、1年単位の計画的な取り組みが前提となります。今すぐ着手すべき優先行動を以下に整理します。
- 経産省のウェブサイトから最新の健康経営度調査票を入手し、自己採点を行う
- 定期健康診断の受診率を確認し、未受診者への対応方針を決める
- 経営トップに対して制度の概要と取得メリットをプレゼンし、方針文書の作成を依頼する
- 産業医・保険者との連携体制を確認し、不足があれば整備計画を立てる
- メンタルヘルス対策の実施状況を点検し、相談窓口や外部EAPの整備を検討する
健康経営の推進は、認定取得だけが目的ではありません。従業員が健康で意欲的に働ける職場をつくることが本質であり、その積み重ねが結果として認定につながります。「完璧な体制が整ってから申請する」のではなく、現状を正確に把握したうえで計画的に取り組みを始めることが、中小企業にとって現実的かつ有効なアプローチです。
制度の詳細や毎年の要件改定については、経済産業省の「健康経営ポータルサイト」を定期的に確認し、最新情報を取得するようにしましょう。
よくある質問
健康経営銘柄と健康経営優良法人は何が違いますか?中小企業はどちらを目指すべきですか?
健康経営銘柄は東京証券取引所の上場企業を対象に経済産業省と東証が共同で選定する制度です。一方、健康経営優良法人は上場・非上場を問わず申請できる経産省の認定制度で、中小企業向けに「中小規模法人部門」が設けられています。中小企業が目指すべきは「健康経営優良法人(中小規模法人部門)」の認定です。
健康診断の受診率が100%に満たない場合、申請は難しいですか?
定期健康診断の受診率100%は認定の必須要件として求められるケースが多く、未達の場合は他の施策がどれだけ充実していても認定を受けることが困難です。まず未受診者を把握し、受診勧奨の仕組みを整えることを最優先で取り組んでください。受診率を高める施策(業務時間内での受診許可、費用の全額会社負担等)の導入も有効です。
産業医が選任されていない場合でも申請できますか?
常時50人未満の事業場では産業医の選任義務はありませんが、健康経営優良法人の評価では産業医・保健師との連携体制が評価項目に含まれます。嘱託産業医(非専属で定期的に訪問する形態)との契約でも要件を満たせるケースがあるため、産業医サービスの活用を検討することをお勧めします。面談記録や衛生委員会への参加記録など、関与の実態を示す書類を残すことが重要です。







