「ストレスチェックの結果、活かせていますか?EAPと連携させるだけで職場改善が加速する理由」

「今年もストレスチェックを実施しました」――。そう報告できれば義務は果たせます。しかし、その結果は本当に職場環境の改善に活かされているでしょうか。集計表がファイルに綴じられたまま、来年のチェック時期までデスクの引き出しで眠っている――そんな状況が、多くの中小企業で繰り返されています。

一方で、EAP(Employee Assistance Program=従業員支援プログラム)を導入したものの、相談件数がほぼゼロに近い、あるいは「そもそも利用できることを従業員が知らない」という声も人事担当者から頻繁に聞かれます。

ストレスチェックとEAP。どちらも従業員のメンタルヘルス保護を目的としたツールですが、多くの企業でこの二つはまったく別の仕組みとして独立して動いています。両者を意図的につなぐことができれば、「やりっぱなしのストレスチェック」と「使われないEAP」という二重の課題を同時に解消できます。

本記事では、ストレスチェックの集団分析結果をEAPと連携させて職場改善につなげる具体的な方法を、法律上の注意点も含めて解説します。

目次

なぜストレスチェックは「やりっぱなし」になるのか

労働安全衛生法第66条の10に基づくストレスチェック制度は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に年1回以上の実施を義務付けています。しかし義務の中心は「実施すること」と「高ストレス者に面接指導を申し出る機会を与えること」であり、集団分析の実施は努力義務にとどまっています。

義務の範囲が限定的であるため、人事担当者の意識も「とにかく全員に受けさせて結果を返す」という作業管理に傾きがちです。また、仮に集団分析を行ったとしても、「A部門の仕事の量的負担スコアが高い」という結果が出たとき、具体的にどんな手を打てばよいのかを判断できる専門知識が社内にない、というケースが多数を占めます。

産業医が月に数時間しか来訪しない非常勤体制であれば、データを渡す機会すら限られます。その結果、貴重なデータが使われないまま、制度だけが毎年繰り返されることになります。

EAPの利用率が低い本当の理由

EAPとは、従業員が仕事上のストレスや個人的な悩みについてプロのカウンセラーに相談できる支援プログラムです。メンタルヘルス相談だけでなく、育児・介護・法律・財務といった生活全般の問題をカバーする場合もあります。

しかし導入企業の多くで、利用率は数パーセント以下にとどまることが珍しくありません。その背景には複数の要因があります。

  • 認知不足:入社時の説明資料に記載があるだけで、その後の周知がなく存在を忘れられている
  • 心理的ハードル:「相談したことが会社に知られてしまうのではないか」という不信感
  • アクセスのわかりにくさ:電話番号やURLは知っているが、「どんな悩みを相談していいのか」「どんな流れで進むのか」がイメージできない
  • タイミングの問題:困ったときに検索する習慣がなく、気づいたときには症状が深刻化している

特に重要なのは心理的ハードルです。EAPの根本的な価値は「職場には知られず、中立的な専門家に相談できる」という安全性にあります。この安心感が担保されなければ、どれだけ周知しても利用は増えません。逆にこの信頼が確立されると、利用率は明確に改善する傾向があります。

利用率を上げたい場合は、メンタルカウンセリング(EAP)の具体的なサービス内容と、情報の取り扱いルールをあわせて従業員に伝えることが出発点になります。

連携の前提:情報共有の「法的ルール」を整理する

ストレスチェックとEAPを連携させようとするとき、最初に直面する壁が「どこまで情報を共有できるのか」という問題です。ここを曖昧にしたまま進めると、法律違反のリスクが生じるだけでなく、従業員の信頼を損なって両制度が機能しなくなります。

ストレスチェック個人結果の取り扱い

労働安全衛生法の規定により、ストレスチェックの個人結果は本人の同意なく事業者に提供することは禁止されています。高ストレスと判定された従業員の氏名や点数を、人事部門がEAP会社に渡すことは認められません。

集団分析データは活用できる

一方、部署単位や職種単位で集計した集団分析データ(集計・分析結果)は個人が特定されない形であれば活用可能です。「営業部門の職場環境評価スコアが全社平均より20ポイント低い」といった情報をEAP会社と共有し、その部署向けの研修プログラム設計や管理職コーチングに活用してもらうことは、有効かつ適法な連携のあり方です。

EAPカウンセリング情報の扱い

EAPでのカウンセリング記録は、要配慮個人情報に該当する可能性があります。本人の同意なくEAP側から企業側へ情報が渡ることは原則として認められません。この一方通行のルール(個人情報はEAP→企業の方向には流さない)を守ることが、従業員の信頼確保と利用率向上につながります。

連携の設計は「何を・誰が・どの方向に・どんな目的で共有するか」を、EAP会社との契約時に書面で明確にしておくことが不可欠です。

ストレスチェックとEAPを連携させる実践的なフロー

情報管理のルールを踏まえたうえで、具体的な連携の手順を確認しましょう。厚生労働省の「ストレスチェック制度実施マニュアル」も、集団分析から職場環境改善へのPDCAサイクルを推奨しています。

ステップ1:集団分析で「高ストレス部署」を特定する

ストレスチェックの集団分析では、仕事の量的負担・コントロール感・上司や同僚のサポートといった複数の軸で部署ごとのスコアを比較できます。全社平均と比べて特定の部署が継続的に低スコアを示している場合、そこが優先的に介入すべき場所です。

ステップ2:EAP会社・産業医と課題を共有・分析する

集団分析の結果を産業医とEAP担当者が揃う場で共有し、「このスコアパターンは何を示しているか」を専門家の視点で読み解きます。EAP会社は多数の企業のデータを扱っているため、業種・規模別の比較感覚を持っていることが多く、「このスコアは業界平均と比べて特に注意が必要」といった文脈での分析支援が期待できます。

ステップ3:該当部署へのライン研修・管理職コーチング

高ストレスが検出された部署の管理職に対して、EAP会社が「ラインケア研修」を実施します。ラインケアとは、管理職が部下のメンタルヘルスに気づき、適切に対応するためのスキルを身につけることです。

この研修を外部のEAPに委託することには重要な意味があります。人事部門が直接実施すると「会社に監視されている」という印象を与えかねませんが、外部の専門家が中立的な立場で行うことで、管理職も率直に参加しやすくなります。管理職自身もEAPの利用対象であることを明示することも、研修の場で行うと効果的です。

ステップ4:個人相談へのアクセスを高める「プッシュ型周知」

研修の実施に合わせて、EAPの相談窓口を改めて案内します。チラシを配布するだけの「プル型」ではなく、上司から「こういう相談もできるそうだよ」と声かけしてもらうアウトリーチ型の周知が有効です。社内イントラネットへの掲載、給与明細への案内同封など、複数の接点で繰り返し伝えることが重要です。

ステップ5:6〜12ヶ月後の再測定で効果を確認する

介入から半年から1年後の次回ストレスチェックで、対象部署のスコアが改善しているかを確認します。改善が見られれば取り組みの継続・横展開を検討し、変化がなければ打ち手の見直しを行います。このPDCAサイクルこそが、ストレスチェックを「やりっぱなし」で終わらせないための仕組みです。

高ストレス者への個人フォロー:2つのアクセス経路を用意する

集団単位での介入と並行して、高ストレス者への個人フォローも整備が必要です。法律上、高ストレスと判定された従業員には産業医等による面接指導の申出を勧奨することが求められています。しかし実際には、この申出をためらう従業員が少なくありません。

効果的なのは、産業医面接(公的・業務判断が伴う)とEAP相談(中立・私的・秘密保持)の2つのアクセス経路を明示することです。産業医面接は「就業上の措置を判断するためのもの」というイメージが強く、従業員によっては「相談したら仕事を制限されるかもしれない」と感じることがあります。一方のEAPは秘密保持が保証されており、「まず話を聞いてもらいたい」というニーズに応えやすい窓口です。

二つの選択肢を並べて提示することで、従業員は自分の状況に合った形でサポートを受けやすくなります。産業医サービスの体制整備とEAP活用を組み合わせることが、フォロー体制の厚みを生みます。

中小企業が連携を進めるための実践ポイント

ここまでの内容をもとに、特にリソースに制約のある中小企業が取り組む際の具体的なポイントを整理します。

  • 契約前にEAP会社との連携スコープを書面で合意する:「集団分析データの共有と研修設計への活用」「個人情報の不共有原則」を明文化しておくことで、後のトラブルを防ぎます
  • 50人未満の企業は自主実施でも連携できる:ストレスチェックが努力義務の規模であっても、自主的に実施してEAPと連携する枠組みを作ることは可能です。義務化待ちにせず先行して仕組みを整える企業が、実際に職場改善の効果を先取りしています
  • 集合型EAPでコストを抑える:複数の中小企業が共同でEAPを利用する「集合型EAP」の活用により、1社では負担が重い導入コストを分散させることができます
  • 産業医が非常勤の場合はEAPを「常設窓口」として機能させる:産業医が月1〜2回の訪問に限られる場合、EAPが事実上の常設相談窓口として機能することで、従業員がタイムリーに支援を受けられる体制が整います
  • 管理職のコミットメントを得る:制度の周知は人事部門だけでは限界があります。管理職が自部署のメンバーにEAPを案内する文化をつくることが、利用率を高める最も直接的な方法です。そのためにも、管理職向け研修が起点となります
  • EAPの守秘義務について繰り返し発信する:「会社には知られない」という安心感は一度伝えただけでは根付きません。入社オリエンテーション、年次の全体会議、ストレスチェック案内のタイミングなど、複数の機会に継続して伝え続けることが重要です

まとめ

ストレスチェックとEAPはそれぞれに意義のある制度ですが、孤立して運用していては本来の力を発揮できません。集団分析の結果をEAPと共有し、高ストレス部署への研修・コーチングにつなげ、個人相談の入口を2つ用意する。このシンプルな連携設計が、「実施して終わり」「導入したけど使われない」という二つの課題を同時に解消する鍵になります。

情報管理の法的ルールを守りながら、集団データを活用した組織的介入と個人の自主相談を組み合わせる仕組みを整えることで、ストレスチェックは単なる法的義務の履行から、実質的な職場改善ツールへと変わります。まずはEAP会社との契約内容の見直し、または産業医との役割分担の整理から始めてみてください。

よくある質問

ストレスチェックの個人結果をEAP会社に渡してもよいですか?

本人の同意なくストレスチェックの個人結果をEAP会社を含む第三者に提供することは、労働安全衛生法の規定により認められていません。一方で、個人が特定されない形での集団分析データであれば、EAP会社と共有して研修設計や職場改善支援に活用することが可能です。連携の範囲と情報の流れ方については、EAP会社との契約前に書面で明確にしておくことを強くお勧めします。

従業員50人未満の企業でもEAPとストレスチェックを連携できますか?

はい、可能です。常時50人未満の事業場はストレスチェックの実施が努力義務(義務ではなく推奨)ですが、自主的に実施してその結果をEAP活用に結びつける仕組みを設けることは有効な取り組みです。コスト面では、複数の中小企業が共同でEAPを利用する集合型EAPを活用することで、負担を抑えながら体制を整えられます。産業医が非常勤の場合はEAPが常設の相談窓口として機能することも多く、小規模企業にとってEAPの役割はより大きくなります。

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