「うちは小さな会社だから、安全衛生の担当者なんて置かなくていいだろう」——そう思っていませんか?実は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場にも、安全衛生に関する担当者を選任する法律上の義務があります。この担当者には「安全衛生推進者」と「衛生推進者」の2種類があり、どちらを選任すべきかは業種によって決まります。名称が似ているために混同されやすく、選任義務そのものを知らないまま労働基準監督署の調査で初めて指摘を受けるケースも少なくありません。
本記事では、安全衛生推進者と衛生推進者の違いから選任要件、実際の手続き方法まで、中小企業の経営者・人事担当者が知っておくべき情報を体系的に解説します。
なぜ50人未満の企業にも選任義務があるのか
労働安全衛生法では、一定規模以上の事業場に「安全管理者」や「衛生管理者」の選任を義務付けています。しかし安全管理者・衛生管理者はいずれも常時50人以上の事業場が対象となるため、それ未満の規模では「何も選任しなくていい」と誤解されがちです。
そこで設けられているのが、労働安全衛生法第12条の2に定める安全衛生推進者・衛生推進者の制度です。常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場には、この2種類のいずれかを選任する義務があります。規模が小さいからといって、労働者の安全と健康を守る責任がなくなるわけではありません。むしろ小規模事業場ほど専任の担当者を置きにくい分、実務を担う担当者をきちんと決めておくことが重要です。
選任を怠った場合は労働安全衛生法違反となり、労働基準監督署による是正勧告の対象となります。従業員数が増えてきた、あるいは以前から10人以上の規模で運営しているという企業は、まず自社に選任義務があるかどうかを確認することが出発点です。
安全衛生推進者と衛生推進者——最大の違いは「業種」で決まる
2つの名称の違いに戸惑う方は多いのですが、どちらを選任するかは業種によって決まります。企業の判断や希望で選べるものではありません。
安全衛生推進者が必要な業種
安全衛生推進者は、安全管理者と衛生管理者の両方が必要とされる業種(労働安全衛生法施行令第2条第1号・第2号に該当する業種)の事業場で選任が求められます。具体的には以下のような業種が該当します。
- 林業、鉱業、建設業
- 製造業(物の加工業を含む)
- 電気業、ガス業、熱供給業、水道業
- 運送業、自動車整備業
- 機械修理業、清掃業
これらの業種は、業務の性質上、機械・設備・危険物などによる労働災害リスクが高いため、安全面と衛生面の両方を担う担当者が必要とされています。安全衛生推進者の職務範囲は広く、後述するように安全と衛生の両面にわたります。
衛生推進者でよい業種
一方、衛生管理者のみが必要とされる業種(上記以外)では、衛生推進者を選任すれば足ります。該当する業種の例は次のとおりです。
- 情報通信業
- 金融業、保険業、不動産業
- 卸売業、小売業
- 医療業、社会福祉施設
- 飲食店、宿泊業
- 教育・学習支援業
- その他のサービス業(一部)
これらの業種は比較的オフィスワークや対人サービスが中心で、機械・設備に起因する労働災害リスクが相対的に低いとされています。衛生推進者の職務は衛生管理のみに限られるため、安全衛生推進者と比べると職務範囲がやや絞られています。
自社の業種がどちらに該当するか迷う場合は、所轄の労働基準監督署または都道府県労働局に確認することをお勧めします。
選任要件——誰を選任すればよいのか
選任義務があることはわかった、では「誰を選任すればいいのか」という疑問が次に生じます。法令では、それぞれについて一定の要件を満たす者を選任するよう定めています。
安全衛生推進者の選任要件
以下のいずれかに該当する者を選任します。
- 都道府県労働局長の登録を受けた機関による安全衛生推進者養成講習を修了した者
- 大学・高等学校等で理科系統の課程を修め、一定の実務経験がある者(大学卒業で1年以上、高校卒業で3年以上)
- 5年以上の安全衛生の実務経験がある者
- 安全管理者・衛生管理者の資格保有者など、厚生労働大臣が定める者
衛生推進者の選任要件
以下のいずれかに該当する者を選任します。
- 都道府県労働局長の登録を受けた機関による衛生推進者養成講習を修了した者
- 大学・高等学校等で理科系統の課程を修め、一定の実務経験がある者
- 5年以上の衛生の実務経験がある者
- 衛生管理者免許・医師・歯科医師・労働衛生コンサルタントなどの資格保有者
実務上は養成講習の受講が最も現実的
小規模企業では、理科系学部卒で実務経験もある、あるいは衛生管理者免許を持つ社員がいるとは限りません。そのような場合に最も現実的な方法が、養成講習の受講です。
養成講習は全国の都道府県労働基準協会などの登録機関で定期的に開催されており、受講時間はおおむね1日程度です。受講費用は機関や地域によって異なりますが、概ね5,000円〜15,000円程度とされています。講習修了後は要件を満たすことになり、そのまま選任することができます。特別な受験資格が設けられているわけではなく、実務経験や学歴の縛りもないため、社内の誰かを選んで受講させるという形が現実的なアプローチといえます。
選任手続きと社内での周知方法
選任のタイミングと届出の要否
選任は、対象となる事業場(常時10人以上50人未満の規模)になった日から14日以内に行う必要があります。人員が増えて初めて10人に達した日から数えて2週間以内が期限です。
ここで多くの方が誤解しがちな点として、労働基準監督署への届出は不要であることが挙げられます。安全管理者や衛生管理者の選任は監督署への届出が義務付けられていますが、安全衛生推進者・衛生推進者についてはその必要がありません。ただし「届出不要=何もしなくていい」ではなく、社内での選任と周知はきちんと行う必要があります。
社内周知と記録の保存
労働安全衛生規則第12条の4では、選任した者の氏名を作業場の見やすい箇所への掲示などの方法により、労働者に周知する義務があると定めています。具体的には、休憩室や更衣室、入り口付近など労働者が目にしやすい場所に担当者の氏名と役職名を掲示することが一般的な対応です。
また、監督署の調査に備えるため、選任した日時、選任した者の氏名と選任要件(どの要件に基づいて選任したか)を記録した書類を社内で保存しておくことを強くお勧めします。養成講習を受講した場合は、修了証のコピーも合わせて保管しておきましょう。
選任後の職務内容——形式的な選任で終わらせないために
選任しただけで終わりにしてしまうと、法令の趣旨を満たしているとは言えません。安全衛生推進者・衛生推進者にはそれぞれ職務が定められており、実際に機能する体制を整えることが求められます。
安全衛生推進者の主な職務
- 施設・設備等の点検と使用に関すること
- 安全・衛生教育の実施
- 健康診断の実施と事後措置
- 労働者の安全・衛生に係る異常時の措置
- 労働災害の原因調査と再発防止対策
- 安全衛生に関する情報の収集と周知
衛生推進者の主な職務
- 健康診断の実施と事後措置
- 衛生教育の実施(熱中症対策、感染症予防など)
- 作業環境の衛生的改善(換気、採光、清潔保持など)
- 労働者の健康障害に関する措置
- 衛生に関する記録の整備・保存
職務の範囲からわかるように、衛生推進者は健康診断の取りまとめや職場環境の衛生管理が中心となります。特に健康診断については、受診率の管理や事後措置(有所見者へのフォロー等)をきちんと行うことが求められます。従業員のメンタルヘルス対応も衛生管理の一環として意識しておきたい領域であり、社内だけでは対応が難しいと感じる場合は、メンタルカウンセリング(EAP)の活用を検討することも一つの選択肢です。
実践ポイント——選任を形骸化させないための5つの対応
制度の概要を理解したうえで、実際にどのように対応するかについての実践ポイントをまとめます。
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まず自社の業種と人数を確認する
常時使用する労働者が10人以上50人未満かどうか、そして業種が安全衛生推進者と衛生推進者のどちらに該当するかを確認することが第一歩です。パートタイム労働者や契約社員も「常時使用する労働者」に含まれる場合がありますので注意が必要です。 -
候補者を選んで養成講習を受講させる
社内に資格保有者や要件を満たす者がいない場合は、候補者を1名選び、都道府県労働基準協会等の養成講習に参加させましょう。1日程度・数千〜1万数千円程度の投資で選任要件を満たすことができます。 -
選任後は氏名の掲示と記録の保存を必ず行う
選任した日付と担当者の氏名、選任根拠を書面で記録し、職場への掲示も行います。この2点は法令上の義務です。 -
兼務は認められているが、実質的に機能させる
他の業務との兼務は可能ですが、名前だけ置いて実際には何もしない状態は問題です。健康診断の管理や定期的な職場巡視など、具体的な活動の場を設けましょう。 -
複数の事業場がある場合は事業場ごとに選任する
本社と支店など複数の事業場を持つ企業は、それぞれの事業場で別々に選任が必要です。本社の担当者が複数事業場を兼務することは原則として認められていませんので、ご注意ください。
なお、選任後の職場の安全衛生体制をより充実させたい場合、産業医の活用も有効な手段のひとつです。50人未満でも産業医との連携を図ることで、健康診断の事後措置やメンタルヘルス対応の質を高めることができます。産業医サービスの活用についても、社内体制の整備と合わせて検討してみてください。
まとめ
安全衛生推進者と衛生推進者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場に選任義務が課せられた制度です。どちらを選任するかは業種によって決まり、製造業・建設業などリスクの高い業種では安全衛生推進者、情報通信業・小売業などのオフィス系業種では衛生推進者となります。
選任要件を満たす社員がいない場合でも、1日程度の養成講習を受講することで対応が可能です。選任後は労働基準監督署への届出は不要ですが、職場への氏名掲示と選任記録の保存は義務として求められます。形式的に選任するだけでなく、健康診断の管理や職場環境の改善など、実際の職務を機能させることが法令の趣旨であり、労働者を守るうえでの本質的な目的です。
「うちには関係ない」と思っていた経営者・人事担当者の方も、まずは自社の業種と従業員数を確認し、必要であれば早急に対応を進めましょう。選任義務を知らずに放置することは、監督署の指導リスクに加え、万一の労働災害時に法的・道義的な責任を問われる可能性にもつながります。
よくある質問(FAQ)
パートや契約社員も「常時使用する労働者数」に含まれますか?
一般的に、雇用形態に関わらず常態として使用している労働者は人数にカウントされます。パートタイム労働者や有期契約社員も含まれるため、正社員だけで数えて10人未満だと思っていても、実際には選任義務が発生しているケースがあります。正確な判断は所轄の労働基準監督署に確認することをお勧めします。
安全衛生推進者・衛生推進者を選任しなかった場合、どうなりますか?
労働安全衛生法違反となり、労働基準監督署の調査・指導の対象になります。是正勧告を受けた場合は期限内に対応が求められます。また、労働災害が発生した際に選任義務を怠っていたことが明らかになると、企業の安全配慮義務違反として民事上の責任を問われるリスクもあります。具体的なリスクの評価については、専門家(社会保険労務士・弁護士等)にご相談ください。
養成講習はどこで受けられますか?費用はどのくらいかかりますか?
都道府県労働局の登録を受けた機関(都道府県労働基準協会、中央労働災害防止協会など)が全国各地で定期的に開催しています。受講時間はおおむね1日(数時間〜8時間程度)で、費用は機関や地域によって異なりますが、概ね5,000円〜15,000円程度が目安とされています。各都道府県の労働基準協会のウェブサイトで開催日程を確認することができます。
衛生推進者を選任した後、業種転換や事業拡大した場合はどうなりますか?
事業内容が変わって対象業種が切り替わった場合や、従業員数が50人以上になった場合は、選任が必要な担当者の種類が変わります。業種転換で安全衛生推進者が必要になった場合は改めて要件を満たす者を選任し直す必要があります。また、50人以上になれば安全管理者・衛生管理者の選任義務が生じます。事業の変化に合わせて定期的に確認することが重要です。







