「2025年4月から中小企業も対象に!女性活躍推進法の義務化で今すぐやるべき5つの職場改善策」

「女性が活躍できる職場にしたい。でも、具体的に何から手をつければいいのかわからない」——中小企業の経営者・人事担当者からこうした声を聞くことは少なくありません。人材不足が深刻化する中、女性人材の確保と定着は多くの企業にとって喫緊の経営課題となっています。

しかし、現実には「制度は整えたつもりなのに離職が続く」「育休取得率が一向に上がらない」といった悩みが後を絶ちません。制度を整えるだけでは不十分であり、職場の文化や風土そのものを変えていく取り組みが求められています。

本記事では、女性活躍推進に関する法律の概要から、中小企業が今すぐ実践できる職場環境整備の具体的な手順まで、体系的にご説明します。特に、2025年4月に控えた法改正の動向も踏まえ、早めの対応が求められるポイントをわかりやすく解説します。

目次

女性活躍推進をめぐる法律の基本と2025年の注目変更点

女性活躍推進に関連する法律は複数あり、企業規模によって義務の内容が異なります。まず全体像を把握することが、対策の出発点になります。

女性活躍推進法の概要

2016年に施行され、2022年に改正された女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)は、企業に対して女性が活躍できる環境整備を求める法律です。現在は常時雇用する労働者が101人以上の企業に対して、以下が義務付けられています。

  • 自社の女性活躍に関する状況把握・課題分析
  • 一般事業主行動計画(数値目標と取り組み内容を定めた計画)の策定・届出・公表

さらに301人以上の企業は、女性活躍に関する情報の公表も義務となります。

ここで中小企業の経営者・人事担当者にぜひ注目していただきたいのが、2025年4月に向けた適用拡大の動向です。現在101人以上とされている行動計画の策定義務が、100人以下の企業にも適用が拡大される方向で議論が進んでいます。「うちはまだ対象外だから」と後回しにしていると、突然の義務化に対応できなくなるリスクがあります。早めに準備を進めることが賢明です。

育児・介護休業法の改正ポイント

2022年・2023年の法改正により、育児・介護休業法は大幅に強化されました。企業規模にかかわらず、すべての事業主に課された主な義務は次のとおりです。

  • 個別周知・意向確認の義務化:妊娠・出産を申し出た従業員に対し、育休制度の内容を個別に知らせ、取得の意向を確認することが義務となりました。
  • 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設:子どもの出生後8週間以内に、父親が最大4週間取得できる新しい制度です。
  • 育休取得状況の公表義務:従業員1,000人超の企業には、育休取得率の公表が義務付けられています。

これらの改正は、父親の育休取得を後押しすることで、職場全体の「育休が取りやすい雰囲気」を醸成することを目的としています。男性が育休を取りやすくなると、結果として女性も育休を取得しやすくなるという効果が期待できます。

ハラスメント防止に関する義務

男女雇用機会均等法では、セクシュアルハラスメント(セクハラ)およびマタニティハラスメント(マタハラ)の防止措置が、すべての事業主に義務付けられています。マタハラとは、妊娠・出産・育児休業の取得などを理由とした嫌がらせや不利益取扱いのことです。「どうせ辞めるんでしょ」「妊娠するなんて迷惑だ」といった発言は、明確なハラスメントにあたります。相談窓口の設置や就業規則への明記など、具体的な防止措置が求められます。

女性が離職する本当の原因——制度だけでは解決しない理由

「育休制度も時短勤務制度も整えているのに、優秀な女性社員が辞めてしまう」という相談は非常に多く聞かれます。なぜ、制度を整えるだけでは不十分なのでしょうか。

「制度の壁」より深刻な「文化の壁」

多くの場合、女性が離職を決断する背景には、制度の不備よりも職場の雰囲気や文化が大きく影響しています。たとえば、次のような状況が典型例として挙げられます。

  • 育休を取得したいが、上司や同僚の目が気になって申し出づらい
  • 復職後に担当業務を変えられ、キャリアが後退したように感じる
  • 「女性はどうせ長く続けないだろう」という先入観から、重要な仕事を任せてもらえない
  • 管理職になることを期待されているが、長時間労働が前提で現実的でないと感じる

こうした状況を生み出す根本的な要因の一つが、アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)です。これは、自分自身では気づきにくい思い込みや固定観念のことで、「育児は女性がするもの」「女性は感情的だ」といった潜在的な認識が、管理職の行動や評価に無意識のうちに影響を与えます。

制度を整えた後の次のステップは、こうした職場文化そのものを変えていくことです。そのために最も効果的とされているのが、経営トップによる明確なコミットメントの表明です。社長や役員が「女性活躍推進はわが社の重要な経営戦略だ」と公言し、具体的な行動で示すことが、職場の意識変革の起点になります。

管理職の意識改革が急務

女性活躍推進を阻む最大の障壁は、多くの場合、中間管理職層にあります。採用・配置・評価など、現場の意思決定に直接関わる立場にある管理職が変わらなければ、制度はいつまでも「形だけ」のものになってしまいます。

具体的な施策として有効なのが、アンコンシャスバイアス研修の実施です。「女性に重要業務を任せない」「育休復帰者を戦力外と見なす」といった思い込みに気づかせ、行動変容を促すことが目的です。研修は一度実施すれば終わりではなく、定期的に繰り返すことで効果が持続します。

中小企業が今すぐ取り組める職場環境整備の5ステップ

リソースが限られる中小企業でも実践できる、具体的な取り組みをステップ形式でご紹介します。

ステップ1:現状を「見える化」する

まず、自社の現状を数字で把握することから始めます。最低限確認すべき4つの基礎項目は次のとおりです。

  • 採用者に占める女性比率
  • 管理職に占める女性比率
  • 男女の平均継続勤務年数の差異
  • 労働時間の状況(残業実態)

「うちはそもそも女性管理職が0人だった」「女性の勤続年数が男性の半分以下だった」という事実が明らかになることで、経営陣が問題を客観的に認識できる状態になります。感覚的な議論ではなく、数字に基づいた対話が改善への第一歩です。

ステップ2:実効性のある行動計画を策定する

現状把握をもとに、一般事業主行動計画を策定します。計画を「形だけ」にしないためには、数値目標を「達成可能かつ意欲的」なレベルに設定することが重要です。あまりに非現実的な目標は形骸化を招き、逆に低すぎる目標では現状維持にしかなりません。

数値目標の例としては、「3年以内に女性管理職比率を現在の○%から○%に引き上げる」「1年以内に育休取得率を○%以上にする」といったものが考えられます。毎年進捗を確認し、未達の場合は原因を分析して計画を修正するサイクルを作ることが大切です。

ステップ3:柔軟な働き方を実装する

時短勤務制度やフレックスタイム制、テレワークなど、柔軟な働き方の選択肢を整えることは、育児中の女性だけでなく、多様なライフステージを持つすべての従業員にとってメリットがあります。

重要なのは、制度を整えるだけでなく、「利用しても評価が下がらない」という安心感を職場全体に醸成することです。時短勤務者への公正な評価基準や、業務引き継ぎの仕組みを整えることも合わせて検討してください。

なお、両立支援等助成金人材開発支援助成金など、こうした制度整備を支援する助成金も活用できます。厚生労働省や都道府県労働局の窓口で最新情報を確認することをお勧めします。

ステップ4:女性のキャリアパスを明確にする

「管理職になりたくない」という女性社員が多い企業では、その理由を丁寧にヒアリングすることが大切です。よくある理由として、「長時間労働が前提で家庭との両立が難しそう」「ロールモデルとなる女性管理職が身近にいない」といったものが挙げられます。

これらは個人の意識の問題ではなく、制度や職場環境の問題として対処すべきです。具体的な施策としては以下が有効です。

  • 育休前・復職後を含む定期的なキャリア面談の実施
  • 先輩社員がキャリア相談に乗るメンター制度の導入
  • 女性管理職のロールモデルを社内外から紹介する機会の創出
  • 管理職の働き方そのものを見直し、長時間労働を前提としない職場づくり

ステップ5:ハラスメント対策を実装する

ハラスメントが発生してから対応を考えるのでは遅すぎます。事前に以下の仕組みを整えておくことが必要です。

  • 相談窓口の複数設置:社内窓口だけでなく、社外の社労士やメンタルカウンセリング(EAP)機関など外部窓口も設けることで、相談へのハードルが下がります。
  • 相談者の不利益取扱い禁止の明文化:「相談したことで不利益を受けない」というルールを就業規則に明記し、全従業員に周知します。
  • 対応フローの整備:ハラスメントが発生した際の事実確認・措置・フォローアップの手順を事前に整備しておきます。

えるぼし認定・くるみん認定の活用で採用・入札を有利に

女性活躍推進の取り組みを対外的にアピールできる制度として、えるぼし認定くるみん認定があります。これらは単なる「お墨付き」ではなく、具体的な経営メリットをもたらします。

えるぼし認定とは

女性活躍推進法に基づき、一定の基準を満たした企業を厚生労働大臣が認定する制度です。認定は1〜3段階(えるぼし)とその上位にあたるプラチナえるぼしがあり、段階が上がるほど高い水準での取り組みが認められます。

認定を受けた企業は、採用広報でのロゴ使用が可能になるほか、国や地方公共団体の公共調達において加点優遇措置が得られます。入札案件が多い業種の企業にとっては、特に大きなメリットになります。

くるみん認定とは

次世代育成支援対策推進法に基づき、育児支援に積極的な企業を認定する制度です。認定企業には法人税の特別控除(税制優遇)があり、コスト面でも直接的な恩恵を受けられます。

これらの認定取得を目標として行動計画を策定することで、取り組みに具体的な方向性と期限が生まれ、形骸化を防ぐ効果もあります。

実践ポイント:中小企業ならではのアプローチで確実に前進する

大企業向けの情報と比較して、中小企業には「専任担当者がいない」「予算が限られている」といった固有の制約があります。しかし、その分だけトップの意思決定が直接現場に届きやすいというメリットもあります。

まず経営トップ自身が「女性活躍推進はわが社の優先課題だ」と明言することが、最もコストのかからない、そして最も効果的な第一手です。朝礼でのひと言、社内メールでのメッセージ、社内報での発信など、形式は問いません。継続的に発信し続けることが重要です。

次に、現状把握の4項目を整理し、最も優先度の高い課題に絞って取り組むことをお勧めします。すべてを一度に解決しようとするのではなく、「まず育休取得率を上げる」「まず女性管理職を1人登用する」といった具体的な目標から始めることで、着実に前進できます。

また、メンタルヘルスや職場環境の悩みを従業員が気軽に相談できる体制を整えることも、女性が働きやすい職場づくりの重要な要素です。外部の産業医サービスを活用することで、健康管理や職場環境の改善について専門的なアドバイスを得ることができます。自社だけで抱え込まず、外部の専門家を上手に活用する発想も持っておいてください。

助成金の活用も積極的に検討しましょう。両立支援等助成金やキャリアアップ助成金など、女性活躍推進に関連する制度は複数あります。最新情報は都道府県労働局やハローワークで確認できます。

まとめ

女性活躍推進と職場環境整備は、法令対応という側面だけでなく、人材確保・定着・生産性向上という経営戦略の観点からも取り組むべき課題です。2025年4月に向けた法改正の動向も踏まえると、中小企業も早めに対応準備を進めることが求められています。

重要なのは、制度を整えることと、職場文化を変えることの両輪で取り組むことです。経営トップのコミットメントから始まり、現状把握・行動計画策定・管理職の意識改革・キャリア支援・ハラスメント対策という順序で、着実にステップを踏んでいきましょう。

一度にすべてを完璧にする必要はありません。「まず現状を数字で把握する」「まず育休取得に関する個別周知を徹底する」など、できるところから行動を起こすことが、女性が辞めない職場づくりへの確実な第一歩となります。

よくある質問

女性活躍推進法の行動計画策定は、現在何人以上の企業に義務がありますか?

現在(2024年時点)は常時雇用する労働者が101人以上の企業に、一般事業主行動計画の策定・届出・公表が義務付けられています。ただし、2025年4月に向けて100人以下の企業にも適用拡大される方向で議論が進んでいるため、中小企業でも早めの準備をお勧めします。最新情報は厚生労働省や都道府県労働局でご確認ください。

育休取得の個別周知・意向確認は、どのような企業に義務がありますか?

2022年の育児・介護休業法改正により、妊娠・出産を申し出た従業員への個別周知と意向確認は、企業規模にかかわらずすべての事業主に義務付けられています。従業員数が少ない中小企業も例外ではありません。育休制度の内容を書面等で知らせ、取得意向を個別に確認する対応が必要です。

えるぼし認定を取得するとどのようなメリットがありますか?

えるぼし認定を受けた企業は、採用広報における認定ロゴの使用が可能になるほか、国や地方公共団体が行う公共調達において加点優遇措置を受けられます。入札案件に関わる業種の企業にとっては特に有利に働く可能性があります。また、認定取得の実績は採用活動においても企業イメージの向上につながります。

ハラスメントの相談窓口は社内だけで十分ですか?

社内窓口のみでは、「相談した相手が知人だと話しにくい」「秘密が守られるか不安」という理由で実際に機能しないケースが多くあります。社外の社労士、EAP(従業員支援プログラム)機関、産業医など外部の相談窓口を複数設置することが有効です。相談者の不利益取扱いを禁止する旨を明文化・周知することも、窓口を機能させる上で欠かせません。

監修・運営:INTERMIND株式会社

産業医紹介・EAPサービス(外部メンタルカウンセリング)を提供する産業保健の専門会社。精神科専門医・心理士・保健師からなるスペシャリストチームが、中小企業の職場メンタルヘルス課題を支援しています。

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