「知らないと即アウト!中小企業が今すぐやるべき有給休暇の取得義務化対応と運用方法を徹底解説」

2019年4月、働き方改革関連法の施行により、有給休暇の取得が法律上の「義務」となりました。それ以来5年以上が経過していますが、中小企業の現場では「義務とはわかっていても、実際に運用できていない」という声が後を絶ちません。人手が少ない、業務が属人化している、管理の仕組みが整っていない——こうした理由から、対応を後回しにしている企業も少なくないでしょう。

しかし、対応を先送りにすることはリスクを積み重ねることに直結します。違反が発覚した場合は罰則の対象となるほか、従業員の信頼を損ない、採用面でも不利に働く可能性があります。本記事では、有給休暇の取得義務化の基本ルールから、中小企業でも無理なく運用できる具体的な方法まで、実務に即してわかりやすく解説します。

目次

有給休暇「年5日取得義務化」の基本ルールを正確に理解する

まず、制度の根幹となる法律上のルールを整理しましょう。労働基準法第39条の改正により、年次有給休暇が年間10日以上付与される労働者に対して、使用者は年5日を時季を指定して取得させる義務を負っています。この「時季を指定して」という部分が重要で、従業員が自発的に申請しなければ会社側から取得を促す必要があります。

対象となるのは正社員だけではありません。契約社員・パートタイム・アルバイトを問わず、10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者が対象です。基準日(有給休暇が付与された日)から1年以内に、5日分を取得させなければなりません。

ただし、労働者が自ら取得した日数や、後述する計画的付与によって取得した日数は、5日の算入分として認められます。つまり、従業員が自主的に3日取得していれば、会社側が時季を指定して取得させるのは残り2日で足ります。

違反した場合の罰則は30万円以下の罰金(労働基準法第120条)です。注意が必要なのは、この罰則が対象者1人につき1件の違反として扱われる点です。10人の従業員が未取得であれば、最大で10件分の罰則対象となりえます。「うちは小さな会社だから見逃してもらえる」という考えは通用しません。労働基準監督署の調査では、年次有給休暇管理簿の提出を求められる場合があり、管理簿自体を作成していないことも法令違反となります。

パート・アルバイトへの比例付与と義務化対象の判断方法

中小企業、特に飲食・小売・サービス業などでは、パートタイムやアルバイトが戦力の中心を担っていることも多く、「パートは有給休暇の義務化対象外では?」という誤解が広がっています。しかし、これは正しくありません。

パートタイム労働者の有給休暇は「比例付与」という仕組みで算出されます。週所定労働日数が少ないほど付与日数も少なくなりますが、週4日以上または年間217日以上勤務する労働者には勤続6ヶ月で7日以上が付与され、勤続3年6ヶ月以降は10日以上となるため、義務化の対象に含まれます。

比例付与の日数は以下の通りです。

  • 週4日勤務:勤続6ヶ月で7日、1年6ヶ月で8日、2年6ヶ月で9日、3年6ヶ月で10日(義務化対象)、4年6ヶ月で12日、5年6ヶ月で13日、6年6ヶ月以上で15日
  • 週3日勤務:勤続6ヶ月で5日、1年6ヶ月で6日、3年6ヶ月で8日、5年6ヶ月で10日(義務化対象)、6年6ヶ月以上で11日
  • 週2日勤務:勤続6ヶ月で3日、4年6ヶ月で5日(義務化対象)、6年6ヶ月以上で7日
  • 週1日勤務:最大でも3日のため、原則として義務化の対象とはなりません

週4日勤務のパートタイム従業員が3年6ヶ月以上在籍していれば、義務化対象であることを忘れずに確認してください。長期在籍のパートやアルバイトが多い職場では、対象者が想定より多くなる可能性があります。定期的に全従業員の付与日数を洗い出し、義務化対象者を正確に把握することが第一歩です。

年次有給休暇管理簿の作成と運用の実務

有給休暇を適切に管理するために、年次有給休暇管理簿の作成と3年間の保存が法律上の義務となっています。記載しなければならない項目は、「時季(取得した年月日)」「日数(取得した日数)」「基準日(有給休暇が付与された日)」の3点です。

管理簿の形式に定めはなく、ExcelやGoogleスプレッドシートを活用したシンプルな一覧表でも問題ありません。ただし、以下の情報を従業員ごとに一元管理できる形が理想です。

  • 基準日(付与日)
  • 付与日数(前年繰越分と当年付与分)
  • 取得済み日数と取得日の記録
  • 残日数と義務取得の充足状況(5日達成しているか否か)

Excelで管理する場合は、月次で取得状況を更新するルールを設け、年度末の2〜3ヶ月前にはアラートとして残日数が多い従業員を目立つ色でハイライトするなどの工夫が有効です。従業員数が増えてきた企業や、管理の煩雑さを感じている場合は、勤怠管理システムや給与ソフトの有給休暇管理機能の活用も検討してください。初期導入コストはかかりますが、管理工数の削減とミス防止に大きく貢献します。

管理の仕組みとあわせて、従業員の心身の状態にも目を向けることが重要です。有給休暇をまったく取得しない従業員は、業務過多や職場環境に問題を抱えているケースもあります。気になる状況があれば、メンタルカウンセリング(EAP)などの相談窓口を社内に整備しておくと、早期発見・早期対応につながります。

計画的付与制度と時季変更権の正しい活用法

計画的付与制度とは

計画的付与制度とは、労使協定(使用者と労働者代表または労働組合との書面による取り決め)を締結することで、有給休暇の付与日数のうち5日を超える部分について、会社が計画的に取得時季を指定できる制度です。

中小企業での導入が最も多いのは「一斉付与」の形式です。夏季休暇(お盆前後)や年末年始、ゴールデンウィークの前後に有給休暇を組み込み、会社全体で一斉に休暇を取得するスタイルです。業種の繁閑に合わせて設定しやすく、管理も比較的シンプルです。

ただし、有給休暇の付与日数が5日未満の従業員(入社直後など)には計画的付与を充てる日数がないため、特別有給休暇や有給扱いの休暇を別途設けて補完する必要があります。この点を見落とすと、特定の従業員だけ休暇が取れないという不公平が生じます。

労使協定は書面で締結し、保存する義務があります。協定の内容には「対象となる労働者の範囲」「付与する時季と日数」「有効期間」などを盛り込みます。行政機関への届け出は必要ありませんが、過半数代表者または労働組合との合意が前提となります。代表者選出の手続きが適切でない場合、協定の有効性が問われることもあるため注意が必要です。

時季変更権の正しい理解

従業員から有給休暇の申請があった際、「繁忙期だから」という理由で断ることはできるのでしょうか。労働基準法第39条第5項では、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、使用者は別の時季への変更を求めることができると定めています。これが「時季変更権」です。

しかし、この権利は無制限ではありません。「忙しいから」「その日は人手が足りない」というだけでは不十分で、客観的・具体的な業務上の支障が認められる場合に限られます。また、年間を通じて繁忙期が続くような業種では、「常に繁忙期だから有給を取らせられない」という状態は法律上許容されず、業務の分担見直しや人員配置の改善など、休暇取得を可能にするための工夫が求められます。

時季変更権を行使する場合は、変更を求める具体的な理由を説明したうえで、代替となる取得日を従業員と一緒に検討することが望ましい対応です。一方的に「ダメ」と伝えるだけでは、従業員との信頼関係を損なうだけでなく、法的リスクにもつながりかねません。

中小企業が今日から始められる取得促進の実践ポイント

制度の理解が深まったところで、実際に取得を促進するための具体的なアクションを整理します。

年度初めに取得計画を立てる

年度の始まりに、管理職や人事担当者が従業員ひとりひとりと簡単な面談を行い、「今年はいつ頃休みを取りたいか」を確認して取得計画を立てましょう。この時点で計画を可視化しておくことで、業務の繁閑に合わせた調整がしやすくなり、年度末になって慌てて取得させるという事態を防げます。

管理職が率先して取得する

有給休暇が取りにくい職場文化の背景には、「上司が休まないから申請しにくい」という空気感があることが少なくありません。経営者や管理職が自ら積極的に有給休暇を取得することで、職場全体に「休んでよい」というメッセージが伝わります。トップダウンの行動変容が、最も効果的な取得促進策のひとつといえます。

月次で取得状況を確認し、声かけをする

取得状況のチェックは少なくとも月に一度行い、残日数が多い従業員には人事担当者や上司から積極的に声をかけましょう。「休んでいいですよ」という一言が、申請のきっかけになることがあります。声かけのタイミングを仕組み化することで、担当者の負担も軽減できます。

業務の属人化を解消する

「自分が休むと誰も対応できない」という状況が有給休暇取得を妨げる大きな要因です。業務マニュアルの整備や複数人での担当制(ペア業務)の導入など、属人化を解消する取り組みが根本的な解決策となります。これは有給休暇の問題にとどまらず、緊急時の事業継続という観点からも重要な課題です。

従業員の健康管理や働きやすい職場環境の整備に向けて、専門家のサポートを活用することも有効です。産業医サービスを導入することで、職場環境の改善や従業員の健康リスクの早期把握が可能となり、持続的な取得促進にもつながります。

まとめ:義務への対応を「仕組み」として整備しよう

有給休暇の年5日取得義務化は、正社員だけでなくパートタイム・アルバイトを含む幅広い労働者が対象となる制度です。違反した場合は罰則のリスクがあるほか、従業員の信頼や定着率にも影響する重要な経営課題です。

「忙しいから仕方ない」「うちは人が少ないから難しい」という状況は多くの中小企業が直面するリアルですが、それを解決するためにこそ、計画的付与制度の活用や業務の属人化解消、管理ツールの整備といった「仕組みづくり」が必要です。一気にすべてを整えようとする必要はありません。まずは管理簿の整備と義務化対象者の洗い出しから始め、できることを一つずつ積み重ねていくことが、法令遵守と従業員の働きやすさの両立につながります。

よくある質問

有給休暇の取得義務化はいつから始まりましたか?また、対象となる従業員はどこで確認できますか?

2019年4月1日に施行された働き方改革関連法により、年次有給休暇の年5日取得義務化がスタートしました。対象となるのは、年次有給休暇が年間10日以上付与されるすべての労働者です。正社員・契約社員はもちろん、パートタイムやアルバイトも含まれます。具体的には、各従業員の基準日(有給休暇付与日)と付与日数を年次有給休暇管理簿で確認し、10日以上付与されている方が義務化の対象となります。不明な場合は労働基準監督署や社会保険労務士に相談することをお勧めします。

計画的付与制度を導入したいのですが、労使協定はどのように締結すればよいですか?

計画的付与制度を導入するには、使用者と「過半数代表者(労働者の過半数を代表する者)」または「過半数労働組合」との間で書面による労使協定を締結する必要があります。協定には、対象となる労働者の範囲・取得時季と日数・協定の有効期間などを記載します。労働行政機関への届け出は不要ですが、書面を保存しておく必要があります。なお、過半数代表者は管理職ではない労働者の中から民主的な方法で選出する必要があり、使用者が一方的に指名することはできません。

従業員が有給休暇を申請してきた際、繁忙期を理由に断ることはできますか?

「繁忙期だから」という理由だけで有給休暇の申請を断ることは原則としてできません。労働基準法第39条第5項に基づく「時季変更権」は、事業の正常な運営を妨げる具体的・客観的な事情がある場合に限り、別の時季への変更をお願いできる権利です。単に「忙しい」というだけでは認められない可能性があります。また、年間を通じて繁忙期が継続するような場合は、業務の分担見直しや人員配置の改善など、有給休暇を取得できる環境を整える努力が使用者に求められます。

監修・運営:INTERMIND株式会社

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