「うちにはパートさんと正社員が混在しているけれど、どこまで待遇をそろえなければいけないの?」「手当の見直しをしたいが、どこから手をつければいいかわからない」——こうした悩みを抱えている中小企業の経営者・人事担当者は少なくありません。
2021年4月、パートタイム・有期雇用労働法(以下「パート有期法」)が中小企業にも全面適用されたことで、同一労働同一賃金への対応は「大企業の話」ではなくなりました。しかし実務の現場では、「何をどの順番で整理すればいいかわからない」「コストがかかりすぎないか心配」という声が後を絶ちません。
本記事では、法律の基本的な考え方から、待遇差の整理手順、給与設計の具体的なポイントまでを順を追って解説します。正確な法令知識をベースに、中小企業でも実行できる現実的な対応策を示していきます。
同一労働同一賃金とは何か——法律の基本をおさえる
まず制度の根拠となる法令を確認しましょう。同一労働同一賃金に関する主な法律はパートタイム・有期雇用労働法(パート有期法)です。2020年4月に大企業へ施行され、中小企業には2021年4月から適用されました。
同法には、正規・非正規労働者間の待遇に関して二つの重要なルールが設けられています。
均等待遇(第9条)と均衡待遇(第8条)の違い
均等待遇とは、正社員と職務内容(業務の内容と責任の程度)および配置変更の範囲が「同じ」場合に、待遇で差別的取扱いをしてはならないというルールです。この場合は差そのものが認められません。
均衡待遇とは、職務内容や配置変更の範囲が「異なる」場合でも、その違いに照らして不合理な待遇差を設けてはならないというルールです。合理的な理由があれば差は認められますが、「なんとなく昔からそうしてきた」というだけでは理由になりません。
多くの中小企業では、正社員とパート・有期雇用社員では職務内容や転勤・異動の範囲が異なるケースが多いため、均衡待遇の問題として対応を検討することになります。
待遇差が「合理的かどうか」を判断する3要素
均衡待遇(第8条)の判断では、次の三つの要素を総合的に考慮します。
- 職務内容:担当する業務の内容と、それに伴う責任の程度
- 職務内容・配置の変更範囲:転勤・昇進・異動など、人材活用の仕組みがどこまで及ぶか
- その他の事情:労使交渉の経緯や、合理的な慣行など
重要なのは、これらの要素を待遇の種類ごとに個別に判断する必要がある点です。「全体として差が大きくなければよい」という考え方は法律上認められていません。
最高裁判例が示す「手当は特に注意が必要」という現実
同一労働同一賃金をめぐっては、2020年(令和2年)に最高裁判所が複数の重要な判断を示しました。実務対応の方向性を考えるうえで、これらの判例を知っておくことは欠かせません。
大阪医科薬科大学事件では、アルバイト職員への賞与不支給について「不合理とまでは言えない」と判断されました。メトロコマース事件では、契約社員への退職金不支給も同様に「不合理とは言えない」とされています。
一方、日本郵便事件では、年末年始勤務手当や扶養手当を正社員にのみ支給し、契約社員には支給しない取扱いについて「不合理である」と判断されました。
これらの判例から見えてくるのは、各種手当については不合理と判断されやすい傾向があるという点です。手当の多くは「一定の条件に当てはまる者には支給する」という目的で設けられており、その条件を非正規社員だけが満たせない設計になっていると違法と判断されるリスクが高まります。
特に通勤手当・精勤手当(皆勤手当)・家族手当・食事手当などについては、自社の支給目的を明文化し、非正規社員を対象外とすることに合理的な理由があるかを丁寧に検証することが求められます。
中小企業が取り組むべき4つのステップ
同一労働同一賃金への対応は、一度にすべてを完成させようとすると必ず行き詰まります。以下の4ステップで段階的に進めることが現実的です。
STEP1:現状の待遇差を可視化する
まず着手すべきは「現状把握」です。賃金台帳・就業規則・雇用契約書を雇用形態別に横断的に整理し、待遇ごとの比較表を作成します。
比較表には、基本給・各種手当(通勤・住宅・家族・皆勤・役職など)・賞与・退職金・各種休暇制度・福利厚生(食堂・休憩室の利用など)・教育訓練の機会を網羅してください。「うちはそんなに複雑ではない」と思っていても、整理してみると想定外の差異が見つかることがよくあります。
STEP2:待遇差ごとに「合理的な理由」を検証する
次に、各待遇差について「なぜ差があるのか」を文書で説明できるかを確認します。判断の軸となるのは前述の3要素(職務内容・配置変更範囲・その他の事情)です。
この段階でよくある失敗が、「昔からそうしてきたから」「慣行だから」という説明で済ませてしまうことです。法的には合理的な理由として認められません。職務記述書(ジョブディスクリプション)や職能等級表などを整備し、正規・非正規それぞれの役割・責任範囲を文書化することが有効です。
STEP3:対応方針を決める
現状把握と理由の検証を経て、各待遇項目について対応方針を決めます。主なアプローチは次の三つです。
- 非正規社員の処遇を引き上げる:最も明確な対応策ですが、人件費増加を伴います。一度に全項目を引き上げるのではなく、「手当から先に対応する」など優先順位をつけると現実的です。
- 正社員の処遇を見直す:労働条件の不利益変更に当たる可能性があるため、労働者の個別同意や就業規則変更の手続きが必要です。慎重に法的確認を行ったうえで進めることが不可欠です。
- 制度全体を再設計する:職務等級制度や役割等級制度を新たに導入し、正規・非正規の区別ではなく「職務・役割」で処遇を決める仕組みに移行する方法です。根本的な解決策になりますが、相応の準備期間が必要です。
STEP4:説明義務への対応を整える
パート有期法第14条は、非正規社員から待遇差の説明を求められた場合に事業主が説明義務を負うことを定めています。説明を拒否したり、説明を求めたことを理由に不利益な取扱いをしたりすることは違法です(同法第14条3項)。
説明対応のためのひな形(テンプレート)を事前に準備しておくことが重要です。厚生労働省が提供する「同一労働同一賃金ツールキット」には、説明書面の様式例が掲載されており、活用することをお勧めします。
給与設計における項目別の実務ポイント
待遇項目ごとに、給与設計上の考え方を整理します。
基本給
基本給の設計で最も重要なのは、支給理由を明確にすることです。「経験年数に応じて支給する」「習熟度・能力に応じて支給する」「業績・成果に応じて支給する」など、何を根拠に支給しているかを明文化します。
そのうえで、同じ根拠であれば正規・非正規の区別なく同じ基準を適用することが求められます。たとえば「経験年数に応じた給与」とうたっておきながら、同じ経験年数でも非正規の場合は低く設定しているような場合は問題になりえます。
各種手当
手当の対応は優先度が高い領域です。判断の基本は「支給目的が非正規社員にも当てはまるか」です。
- 通勤手当:通勤にかかる実費補填が目的であれば、正規・非正規を問わず同一条件で支給するのが原則です。勤務日数が少ないパートには実態に応じた支給とすることは合理的ですが、無支給は違法と判断されるリスクが高いとされています。
- 皆勤手当(精勤手当):精勤を奨励する目的であれば、非正規社員にも同様に適用することが求められます。
- 役職手当・職責手当:特定の役職に就いていることへの対価であれば、役職に就いていない非正規社員への不支給には合理性があります。
- 住宅手当・家族手当:支給目的(例:生活費補助、定着促進)を明確にしたうえで、非正規が対象外となる合理的な理由を説明できるかを確認してください。
賞与・退職金
前述の最高裁判例では、いずれも「不合理とは言えない」という判断がなされています。ただし、これは「まったく支給しなくてよい」という結論ではありません。特に賞与については、支給目的(業績連動なのか、生活補填なのか)を明確化し、非正規社員の職務内容・在籍期間・業績への貢献等を踏まえた何らかの配慮を検討することが、今後のリスク管理の観点からも重要です。
福利厚生・休暇制度
食堂・休憩室・更衣室などの施設利用は、雇用形態にかかわらず等しく認めることが原則とされています。慶弔休暇・病気休暇などの休暇制度についても、その目的が非正規社員にも当てはまる場合は適用を検討すべきです。
よくある誤解と、コスト管理の現実的な視点
「同一労働同一賃金=全員を同じ給与にしなければならない」という誤解は非常に多く見受けられます。法律が求めているのは「不合理な差をなくす」ことであり、合理的な理由のある差は認められています。職務内容・責任範囲・異動の範囲が異なる場合には、それに応じた差をつけることは適法です。
また、「対応するとコストが大幅に増える」という懸念も理解できますが、一度にすべての項目を引き上げようとする必要はありません。法的リスクが高い手当(通勤手当・皆勤手当など)から優先的に対応し、基本給や賞与については段階的に制度を整備していくアプローチが現実的です。
なお、職場環境や処遇への不満が蓄積すると、離職率の上昇やメンタルヘルス不調者の増加といった問題にもつながります。人事制度の整備と並行して、メンタルカウンセリング(EAP)の導入なども含めた従業員支援の仕組みを検討することも、組織の安定運営に寄与します。
実践のためのポイントまとめ
本記事の内容を、実務で活用できる形に整理します。
- 比較表を必ず作る:雇用形態別・待遇項目別の一覧が対応の土台になります。整理することで、問題のある箇所と問題のない箇所が明確になります。
- 「合理的な理由」を文書化する:口頭での説明だけでは対応が不十分です。職務記述書や等級定義書などの整備が、説明義務対応とリスク管理の両面で効果を発揮します。
- 手当から着手する:最高裁判例の傾向を踏まえると、各種手当は不合理と判断されやすい領域です。通勤手当・皆勤手当を優先的に見直すことが現実的なアプローチです。
- 説明対応のテンプレートを準備する:従業員から待遇差について尋ねられた場合に、落ち着いて説明できる書面を事前に用意しておくことが重要です。厚生労働省のツールキットを活用してください。
- 外部専門家に相談する:社会保険労務士や弁護士への相談は、制度設計の精度を高め、法的リスクを低減するうえで有効です。また、職場環境の健全化という観点から、産業医サービスを活用して従業員の健康管理と労務管理を一体的に進めることも検討に値します。
同一労働同一賃金への対応は、単なる法令遵守にとどまらず、自社の人事制度を整理・強化する機会でもあります。「対応しなければならない課題」として後回しにするより、「組織をより公平で持続可能な形に整える契機」として前向きに取り組むことが、長期的な企業成長に資するといえるでしょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. パートタイム労働者に通勤手当を支給していません。問題になりますか?
通勤手当は「通勤にかかる費用の補填」を目的とするものであり、その目的は雇用形態に関係なく非正規社員にも当てはまります。正社員に支給しながら非正規社員に支給しないという取扱いは、不合理な待遇差として違法と判断されるリスクが高いとされています。勤務日数に応じた按分支給など、実態に即した形での支給を検討することをお勧めします。
Q2. 有期雇用社員に賞与を支給しなくても法律違反にはなりませんか?
2020年の最高裁判決(大阪医科薬科大学事件)では、アルバイトへの賞与不支給が「不合理とは言えない」と判断された事例があります。ただし、この判断はあくまで当該事案の事情に基づくものです。賞与の目的(業績への貢献への対価なのか、生活補填なのか)や、有期雇用社員の職務内容・在籍状況によっては不合理と判断される可能性があります。「支給しなくてよい」と断言できるものではなく、個別の状況に応じた判断が必要です。
Q3. 従業員から待遇差の説明を求められた場合、断ることはできますか?
パートタイム・有期雇用労働法第14条により、非正規社員から待遇差の理由について説明を求められた場合、事業主は説明しなければなりません。正当な理由なく説明を拒否することや、説明を求めたことを理由に不利益な取扱いをすることは同法違反となります。説明に備え、待遇差の内容と合理的な理由をあらかじめ文書化しておくことが重要です。







