「試用期間なら簡単に解雇できる」は誤解!中小企業が知っておくべき本採用後との法的違いと解雇トラブル防止策

「試用期間中なら、合わないと思ったら辞めてもらえる」——このような認識をお持ちの経営者・人事担当者の方は、少なくありません。しかし、この考え方は法的に大きな誤解を含んでおり、実際には多くの企業が解雇トラブルに発展させてしまっています。試用期間中の解雇と本採用後の解雇には法的な違いがありますが、「試用期間中は自由に解雇できる」という意味ではありません。本記事では、試用期間中と本採用後の解雇の法的な違いを正確に整理し、中小企業が実務で押さえるべきポイントを解説します。

目次

試用期間中の法的な位置づけとは

まず大前提として確認したいのは、試用期間中であっても労働契約はすでに成立しているという点です。採用内定の段階とは異なり、実際に就労が始まっている試用期間中は、労働基準法をはじめとする労働関係法令が全面的に適用されます。

試用期間中の労働契約は、法律上「解約権留保付き労働契約」と解されています。これは1973年の最高裁判決(三菱樹脂事件)によって確立された考え方で、使用者(会社側)が一定の条件のもとで解約権(つまり本採用を拒否する権利)を留保した状態で雇用関係が成立しているという意味です。

この「留保された解約権」の行使、すなわち本採用拒否は、通常の解雇よりは広い範囲で認められます。しかし、「広い範囲で認められる」という意味は「何でも理由になる」ということではありません。客観的に合理的な理由が依然として必要であり、「なんとなく合わない」「雰囲気が悪い」といった主観的な理由は認められません。

また、労働契約法第16条に定める解雇権濫用法理(客観的合理的理由と社会通念上の相当性が必要とする原則)は、試用期間中にも適用されます。試用期間中は本採用後と比べてその基準がやや緩やかに運用されることがありますが、法律の保護が外れるわけでは決してありません。

試用期間中と本採用後の解雇の違いを比較する

試用期間中と本採用後の解雇には、いくつかの重要な違いがあります。ただし、「試用期間中は解雇しやすい」という意味ではなく、求められる証明の程度や手続きに差があるという理解が正確です。

解雇理由として認められる範囲の違い

試用期間中においては、能力不足・勤怠不良・協調性の欠如・経歴詐称といった理由での本採用拒否が、本採用後に比べて比較的認められやすい傾向があります。これは、試用期間が「採用後に実際の職務適性を判断するための期間」という性質を持つためです。

一方、本採用後の解雇では、同様の問題があったとしても、その問題が反復・継続して発生していること、そして会社が改善のために指導・警告を繰り返したにもかかわらず改善がみられなかったことを証明する必要があります。裁判所は本採用後の解雇については厳格な基準を適用するため、ハードルは格段に上がります。

解雇予告義務の違い

労働基準法第20条は、解雇する際には30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払うことを使用者に義務付けています。

ただし同条の但書には例外があり、試用期間中で採用後14日以内であれば、この予告義務が免除されます。これは採用直後に重大な問題が発覚した場合などに、迅速な対応を可能にするための規定です。

しかし、ここで注意が必要です。「14日以内なら即日解雇できる」というのは手続き上の話であって、解雇の理由が不要になるわけではありません。 理由のない解雇は14日以内でも不当解雇となり得ます。また、試用期間が14日を超えた時点からは、本採用後と同様に30日前の予告または予告手当の支払いが必要になります。

指導・改善機会の付与の程度の違い

本採用後の解雇では、問題行動に対して複数回の指導・警告を行い、改善の機会を十分に付与したことが求められます。また、配置転換や降格など「解雇回避努力」を尽くしたことを示す必要もあります。

試用期間中は、この点において本採用後ほどの厳格さは求められない場合があります。しかし、「試用期間中は何もしなくてよい」という考えは誤りです。問題が発生したにもかかわらず一切の指導・記録をしていなかった場合、本採用拒否の正当性を後から証明することが困難になります。

経歴詐称・採用時の虚偽申告への対応

採用後に経歴詐称が発覚したケースは、試用期間中の本採用拒否理由として比較的認められやすい類型の一つです。ただし、すべての経歴詐称が即日解雇の根拠になるわけではなく、詐称の内容が採用の意思決定に影響を与える重大なものであるかという点が重要な判断基準となります。

たとえば、職歴の一部省略や学歴の軽微な誤記と、前職での懲戒解雇歴や資格の虚偽申告では、法的な評価は大きく異なります。また、採用時点で会社がすでに把握していた事実を理由にすることは困難です。解雇理由は、試用期間中に新たに判明・確認できた事情に基づくことが重要です。

経歴詐称が疑われる場合は、事実確認を慎重に行い、詐称の内容・程度・採用への影響を記録したうえで対応を検討してください。対応に迷う場合は、産業医サービスなどの専門家と連携している人事部門においても、法的判断は必ず労働法の専門家に確認することをお勧めします。

試用期間の長さと延長に関する法的ルール

「試用期間をできるだけ長く設定しておけば、判断の時間が長くとれて有利」と考える経営者もいますが、これは誤解です。

労働基準法には試用期間の上限を定めた規定はありませんが、裁判例では合理的な範囲を超える試用期間は公序良俗違反(民法第90条)となるリスクがあるとされています。一般的に試用期間は3〜6ヶ月が適切とされており、1年を超えるような試用期間は問題視される可能性が高くなります。

また、試用期間を延長する場合には、就業規則に延長できる旨の根拠規定があることと、本人の同意を得ることの両方が必要です。一方的な延長は労働契約の不利益変更として無効になる場合があります。

就業規則に試用期間の規定がない、あるいは延長要件が曖昧な状態で運用している企業は、まず規定の整備から着手することが重要です。

解雇トラブルを防ぐための実践ポイント

試用期間中・本採用後を問わず、解雇トラブルを防ぐために会社側が準備・実行すべき事項を整理します。

採用前・採用時の準備

  • 就業規則に試用期間の期間・延長要件・本採用拒否の基準を明記する:規定のない試用期間は、後から会社に都合よく主張することが難しくなります。
  • 労働条件通知書・雇用契約書に試用期間を明示する:書面での明示は法的義務(労働基準法第15条)でもあります。
  • 採用前に評価基準・観察項目を設定する:「何をもって本採用とするか」を事前に明確にしておくことで、恣意的な判断を防ぎ、公正な評価が可能になります。

試用期間中の運用

  • 問題行動・能力不足の記録を都度残す:日時・具体的な事実・会社の対応を記録することが、後々の証明の根拠になります。
  • 口頭注意だけでなく書面による指導・警告を行う:口頭のやりとりは「言った・言わない」の争いになりやすく、書面の記録が不可欠です。
  • 改善の機会を与えたことを記録する:試用期間中であっても、問題を伝えずに本採用拒否をすることは適切ではありません。

本採用拒否・解雇時の手続き

  • 解雇理由を書面で明示する:労働者から求められた場合、会社は解雇理由を記載した証明書を交付する義務があります(労働基準法第22条)。
  • 試用期間14日超の場合は解雇予告または予告手当を支払う:手続きの不備は、解雇の有効性とは別の問題として会社のリスクになります。
  • 解雇理由の一貫性を保つ:後から理由を変えたり追加したりすることは、会社の信頼性を損なうため避けてください。

本採用後の解雇で求められること

  • 問題行動の反復・継続性の証明:一度の失敗や軽微なミスだけでは解雇は認められません。
  • 複数回の指導・警告・改善機会付与の記録:指導の日時・内容・従業員の反応を具体的に記録してください。
  • 解雇回避努力の実施:配置転換・降格・業務変更など、解雇以外の手段を検討・実施したことを示す必要があります。
  • 処分の均衡:同様の問題行動に対して他の従業員には解雇していない事例がある場合、不公平な処分として主張される可能性があります。

職場でのメンタルヘルス上の問題が解雇トラブルの背景にある場合も少なくありません。問題行動の一因がストレスや精神的不調にある可能性がある場合、早期にメンタルカウンセリング(EAP)などの支援につなげることが、解雇トラブルの未然防止にもつながります。

まとめ

試用期間中の解雇と本採用後の解雇には、求められる証明の程度や手続きに違いはありますが、「試用期間中は自由に解雇できる」という認識は法的に誤りです。いずれの場合も、客観的合理的理由と適正な手続きが求められます。

中小企業において解雇トラブルを防ぐための最善策は、採用前からの準備・試用期間中の適切な記録・就業規則の整備という予防的な取り組みです。「問題が起きてから対応する」では手遅れになるケースが多く、訴訟リスクや金銭的損失(バックペイ支払い・弁護士費用など)は中小企業にとって深刻な打撃となります。

試用期間・解雇に関する社内ルールの整備に不安がある場合は、早めに労働法の専門家(社会保険労務士・弁護士)に相談することを強くお勧めします。また、従業員の職場適応や健康管理の視点から、産業医や外部の専門支援サービスを活用することも、リスク管理の一つの有効な手段です。

よくある質問(FAQ)

試用期間中であれば、理由を告げずに解雇することはできますか?

いいえ、できません。試用期間中であっても解雇権濫用法理(労働契約法第16条)が適用されるため、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。「理由のない解雇」は試用期間中でも不当解雇となる可能性があります。また、労働者から請求があった場合は解雇理由を書面で明示する義務もあります。

採用後14日以内であれば、解雇予告なしで即日解雇できますか?

労働基準法第20条の但書により、試用期間中で採用後14日以内であれば解雇予告義務は免除されます。ただし、これはあくまで手続き上の例外であり、解雇理由が不要になるわけではありません。正当な理由のない即日解雇は不当解雇となり得るため、予告義務の有無と解雇の正当性は別の問題として理解してください。

試用期間を1年に設定することは問題ありますか?

法律上の上限規定はありませんが、合理的な範囲を超える試用期間は公序良俗違反(民法第90条)として無効と判断されるリスクがあります。裁判例では1年を超える試用期間が問題視されるケースがあり、一般的には3〜6ヶ月が適切とされています。試用期間の延長も、就業規則の根拠規定と本人の同意が必要です。

試用期間中に経歴詐称が発覚した場合、即日解雇は可能ですか?

経歴詐称は本採用拒否の理由として認められやすい類型ですが、すべての詐称が即日解雇の根拠になるわけではありません。詐称の内容が採用の意思決定に影響を与える重大なものであるか、また採用前から会社が把握していた事情ではないかが判断の鍵となります。具体的な対応の前に、必ず労働法の専門家に相談することをお勧めします。

監修・運営:INTERMIND株式会社

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