「36協定の締結・届出を完全解説|中小企業が今すぐ確認すべき手順と期限・電子申請まで一気にわかる」

「うちは小さい会社だから、36協定は関係ないと思っていた」「とりあえず部長に署名してもらったから大丈夫だろう」——こうした誤解が、ある日突然の労働基準監督署の調査によって深刻な問題に発展するケースが後を絶ちません。

36協定(正式名称:時間外労働・休日労働に関する協定)は、従業員に法定労働時間を超えた残業や休日労働をさせるために必要な労使協定です。企業規模を問わず、すべての事業者に適用される制度であり、手続きに不備があれば、残業を命じた行為そのものが違法となります。罰則は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金と定められており(労働基準法第119条)、決して他人事ではありません。

本記事では、36協定の締結方法と届出手続きについて、中小企業の経営者・人事担当者が実務で直面しやすい疑問や誤解を解消しながら、正確な知識をわかりやすく解説します。

目次

そもそも36協定とはなにか——法定労働時間との関係

労働基準法では、労働時間の原則として「1日8時間・週40時間」という法定労働時間が定められています。使用者がこの時間を超えて従業員を働かせる場合、労働基準法第36条に基づく労使協定——いわゆる36協定——を締結し、管轄の労働基準監督署へ届け出ることが義務付けられています。

重要なのは、36協定はあくまで「法定労働時間を超えることを合法的に認める手続き」であって、無制限に残業を命じる免罪符ではないという点です。2019年4月に施行された改正労働基準法によって、残業時間には法律上の上限規制が設けられました。

具体的な上限は以下のとおりです。

  • 原則の上限:月45時間・年360時間
  • 特別条項を設けた場合の上限:年720時間以内、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月の平均80時間以内(休日労働を含む)、月45時間を超えることができるのは年6回まで

この上限を超えた残業は、特別条項を設けていたとしても法律違反となります。「特別条項さえ入れておけば何とかなる」という認識は、実務上きわめて危険な誤解です。

また、2023年3月末をもって中小企業への猶予措置が終了し、月60時間を超える時間外労働には割増賃金率50%が適用されています。企業規模による例外はなくなったと理解しておく必要があります。

労働者代表の正しい選び方——最も多い手続きミスを防ぐ

36協定の締結において、実務上もっとも多いミスの一つが「労働者代表の選び方」の誤りです。協定の当事者となる労働者側の代表が適正でない場合、協定そのものが無効となり、締結・届出をしていても残業が違法状態になるリスクがあります。

過半数組合がある場合

事業場の労働者の過半数で組織された労働組合(過半数組合)が存在する場合は、その組合が協定の当事者となります。組合の代表者が協定書に署名・押印することで手続きが成立します。

過半数組合がない場合

過半数組合がない事業場——中小企業の多くがこれに該当します——では、「労働者の過半数を代表する者」を適正な手続きで選出しなければなりません。

選出方法として認められているのは、投票・挙手・回覧による信任など、労働者が自由に意思を表明できる民主的な手続きです。経営者や上司が特定の人物を「代表にしてください」と指名することや、事実上の指定は法的に無効とされています。

また、労働基準法第41条に規定する管理監督者(部長・課長など、経営と一体的な立場にある者)は、労働者代表になることができません。管理職だからといって署名を求めることは、よくある誤りの一つです。

選出の記録(投票用紙・選出結果の書面など)は、後から適正な手続きを証明できるよう保管しておくことが望ましいとされています。

協定書と届出書の違い——「出した」では済まない手続きの実態

36協定に関してもう一つよくある混乱が、「協定書」と「届出書」を同一のものと誤解しているケースです。この二つは別々の書類であり、両方の手続きが揃って初めて法的に有効な36協定となります。

協定書とは

協定書は、会社(使用者)と労働者代表の間で締結する合意文書です。以下の事項を記載する必要があります。

  • 時間外労働・休日労働をさせる必要がある具体的な事由
  • 対象となる業務の種類
  • 対象労働者数
  • 延長できる時間数(1日・1ヶ月・1年)
  • 協定の有効期間

特別条項(月45時間・年360時間を超えて残業させる場合の取り決め)を設ける場合は、臨時的な特別の事情の内容や、健康確保措置なども追加で記載が必要です。

届出書(様式第9号)とは

届出書は、厚生労働省が定めた様式(様式第9号、特別条項がある場合は様式第9号の2)を使用して、管轄の労働基準監督署へ提出する書類です。協定書の内容を様式に転記して届け出る形となります。

届出先は事業場を管轄する労働基準監督署であり、本社・支店・工場など事業場ごとに個別に届出が必要です。「本社でまとめて出せばよい」という認識は誤りで、複数拠点を持つ企業は各拠点ごとの手続きが原則となります(一定の要件を満たす場合、本社一括届出の特例制度を活用できる場合もあります)。

なお、届出は協定の有効期間が開始する前に行う必要があります。期限が切れてから慌てて届け出るケースが見受けられますが、有効期間が空白になっている間の残業命令は法律違反となります。毎年の更新をスケジュール管理しておくことが不可欠です。

電子申請への対応——e-Govを使った届出の基本

36協定の届出は、インターネットを通じた電子申請にも対応しています。政府の電子申請システムである「e-Gov(イーガブ)」を利用することで、労働基準監督署に出向かずに手続きを完結させることができます。電子申請の場合、押印が不要になる点もメリットの一つです。

e-Govを利用した届出の大まかな流れは以下のとおりです。

  • アカウント登録:e-Govのウェブサイトでアカウントを作成します
  • 手続き検索:「時間外労働・休日労働に関する協定届」を検索します
  • 様式の入力:画面上で様式第9号(または第9号の2)の必要事項を入力します
  • 添付書類の準備:必要に応じて協定書などをPDFで添付します
  • 送信・受付確認:送信後、受付番号が発行されます

電子申請への移行に際して、システムの操作に不慣れな担当者が「紙の方が確実」と感じるケースもありますが、受付状況をオンラインで確認できる点や、窓口の混雑を避けられる点など、実務上のメリットは小さくありません。社会保険労務士(社労士)に手続きを依頼している場合は、電子申請に対応しているかどうか確認してみることをおすすめします。

実践ポイント——毎年の更新と日常管理の仕組みをつくる

36協定の締結・届出は、一度対応すれば終わりではありません。協定の有効期間は通常1年間であり、自動更新は法的に認められていないため、毎年の更新手続きが必要です。「去年やったから今年も有効なはず」という思い込みは、気づかぬうちに法律違反の状態をつくり出します。

中小企業が実務で取り組むべき管理の要点を整理します。

  • 有効期間の終了日をカレンダー管理する:協定の有効期間終了の2〜3ヶ月前をリマインダーに設定し、更新手続きの準備を始めます
  • 実態に合った時間数を設定する:協定上の上限と実際の残業時間が乖離していると、協定違反として行政指導の対象になる場合があります。業務の繁閑を踏まえた現実的な数字を設定してください
  • 労働者への周知を徹底する:36協定の内容は、事業場内の見やすい場所への掲示や書面の配付などにより、従業員全員に周知する義務があります
  • 労働者代表の選出記録を保管する:適正な手続きで選出したことを証明できるよう、選出方法・日時・参加者などを記録に残しておきます
  • 特別条項の発動は記録と合わせて管理する:特別条項は「臨時的な特別の事情」がある場合にのみ発動できます。恒常的な繁忙を理由にした常時適用は認められないため、発動の理由と実績を記録しておくことが重要です
  • 複数拠点を持つ場合は拠点ごとに管理する:各事業場の有効期間や届出状況を一覧で管理し、漏れが生じないよう注意します

まとめ

36協定の締結と届出は、残業を命じるすべての事業者に求められる法的義務です。企業規模の大小は関係なく、手続きの不備は従業員への残業命令そのものを違法にしてしまいます。

本記事で解説したポイントを改めて整理します。

  • 36協定なしの残業は原則として違法であり、罰則の対象となる
  • 2019年改正により、特別条項を設けても残業時間には法律上の上限がある
  • 労働者代表は民主的手続きで選出し、管理監督者は代表になれない
  • 協定書と届出書(様式第9号)は別物であり、両方の手続きが必要
  • 届出は事業場ごとに行い、有効期間の開始前に完了させる
  • 有効期間は通常1年間で、毎年の更新・届出が必要
  • e-Govを利用した電子申請も活用できる

36協定の手続きは複雑に見えますが、仕組みを正しく理解すれば確実に対応できます。「なんとなくやっている」状態から脱し、法的に適正な労務管理の基盤を整えることが、従業員との信頼関係を守り、企業を守ることにもつながります。不明点がある場合は、管轄の労働基準監督署や社会保険労務士に相談することをおすすめします。

よくある質問

Q1: 小規模事業所や個人事業主も36協定の届出が必要ですか?

はい、企業規模を問わずすべての事業者に適用される制度です。従業員に法定労働時間を超えた残業をさせる場合、小さい会社であっても36協定の締結と労働基準監督署への届出が義務付けられています。

Q2: 部長などの管理職に36協定に署名してもらえば問題ないのでは?

いいえ、これは法的に無効です。部長・課長などの管理監督者は労働者代表になることができません。労働者代表は投票や挙手など、労働者が自由に意思を表明できる民主的な手続きで選出する必要があります。

Q3: 特別条項を36協定に入れておけば、残業時間に制限はないのですか?

いいえ、特別条項を入れても上限があります。特別条項付きでも年720時間以内、月100時間未満、複数月平均80時間以内など法定の上限を超えることはできず、これを超えた残業は法違反となります。

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