「数年前に作成した雇用契約書をそのまま使い続けている」「インターネットからダウンロードした雛形を流用している」——中小企業の現場では、こうした労働契約書の管理が後回しになりがちです。しかし、労働に関する法律は近年大きく改正が続いており、古い契約書を使い続けることは、思わぬトラブルや法令違反のリスクを招く原因となります。
特に2024年4月からは、労働条件の明示義務に関するルールが改正され、有期雇用労働者の契約書に新たな記載が必要になりました。この改正に対応していない契約書を使い続けている場合、早急な見直しが求められます。
本記事では、中小企業の経営者・人事担当者に向けて、労働契約書の見直しと改訂において押さえるべき法的要点と実務上のポイントをわかりやすく解説します。
なぜ今、労働契約書の見直しが必要なのか
労働契約書(雇用契約書)は、会社と労働者が雇用関係に入る際の基本的な取り決めを記した文書です。口頭での約束だけでは「言った・言わない」の水掛け論が生じやすく、解雇や雇い止め、賃金トラブルが発生した際に会社側の主張を裏付ける根拠がなくなってしまいます。
にもかかわらず、多くの中小企業では以下のような問題が散見されます。
- 数年前に作成した契約書をそのまま使い続けており、法改正に対応できていない
- ネットからダウンロードした雛形を業種・雇用形態に関係なく流用している
- 就業規則と契約書の内容が矛盾・乖離している
- 試用期間、更新条件、固定残業代などの記載が曖昧または欠落している
労働トラブルが発生してから契約書の不備に気づいても、その時点では手遅れになることも少なくありません。特に労働審判や行政指導の場面では、書面の記載内容が重要な証拠となります。定期的な見直しの習慣を持つことが、会社を守ることにもつながります。
2024年4月施行の労働条件明示ルール改正:最優先で対応すべき内容
2024年4月1日から、労働基準法施行規則の改正により、労働条件の明示義務に関するルールが大きく変わりました。中小企業においても例外なく適用されるため、まずこの改正への対応を最優先で確認してください。
改正のポイント①:就業場所・業務の「変更範囲」の明示(全労働者対象)
これまでの契約書には「就業場所:〇〇事務所」「業務内容:営業業務」といった現時点の内容のみを記載するのが一般的でした。2024年4月以降は、これに加えて将来の変更範囲(異動や業務変更の可能性)も明示することが義務付けられました。
記載例としては、「就業場所の変更範囲:会社の定める事業所(将来の配置転換を含む)」「業務内容の変更範囲:会社が指定する業務全般」のように、配置転換や業務変更の可能性を具体的に示すことが求められます。これは正社員・有期雇用労働者・パートタイム労働者のいずれにも適用されます。
改正のポイント②:有期契約の「更新上限」の明示(有期雇用労働者対象)
有期雇用契約(契約社員・パートタイム労働者など)を締結・更新する際、更新の上限回数または通算契約期間の上限がある場合はその旨を明示しなければなりません。
記載例:「契約の更新は最大〇回、通算〇年を上限とします」。上限を設けない場合も、その旨を明確にすることが望ましいとされています。また、途中で上限を新たに設けたり短縮したりする場合は、労働者への事前説明(理由の説明)が義務付けられています。
改正のポイント③:無期転換申込権の発生時期の明示(有期雇用労働者対象)
労働契約法第18条で定められた無期転換ルール(同一の使用者との有期契約が通算5年を超えた場合、労働者が申し込めば無期契約に転換できる制度)について、無期転換申込権が発生するタイミングを契約書に明示することが義務化されました。
記載例:「通算契約期間が5年を超えた場合、本人の申し込みにより無期雇用契約に転換することができます」。既に有期契約を更新している労働者についても、次回の契約更新時に新しいルールに基づく明示が必要です。
雇用形態別に契約書を整備する重要性
一つの雛形を全雇用形態に流用することは、法的リスクと管理上のリスクの両面から問題があります。正社員・有期契約社員・パートタイム労働者・嘱託・再雇用それぞれで、記載すべき事項や注意点が異なります。
正社員の契約書で確認すべき事項
- 配置転換・出向の有無と変更範囲:2024年改正対応として変更範囲の明示が必要
- 試用期間:期間・延長の可否・試用期間中の賃金水準や社会保険適用の有無
- 固定残業代(みなし残業):採用している場合は時間数と金額を必ず明記する(記載がないと無効とされるリスクがある)
- 副業・兼業に関する規定:禁止・許可制・自由のいずれかを明確にする
- 競業避止・秘密保持条項:退職後の制限を設ける場合は合理的な範囲に限定する
有期・パートタイム労働者の契約書で確認すべき事項
- 契約期間と更新条件:「業務量・勤務成績・会社の経営状況等を考慮して判断する」など更新の可否を判断する具体的な基準を記載する
- 更新上限:2024年改正対応として上限がある場合は明記が必須
- 無期転換権の発生時期:2024年改正対応として明示が義務化
- 所定労働時間・日数:具体的な時間・曜日を明記する
- パートタイム・有期雇用労働法第6条に基づく明示事項:昇給・賞与・退職金の有無、相談窓口の設置状況
パートタイム・有期雇用労働法では、正社員と非正規労働者の間に不合理な待遇差を設けることを禁じています(いわゆる「同一労働同一賃金」)。契約書や社内規定の整備に際しては、待遇差が存在する場合にその合理的な根拠を整理しておくことが重要です。
嘱託・定年後再雇用の契約書で確認すべき事項
- 定年前との賃金差が生じる場合、その根拠となる職務内容や責任範囲の変化を契約書または関連書類に明示する
- 職務を限定する場合は「業務内容の限定」を明記する
- 高年齢者雇用安定法の要件を満たした上で、雇用継続の条件を具体化する
就業規則と労働契約書の整合性を保つ
労働契約法第7条は、就業規則が労働契約の内容を補充する機能を持つことを定めています。また、同法第12条は、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定めた契約部分は無効とし、就業規則の基準が適用されると規定しています。
つまり、就業規則は労働条件の「下限」を定めるものであり、個別の労働契約でこれを下回る条件を設定しても効力がありません。一方で、就業規則よりも有利な個別契約の条件(例:「就業規則では基本給20万円以上と定めているが、個別に25万円を約束した」)は有効です。
実務上、以下の点の確認が重要です。
- 契約書に「詳細は就業規則による」と記載する場合は、就業規則を労働者が常時閲覧できる環境を整備する(労働基準法第106条)
- 就業規則を改訂した場合は、関連する契約書の内容も連動して見直す
- 特に賃金・休日・解雇事由など、就業規則と契約書で記載が乖離していないかを定期的に照合する
固定残業代・試用期間など、記載を具体化すべき重要事項
固定残業代(みなし残業)の記載方法
固定残業代制度(一定時間分の残業代をあらかじめ固定額で支払う制度)を採用している場合、最高裁判例(最高裁平成29年7月7日など)の基準に基づき、以下の内容を契約書・労働条件通知書に明記することが不可欠です。
- 固定残業代の金額(例:「時間外手当として月〇円」)
- 固定残業代に含まれる時間外労働時間数(例:「月〇時間分の時間外労働に対する対価」)
- 固定残業時間を超えた場合は追加で割増賃金を支払う旨
時間数と金額の明記がない固定残業代は、裁判において無効と判断されるリスクがあります。また、固定残業時間が法定の上限(時間外労働の上限規制)を超えないよう注意が必要です。
試用期間の記載
試用期間を設ける場合は、以下の内容を明確に記載してください。
- 試用期間の長さ(一般的には3〜6か月程度とされていますが、合理的な範囲内で設定)
- 延長の可否と延長条件(「業務習熟度が不十分な場合、〇か月を上限に延長することがある」など)
- 試用期間中の賃金水準と、本採用後との違いがある場合はその明示
- 試用期間中の社会保険・雇用保険の適用(原則として適用される点を認識しておく)
解雇事由の記載
労働基準法第15条が義務付ける「退職に関する事項」には解雇事由も含まれます。抽象的な記載(例:「やむを得ない事由がある場合」)は紛争時に根拠として機能しにくいため、就業規則に定める解雇事由と連動させながら、可能な限り具体的な事由を列挙または参照させる形で整備することが望まれます。
労働契約書見直しの実践ポイント
法的な要点を踏まえた上で、実務として契約書を見直す際の手順と注意事項を整理します。
- まず現状の棚卸しを行う:現在使用している契約書の種類(正社員・パート・有期など)をリストアップし、最終改訂日と法改正対応状況を確認する
- 2024年改正への対応を最優先にする:有期雇用契約書の更新上限・無期転換権発生時期・変更範囲の記載を確認・追記する。既存の有期雇用労働者には次回更新時に新しい様式で対応する
- 就業規則との照合を行う:賃金・休日・解雇事由などについて就業規則と契約書の記載が一致しているかを確認し、矛盾があれば修正する
- 雇用形態別のテンプレートを整備する:正社員・有期・パート・嘱託それぞれに対応した書式を用意し、内容の使い回しを避ける
- 改訂ルールを社内で定める:毎年一定時期(例:年度始め)に見直しを行うことをルール化し、担当者の異動・退職後も継続できる体制を整える
- 専門家への相談を検討する:社会保険労務士や弁護士への相談は、トラブルを未然に防ぐためのコスト対効果が高い選択肢です。特に初回の整備や法改正対応は専門家のサポートを活用することを検討してください
また、労働環境の整備は契約書だけでなく、従業員のメンタルヘルスや健康管理とも密接に関連しています。労働条件が明確に整備されることで従業員の安心感が高まる一方、職場環境の課題にはより包括的なアプローチが必要な場合もあります。産業医サービスを活用して、健康経営の観点から職場環境を継続的に見直す取り組みも検討に値します。
さらに、労働条件のトラブルが発生すると従業員のストレスや不安が高まることもあります。そうした状況での相談窓口として、メンタルカウンセリング(EAP)の導入も、職場環境の安定に向けた有効な施策の一つです。
まとめ
労働契約書の見直しは、経営者にとって「面倒な事務作業」に映りがちですが、実際にはトラブルを未然に防ぐための重要な経営インフラです。特に2024年4月の法改正は、有期雇用労働者を雇用しているすべての企業に影響を与えるものであり、対応が遅れると法令違反のリスクが生じます。
押さえるべき主なポイントは以下のとおりです。
- 2024年改正対応として、有期契約書に更新上限・無期転換申込権の発生時期・変更範囲を明示する
- 正社員・有期・パートなど雇用形態別に契約書を整備し、一律の流用を避ける
- 就業規則との整合性を定期的に確認する
- 固定残業代・試用期間・解雇事由など、曖昧な記載を具体化する
- 社内改訂ルールを設けて継続的な管理体制を整える
「今の契約書で大丈夫か?」と感じたこの機会に、ぜひ一度、現行の契約書の総点検に着手してみてください。一度きちんと整備してしまえば、その後の管理コストは大きく下がります。従業員と会社の双方が安心して働ける環境をつくるためにも、労働契約書の見直しを優先課題として位置づけることをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
Q. 2024年4月の改正に対応していない古い有期契約書を使い続けた場合、どのようなリスクがありますか?
労働基準法第15条に基づく労働条件の明示義務を果たしていないとみなされ、労働基準監督署からの是正勧告や指導の対象となる可能性があります。また、更新上限や無期転換申込権に関する記載がないまま雇い止めを行った場合、労働者から「更新への合理的期待があった」として雇い止め無効を主張される(労働契約法第19条)リスクも高まります。既存の有期雇用労働者についても、次回の契約更新時には新しいルールに基づく明示が必要です。
Q. 就業規則と労働契約書の内容が食い違っている場合、どちらが優先されますか?
原則として、就業規則が定める基準を下回る労働条件を個別契約で定めた部分は無効となり、就業規則の基準が適用されます(労働契約法第12条)。一方、就業規則よりも労働者に有利な内容の個別契約は有効です。実務上は、就業規則と契約書が矛盾しないよう定期的に照合し、就業規則を改訂した際には関連する契約書も連動して見直すことが重要です。
Q. 固定残業代を設ける際、契約書にはどのような記載が必要ですか?
固定残業代(みなし残業)が法的に有効と認められるためには、①固定残業代の金額、②その金額に含まれる時間外労働時間数(例:月〇時間分)、③固定残業時間を超えた場合には追加の割増賃金を支払う旨、の3点を契約書または労働条件通知書に明記することが必要です。時間数と金額の明記がない固定残業代は、裁判で無効と判断されるリスクがあります。また、固定残業時間の設定が時間外労働の上限規制の範囲内に収まっているかも確認してください。








