「残業しないと仕事が回らない」「人を増やす余裕もない」——そうした声は、中小企業の現場で今も日常的に聞かれます。しかし、2019年から段階的に施行されてきた労働基準法の改正により、時間外労働(残業)には法律上の明確な上限が設けられました。違反した場合は刑事罰の対象にもなり得る以上、「なんとなく対応している」では通用しない時代になっています。
さらに見落とされがちなのが、長時間労働と産業保健(従業員の健康管理)の関係です。残業時間の上限を守ることはコンプライアンス上の義務であるだけでなく、従業員のメンタルヘルスや身体的な健康を守るための基盤でもあります。本記事では、中小企業の経営者・人事担当者が押さえるべき上限規制の全容と、産業保健との実務的な連携方法をわかりやすく解説します。
時間外労働の上限規制とは何か——数字で理解する法律の骨格
2019年4月(中小企業は2020年4月)に施行された改正労働基準法により、時間外労働(法定労働時間である1日8時間・週40時間を超える労働)には罰則付きの上限が設定されました。従来の規制は行政指導にとどまっていましたが、現在は違反すれば6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科され得ます(労働基準法第119条)。
具体的な上限の数値は、以下のとおりです。
- 通常の36協定(原則):月45時間・年360時間
- 特別条項付き36協定(臨時的な特別の事情がある場合):月100時間未満(法定休日労働を含む)、年720時間以内
- 複数月の平均:2か月・3か月・4か月・5か月・6か月の各平均がすべて80時間以内(法定休日労働を含む)
- 月45時間を超えられる回数:年間6か月以内
ここで注意が必要なのは、「月100時間未満」の計算には法定休日の労働も含まれるという点です。「平日の残業は月95時間だから大丈夫」と思っていても、休日出勤が加わった時点で上限を超えてしまうケースがあります。また、複数月平均の管理は見落とされやすく、2か月・3か月・4か月・5か月・6か月のすべての区間で平均80時間以内を維持しなければならない点は特に意識が必要です。
また、2024年4月からは従来猶予されていた建設業・自動車運転業務・医師などにも上限規制が適用開始となりました。これが社会的に「2024年問題」と呼ばれた背景です。該当業種の事業者は、体制の見直しが急務となっています。
36協定の「形式的な締結」では不十分——実態管理が問われる理由
36協定(さぶろくきょうてい)とは、労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の代表が時間外・休日労働について取り決めた書面のことです。この協定を労働基準監督署に届け出ることで、法定時間を超えた労働が認められるようになります。
しかし中小企業の現場では、「毎年更新しているが内容を詳しく確認していない」「協定は結んでいるが、実際の残業時間がどれくらいか把握していない」というケースが少なくありません。36協定はあくまで上限の枠を設定するものであり、その枠内に収まっているかどうかを継続的に管理することが、事業者の責務です。
具体的には、以下のような実態管理が求められます。
- 月次での残業時間の集計・確認:個人別・部署別に時間外労働の実績を把握する
- アラートラインの設定:月45時間・80時間・100時間それぞれを超える前に警告が出る仕組みを作る
- 自己申告制への依存を避ける:タイムカード・PCのログイン・ログオフ記録・ICカードなど客観的な記録手段を用いることが原則とされており、自己申告のみでの把握は原則認められない
- テレワーク下での把握:在宅勤務の場合もVPNログやPCの使用履歴などを活用し、実態を把握する
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(厚生労働省、2017年)でも、客観的な方法による把握が求められていることが明確にされています。システム導入コストが懸念される場合でも、まずは既存ツールで記録を取る体制を整えることが第一歩です。
長時間労働と産業保健の関係——月80時間を超えたら何をすべきか
産業保健とは、働く人々の健康を守るために職場で行われる健康管理活動全般を指します。産業医・保健師・衛生管理者などの専門職が中心となり、長時間労働者への面接指導やストレスチェック、職場環境の改善提案などを担います。
労働安全衛生法第66条の8に基づき、時間外・休日労働が月80時間を超え、かつ本人から申出があった場合、事業者は医師(産業医等)による面接指導を実施する義務を負います。さらに、管理監督者や研究開発業務に従事する者については、月100時間を超えた場合は本人の申出がなくても面接指導を実施しなければなりません。
実務上の対応として、以下のフローが必要になります。
- 毎月、80時間超の該当者リストを産業医に提出する(使用者の義務)
- 面接指導の実施と記録の保存:記録は5年間(当面の間)保存する義務がある
- 産業医の意見を踏まえた就業上の措置:残業時間の上限設定・業務量の軽減・配置転換など、産業医の意見を参考に具体的な措置を講じる
こうした対応を適切に行うためには、産業医との連携が欠かせません。常時50人以上の労働者を使用する事業場は産業医の選任が義務付けられています(労働安全衛生法第13条)が、50人未満の事業場では選任義務がなく、産業保健体制が手薄になりがちです。
50人未満の事業場には、各都道府県に設置された地域産業保健センター(地産保)の無料サービスを活用する方法があります。産業医による面接指導や健康相談を無償で受けられる制度であり、コストを抑えながら法的義務に対応できる選択肢として検討に値します。また、外部委託型の産業医サービスを導入することで、選任義務のない規模の事業場でも継続的な健康管理体制を整えることが可能です。
見落としやすいメンタルヘルスリスク——長時間労働が引き金となる不調への対応
長時間労働は、身体的な疲労にとどまらず、うつ病・適応障害などのメンタルヘルス不調のリスクを高めることが知られています。厚生労働省の「過労死等防止対策推進法」(2014年)が制定された背景には、長時間労働による過労死・過労自殺が社会問題化した経緯があります。
中小企業では、精神的な不調を抱えた従業員が出ても、「本人のメンタルが弱い」「少し休めば戻る」と軽視されるケースがあります。しかし、業務上の過重負荷が原因であれば労災認定の対象となり得るうえ、安全配慮義務(使用者が従業員の健康・安全に配慮する法的義務)を怠ったとして損害賠償を問われるリスクもあります。
実践的な対策として、以下の取り組みが有効です。
- ラインケア研修の実施:管理職が部下の変化(遅刻の増加・ミスの多発・表情の変化など)に気づき、適切に対応するスキルを身につける研修
- 心理的安全性の確保:「残業を申告すると評価が下がる」「弱音を吐けない」という雰囲気を排し、声を上げやすい環境を作る
- ストレスチェック制度の活用:常時50人以上の事業場では年1回の実施が義務付けられているが、50人未満でも努力義務として推奨されている
- EAPの導入:Employee Assistance Program(従業員支援プログラム)と呼ばれる外部の専門相談窓口を設けることで、従業員が気軽に相談できる体制を整えられる
特に、管理職が「異変に気づいてから相談するまでの時間」を短縮することが、深刻化を防ぐ上で重要です。外部のメンタルカウンセリング(EAP)を活用することで、社内での相談に抵抗を感じる従業員も、プロのカウンセラーに匿名で相談できる環境が整います。
よくある誤解と、今日から始める実践ポイント
誤解①「36協定を結べば何時間でも残業させられる」
これは誤りです。特別条項付き36協定を締結しても、月100時間未満・年720時間・複数月平均80時間以内という上限は絶対的な基準であり、超えた場合は刑事罰の対象となります。協定はあくまで「一定の条件下で法定時間を超えることを認める手続き」であって、上限を撤廃するものではありません。
誤解②「管理職(管理監督者)には上限規制が適用されない」
管理監督者は労働基準法上の労働時間・休憩・休日の規定が適用除外となりますが、健康確保措置(面接指導・深夜業の割増賃金など)は適用されます。長時間労働が常態化している管理職を放置することは、安全配慮義務の観点からもリスクがあります。
今日から始める実践ポイント
- 労働時間の「見える化」:まずは現状の残業実態を客観的に把握する。既存のシステムや勤怠管理ツールで対応できる部分から始める
- 36協定の内容と実態の乖離を確認する:協定上の上限と実際の残業時間を突き合わせ、問題が生じていないかチェックする
- 産業医・地産保・産業保健センターとの接点を持つ:50人未満の事業場でも無料で利用できる公的支援があることを認識し、まず問い合わせてみる
- 助成金の活用を検討する:厚生労働省の「働き方改革推進支援助成金」は、労働時間短縮や年次有給休暇の取得促進を支援するもので、中小企業も対象となる。産業保健総合支援センター(産保センター)でも無料相談を受け付けている
- 管理職への研修・意識啓発:現場管理職が規制の内容と自分の責任を正確に理解していなければ、どれほど制度を整えても機能しない。研修や社内説明会を定期的に実施する
まとめ
時間外労働の上限規制は、すでに中小企業にも例外なく適用されている「守らなければ罰則を受ける法律」です。しかし、数字を守ることだけに目を向けると、本来の目的——従業員の健康を守り、持続可能な職場を作ること——を見失いがちです。
上限規制の遵守と産業保健の充実は、対立するものではなく、一体として取り組むことで初めて効果を発揮するものです。残業を管理しながら、長時間労働者には適切な面接指導を行い、メンタルヘルス不調の兆候を早期に把握して対応する。このサイクルを回すことが、労務リスクの低減と従業員の定着率向上につながります。
「すべてを一度に整備するのは難しい」と感じる経営者・人事担当者も多いでしょう。その場合は、まず労働時間の実態把握から着手し、公的支援機関や外部専門家を活用しながら段階的に体制を整えていくアプローチが現実的です。中小企業だからこそ、一人ひとりの従業員の健康が事業の継続性に直結します。今日できる一歩から始めることが、最も重要です。
よくある質問(FAQ)
Q. 特別条項付き36協定を締結していれば、月100時間まで残業させても問題ないですか?
「月100時間未満」はあくまで上限であり、それを目標とすることは適切ではありません。月100時間(休日労働含む)に近い残業が続く場合、過労死認定の基準(いわゆる「過労死ライン」)と重なるため、健康障害のリスクが高まります。また、複数月平均80時間以内・年720時間以内・年6か月以内という条件をすべて同時に満たす必要があります。上限ギリギリの運用は法的リスクと健康リスクの両面で危険です。
Q. 従業員が50人未満の事業場でも、産業医を選任した方がよいですか?
法律上の選任義務は常時50人以上の事業場から生じますが、50人未満の事業場でも、長時間労働者への面接指導義務や安全配慮義務は適用されます。地域産業保健センター(地産保)の無料サービスや、外部委託型の産業医サービスを利用することで、義務への対応と従業員の健康管理を両立させることが可能です。従業員規模が小さいほど、一人の不調が事業全体に影響しやすいため、早めの体制整備を検討することをお勧めします。
Q. テレワーク中の労働時間はどのように把握すればよいですか?
テレワーク下でも、使用者は客観的な方法による労働時間の把握が求められます。具体的には、PCのログイン・ログオフ時刻の記録、VPN接続ログ、クラウド型の勤怠管理システムなどが活用されています。自己申告のみでの把握は原則認められておらず、申告内容が実態と乖離していないか確認する仕組みも必要です。裁量労働制やみなし労働時間制を採用している場合でも、健康確保の観点から実態把握を行うことが推奨されています。
労働法改正への対応や安全衛生管理体制の整備には、INTERMINDの産業医サービスが力になります。専門家による継続的なサポートで法令対応を進められます。







