「健康診断は受けさせたけれど、結果をどう扱えばいいのか分からない」——多くの中小企業の経営者・人事担当者から聞かれる率直な声です。従業員に健康診断を受診させることは事業者の義務ですが、法律が求めているのはそこで終わりではありません。結果を受け取った後の一連の対応こそが、企業のリスク管理と従業員の健康保護の両面で重要な意味を持ちます。
本記事では、労働安全衛生法の規定を正確に押さえながら、健康診断結果の活用方法について中小企業の実務に即した形で解説します。「受診させて終わり」になっている企業にとって、今日から取り組める具体的なヒントをお伝えします。
健康診断結果の活用は法律上の義務である
まず前提として確認したいのは、健康診断結果の活用が単なる「努力目標」ではなく、法的義務として定められているという点です。
労働安全衛生法は、健康診断の実施(第66条)だけでなく、結果受領後の対応についても段階的に義務を課しています。
- 第66条の4(医師からの意見聴取):異常の所見がある従業員について、医師から就業上の措置に関する意見を聴取しなければならない
- 第66条の5(就業上の措置):意見聴取の結果を踏まえ、作業転換・労働時間短縮などの措置を講じる義務がある
- 第66条の6(本人への通知):健康診断の結果を本人に通知しなければならない
- 第66条の7(保健指導):医師または保健師による保健指導を行う努力義務がある
- 第100条(報告義務):常時50人以上の労働者を使用する事業場は、定期健康診断結果を所轄の労働基準監督署へ報告しなければならない
ここで多くの企業が見落としがちなのが、医師からの意見聴取と就業上の措置は、産業医が選任されていない小規模事業場でも義務であるという点です。「うちには産業医がいないから」という理由は、法律上の免除には該当しません。この点については後述する相談窓口の活用で対応が可能です。
結果受領後の基本フローと各ステップの実務
健康診断の結果を受け取った後、企業はどのような手順で対応を進めればよいのでしょうか。厚生労働省が定める「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」を参考に、実務的なフローを整理します。
ステップ1:有所見者の抽出
届いた結果の中から「異常の所見あり」と判定された従業員を抽出します。健診機関によって判定区分の表記は異なりますが、「要再検査」「要精密検査」「要治療」「要観察」などの区分が設けられているのが一般的です。これらの従業員を一覧化し、次のステップに進む対象者を特定します。
ステップ2:医師への意見聴取
有所見者について、医師から就業上の措置に関する意見を聴取します。具体的には「この従業員に時間外労働の制限が必要か」「特定の作業を避けるべきか」といった点について医学的な判断を仰ぐプロセスです。
意見聴取の結果は、健康診断個人票(様式第5号)に記載・保管することが求められます。口頭のやり取りだけで済ませず、必ず記録に残してください。
ステップ3:就業上の措置の決定と実施
医師の意見を参考にしながら、事業者として就業上の措置を決定します。措置の具体例としては以下のものが挙げられます。
- 時間外労働の制限または禁止
- 深夜業からの除外
- 出張・転勤の制限
- 有害物質を取り扱う作業の制限または禁止
- 配置転換の検討
- 療養のための休業の推奨
なお、措置を決定する際は事前に従業員本人の意見を聴くことが推奨されています。一方的に業務内容を変更すると、労務上のトラブルに発展するリスクがあるため、丁寧なコミュニケーションが重要です。
ステップ4:フォローアップと記録保管
措置を実施した後も、定期的に状況を確認する仕組みを作ることが重要です。再検査や精密検査を指示した従業員については、受診の有無と結果を把握し、必要に応じて措置の内容を見直します。これらの一連の対応を記録として保管することで、万が一トラブルが発生した際の対応根拠にもなります。
産業医がいない場合の相談先:地域産業保健センターの活用
産業医の選任義務があるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。従って、多くの中小企業では産業医が選任されていないケースが多いのが現状です。しかし前述のとおり、医師への意見聴取義務は事業場の規模を問わず課されています。
この課題を解決するために活用できるのが、地域産業保健センターです。都道府県ごとに設置されており、労働者数50人未満の小規模事業場を対象として、以下のサービスを無料で提供しています。
- 産業医による健康診断結果についての相談・意見聴取
- 長時間労働者や健康に不安を抱える従業員への保健指導
- 職場環境の改善に関するアドバイス
また、都道府県単位で設置されている産業保健総合支援センター(さんぽセンター)でも、産業保健に関する相談や研修を受けることができます。「産業医がいないから何もできない」ではなく、こうした公的機関を積極的に活用することが、中小企業における現実的な対応策となります。
地域産業保健センターの窓口は、各都道府県の産業保健総合支援センターに問い合わせると案内を受けることができます。
健康診断結果の個人情報管理:正しい範囲と共有のルール
健康診断の結果は、個人情報保護法上の「要配慮個人情報」に該当します。要配慮個人情報とは、不当な差別や偏見が生じないよう、特に慎重な取り扱いが求められる情報のことです。健康・病歴に関する情報が含まれるため、取得・利用・提供の際には原則として本人の同意が必要です。
ただし、この規定を「個人情報だから社内では誰にも見せてはいけない」と過剰に解釈してしまうと、就業上の措置の実施が困難になります。ポイントは「必要な範囲での共有は認められる」という点です。
共有が認められる範囲の目安
- 本人:結果の通知と内容の説明
- 産業医・嘱託医:意見聴取・保健指導のため
- 会社の措置担当者(人事・安全衛生担当など):就業上の措置を決定・実施するため
- 直属の上司:措置の内容を実施するうえで必要な範囲に限る
上司への情報共有については特に注意が必要です。「○○さんは血圧の数値が高く、△△という疾患の疑いがある」といった診断名や具体的な数値をそのまま伝えることは適切ではありません。上司に伝えるべきは「時間外労働を月○時間以内に制限する必要がある」「深夜シフトを当面避ける必要がある」といった措置の内容にとどめることが基本です。
また、健康診断個人票をはじめとする健康診断関係書類の保管期間は、法令で定められています。一般健康診断の記録は5年間、じん肺(粉塵を長期吸入することで引き起こされる肺疾患)などの特殊健康診断の記録については30年間(種類によっては永年)の保管義務があります。誰がどこで管理するかを明確に決め、紛失・漏洩のない体制を整えることが求められます。
再検査・精密検査の受診状況を把握する仕組みを作る
健康診断の結果で「要再検査」「要精密検査」と判定された従業員への対応は、多くの企業で後手に回りがちです。「本人に伝えたから後は本人の問題」という姿勢では、法的・実務的に問題が生じる可能性があります。
従業員が再検査を受けないまま病状が悪化し、その後に重大な健康被害や労働トラブルが発生した場合、企業が安全配慮義務(使用者が労働者の生命・健康を守るために必要な配慮をする義務)を怠ったと判断されるリスクがあります。
再検査フォローに向けた実践的な取り組み
- 再検査の受診状況を確認する仕組みを作る:受診期限と報告期限を明示し、受診報告書の提出を求める
- 受診結果を記録し、措置の要否を再判断する:再検査の結果次第で就業上の措置を変更する場合がある
- 再検査費用の負担を検討する:法律上の義務はありませんが、費用補助を行うことで受診率の向上が期待できる
- 受診を拒否する従業員への対応:業務命令の限界や就業規則の規定に沿って対応する。まずは受診の重要性を丁寧に説明し、記録を残しながら対応することが重要
再検査を拒否する従業員については、強制的に受診させる法的根拠は限定的であるため、説得と記録の積み重ねが基本的な対応となります。拒否の事実と会社側の対応を記録に残しておくことで、後日トラブルが生じた際の証跡になります。
健康診断データの集団的活用:職場環境改善への応用
健康診断の結果は、個々の従業員への対応だけでなく、職場全体の環境改善にも活用できます。これは「集団的活用」と呼ばれるアプローチで、データを組織の視点から分析するものです。
たとえば、部署や職種ごとに有所見率(健康診断で何らかの異常所見が認められた従業員の割合)を集計すると、特定の部署に生活習慣病リスクが集中しているといった傾向が見えてくることがあります。こうした傾向は、業務の負担・夜勤の多さ・食事環境・運動習慣など、職場環境に起因する要因を反映している可能性があります。
集団的活用の具体的な方法
- 部署・職種別の有所見率を毎年比較し、変化を把握する
- リスクの高い部署には保健指導や健康に関する研修を実施する
- ストレスチェック(常時50人以上の事業場に義務付けられている職場のストレス状態を把握するための調査)の結果と組み合わせ、職場環境の改善施策に活かす
- 改善施策の効果を翌年の健康診断結果と照らし合わせて検証する
なお、集団的分析を行う際は、個人が特定されないよう取り扱いに留意する必要があります。部署の人数が少ない場合は、個人が特定されるリスクがあるため、公表方法を工夫することが求められます。
実践ポイント:今日から取り組める3つのアクション
以上の内容を踏まえ、まず着手すべき実践ポイントを3点に絞ってお伝えします。
①有所見者への対応フローを文書化する
「誰が」「何を」「いつまでに」行うかを明文化したフローチャートを作成します。担当者が変わっても対応が属人化しないよう、仕組みとして整えることが重要です。厚生労働省の指針を参考に、自社の規模や体制に合わせた内容にアレンジしてください。
②地域産業保健センターに連絡を取る
産業医が選任されていない事業場は、まず地域産業保健センターに連絡し、利用登録や相談の流れを確認しておきましょう。実際に有所見者が出てから慌てるのではなく、事前に窓口との関係を作っておくことが大切です。
③健康診断結果の管理ルールを整備する
誰がどこで結果を保管するか、閲覧できる範囲は誰か、保管期間が終了した後の廃棄方法はどうするかを、就業規則や社内規程に明記します。個人情報の管理体制が整っていることは、従業員からの信頼にもつながります。
まとめ
健康診断は、受診させることがゴールではありません。結果を受け取った後に、有所見者を抽出し、医師の意見を聴取し、必要な就業上の措置を講じ、フォローアップを続けるという一連の対応があって初めて、法律が求める義務を果たしたことになります。
産業医が選任されていない中小企業でも、地域産業保健センターという無料の公的サポートを活用することで、法的義務への対応は十分可能です。「小さい会社だから関係ない」という認識は改め、仕組みとして健康診断後の対応フローを整えることが求められます。
従業員の健康を守ることは、安全配慮義務の履行であるとともに、生産性の維持・人材の定着にもつながる経営上の重要課題です。まずは自社の現状を棚卸しし、できるところから一歩ずつ取り組んでいただければと思います。
よくある質問
Q1: 健康診断結果の活用が法律上の義務というのは本当ですか?受診させるだけでは不十分ですか?
はい、労働安全衛生法では健康診断の実施だけでなく、結果受領後の医師への意見聴取、就業上の措置、本人への通知など段階的な対応が義務として定められています。「受診させて終わり」では法的要件を満たしていません。
Q2: うちは小規模企業で産業医がいません。医師への意見聴取はできないのではないですか?
いいえ、産業医の有無にかかわらず医師への意見聴取は義務です。その場合、都道府県に設置されている地域産業保健センターを無料で利用でき、産業医による相談・意見聴取が受けられます。
Q3: 医師から意見を聴いた後、従業員に作業転換や労働時間短縮の措置を一方的に実施してもいいですか?
労務トラブルを避けるため、措置を実施する前に従業員本人の意見を聴くことが推奨されています。事前に丁寧にコミュニケーションを取ることで、トラブル発生のリスクを低減できます。
健康診断の事後措置や保健指導の体制整備には、INTERMINDの産業医サービスが役立ちます。専属の産業保健スタッフが継続的にサポートします。









