健康診断の一次検査費用は会社が負担すべきものだということは、多くの経営者・人事担当者が認識しています。しかし、「検査結果に異常所見が出て、再検査や精密検査が必要になった場合の費用は誰が払うのか」という問いに対して、自信を持って答えられる方は多くありません。
「従業員に再検査を受けてほしいが、費用負担の根拠が明確でないから強く言いにくい」「費用を出すと言ったら際限なく請求されそうで不安」「そもそも法律で義務付けられているのかどうかわからない」――こうした声は、中小企業の現場ではとても多く聞かれます。
結論から言えば、二次検査(再検査・精密検査)の費用を会社が負担することを直接定めた条文は、労働安全衛生法には存在しません。しかしそれは「会社が負担しなくてよい」という意味ではありません。費用を負担しないことによって生じる法的リスク、具体的には安全配慮義務違反による損害賠償リスクは、決して軽視できないものです。
この記事では、健康診断二次検査の費用負担をめぐる法的な整理、実務上のリスク、そして中小企業が取るべき現実的な対応策を、できる限りわかりやすく解説します。
一次検査と二次検査、費用負担のルールはどう違うのか
まず、健康診断の費用負担に関する基本的な法的枠組みを整理しましょう。
労働安全衛生法第66条は、事業者が労働者に対して医師による健康診断を実施しなければならないことを定めています。そして厚生労働省の行政解釈(通達)では、この法定健康診断(一般定期健康診断)にかかる費用は事業者が負担すべきものとされています。これは法的義務として明確です。
一方、一次検査で異常所見が出た後に受ける再検査・精密検査(二次検査)については、費用負担を直接義務付けた条文が存在しません。健康診断の種類別に整理すると、次のようになります。
- 一般定期健康診断(安衛法66条1項):一次検査費用は会社負担が義務。二次検査費用については明確な義務規定なし。
- 特殊健康診断(有害業務従事者対象):一次・二次いずれも会社負担が原則(行政指導・判例の流れ)。
- 自発的健康診断(法定外):一次・二次いずれも原則として労働者負担。
特殊健康診断とは、じん肺、有機溶剤、鉛、電離放射線など、業務において有害物質や有害環境にさらされる労働者を対象とした健診です。この場合は業務との因果関係が明確であるため、二次検査についても会社負担が当然とされており、費用負担を拒否すると安全配慮義務違反のリスクが高くなります。
問題が複雑になるのは、多くの企業で実施している一般定期健康診断の二次検査です。法律に明確な規定がないからこそ、実務で判断が迷いやすい領域となっています。
「法的義務がない」は「負担しなくていい」ではない理由
二次検査費用の負担を直接定めた法律の条文がないからといって、「負担しなくて構わない」と考えるのは危険です。その理由は安全配慮義務にあります。
安全配慮義務とは、使用者が労働者の生命・身体の安全を確保しながら働かせるために必要な配慮をしなければならないという義務のことです。民法第415条(債務不履行)および労働契約法第5条に根拠があります。
では、二次検査費用の不負担がどのように安全配慮義務違反につながるのか。具体的な流れで考えてみましょう。
- 会社が一次健康診断を実施し、ある従業員に異常所見が見つかった
- 会社は再検査を「受けるように」と伝えたが、費用の負担は明示しなかった
- その従業員は費用が気になり、受診を先延ばしにした
- 結果として疾病が進行し、脳梗塞や心筋梗塞などの重篤な事態が発生した
このような経緯があった場合、「費用が気になって再検査に行けなかった」という事実は、訴訟において会社側に不利な証拠となり得ます。異常所見を把握しながら、受診しやすい環境を整えなかったことが安全配慮義務違反と判断される可能性があるのです。
さらに、労働安全衛生法第66条の4は、健康診断で異常所見が認められた労働者について医師等の意見を聴取する義務を定めており、第66条の5では、その意見を踏まえた就業上の措置を講じる義務も定めています。つまり、健診後のフォローアップ体制を整えること自体が法的に求められており、費用負担の問題はその一部として位置づけられます。
費用負担を義務付けた条文がないからこそ、就業規則への明文化や社内規程の整備によって対応ルールを先に決めておくことが、リスク管理として重要になります。
見落とされがちな「二次健康診断等給付」制度を活用する
二次検査費用の会社負担を検討する前に、まず知っておくべき制度があります。労災保険の「二次健康診断等給付」です(労働者災害補償保険法第26条)。
この制度は、定期健康診断等において特定の4項目すべてに異常所見があった労働者が、無料で二次健康診断と特定保健指導を受けられるというものです。会社の費用負担が発生しないため、活用しない手はありません。
対象となる4項目と条件は次のとおりです。
- 血圧検査:異常所見あり
- 血糖検査:異常所見あり
- 血中脂質検査:異常所見あり
- BMI(肥満度):異常所見あり(BMI25以上が目安)
重要なのは、4項目すべてに異常所見があることが条件という点です。一部の項目のみでは対象外となります。また、脳・心臓疾患の業務上疾病としてすでに認定されていないことも条件の一つです。
もう一点、絶対に見落とせないのが申請期限です。一次健康診断の結果が出た日から3か月以内に申請しなければなりません。申請先は労災指定医療機関で、都道府県労働局・労働基準監督署を経由します。
健診結果を受け取った後、担当者が4項目すべてに異常所見を持つ従業員を特定し、速やかにこの制度を案内することが重要です。「知らなかった」では対象従業員への情報提供義務を果たしたとは言えません。適切な健康管理体制の構築には、産業医サービスを活用することで、こうした制度の運用サポートを受けることも一つの方法です。
中小企業が今すぐ取り組むべき実務対応のポイント
法的リスクと制度の概要を理解したうえで、実際に何をすべきかを整理します。規模の小さい企業でも現実的に実施できる対応から順番に説明します。
1. 異常所見者への書面による再検査受診勧奨
口頭での勧奨だけでは、「伝えた・伝えていない」の水掛け論になりかねません。書面(メールの記録も含む)で受診を勧奨し、記録として残すことが最低限の対応です。単に「再検査を受けてください」と伝えるだけでなく、受診先の情報や会社としての費用負担方針も合わせて通知することが望ましいです。
2. 労災保険「二次健康診断等給付」の対象者への周知
前述のとおり、4項目すべてに異常所見がある従業員には、必ずこの制度を案内します。申請期限(3か月以内)を過ぎてしまうと無料制度を利用できなくなるため、健診結果が出たタイミングで迅速に確認・案内する体制を整えておきましょう。
3. 就業規則・社内規程への費用負担ルールの明文化
最も重要かつ、多くの中小企業で未対応のままになっているのがこの点です。費用負担のルールを曖昧なままにしておくと、都度の判断が求められ、従業員との認識のずれがトラブルに発展することがあります。
規程には次のような内容を盛り込むことが考えられます。
- 「会社は法定健康診断の結果、医師が再検査または精密検査を必要と認めた場合、その費用の全部または一部を負担する」
- 年間上限金額の設定(例:年間○万円まで)
- 対象となる検査の範囲(会社指定医療機関への受診を条件とするかどうかなど)
- 受診報告の提出方法と期限
上限金額を設けることは、会社の費用管理の観点から現実的な対応です。「上限なし」とすることへの不安から制度整備を避けるのではなく、上限付きでも規程に明文化しておく方がリスク管理として有効です。
4. 受診しやすい職場環境の整備
費用負担と同様に重要なのが、業務上の時間的な配慮です。再検査や精密検査は平日の日中に受診することが多く、業務時間中に受診が必要になるケースもあります。「業務が忙しくて受診できなかった」という状況を会社側が作り出していた場合も、安全配慮義務の観点から問題となり得ます。受診のための時間確保を明示的に認めることも、実務上の重要な対応です。
特殊健康診断の二次検査は別格として扱う
有害業務に従事する労働者を雇用している場合は、一般定期健康診断とは別に、特殊健康診断の二次検査については「会社負担が当然」という前提で対応してください。
じん肺健診、有機溶剤健診、鉛健診、電離放射線健診などで異常所見が確認された場合、それは業務との因果関係が認められやすい領域です。「費用を会社が負担する義務を直接定めた条文はない」という論理を当てはめると、安全配慮義務違反のリスクが非常に高くなります。
行政指導の流れや裁判例においても、特殊健康診断の二次検査費用は事業者が負担すべきものとして扱われています。この点については、費用を出し渋ることで生じるリスクの方が、費用負担のコストをはるかに上回ります。
有害業務を含む職場の健康管理体制に不安がある場合は、メンタルカウンセリング(EAP)も含めた包括的な従業員支援の仕組みづくりを専門家と一緒に検討することをお勧めします。
実践ポイントのまとめ:今日から始められる3つのステップ
記事の内容を実務に落とし込む際に、まず取り組むべきことを3つのステップに整理します。
- ステップ1:現状確認 直近の定期健康診断結果を確認し、異常所見者を特定する。4項目(血圧・血糖・脂質・BMI)すべてに異常がある従業員がいれば、労災保険「二次健康診断等給付」の申請期限(健診結果日から3か月以内)を確認する。
- ステップ2:周知と記録 異常所見者に対し、書面で再検査受診の勧奨を行い、費用負担の現時点での会社方針を通知する。「二次健康診断等給付」の対象者には制度の内容と申請方法を案内する。これらの記録を保存する。
- ステップ3:規程の整備 就業規則または健康管理規程に、二次検査費用の会社負担ルールを明文化する。上限金額、対象範囲、申請手続きを含めて具体的に定めることで、労使双方の認識を統一する。
まとめ
健康診断二次検査の費用負担について、労働安全衛生法に直接の義務規定がないことは事実です。しかしそれは「負担しなくてよい」という意味ではなく、安全配慮義務の観点から会社が適切な対応を取らなかった場合のリスクは現実に存在します。
特に有害業務従事者の特殊健康診断については、二次検査費用も会社負担が当然という扱いであること、また一般定期健康診断についても、異常所見者への受診勧奨と費用負担の明文化が安全配慮義務の履行として重要であることを、改めて確認してください。
さらに、労災保険の「二次健康診断等給付」は、4項目すべてに異常所見のある従業員が無料で二次検査を受けられる制度であり、申請期限の3か月以内という点を見落とさない体制づくりが求められます。
費用負担のルールを曖昧なままにしておくことは、従業員の健康リスクを高めるだけでなく、会社の法的リスクも高めます。まず小さな一歩として、就業規則や健康管理規程への明文化に着手することが、経営者・人事担当者にできる最も確実なリスク対応です。
よくある質問
健康診断の再検査費用を会社が負担しなかった場合、法律違反になりますか?
一般定期健康診断の二次検査(再検査・精密検査)費用の負担を直接義務付けた条文は、労働安全衛生法には存在しません。そのため、費用を負担しないこと自体が即座に法律違反となるわけではありません。ただし、異常所見のある従業員が費用を理由に受診を避けた結果として健康被害が生じた場合、安全配慮義務違反(労働契約法第5条・民法第415条)として損害賠償請求を受けるリスクがあります。「法律違反ではない」と「リスクがない」は別物である点を認識したうえで、費用負担のルールを社内で明確にしておくことが重要です。
「二次健康診断等給付」はどんな従業員でも使えますか?
すべての従業員が対象になるわけではありません。労災保険の「二次健康診断等給付」(労働者災害補償保険法第26条)を利用できるのは、定期健康診断等において血圧・血糖・血中脂質・BMIの4項目すべてに異常所見が認められた労働者に限られます。4項目のうち一部のみに異常がある場合は対象外です。また、脳・心臓疾患の業務上疾病としてすでに認定されていないことも条件です。さらに、一次健康診断の結果が出た日から3か月以内に申請しなければ利用できなくなるため、健診結果を受け取ったら速やかに対象者を確認し、案内することが重要です。
就業規則に二次検査費用の負担を明記する場合、どのような内容にすればよいですか?
就業規則や健康管理規程には、対象となる検査の範囲、費用負担の上限、受診先の条件(会社指定医療機関の有無)、受診後の報告義務などを具体的に定めることが望まれます。例えば「会社は法定定期健康診断の結果、医師が再検査または精密検査を必要と認めた場合、年間○万円を上限としてその費用を負担する」といった形で記載します。上限金額を設けることは費用管理の観点から現実的な対応であり、上限付きでも明文化しておく方がトラブル防止につながります。規程の内容は、社会保険労務士や産業医などの専門家に確認してもらうとより安心です。
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