2024年11月1日、フリーランスとの取引に関して企業側に多くの義務を課す新しい法律が施行されました。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、通称「フリーランス保護法」です。
「うちはフリーランスと自由に契約しているだけだから関係ない」と思っていませんか。しかし実態は異なります。アルバイトを1人でも雇用している企業であれば、この法律の規制対象となる可能性が高く、契約書の整備から報酬の支払い管理、ハラスメント対策まで、幅広い義務への対応が求められます。
特に中小企業では専任の法務・人事担当者がいないケースも多く、「何から手をつければよいかわからない」という声も少なくありません。本記事では、フリーランス保護法が中小企業に与える影響と、実務上の具体的な対応方法をわかりやすく解説します。
フリーランス保護法とは何か――制定の背景と目的
日本では近年、フリーランスとして働く人の数が増加しています。しかし、フリーランスは労働基準法などの労働法の保護を受けられない立場であるため、発注企業との力関係の差から、不当な報酬の引き下げや一方的な契約解除といった問題が生じやすい状況にありました。
こうした背景を受けて制定されたフリーランス保護法は、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の三省庁が共同で所管しており、大きく2つの柱から成り立っています。
- 取引の適正化:発注条件の明示義務や禁止行為の規定など、フリーランスが不当な扱いを受けないための取引ルールの整備
- 就業環境の整備:ハラスメント対策や育児・介護との両立支援など、フリーランスが安心して働ける環境づくり
法律の対象となるフリーランス(法律上の正式呼称は「特定受託事業者」)は、業務委託を受ける個人事業主または従業員を雇用していない一人社長などの法人です。一方、発注側の企業(「特定業務委託事業者」)とは、フリーランスに業務委託をする事業者のうち従業員を使用している者を指します。この点が非常に重要で、正社員だけでなくアルバイトやパートタイマーを1人でも雇っていれば対象となります。
自社は対象?――義務の2段階構造を理解する
フリーランス保護法の義務は、発注者の規模や雇用形態によって2段階に分かれています。自社がどの段階に当てはまるかを正確に把握することが、対応の第一歩となります。
すべての発注事業者に課される義務
フリーランスに業務委託をするすべての事業者(個人・法人を問わず)に対して、書面等による取引条件の明示義務が課されます。口頭のみの発注は違反となります。
明示が必要な最低限の記載事項は以下の通りです。
- 業務の内容
- 報酬の額
- 支払期日および支払方法
- 成果物等を受領する期日または場所
- 検査を行う場合は、その完了期日
書面は紙に限らず、電子メールやSlackなどのチャットツールによる通知も認められます。ただし、送信記録をきちんと保存しておくことが必要です。
従業員を雇用する発注事業者(特定業務委託事業者)に課される追加義務
従業員を1人以上雇用している発注事業者には、書面明示義務に加えて以下の義務が発生します。
- 報酬支払期日の設定・遵守:成果物の受領日から60日以内に支払期日を設定し、その期日を守ること
- 禁止行為の遵守:受領拒否・返品・報酬の不当な減額・買いたたき・不当な経済上の利益提供要請・一方的な業務内容の変更やり直し要請の禁止(下請法の禁止行為と類似した内容)
- 募集情報の的確表示:フリーランスを募集する際の虚偽表示・誇大表示の禁止
- 育児・介護等への配慮:フリーランスから申出があった場合、育児・介護と業務の両立に向けた配慮をおこなう義務
- ハラスメント対策:セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント等に関する相談体制の整備と対応義務
- 中途解除等の事前予告:6か月以上継続している業務委託を解除または更新しない場合、30日前までの予告が必要
これらの義務は従業員数が少ない中小企業にも一律に適用されるため、「小さい会社だから関係ない」という認識は誤りです。
違反した場合のリスク――罰則と社会的影響
フリーランス保護法に違反した場合のリスクは、金銭的なペナルティだけにとどまりません。段階的なエンフォースメント(法執行)の仕組みが設けられています。
- 報告徴収・立入検査:公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省が企業に対して報告を求めたり、必要に応じて立入検査をおこなうことができます
- 勧告・命令:違反が認められた場合、違反の是正を求める勧告が出され、さらに従わない場合は命令に発展します
- 罰則:命令違反には50万円以下の罰則が設けられています
- 事業者名の公表:違反事業者名が公表されることで、取引先や求職者からの信頼を大きく損なうリスクがあります
- 紛争申出制度:フリーランス側から裁判外紛争解決(ADR)の申出をおこなう制度があり、個別の紛争に発展する可能性があります
特に事業者名の公表は、採用活動や新規取引先の開拓に悪影響を与えるため、中小企業にとって深刻なリスクとなり得ます。コンプライアンス(法令遵守)の観点から、早期の対応整備が不可欠です。
下請法との違いと注意点
すでに下請法への対応をおこなっている企業からは、「フリーランス保護法は下請法と何が違うのか」という疑問が多く聞かれます。両者の関係を整理しておきましょう。
下請法は発注者と受注者の資本金の大きさの差(資本金基準)によって適用対象が決まります。そのため、資本金が同程度の中小企業同士の取引や、資本金の小さい会社が発注者となる場合は下請法の適用外となるケースがありました。
一方、フリーランス保護法は資本金基準ではなく、「従業員を使用しているかどうか」という基準で義務の有無が決まります。したがって、これまで下請法の対象外だった取引でも、フリーランス保護法では規制対象となるケースが生じます。
両法律が重複して適用される場面では、原則として下請法が優先されますが、フリーランス保護法独自の規定(ハラスメント対策・育児介護への配慮・中途解除の30日前予告など)については、下請法が適用される取引であっても別途フリーランス保護法に基づく対応が必要です。
下請法対応で「すでに十分」と考えている企業も、フリーランス保護法の固有義務について改めて確認する必要があります。
中小企業が今すぐ取り組むべき実践ポイント
法律の内容を理解したうえで、実務として何を整備すべきかを具体的に解説します。優先度の高いものから順番に取り組むことをおすすめします。
1. フリーランスとの取引状況を棚卸しする
まず、自社がどのフリーランスと取引しているかを一覧化しましょう。その際、以下の点を確認します。
- 現在口頭や慣行で取引しているフリーランスはいないか
- 6か月以上継続している業務委託契約はどれか(30日前予告義務の対象)
- 成果物受領から支払いまでの日数が60日を超えているケースはないか
2. 発注書・業務委託契約書のテンプレートを整備する
法律が定める必須記載事項を網羅した発注書や業務委託契約書のひな型を作成します。電子契約ツールを活用すれば、送信記録の保存も容易になります。既存の契約書を使っている場合は、必須記載事項が漏れていないか見直しが必要です。
3. 報酬支払管理の仕組みを整える
フリーランスからの成果物を受領した日付を正確に記録し、そこから60日以内の支払期日を設定・管理する仕組みを構築します。月末締め翌月末払い(約30日サイクル)であれば、通常は60日以内に収まります。経理担当者と連携し、支払期日の管理を属人的なメモ管理から脱却させましょう。
4. ハラスメント相談窓口の対象をフリーランスにも拡大する
多くの企業では社内従業員向けのハラスメント相談窓口がすでに設けられていますが、フリーランス保護法ではフリーランスもその対象として含める必要があります。既存の窓口の対象者の定義を見直し、フリーランスも利用できる旨を取引先に周知します。窓口の整備や運用が難しい場合は、外部のメンタルカウンセリング(EAP)サービスを活用してフリーランスを含む相談体制を補完する方法も有効です。
5. 継続的契約の更新・解除フローを整備する
6か月以上継続している業務委託について、契約終了予定日をカレンダーやシステムで管理し、更新しない場合や途中解除をおこなう場合は30日前に書面で通知できるフローを構築します。うっかり通知を忘れるリスクを防ぐため、担当者へのリマインド設定が効果的です。
6. 育児・介護への配慮対応方針を定める
フリーランスから育児や介護に関する申出があった場合にどのように対応するかを、あらかじめ方針として整理しておきます。具体的な内容は「できる限り柔軟なスケジュール調整を試みる」といった合理的な配慮で足りますが、申出があった際に担当者が何もわからず対応できない状態は避けるべきです。
なお、フリーランスとの継続的な関係管理や就業環境の整備に課題を感じている場合は、産業医サービスを通じた職場環境の専門的なアドバイスを受けることも、組織全体のコンプライアンス強化につながります。
まとめ
フリーランス保護法(特定受託事業者法)は、2024年11月1日に施行された比較的新しい法律です。中小企業の経営者・人事担当者が特に意識しておくべきポイントをあらためて整理します。
- アルバイトを1人でも雇っていれば「特定業務委託事業者」として義務が発生するため、自社が対象外だと思い込まないこと
- 書面による取引条件の明示・60日以内の報酬支払・中途解除の30日前予告・ハラスメント相談体制の整備など、多岐にわたる義務への対応が求められること
- 違反した場合は罰則だけでなく事業者名の公表という社会的ペナルティが伴うこと
- 下請法対応だけでは不十分な独自規定があるため、別途フリーランス保護法の要件を確認すること
法対応は一度整備してしまえば、その後のフリーランスとの取引をより透明で安定したものにします。信頼性の高い取引関係の構築は、優秀なフリーランス人材の確保にもつながります。まずは現状の取引状況の棚卸しから着手し、一つひとつ整備を進めていきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 従業員が数名の小規模な会社でもフリーランス保護法の対象になりますか?
はい、対象になります。フリーランス保護法は従業員数ではなく「従業員を使用しているかどうか」で義務の有無を判断します。正社員でなくとも、アルバイトやパートタイマーを1人でも雇用していれば「特定業務委託事業者」に該当し、報酬支払期日の管理やハラスメント対策などの追加義務が発生します。会社の規模にかかわらず、フリーランスへの発注がある企業はすべて対応を確認する必要があります。
Q2. メールやチャットでの発注は書面明示の義務を満たせますか?
はい、電子メールやSlackなどのチャットツールを使った発注も、書面等による明示として認められています。ただし、必須記載事項(業務内容・報酬額・支払期日・支払方法・受領期日など)がすべて含まれていること、および送信記録をきちんと保存しておくことが条件です。口頭のみの発注や記載事項が不足したメッセージでは義務を果たしたことにはなりません。
Q3. 60日ルールとは具体的にどのような内容ですか?
フリーランス(特定受託事業者)から成果物や役務の提供を受けた日(給付受領日)から起算して、60日以内に支払期日を設定し、その期日通りに報酬を支払うことが義務付けられています。既存の「月末締め翌月末払い」などの支払サイクルが60日以内であれば問題ありません。重要なのは、成果物の受領日を正確に記録し管理する仕組みを整えることです。
Q4. フリーランスから突然契約解除を求められた場合、30日前予告義務は企業側だけに課されるのですか?
30日前の予告義務は発注者(企業)側に課されるものです。6か月以上継続している業務委託を企業側から解除または更新しない場合に、30日前までの書面予告が必要となります。フリーランス側からの解除申出については本法律の対象外ですが、業務委託契約書の中で相互の解除に関するルールをあらかじめ定めておくことが、トラブル回避の観点から望ましいといえます。







