2024年4月、日本の労働法制において見逃せない複数の改正が一斉に施行されました。なかでも建設業・自動車運転業務・医師といった「猶予業種」への時間外労働上限規制の適用開始は、長年にわたって準備期間が設けられていたにもかかわらず、いまだ対応が追いついていない企業が少なくありません。また、中小企業にも適用が拡大された割増賃金率の引き上げや、雇用契約書の記載内容に関するルール改正は、業種を問わずすべての企業に影響します。
「自社は中小企業だから猶予があるはず」「専門家に相談する時間がない」といった理由で対応を後回しにしていると、労働基準法違反として是正勧告や罰則の対象となるリスクがあります。本記事では、2024年の労働基準法改正における重要ポイントを整理し、中小企業の経営者・人事担当者が今すぐ取り組むべき実務対応を解説します。
1. 猶予業種への時間外労働上限規制がついに適用開始
2019年4月(中小企業は2020年4月)から一般企業に適用されていた「時間外労働の上限規制」が、2024年4月からは建設業・自動車運転業務・医師にも適用されました。この3業種はこれまで適用を猶予されていましたが、猶予期間が終了した今、原則として他業種と同様のルールが適用されています。
建設業の上限規制
建設業では原則として月45時間・年360時間が時間外労働の上限です。労使間で「特別条項付き36協定」(臨時的に特別な事情がある場合に限り上限を引き上げることができる協定)を結んだ場合でも、年間720時間、単月では100時間未満、複数月の平均では80時間以内という上限が設けられています。
ただし、災害の復旧・復興事業については、単月100時間未満・複数月平均80時間以内という規制が適用除外となっています。この例外は非常に限定的なものであり、通常の建設工事には適用されません。「建設業は上限が緩い」という誤解が現場に残っているケースがありますが、一般の工事現場では他業種と同水準の規制が課されていることを、管理職を含む全社員に周知する必要があります。
自動車運転業務(トラック・バス・タクシー等)
自動車運転業務については、年間の時間外労働の上限が960時間と設定されています。他業種に適用される720時間よりも緩和された数値ですが、これは「960時間まで働かせてよい」という目標値ではなく、あくまでも法令上の上限です。また、単月100時間未満・複数月平均80時間以内という規制はこの業種には適用されない点も特徴です。配送計画や乗務シフトの組み方を抜本的に見直す必要がある運送会社も多いでしょう。
医師の働き方改革
医師については、勤務形態によって複数の水準が設けられています。一般的な病院・診療所に勤務する医師(A水準)では年960時間が上限となります。地域医療確保のために指定を受けた医療機関や、集中的に技能を習得する研修医が対象となるB・連携B・C水準では年1,860時間まで認められますが、これは特定の医療機関・状況に限定されており、面接指導や健康確保措置の実施とセットで運用する義務があります。
2. 中小企業に適用拡大・月60時間超の割増賃金率50%
大企業では2023年4月から先行適用されていた「月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率50%」が、2023年4月から中小企業にも適用されています。これ以前は、中小企業における同割増賃金率は25%でした。
この改正で注意すべきポイントは2点あります。
- 60時間のカウント対象は「法定時間外労働」のみ:法定休日(週1日)に労働した時間は含みません。法内残業(所定労働時間を超えているが法定労働時間の8時間以内の労働)についても、カウントの方法を正確に理解する必要があります。
- 給与計算システムの設定変更が必須:既存の給与計算ソフトや勤怠管理システムが25%のまま設定されているケースが散見されます。2023年4月以降の賃金が正しく計算されているか、早急に確認してください。
また、月60時間を超える時間外労働が発生している場合、代替休暇制度(割増賃金の一部を金銭の代わりに休暇付与で代替できる制度)を導入することで、コスト負担を軽減しながら法令を遵守することができます。ただし代替休暇制度の導入には労使協定(労使間で締結する書面による合意)の締結が必要です。
3. 労働条件明示ルールの改正・雇用契約書の全面見直しを
2024年4月から、労働契約の締結時・更新時に明示しなければならない事項が追加されました。この改正はすべての業種・規模の企業に適用されるため、正社員のみならずパートタイム・アルバイト・有期契約社員など、雇用形態を問わず対応が求められます。
すべての労働者に追加された明示事項
新たに明示が必要となった主な項目として、就業場所および業務の「変更の範囲」があります。これは「将来的にどの場所・どの業務に異動させる可能性があるか」を契約書に明記するものです。たとえば「雇入れ直後:本社営業部/変更の範囲:会社の定める場所・業務」といった形で記載します。この記載がない雇用契約書・労働条件通知書は、2024年4月以降、法令違反となります。
有期契約労働者への追加明示事項
有期契約(期間の定めのある雇用契約)で働く労働者には、以下の2点も追加で明示する義務が生じました。
- 更新上限(契約の更新回数または通算期間の上限)の有無とその内容:「最大3回まで更新可」「通算5年を超えない」など、上限がある場合はその内容を明記します。
- 無期転換申込機会および無期転換後の労働条件:有期労働契約が通算5年を超えた場合、労働者には無期契約への転換を申し込む権利が発生します(無期転換ルール)。この権利が発生するタイミングと、転換後の労働条件を契約更新のたびに書面で明示する必要があります。
明示の方法は書面または労働者が希望する場合の電磁的方法(メール等)に限られます。「口頭で説明した」では法的義務を果たしたことにはなりません。既存の雇用契約書・労働条件通知書のひな形を使い続けている企業は、すぐに内容を確認し、必要な改訂を行ってください。
有期契約労働者が多い企業では、無期転換申込権が発生するタイミングが近い従業員をリスト化し、個別対応フローを事前に整備しておくことが重要です。無期転換後の労働条件(給与・職種・勤務地等)をどのように設定するかについては、就業規則の整備も含めて検討が必要です。
4. 裁量労働制の見直しと対象業務の拡大
裁量労働制とは、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めた時間を働いたものとみなして賃金を支払う制度です。2024年4月には、この制度に関しても重要な改正が施行されました。
専門業務型裁量労働制への「M&A業務」追加
専門業務型裁量労働制(特定の専門的業務に適用される裁量労働制)の対象業務に、新たに「M&Aに係る業務」が加わりました。M&Aアドバイザリーや財務デューデリジェンスといった業務に従事する労働者に適用できるようになりましたが、適用には労使協定の締結と労働基準監督署への届出が必要です。
企画業務型裁量労働制の手続き厳格化
企画業務型裁量労働制(事業の運営に関する企画・立案・調査・分析業務に適用される裁量労働制)については、労使委員会の運営規程の整備と、制度適用に関する本人同意の書面化が義務付けられました。これまで口頭や黙示の同意で運用していた企業は、書面による本人同意取得フローへの切り替えが必要です。また、労使委員会の決議に有効期限があるため、更新漏れがないかも確認してください。
5. 36協定の見直しを急ぐべき企業・よくある失敗
36協定(「さぶろくきょうてい」と読む。時間外労働・休日労働に関する労使協定)は、法定労働時間を超えて労働させるために必要な協定です。猶予業種の企業は特に、2024年4月以降の上限規制に対応した内容で協定を締結・届出しているか確認が急務です。
現場でよく見られる失敗事例を以下に挙げます。
- 36協定の有効期限切れに気づかず時間外労働をさせていた:有効期限が切れた36協定のもとで時間外労働をさせると、労働基準法第32条(法定労働時間)違反となります。特に3月・4月が決算期の企業は、繁忙期と協定更新時期が重なるため見落としが発生しやすい状況です。
- 旧様式・旧上限のまま届出していた:上限規制に対応していない古い様式の協定は、実態として無効とみなされるリスクがあります。厚生労働省が公表している最新の様式を使用し、正確な上限時間を記載してください。
- 特別条項の上限時間が法令を超えていた:特別条項付き36協定で定めた上限が、法令で定める限度時間を超えている場合、その部分は無効です。記載内容が現行法令に適合しているか、社会保険労務士などの専門家に確認することをお勧めします。
実践ポイント・今すぐ取り組むべきチェックリスト
改正内容を踏まえ、中小企業の経営者・人事担当者が優先的に対応すべき事項を整理します。
- 36協定の内容と有効期限を確認する:猶予業種(建設・運送・医療)の企業は特に急ぎ、上限規制に対応した内容に更新してください。
- 給与計算システムの割増賃金率を確認する:月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になっているか確認し、必要に応じてシステムの設定を変更します。
- 雇用契約書・労働条件通知書のひな形を全面見直しする:就業場所・業務の変更の範囲を明記し、有期契約社員向けには無期転換に関する記載を追加してください。既存ひな形をそのまま使い続けることは法令違反のリスクがあります。
- 無期転換申込権が発生する従業員をリスト化する:通算5年を超えるタイミングが近い有期契約社員を特定し、個別対応の方針を定めます。
- 勤怠管理システムにアラートを設定する:月45時間・60時間・80時間・100時間といった節目でアラートが出るよう設定し、上限超過をリアルタイムで把握できる体制を整えます。
- 管理職への周知・教育を実施する:現場の管理職が改正内容を正しく理解していなければ、制度は機能しません。勉強会や書面での通知により、人事部門と現場の認識を統一してください。
- 発注者・取引先との納期・工期交渉を文書化する:特に建設業・運送業では、無理な工期・納期設定が長時間労働の根本原因となっています。交渉内容を文書で残すことが、後のトラブル防止にもつながります。
対応すべき事項が多岐にわたるため、自社だけで対応を判断することに不安がある場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することも有効な選択肢です。また、従業員のメンタルヘルスや長時間労働に伴う健康リスクが懸念される場合には、産業医サービスを活用して定期的な健康管理体制を整えることも重要です。特に労働時間が長くなりがちな猶予業種の企業では、産業医による面接指導の実施が法令上も求められる場面があります。
まとめ
2024年4月に施行された労働基準法関連の改正は、建設業・運送業・医療機関といった特定業種の経営者だけでなく、すべての中小企業に影響を与えるものです。月60時間超の割増賃金率50%と労働条件明示ルールの改正は業種を問わず適用されており、「中小企業だから猶予がある」という認識は今や通用しません。
対応の優先順位としては、①36協定の確認・更新、②給与計算システムの設定変更、③雇用契約書ひな形の改訂の3点から着手することをお勧めします。これらは比較的すぐに対応できるうえ、未対応のまま放置した場合の法的リスクが高い項目です。
法改正への対応と並行して、長時間労働が常態化している職場では従業員のメンタルヘルスにも目を向けることが欠かせません。メンタルカウンセリング(EAP)の導入により、従業員が職場のストレスや悩みを早期に相談できる環境を整えることは、離職防止や生産性向上にも直結します。法令対応と健康管理を両輪で進めることが、持続可能な職場づくりの基盤となります。
よくある質問
Q. 中小企業でも2024年4月から月60時間超の割増賃金率は50%になりますか?
はい、2023年4月1日以降、中小企業においても月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率は50%以上の支払いが必要です。大企業への適用(2010年4月)から猶予されていた中小企業への適用が、2023年4月に拡大されました。給与計算システムの設定が旧レートのままになっていないか、早急に確認してください。
Q. 建設業は時間外労働の上限規制について、他の業種と何が違うのですか?
2024年4月以降、建設業にも原則として月45時間・年360時間の上限が適用されます。特別条項付き36協定を結んだ場合でも年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間以内が上限です。ただし、災害の復旧・復興事業については単月100時間未満・複数月平均80時間の規制が適用除外となっています。通常の建設工事については他業種と同様の上限が適用されます。
Q. 雇用契約書の何を変えれば2024年の労働条件明示ルール改正に対応できますか?
主に2点の追加が必要です。①すべての労働者に対して「就業場所・業務の変更の範囲」の記載を追加すること、②有期契約労働者に対しては「更新上限の有無と内容」「無期転換申込機会・無期転換後の労働条件」も明示することです。既存のひな形にこれらの記載がない場合は、2024年4月以降に締結・更新した契約書は法令違反となるため、速やかに改訂してください。
Q. 36協定を更新し忘れたまま残業をさせてしまった場合、どうなりますか?
有効期限が切れた36協定のもとで時間外労働をさせた場合、労働基準法第32条(法定労働時間の規定)に違反します。労働基準監督署の調査が入った際に是正勧告や罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象となる可能性があります。協定の有効期限は必ずカレンダーや管理システムで管理し、期限前に確実に更新する体制を整えてください。
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