「うちの会社、有給休暇の管理がちゃんとできているのだろうか…」そんな不安を抱えながら、日々の業務に追われている経営者・人事担当者の方は少なくありません。2019年の働き方改革関連法施行以降、有給休暇に関するルールは大きく変わりました。違反した場合には罰金が科される可能性もあり、中小企業であっても決して他人事ではありません。
本記事では、労働基準法第39条を軸に、有給休暇管理における法的ポイントをわかりやすく解説します。「なんとなく対応してきた」という状態から脱却し、自信を持って従業員に向き合える体制づくりの参考にしてください。
有給休暇の付与ルール:基本をおさえる
有給休暇(正式には「年次有給休暇」)は、労働基準法第39条に基づく労働者の権利です。一定の要件を満たした従業員に対して、使用者(会社)は有給休暇を付与する義務があります。まずは付与の基本的な要件を確認しておきましょう。
付与の2大条件
- 雇い入れの日から6か月間継続して勤務していること
- その期間の全労働日の8割以上出勤していること
この2つの条件を満たした従業員には、勤続年数に応じて10日から最大20日の有給休暇を付与しなければなりません。また、有給休暇には時効(消滅時効)が2年あるため、使い切れなかった分は翌年に繰り越すことができます。ただし、2年を超えると消滅します。繰り越した残日数がある場合は、古い分から消化するのが原則です。
パート・アルバイトにも有給休暇は発生する
「パートやアルバイトには有給休暇は不要」と思い込んでいる経営者・担当者の方がいますが、これは明確な誤りです。パートタイム労働者であっても、上記の2大条件を満たせば有給休暇を付与しなければなりません。
ただし、フルタイム労働者と同じ日数ではなく、所定労働日数や労働時間に応じた「比例付与」が適用されます。具体的には、週の所定労働日数が4日以下、かつ年間の所定労働日数が216日以下の場合が対象です。
たとえば、週3日勤務のアルバイトが6か月継続勤務し、出勤率8割以上を満たした場合、付与される有給休暇は5日となります。週4日勤務であれば7日です。雇用形態を問わず、すべての従業員の有給休暇付与状況を把握しておくことが不可欠です。
また、試用期間中も継続勤務・出勤率の計算に含まれます。試用期間が終わったら有給が発生する、という認識も誤りですので注意してください。
年5日取得義務:使用者が「取らせる」責任を負う
2019年4月に施行された働き方改革関連法により、有給休暇の取得に関するルールが大きく変わりました。その中心となるのが「年5日の年次有給休暇の確実な取得」ルールです。
制度の概要
年間に10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、使用者は基準日(有給が付与される日)から1年以内に、少なくとも5日の有給休暇を取得させる義務があります。従来は「取得するかどうかは従業員の判断」という受け身の姿勢が許されていましたが、現在は使用者側が積極的に取得させなければなりません。
「本人が申請しないから与えなくてもよい」という考え方はもはや通用しません。従業員が申請しなくても、使用者は時季(取得する時期)を指定して取得させる義務があります。なお、この使用者による時季指定を行う際には、あらかじめ従業員の意見を聴き、できる限り意向を尊重することが求められています。
違反した場合のリスク
年5日の取得義務に違反した場合、労働者1人あたり30万円以下の罰金(労働基準法第120条)が科される可能性があります。10人の従業員が未達成であれば、最大300万円の罰金リスクが生じます。中小企業にとっては決して小さくない金額です。
期末に慌てないための進捗管理
多くの企業で見られるのが、「年度末になって慌てて有給を取得させる」という対応です。これは従業員にとっても負担が大きく、職場の混乱を招くこともあります。四半期ごとに取得状況を確認し、進捗が遅れている従業員には早めに声をかけるなど、計画的な促進の仕組みを社内に構築することが重要です。
時季変更権の正しい使い方と誤解
「時季変更権(じきへんこうけん)」とは、従業員から有給休暇の申請があった際に、使用者が取得時季を変更するよう求めることができる権利です。ただし、この権利には明確な制限があります。
時季変更権が認められる条件
時季変更権を行使できるのは、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます(労働基準法第39条第5項)。具体的には、以下のような状況が該当しうると考えられます。
- その日に担当者が不在になることで、業務上重大な支障が生じる場合
- 繁忙期に複数の従業員が同時に申請し、業務体制が維持できない場合
一方で、「忙しいから」「気に入らないから」という漠然とした理由や、上司の感情的な判断による時季変更権の行使は認められません。「いつでも拒否できる」という認識は誤りであり、濫用は違法となります。
申請が集中した場合の対応
連休前後など特定の時期に有給申請が集中することがあります。こうした場合に備え、「計画的付与制度」の活用が有効です。これは、労使協定(使用者と従業員の過半数を代表する者との書面による取り決め)を締結することで、5日を超える有給休暇について取得時季をあらかじめ設定できる制度です。夏季休暇や年末年始の休暇と組み合わせることで、従業員が申請しなくても計画的に取得させる仕組みをつくれます。
有給休暇管理簿の作成・保存義務
2019年から、有給休暇に関する記録を「年次有給休暇管理簿」として作成・保存することが義務付けられました(労働基準法施行規則第24条の7)。この事実を知らない中小企業の担当者も多く、法令対応において見落とされがちなポイントです。
管理簿に記載すべき事項
- 取得時季(いつ取得したか)
- 取得日数(何日取得したか)
- 基準日(有給休暇が付与された日)
管理簿の保存期間は3年間です。形式はExcelや市販の勤怠管理システムで構いませんが、労働基準監督署(労基署)の調査が入った際に提示できる状態にしておかなければなりません。
「管理簿の不作成には直接的な罰則がない」という理由で軽視されることがありますが、調査時に適切な管理ができていないと指導・是正勧告の対象になります。また、未整備の状態では年5日取得義務の達成状況も確認できず、コンプライアンス上のリスクが高まります。
基準日の統一で管理を効率化する
従業員ごとに入社日が異なると、有給の基準日もバラバラになり管理が煩雑になります。基準日を「毎年4月1日」などに統一すると、管理負荷が大幅に軽減されます。ただし、入社直後の従業員の基準日を後ろ倒しにすることは従業員に不利益を与えるため認められません。逆に、入社時に本来より早く付与する「前倒し付与」は、労働者にとって有利な扱いとなるため法的に問題ありません。
有給取得をめぐる不利益取扱いのリスク
有給休暇の取得を理由に、従業員に不利益な扱いをすることは法律で明確に禁じられています。労働基準法第136条では、有給休暇を取得した労働者に対して不利益な取扱いをしないよう使用者に求めています。
具体的に問題となりうる行為には、以下のものが含まれます。
- 有給を取得したことを理由に人事評価を下げること
- 有給取得者を賞与の査定で不利に扱うこと
- 「有給を使うなら辞めてもらう」などの圧力をかけること
- 有給を取得しやすい雰囲気を阻害する言動を管理職が行うこと
「有給を取りにくい職場風土がある」という状況は、こうした不利益取扱いのリスクと表裏一体です。従業員が権利を安心して行使できる環境をつくることは、企業の法的リスクを下げるだけでなく、離職防止や採用力の向上にもつながります。
職場の心理的安全性やメンタルヘルス環境の整備については、メンタルカウンセリング(EAP)の活用も有効な選択肢の一つです。休みを取れない職場風土の背景には、過重労働やストレスの問題が隠れていることも多く、外部の専門機関と連携した包括的な対応が求められます。
中小企業が今すぐ取り組むべき実践ポイント
法的な知識を整理したうえで、実務においてどのような対応を優先すべきかをまとめます。以下のチェックリストを参考に、自社の現状を見直してみてください。
①全従業員の付与状況を棚卸しする
パート・アルバイト・派遣社員を含めた全従業員の有給付与日数・取得状況・残日数を一覧化します。誰が何日付与されていて、何日取得済みで、年5日義務の達成状況はどうなっているかを把握することが出発点です。
②有給休暇管理簿を整備する
未整備の場合は、Excelや勤怠管理システムを活用して早急に管理簿を作成します。基準日・取得時季・取得日数の3項目を必ず記録し、3年間保存できる体制を整えましょう。
③四半期ごとに取得進捗を確認する
年5日の取得状況を四半期(3か月)ごとに確認する習慣をつけます。進捗が遅れている従業員には早めに取得を促し、期末の集中消化を避けます。
④就業規則を見直す
計画的付与制度や時間単位の有給取得(年5日以内、労使協定の締結が必要)を導入する場合は、就業規則への規定追加と労使協定の締結が必要です。就業規則が実態に合っているかも併せて確認しましょう。就業規則の変更にあたっては、社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。
⑤管理職への教育を行う
法的ルールをよく知らない管理職が時季変更権を濫用したり、有給取得者を不当に評価したりするケースは少なくありません。定期的な研修や通達を通じて、管理職への法的知識の浸透を図りましょう。
また、従業員の健康管理を総合的にサポートするために、産業医サービスを活用している企業も増えています。産業医は過重労働やストレスチェックへの対応だけでなく、職場環境の改善についても助言を行います。有給取得率の低さが過重労働のサインである場合もあるため、専門家の視点から職場全体を診ることが有効です。
まとめ
有給休暇の管理は、「なんとなく対応してきた」では通用しない時代になっています。年5日取得義務・管理簿の作成義務・パートへの比例付与・時季変更権の適切な行使——これらはすべて法律に基づく義務であり、違反すれば罰則や行政指導のリスクが伴います。
一方で、制度をきちんと整備し、従業員が有給を安心して取れる職場環境をつくることは、信頼される会社づくりにも直結します。まずは全従業員の付与・取得状況の棚卸しから始め、管理の仕組みを一歩一歩整えていきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. パートタイム従業員にも有給休暇を付与しなければなりませんか?
はい、必要です。パートやアルバイトであっても、雇い入れから6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば有給休暇の付与義務が生じます。フルタイム労働者と異なり、所定労働日数・時間に応じた「比例付与」が適用されますが、未付与は労働基準法違反となります。雇用形態にかかわらず、全従業員の付与状況を把握しておくことが重要です。
Q. 年5日の取得義務に違反した場合、どのような罰則がありますか?
労働基準法第120条の規定により、義務に違反した場合は労働者1人につき30万円以下の罰金が科される可能性があります。複数の従業員で未達成が生じた場合は、その人数分の罰金リスクが累積します。また、労働基準監督署による是正勧告や調査の対象となることもあるため、早期の体制整備が求められます。
Q. 時季変更権はどのような場合に使えますか?
時季変更権(使用者が有給取得の時期を変更するよう求める権利)は、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り認められています。たとえば繁忙期に複数の従業員が同時に申請した場合など、業務上の具体的な支障がある場合に行使できます。ただし、「なんとなく忙しい」「気に入らない」といった漠然とした理由での行使は認められず、濫用は違法とみなされます。
Q. 有給休暇管理簿はどのように作ればよいですか?
年次有給休暇管理簿には、「基準日(付与日)」「取得時季」「取得日数」の3項目を記録する必要があります。Excelや市販の勤怠管理システムで作成することが可能です。保存期間は3年間と定められており、労働基準監督署の調査時に提示できる状態にしておく必要があります。作成・保存を怠ると、調査時に是正指導の対象となるリスクがあります。
Q. 退職する従業員の有給休暇残日数は買い取らなければなりませんか?
原則として、使用者に有給休暇の買取義務はありません。退職日までに消化できなかった有給は、通常は消滅します。ただし、退職時に限って会社が任意で買い取ることは法的に認められており、慣行として実施している企業もあります。就業規則や個別合意に基づいて対応を決めることが望ましく、詳細については社会保険労務士などの専門家にご相談ください。







