退職金制度は、従業員の長期的な定着を促し、採用競争力を高める重要な人事施策のひとつです。しかし、中小企業の経営者や人事担当者からは「どの制度を選べばよいか分からない」「税務上のリスクが怖くて役員退職金の金額を決められない」といった声を頻繁に耳にします。
実際、退職金制度は設計を誤ると、資金不足・労務トラブル・税務否認という三重のリスクを抱えることになります。一方、正しく設計・運用すれば、法人税の損金算入による節税効果や、従業員の退職所得控除による有利な課税関係など、多くのメリットを享受できます。
本記事では、退職金制度の基本的な仕組みから、中小企業に適した外部積立の選択肢、役員退職金の計算方法と税務上の留意点まで、実務に直結する情報を体系的に解説します。
退職金制度の基本を正しく理解する
まず押さえておきたいのは、退職金制度は法律上の義務ではなく、企業が任意で設ける制度だという点です。ただし、一度制度を設けると状況が大きく変わります。
制度を設けた瞬間から「労働契約上の権利」になる
退職金制度を就業規則や退職金規程に明記した場合、あるいは口頭の約束や長年の慣行によって支払いが続いてきた場合、退職金は従業員の労働契約上の権利として保護されます。「口頭で約束しているだけだから法的な義務はない」という認識は誤りです。トラブル発生時には、慣行に基づく請求が認められるケースもあります。
また、労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する事業場において退職金制度を設ける場合、就業規則への記載が義務付けられています。記載事項としては、支給要件・計算方法・支払い方法・支払い時期などが含まれます。
制度変更(不利益変更)には厳格なルールがある
退職金の支給水準を引き下げるなど、従業員に不利益な変更を行う場合は、労働契約法第9条・第10条に基づき、原則として従業員の個別同意が必要です。合理的な理由があり、かつ変更内容を従業員に周知した場合に限り、同意なしの変更が認められる可能性もありますが、退職金のような重要な労働条件については裁判所の判断も厳しく、安易な変更は労務トラブルの原因になります。制度設計の段階で将来的な変更可能性も視野に入れておくことが重要です。
中小企業に適した外部積立制度の選び方
退職金の支払い原資を社内に留保する「自社積立」は、かつては退職給与引当金として損金算入が認められていましたが、現在は税務上廃止されています。いざ支払いの時期に資金が不足するリスクを避けるためにも、外部の積立制度を活用することが基本的な考え方です。
中小企業退職金共済(中退共)の特徴
中小企業退職金共済(中退共)は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する制度で、中小企業にとって最も利用しやすい外部積立手段のひとつです。主な特徴は以下の通りです。
- 掛金は月額5,000円〜30,000円の16段階から選択可能
- 掛金の全額が損金算入できる(支払い時に損金計上)
- 新規加入時・掛金増額時には国の助成制度がある(加入後4か月目から1年間、掛金の2分の1を助成するなど)
- 退職金は中退共から従業員に直接支払われるため、会社が資金を用意する必要がない
一方で、理解しておくべきデメリットもあります。まず、会社側から任意に解約することができません。また、掛金の減額には従業員の同意や機構の承認が必要であり、一度増額すると減らしにくい面があります。さらに重要な点として、懲戒解雇の場合でも原則として退職金が支払われます。退職金の没収や減額によって懲戒の抑止力としたい場合には、中退共はその目的に沿いません。これらを理解した上で加入を判断することが必要です。
企業型確定拠出年金(DC)の活用
企業型確定拠出年金(DC)は、会社が掛金を拠出し、従業員が自ら運用する制度です。最大の特徴は、転職時に積立資産を持ち運べる「ポータビリティ」があることで、転職が一般化した現代の労働市場において従業員に評価されやすい制度です。掛金は損金算入でき、従業員側も掛金が給与として課税されない点もメリットです。ただし、制度の導入・維持に一定のコストがかかるため、規模や体制によっては負担感を覚える中小企業もあります。
確定給付企業年金(DB)は大企業向き
確定給付企業年金(DB)は、将来の給付額があらかじめ決まっている制度です。運用リスクを会社が負うため、財務体力のある大企業向きであり、中小企業にはコスト負担が重い選択肢と言えます。
役員退職金の計算方法と税務上の注意点
役員退職金は、従業員の退職金とは異なる税務上のルールが適用されるため、特に注意が必要です。適切に設計しておかないと、法人税法上の損金算入が否認されるリスクがあります。
功績倍率法による計算が実務の主流
役員退職金の計算方法として実務上広く使われているのが功績倍率法です。計算式は以下の通りです。
役員退職金 = 最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率
功績倍率は、一般的に2.0〜3.0倍程度が目安とされています。ただし、業種・企業規模・役職(代表取締役か取締役かなど)によって異なります。税務調査においては、同業・同規模の他社との比較が重要な判断材料となるため、あらかじめ参考データを収集・保管しておくことが実務上有効です。
「不相当に高額」と判断されるリスクを避けるには
法人税法第34条・第36条では、役員退職金のうち「不相当に高額」な部分は損金不算入とされています。この判定は、功績倍率が高すぎる場合だけでなく、在任期間・貢献度・会社の業績などを総合的に考慮して行われます。
税務リスクを低減するための実務的な対応としては、以下のポイントが挙げられます。
- 退職慰労金規程を事前に整備する:計算方式・功績倍率の範囲などを明文化し、恣意性を排除する
- 株主総会で支給を決議し、議事録を保管する:損金算入の時期は、株主総会等で支給額が確定した事業年度となる
- 同業他社との比較データを準備する:税務調査に備えて、支給額の合理性を説明できる資料を手元に残す
なお、代表取締役から平取締役へ役職が変わる「分掌変更」の場合も、一定の要件を満たせば退職金を支給できる場合があります。ただし、実質的に経営から退いていると認められることが要件となるため、判断が難しいケースも多く、税理士への事前確認が不可欠です。
従業員・役員それぞれの退職金の課税関係
退職金は、受け取る側(従業員・役員)にとっても有利な課税方式が適用されます。しかし、手続きを誤ると本来より多く課税されてしまうケースがあるため、実務担当者は正確な知識を持っておく必要があります。
退職所得の計算と課税の仕組み
所得税法第30条に基づき、退職金は退職所得として分離課税(他の所得と合算せずに計算する課税方式)が適用されます。課税対象となる退職所得の金額は以下の式で計算されます。
退職所得 =(退職収入 - 退職所得控除額)× 1/2
退職所得控除額は勤続年数に応じて以下のように計算されます。
- 勤続年数20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
- 勤続年数20年超:800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
たとえば勤続30年の従業員であれば、退職所得控除額は800万円+70万円×10年=1,500万円となります。さらに控除後の金額を2分の1にして課税するため、退職金は他の所得と比較して非常に有利な課税方式と言えます。
「退職所得の受給に関する申告書」の徴収を忘れずに
退職金を支払う際、会社は退職者から「退職所得の受給に関する申告書」を必ず受け取る必要があります。この書類を提出してもらうことで、上記の退職所得控除を適用した正しい源泉徴収税額を計算できます。
もし申告書が提出されない場合は、退職金の支給額に対して一律20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)の源泉徴収が必要となり、退職者の税負担が過大になる可能性があります。後から精算はできますが、退職者との関係において不要なトラブルを招くこともあるため、手続きは確実に行いましょう。
退職金制度を適切に運用するための実践ポイント
制度の知識を理解した上で、実際の運用においてどのような点に気をつければよいか、具体的なポイントを整理します。
退職金規程の整備を最優先に
曖昧な口頭の約束や慣行による運用は、後々のトラブルの温床になります。支給条件・計算方法・自己都合・会社都合・定年・懲戒解雇それぞれの支給率(係数)・不支給事由などを明文化した退職金規程を整備することが第一歩です。計算方法としては「基本給 × 勤続年数 × 支給率」方式が分かりやすく、支給率を退職理由ごとに変えることで公平性を担保できます。
外部積立制度の選択は自社の状況に合わせて
掛金の損金算入効果と手軽さを重視するなら中退共、従業員の転職・中途採用に対応したいならDC、といった形で自社のニーズや規模に合った制度を選ぶことが重要です。複数の制度を組み合わせることも可能ですが、管理コストが増えるため、まずは1つの制度から始めることをお勧めします。
役員退職慰労金規程は早期に整備する
役員退職金は支給額が大きくなりやすく、税務リスクも高い項目です。功績倍率法を採用した退職慰労金規程を作成し、株主総会で承認しておくことで、支給時の税務対応がスムーズになります。「退職が近づいてから慌てて作る」ことのないよう、就任当初から整備しておくことが理想です。
生命保険を活用した積立には過大な期待をしない
以前は法人向け生命保険を活用した退職金積立が節税手法として広く使われていましたが、2019年の税制改正により、保険料の損金算入に関するルールが大幅に見直されました。現在では過度な節税効果は期待できないため、保険を積立手段として検討する場合は、最新の税務ルールを税理士と確認した上で判断することが必要です。
従業員への制度説明と周知も重要な業務
退職金制度は、整備するだけでなく従業員に正しく理解してもらうことが採用・定着効果を生みます。入社時のオリエンテーションや定期的な社内説明会などを通じて、制度の内容・積立状況・将来の受取見込み額などを分かりやすく伝えることが、制度の価値を最大化することにつながります。
まとめ
退職金制度の設計は、労務管理・資金管理・税務対応という三つの側面を同時に考える必要がある、複合的な課題です。特に中小企業においては、リソースの制約がある中で適切な制度を構築することが求められます。
本記事で解説した内容を振り返ると、まず退職金規程の整備を優先し、次に中退共やDCなどの外部積立制度を活用して資金を確保すること、そして役員退職金については功績倍率法に基づく退職慰労金規程を事前に策定することが、リスクを最小化するための基本的な道筋です。
税務に関しては、損金算入のタイミングや退職所得の源泉徴収手続きなど、細かいルールが多く、誤りが後から大きなコストになる場合があります。制度の新設・変更・役員退職金の支給を検討する際は、必ず社会保険労務士や税理士などの専門家に相談しながら進めることをお勧めします。
退職金制度は、一度整備すれば長期にわたって企業と従業員の双方にメリットをもたらす仕組みです。「いつか作ろう」と後回しにせず、今の自社の規模と状況に合った形で、まず一歩を踏み出してみてください。
よくある質問
Q1: 退職金制度を設けていない場合、後から制度を導入すると従業員に対してトラブルが生じますか?
制度導入自体はトラブルにはなりませんが、一度設けると労働契約上の権利になるため慎重な設計が必要です。その後の変更や廃止は厳格なルールがあり、不利益変更には原則として従業員の個別同意が必要になります。
Q2: 中退共に加入した後、経営が厳しくなったので掛金を減らしたいのですができますか?
掛金の減額には従業員の同意と機構の承認が必要であり、一度増額すると減らしにくい仕組みになっています。加入前に経営状況を踏まえて掛金水準を慎重に選択することが重要です。
Q3: 懲戒解雇した従業員に対して、中退共の退職金を没収することはできますか?
中退共では懲戒解雇の場合でも原則として退職金が支払われるため、没収や減額による懲戒の抑止力として機能しません。懲戒時に退職金をコントロールしたい場合は、中退共以外の制度選択を検討する必要があります。
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