「うちは従業員が少ないから関係ない」「毎年チェックは実施しているけど、それで十分だろう」——中小企業の経営者や人事担当者から、こうした声をよく耳にします。しかし、ストレスチェック制度は単なる書類手続きではありません。従業員のメンタルヘルスを守り、職場全体の生産性を高めるための重要な仕組みです。
本記事では、ストレスチェック制度の義務の範囲から実施手順、受検率の上げ方、よくある誤解まで、中小企業の実務に即した形でわかりやすく解説します。
ストレスチェック制度とは何か——法的根拠と義務の範囲
ストレスチェック制度は、労働安全衛生法第66条の10に基づき、2015年12月1日に施行されました。従業員のストレス状態を定期的に把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的としています。
まず確認しておくべきは、義務が生じる事業場の規模です。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場:毎年1回の実施が法律上の義務となります。また、実施結果は年1回、所轄の労働基準監督署への報告書(「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」)の提出が必要です。
- 常時50人未満の事業場:現時点では努力義務(できる限り実施することが望ましいという位置づけ)です。ただし、実施した場合は義務のある事業場と同様のルールが適用されます。
「50人未満だから不要」と判断している経営者も多いのですが、従業員規模が小さいほど一人ひとりのメンタルヘルス不調が職場全体に与える影響は大きくなります。努力義務であっても、積極的に取り組む価値がある制度です。
なお、「事業場」の単位に注意が必要です。本社と支社・店舗が別の場所にある場合、それぞれの事業場ごとに従業員数を数えます。本社が40人、支社が15人であれば、いずれも50人未満として扱われます。
誰が何をするのか——実施体制と役割分担の整理
ストレスチェック制度でつまずきやすいのが、関係者の役割分担です。登場人物を整理しておきましょう。
実施者
ストレスチェックそのものを実施できるのは、医師・保健師・所定の研修を修了した看護師または精神保健福祉士に限られます。人事部門のスタッフが独自に実施することはできません。多くの中小企業では、外部の産業医や検査機関に委託するケースが一般的です。
実施事務従事者
調査票の配布・回収・データ入力など、事務的なサポートを担う役割です。ここで重要な注意点があります。人事権を持つ者(人事評価や異動に関与する者)は実施事務従事者になれません。従業員のストレス情報が人事評価に影響することを防ぐための規定です。兼務が多い中小企業では、担当者の役割設計に特に気をつける必要があります。
事業者(経営者・事業主)
制度全体の主体はあくまで事業者です。産業医がいれば自動的に進むわけではなく、衛生委員会(労働者10人以上の事業場で設置が義務)での事前審議、実施スケジュールの管理、結果に基づく職場環境改善など、事業者が主体的に動く必要があります。
実施前には衛生委員会で実施方針・方法を審議し、議事録として記録に残すことが義務づけられています。「いつの間にか実施されていた」という状態は、制度の趣旨からも外れます。
実施の流れと高ストレス者への対応——押さえるべき手順
ストレスチェックの実施から事後対応までの流れは、おおむね以下のとおりです。
- ステップ1:衛生委員会での審議・決定 実施時期、使用する調査票、実施者、個人情報の取り扱い方法などを決定します。
- ステップ2:従業員への周知 実施目的、結果の取り扱い、不利益取扱いの禁止について事前に丁寧に説明します。
- ステップ3:ストレスチェックの実施 標準的な調査票として国が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」があります。回答負担を軽減した23項目版も存在します。
- ステップ4:結果の通知 結果は本人へ直接通知されます。事業者への情報提供には、本人の同意が必要です。同意なく事業者が閲覧することは認められていません。
- ステップ5:高ストレス者への面接指導 高ストレスと判定された従業員が自ら申し出た場合に限り、医師による面接指導を実施します。
- ステップ6:就業上の措置 面接指導後、医師の意見を踏まえて事業者が就業時間の短縮や配置転換などの措置を判断します(医師が措置を決定するのではありません)。
- ステップ7:集団分析と職場環境改善 部署・チーム単位の集計結果を活用し、衛生委員会で改善策を検討・実行します。
特に注意が必要なのは高ストレス者への対応です。事業者側から「面接を受けなさい」と強制することは、不利益取扱いにあたる可能性があります(労働安全衛生法第66条の10第3項)。ただし、実施者(医師・保健師など)が本人に対して直接連絡・受診を勧奨することは認められています。申し出のハードルを下げる工夫(匿名での問い合わせ窓口の設置、申し出方法の簡略化など)が重要です。
なお、記録の保管についても義務があります。ストレスチェックの結果および面接指導の記録は、いずれも5年間の保存が必要です。記録管理の仕組みを最初から整えておくことをおすすめします。
受検率を上げるための実践的なアプローチ
「毎年実施しているが、受検率がなかなか上がらない」という悩みは多くの企業に共通しています。受検が任意であることと、プライバシーへの不安が主な原因です。以下の取り組みが受検率向上に効果的とされています。
制度の正確な説明を徹底する
「結果は本人にしか通知されない」「事業者への情報提供には本人の同意が必要」「受検しなかったことを理由に不利益な扱いをすることは法律で禁止されている」——これらの事実を従業員に繰り返し伝えることが大前提です。誤解が不安を生み、受検率の低下につながります。
実施方法をできるだけ手軽にする
紙の調査票からWebツールへの移行は、中小企業でも現実的な選択肢です。スマートフォンで回答できる環境を整えるだけで、受検率が改善する事例が報告されています。クラウド型のストレスチェックシステムは、外部委託費用の中に含まれているものも多く、コスト面の負担は以前より軽減されています。
管理職が率先して受検する
「管理職も含めた全員が受検する」という姿勢を経営トップや管理職が示すことで、従業員の心理的なハードルが下がります。「自分だけが特別に調べられている」という感覚を和らげる効果があります。
受検しないことへの誤解を解く
「受検しないと健康診断を受けていないのと同じ扱いになる」といった誤った情報が職場内で広まることがあります。制度の説明を行う際に、こうした誤解を積極的に解消することも担当者の大切な役割です。
集団分析の活用と外部委託時の確認ポイント
「実施して終わり」では制度の目的を果たせない
ストレスチェック制度の本来の目的は、個人の不調を早期発見するだけでなく、職場全体のストレス要因を把握し、環境を改善することにあります。部署・チーム単位の集計データ(集団分析)を活用し、その結果を衛生委員会でフィードバックして改善策を検討・実行するところまでが、制度の趣旨です。
毎年実施しているにもかかわらず集団分析の結果を活用せず、結果がそのまま保管されているだけというケースは「形骸化」の典型例です。分析結果を管理職に共有し、具体的なアクション(業務負荷の見直し、コミュニケーション機会の創出など)につなげることが重要です。
ただし、10人未満のグループでは個人が特定されるリスクがあるため、原則として集計・開示は行いません。部署の人数が少ない場合は、複数の部署をまとめて集計するなどの配慮が必要です。
外部委託を検討する際の確認事項
産業医や検査機関に外部委託する場合、費用だけで選ぶのではなく、以下の点を事前に確認することをおすすめします。
- 委託先が労働者の健康情報に関する取扱規程を整備・遵守しているか
- 委託契約書に機密保持・再委託の制限・データ削除に関する条項が明記されているか
- 集団分析レポートの提供や衛生委員会へのフィードバック支援があるか
- 高ストレス者への面接指導体制が整っているか
クラウド型のシステムを活用することで、事務負担を大幅に軽減できます。社内に専任担当者を置けない中小企業にとって、こうしたツールの活用は現実的かつ効果的な選択肢のひとつです。
実践のまとめ——今日から取り組める5つのポイント
ストレスチェック制度は、正しく運用することで従業員の健康を守り、職場の活性化にもつながります。最後に、中小企業の担当者がすぐに着手できるポイントを整理します。
- 自社の事業場規模を確認する:常時50人以上かどうかで義務の有無が変わります。支社・店舗ごとに確認しましょう。
- 役割分担を明文化する:実施者・実施事務従事者・情報管理担当者を文書で明確にし、人事権を持つ人物が実施事務従事者にならないよう注意します。
- 衛生委員会で事前に審議・記録する:実施方針・方法の決定と議事録の作成は義務です。形式的な会議にならないよう、具体的な内容を議論しましょう。
- 従業員への丁寧な周知を行う:不利益取扱いの禁止と個人情報の保護について、実施前に必ず説明します。
- 集団分析の結果を職場改善に活かす:実施して終わりにせず、部署ごとの結果をもとに改善策を検討・実行するサイクルをつくりましょう。
ストレスチェック制度は、手間がかかると感じる方も多いかもしれません。しかし、従業員のメンタルヘルス不調が深刻化した場合に生じる休職・離職・労務トラブルのリスクと比較すれば、制度をきちんと運用することへの投資対効果は決して小さくありません。義務か努力義務かにかかわらず、自社の従業員規模に合った形でまず一歩を踏み出すことが大切です。不明点がある場合は、所轄の労働基準監督署や産業保健総合支援センター(各都道府県に設置)に相談することをおすすめします。
よくある質問
Q1: うちの会社は従業員が40人なので、ストレスチェック制度は実施しなくても大丈夫ですか?
50人未満は法律上の義務ではなく努力義務ですが、従業員規模が小さいほど一人ひとりのメンタルヘルス不調が職場全体に与える影響は大きくなります。積極的に取り組む価値がある制度なので、実施することをお勧めします。
Q2: 人事担当者が調査票の配布・回収を担当することはできますか?
人事権を持つ者(人事評価や異動に関与する者)は実施事務従事者になれません。従業員のストレス情報が人事評価に影響することを防ぐための規定です。別の部署の担当者に任せるなど、役割分離が必要です。
Q3: 高ストレスと判定された従業員に対して、必ず医師の面接指導を受けるよう指示してもよいですか?
事業者側から強制することはできません。高ストレス者が自ら申し出た場合に限り、医師による面接指導を実施します。強制することは不利益取扱いにあたる可能性があります。
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