「36協定を結んでいるから大丈夫」「繁忙期だから仕方がない」——こうした認識で残業管理を行っている中小企業は、今も少なくありません。しかし2019年4月(中小企業は2020年4月)に施行された時間外労働の上限規制は、これまでの慣行を根本から変える強制力を持ちます。違反すれば6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰が科される可能性もあり、「知らなかった」では済まされません。
本記事では、上限規制の具体的な数字から36協定の正しい運用、勤怠管理の整備、そして業務改善との連携まで、中小企業の経営者・人事担当者が今すぐ実践できる対応策を体系的に解説します。
時間外労働の上限規制とは:まず数字を正確に押さえる
労働基準法では、法定労働時間を1日8時間・週40時間と定めています。これを超えて従業員に働かせる場合、事業主は必ず「36協定(さぶろくきょうてい)」——正式には「時間外・休日労働に関する協定」——を労働者代表または労働組合と締結し、労働基準監督署へ届け出なければなりません。36協定なしに時間外労働をさせることは、それだけで違法です。
そのうえで、2020年4月以降は36協定の内容にも上限が設けられました。以下の数字は、経営者・人事担当者が確実に記憶しておく必要があります。
- 原則の上限:月45時間・年360時間
- 特別条項付き36協定を結んだ場合の年間上限:720時間
- 特別条項適用月の単月上限:100時間未満(休日労働を含む)
- 複数月平均の上限:2〜6ヶ月のいずれの平均も80時間以内(休日労働を含む)
- 月45時間を超えられるのは:年6回まで
ここで多くの企業が見落とすのが「休日労働を含む」という点です。法定休日(週1回与えるべき休日)に出勤させた時間も、単月100時間未満・複数月平均80時間以内のカウントに含まれます。「残業は月80時間だが、日曜日も数回出てもらっている」という場合、合算すると上限を超えている可能性があります。
また、これらの上限はすべて罰則付きの強行規定です。当事者間で「本人が希望した」「繁忙期だから合意した」といった理由があっても、上限を超えた時点で違法となります。
2024年問題:猶予業種への規制適用で何が変わったか
建設業・運送業・医療といった業種は、人手不足や業務の特殊性を理由に、上限規制の適用が2024年3月末まで猶予されていました。この猶予期間が終了し、2024年4月から規制が本格適用されたことを「2024年問題」と呼びます。
業種ごとの上限は以下のとおりです。
- 建設業:年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間以内(ただし災害復旧・復興工事は単月および複数月平均の規制が除外)
- 自動車運転業務(トラック・バス・タクシー等):年960時間(単月・複数月平均の規制は除外)
- 医師:最大年1,860時間(勤務先医療機関の水準区分によりA・B・連携B水準に分類)
特に運送業については、ドライバーの年間時間外労働が960時間に制限されたことで、これまでのような長距離・長時間運行が困難になりつつあります。荷主企業も含めた物流全体の見直しが迫られており、「自社のトラック運転手の話ではない」と思っている企業でも、納品リードタイムの延長や運賃上昇という形で間接的な影響を受ける可能性があります。
自社が猶予業種に該当する場合はもちろん、取引先にこれらの業種が含まれる場合も、早急に業務フローや発注・受注条件の見直しが必要です。
36協定の「形骸化」を防ぐための正しい運用
労働基準監督署の調査などでしばしば指摘されるのが、36協定の「形骸化」です。協定書は存在するが内容を誰も把握していない、有効期限が切れている、実際の残業時間が協定の上限を超えているといった状態は、協定を締結していないのと同様のリスクをはらみます。
特別条項付き36協定の締結要件を確認する
月45時間・年360時間を超える残業が発生しうる業務がある場合、「特別条項付き36協定」を締結する必要があります。この協定は、事業場の過半数を代表する労働組合(ない場合は過半数代表者)との合意によって成立します。管理職が会社の意向を受けて「代表者」を務めているケース——いわゆる「お手盛り選出」——は、協定の有効性が問われる場合があります。代表者の選出手続きが適正かどうかを改めて確認してください。
協定で定めた時間は「許容上限」であり「目標値」ではない
重要な認識の誤りとして、「特別条項で月100時間未満まで認められているから、繁忙期はその近くまで使ってよい」という考え方があります。しかし協定で定めた上限時間はあくまで「法律上させてもよい最大値」であり、健康管理の観点からも経営の効率化の観点からも、できる限り少ない残業時間に抑えることが求められます。
有効期限の管理と更新手続き
36協定には有効期間があり、通常は1年単位で更新します。期限切れのまま時間外労働をさせることは協定なしの状態と同じです。更新時期をカレンダーやシステムでアラート管理するなど、失効を防ぐ仕組みを整えてください。
労働時間の正確な把握:義務の内容と実務整備
労働安全衛生法の規定(厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」も参照)により、使用者は客観的な方法で労働者の労働時間を把握する義務を負います。タイムカード、ICカード、PCのログイン・ログオフ記録、勤怠管理システムなどが代表的な手段です。
自己申告制を使う場合の注意点
従業員が自分で勤怠を申告する方式を採用している場合、「実際はもっと長く働いているが、上司の目が気になって短く申告している」という実態とのかい離が生じやすくなります。自己申告制を用いる場合は、申告時間と客観的記録(PCログ等)を突き合わせる仕組みや、過少申告を生まない職場風土の整備が不可欠です。「残業の実態を把握していなかった」という言い訳は、労働基準監督署の調査では通りません。
テレワーク・在宅勤務の時間把握も同様に必要
テレワーク中であっても、使用者の労働時間把握義務はなくなりません。業務開始・終了の報告ルールの明確化、チャットツールやグループウェアのタイムスタンプの活用など、在宅勤務でも客観的な記録が残る仕組みを導入することが求められます。
月80時間超の残業者への面接指導義務
労働安全衛生法第66条の8に基づき、時間外・休日労働が月80時間を超えた従業員に対しては、医師または産業医による面接指導を実施する義務があります。本人からの申し出を待つのではなく、使用者側から積極的に案内しなければなりません。月80時間は、いわゆる「過労死ライン」と呼ばれる水準であり、健康障害リスクが高まる閾値として厚生労働省の指針でも明示されています。面接指導を怠ると、万一従業員が健康を害した際に使用者の安全配慮義務違反が問われるリスクが格段に高まります。
「管理職は残業代不要」の誤解と名ばかり管理職問題
労働基準法上の「管理監督者」は、時間外労働・休日労働に関する規制の適用除外とされています。ただしこれは、深夜割増賃金の適用除外ではなく、また健康確保措置(面接指導等)についても除外されません。
さらに重大な問題として、役職名が「課長」「マネージャー」であっても、法律上の管理監督者に該当しない——いわゆる「名ばかり管理職」——のケースが多く見られます。法律上の管理監督者として認められるには、以下のような実態が必要です。
- 経営方針や労働条件の決定に実質的に関与していること
- 出退勤時間を自ら管理できる裁量があること
- 職責にふさわしい待遇(給与・手当等)が確保されていること
これらの実態を欠いたまま「管理職だから残業代不要」として扱い続けると、後に数年分の残業代遡及請求を受けるリスクがあります。上限規制違反の問題と並行して、管理職の法的位置づけも整理しておくことが重要です。
実践ポイント:今日から始められる残業管理の改善ステップ
ステップ1:現状の労働時間を正確に「見える化」する
まず、全従業員の月次残業時間(休日労働を含む)を正確に集計できる体制を整えます。既存のタイムカードや勤怠システムで対応できるか確認し、不十分であればクラウド型勤怠管理ツールの導入を検討してください。現在は比較的安価で中小企業でも導入しやすい製品が増えています。重要なのは、月の途中でリアルタイムに残業時間を集計し、上限に近づいた際にアラートが出る仕組みを持つことです。
ステップ2:36協定の内容と有効期限を今すぐ確認する
現在締結している36協定の写しを取り出し、有効期限・上限時間・特別条項の有無を確認してください。有効期限が近い場合や内容が不明確な場合は、社会保険労務士などの専門家に相談して早急に整備することをお勧めします。
ステップ3:「残業禁止令」だけでは逆効果——業務量の見直しをセットで行う
残業時間の数字だけを削減しようとして、業務量は変えずに「定時で帰れ」と指示するのは危険です。結果としてサービス残業(賃金不払いの残業)や持ち帰り残業が横行し、残業代未払いという新たな法的リスクまで生じます。
効果的な残業削減には、次のような業務改革がセットで必要です。
- 業務の棚卸しと優先順位付け:本当に必要な業務・廃止できる業務・外部委託できる業務を仕分ける
- 業務の標準化・マニュアル化:特定の担当者しかできない属人的な業務を減らし、誰でも対応できる体制を作る
- 変形労働時間制・フレックスタイム制の活用:繁閑の波が大きい業種では、法定の範囲内で労働時間を柔軟に配分する制度の導入を検討する
- ITツール・自動化の活用:定型的な事務作業をシステムで代替し、人的な業務量そのものを減らす
ステップ4:「残業させてほしい」という従業員への対応
収入を増やしたい従業員から「もっと残業させてほしい」という要望が出ることがあります。しかし上限規制は従業員の同意があっても超えられない絶対的な上限です。「本人の希望だから」は法律上の言い訳にならないことを明確に説明したうえで、収入面の課題には基本給の見直しや手当の整備など別の方法で対応することを検討してください。
ステップ5:管理職を「残業削減の担い手」として評価する仕組みを作る
部下の残業管理は管理職の重要な役割です。部下の残業時間を削減しながらも成果を出すことを、人事評価の指標の一つとして明確に組み込むことで、現場レベルでの自律的な時間管理が促進されます。管理職自身も「長時間働くことが仕事熱心さの証明」という意識から脱却することが、組織全体の文化変革につながります。
まとめ
時間外労働の上限規制は、単なる行政指導の対象ではなく、違反すれば刑事罰が科される強制的なルールです。中小企業だから、人手が足りないから——といった事情は、法律上の免責理由にはなりません。
まず今すぐ確認すべきことは、現在の36協定の内容と有効期限、全従業員の直近の残業時間(休日労働含む)、そして労働時間を客観的に把握できているかどうかの3点です。
上限規制への対応は、企業にとっての「コスト」や「制約」ではなく、従業員の健康と持続可能な事業運営を守るための投資と捉えることが重要です。残業の削減と業務効率化を両輪で進めることで、採用力の向上や離職率の低下にもつながります。不明点がある場合は、社会保険労務士や最寄りの労働基準監督署(相談窓口)に早めに相談することをお勧めします。
よくある質問
Q1: 36協定を締結していれば、残業時間に制限はないのですか?
いいえ。36協定の締結は時間外労働をするための前提条件ですが、2020年4月以降は協定の内容にも上限が設けられています。原則として月45時間・年360時間が上限であり、特別条項を付けても月100時間未満・複数月平均80時間以内など厳格な制限があります。これらの上限を超えることは違反となり、刑事罰が科される可能性があります。
Q2: 休日に出勤させた場合、残業時間にカウントされるのですか?
はい。法定休日に出勤させた時間は「休日労働」として扱われ、残業時間に含めてカウントされます。そのため、平日の残業時間が少なくても、休日出勤を含めると月100時間未満や複数月平均80時間以内の上限を超える可能性があり、注意が必要です。
Q3: 2024年問題は運送業だけに影響があるのですか?
いいえ。運送業に該当しない企業でも、取引先にトラック運転手やドライバーがいる場合、納品リードタイムの延長や運賃上昇といった間接的な影響を受ける可能性があります。業務フローや発注・受注条件の見直しを早急に検討する必要があります。
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