「うちにはちゃんと相談窓口がある」と思っていても、実際に相談が持ち込まれたとき、担当者が何をすべきかわからず立ち往生してしまう——これは中小企業でよく起きている現実です。窓口の「設置」と「機能する運用」はまったく別物であり、対応を誤れば相談者への二次被害や、会社が訴訟リスクを抱える事態にもつながります。
2022年4月からパワーハラスメント(パワハラ)防止法(労働施策総合推進法)が中小企業にも義務化され、相談体制の整備と事後の迅速・適切な対応が法律上の義務となりました。セクシュアルハラスメント(セクハラ)やマタニティハラスメント(マタハラ)についても、男女雇用機会均等法・育児介護休業法により同様の義務が課されています。「大げさにしたくない」「穏便に済ませたい」という経営者・担当者の心理は理解できますが、その姿勢が結果的に問題を深刻化させてしまうことを、まず認識してください。
この記事では、ハラスメント相談が持ち込まれた際の具体的な対応手順を、法的根拠とともにわかりやすく解説します。担当者が迷わず動けるよう、実務のステップを順を追って整理しますので、社内マニュアル整備の参考としてお役立てください。
なぜ中小企業ではハラスメント対応が難しいのか
中小企業特有の課題として、まず挙げられるのが組織の小ささゆえの「近さ」です。相談者・行為者・対応担当者が日常的に顔を合わせ、場合によっては家族ぐるみの付き合いがある、という環境では、中立性を保つこと自体が難しくなります。
また、人事担当者が総務や経理を兼務しているケースも多く、ハラスメント対応に専念できる体制が整っていないことも現実です。研修を受ける機会も少なく、「どこまで会社として関与すべきか」という判断軸を持てていない担当者が少なくありません。
さらに、行為者が管理職や役員である場合、上位の立場への忖度(そんたく)が働き、適切な調査や処分の実施を躊躇してしまうことがあります。しかし、労働契約法第5条に定められた「安全配慮義務」(使用者が労働者の心身の安全に配慮しなければならない義務)を果たさなかった場合、会社も損害賠償責任を負う可能性があります。誰が行為者であっても、会社として適切に対応する義務があることを、まず全員が共通認識として持つ必要があります。
STEP 1:相談受付——傾聴と意向確認が最初の鍵
相談が持ち込まれたとき、担当者が最初にすべきことは「安心して話せる環境の確保」です。個室を用意し、十分な時間を取り、「この話は秘密を守ります」と明確に伝えることが信頼関係の出発点となります。
傾聴の際には次の点を意識してください。
- 相談者の話を途中で遮らない
- 「それはハラスメントではない」「あなたにも問題がある」などの評価・判断を最初から示さない
- かといって「それは絶対にパワハラだ」と断定することも控える(事実確認前の断定は禁物)
- 相談者の感情を受け止め、まず「つらかったですね」と共感を示す
そして、必ず確認しなければならないのが相談者の意向です。「事実調査まで進めてほしいのか」「まず話を聞いてほしいだけなのか」「上司には知られたくないのか」——相談者の希望を最初に確認せず、会社が一方的に動き出すことで、相談者がかえって傷つくケースがあります。
また、相談内容は必ず詳細に記録してください。日時・場所・行為の内容・当時の状況・相談者の言葉(できるだけそのまま)を記録します。この記録が後々の事実認定や法的対応において重要な証拠となります。
STEP 2・3:安全確保と事実調査——二次被害を防ぎながら公正に進める
初期対応で相談者の安全を最優先に
相談を受けたら、まず相談者の心身の安全を確保することが最優先です。席替えや業務分担の変更など、行為者との接触を最小化する措置を速やかに検討します。その際、「あなたが動く必要はない、会社が環境を整える」という姿勢を明確に示すことが大切です。
また、「相談したことで不利益は生じない」と明言することも重要です。パワハラ防止法・男女雇用機会均等法いずれにおいても、相談者や調査協力者への不利益取扱いは法律違反です。相談者が「相談して損をした」と感じさせないことが、窓口の信頼性を保つうえで欠かせません。
相談者の精神的なダメージが大きい場合は、産業医やメンタルカウンセリング(EAP)(従業員支援プログラム)への連携も早期に検討しましょう。専門家によるサポートを提供することで、相談者の回復を支援しつつ、会社としての安全配慮義務を果たすことにもつながります。
事実調査は「公正さ」と「手続きの適正さ」が命
相談者が事実調査を希望した場合、次のステップは関係者へのヒアリングです。対象は相談者・行為者・目撃者や関係者(第三者)の3者です。それぞれ個別に、2名以上の担当者でヒアリングを行うことが原則です。複数人で対応することで、記録の精度が上がるとともに、後から「言った・言わない」になるリスクを防げます。
ヒアリング時の重要なポイントは以下のとおりです。
- 調査の目的は「懲罰」ではなく「事実確認と職場環境の改善」であることを全員に伝える
- 行為者にも弁明の機会を必ず与える(一方的な認定は法的リスクを生む)
- 各ヒアリングの内容を逐語的に(できるだけそのままの言葉で)記録する
- 情報は必要最小限の関係者のみに共有し、個人情報保護法の観点からも厳格に管理する
なお、パワハラの判断には厚生労働省が示す要件があります。①優越的な関係を背景とした言動であること、②業務上の必要性・相当性を超えていること、③身体的・精神的苦痛を与えること、または就業環境を悪化させること——これらの要件を踏まえて、収集した情報を客観的に検討します。
行為者が管理職・役員である場合は、担当者が一人で抱え込まず、弁護士や社会保険労務士(社労士)などの外部専門家に早めに相談することを強くお勧めします。利害関係のある社内だけで判断しようとすると、中立性の欠如を後から指摘されるリスクがあります。産業医サービスを活用している企業であれば、産業医に職場環境の評価を依頼することも一つの選択肢です。
STEP 4:判断と措置——根拠のある対応で法的リスクを回避する
事実調査が完了したら、収集した情報をもとに客観的・公正な事実認定を行います。ここで注意すべきなのは、「相談者の言う通りに処分する」ことも「行為者の言い分だけを信じる」ことも、いずれも誤りだということです。
事実が認定できたら、就業規則に基づいた措置を選択します。注意・指導・配置転換・出勤停止・懲戒解雇など、処分の重さは行為の程度・悪質性・再発可能性・本人の反省の有無などを総合的に判断して決定します。根拠のない懲戒処分は「懲戒権の濫用」として無効になるリスクがあるため、就業規則に懲戒事由として明記されているかを必ず確認してください。
措置が決定したら、相談者に結果と今後の対応策を説明します。ただし、行為者に下した処分の詳細(懲戒の内容など)は、プライバシー保護の観点から全部を開示できない場合もあります。「会社として適切な措置を講じました」という事実とともに、今後の再発防止策を丁寧に説明することが重要です。
STEP 5:フォローアップと記録保管——対応はここで終わりではない
措置を講じた後も、担当者の仕事は続きます。最低でも1〜3か月間は定期的に相談者の状況を確認し、報復行為や職場での孤立が生じていないかをモニタリングしてください。再発があった場合には、より重い措置を検討する必要があります。
また、今回の事案を職場全体の学習機会として活用するため、個人が特定されない範囲で啓発研修や職場のルール見直しを行うことも有効です。個別事案への対処と、組織全体の風土改善を並行して進めることが、根本的なハラスメント防止につながります。
そして忘れてはならないのが記録の保管です。相談受付から最終措置・フォローアップまでの全記録を、少なくとも5〜10年程度は保管することをお勧めします。訴訟に発展した場合、会社が適切な対応を取ったことを証明できるのは、こうした記録しかありません。電子データ・紙媒体ともに施錠管理し、アクセスできる人を限定してください。
実践ポイント:今日から始められる3つの整備
これまでの手順を踏まえ、中小企業の経営者・人事担当者が今すぐ取り組むべき実践ポイントをまとめます。
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①対応マニュアルの整備と担当者のロールプレイ研修
相談窓口があっても担当者が動けなければ意味がありません。STEP 1〜5を簡潔にまとめたフロー図を作成し、年1回以上はロールプレイで実践練習を行いましょう。 -
②記録様式の統一
相談受付票・ヒアリング記録票・措置記録票の書式を事前に用意しておくことで、担当者が迷わず記録を残せます。「何を書けばよいかわからない」という事態を防ぐためにも、項目を事前に整備することが重要です。 -
③外部専門家との連携ルートを事前に確保する
弁護士・社労士・産業医・EAPサービスなど、いざというときに頼れる専門家との関係をあらかじめ構築しておきましょう。事案が起きてから探すのでは対応が遅れます。特に行為者が管理職・役員である場合や、相談者の精神的ダメージが大きい場合は、外部専門家への相談が早急に必要となるケースが多いです。
まとめ
ハラスメント相談への適切な対応は、5つのステップ(受付→安全確保→事実調査→判断・措置→フォローアップ)を軸に、公正さ・迅速さ・記録の徹底の3点を意識して進めることが基本です。
「穏便に済ませたい」という気持ちは自然ですが、その選択が相談者のさらなる傷つきを招き、会社の法的リスクを高めてしまうことを忘れてはなりません。パワハラ防止法をはじめとした法規制は中小企業にも等しく適用されており、対応の遅れや不備は行政指導・訴訟の対象となり得ます。
一方で、すべてを社内だけで完結させようとする必要はありません。専門家の力を借りながら、組織の規模に合った現実的な仕組みを整えていくことが、長期的に働きやすい職場環境を作る近道です。まずは今日できる小さな一歩から、相談対応体制の見直しを始めてみてください。
よくある質問
Q. ハラスメント相談窓口は必ず社内に設置しなければならないのですか?
A. 法律上は「社内設置」に限定されておらず、外部の相談窓口(社労士事務所・EAPサービス・弁護士など)を活用する形でも義務を果たすことができます。特に中小企業では、社外の中立的な窓口を活用することで、相談者が話しやすくなるというメリットもあります。重要なのは「実際に機能する体制があること」であり、設置の形式よりも運用の実態が問われます。
Q. 相談者と行為者の言い分が食い違う場合、どう判断すればよいですか?
A. 「どちらが正しいか」を断定することが目的ではなく、「合理的に認定できる事実は何か」を客観的に判断することが重要です。目撃者や第三者へのヒアリング、メール・チャット等の記録、過去の相談履歴などを総合的に検討してください。判断が難しい場合は、弁護士や社労士などの外部専門家に相談することをお勧めします。どちらかの言い分だけに依拠した一方的な認定は、法的リスクを生む可能性があります。
Q. 行為者が役員や社長の場合、どのように対応すればよいですか?
A. 社内での対応が構造的に難しいケースであるため、外部の弁護士や社労士に早期に相談することが最善です。役員であっても労働施策総合推進法等の適用は変わらず、会社として適切な対応を取らなかった場合、使用者責任(会社の損害賠償責任)を問われる可能性があります。また、取締役に対する措置は株主総会・取締役会の手続きが必要な場合もあるため、法的手続きの確認を早めに行うことが重要です。









