テレワークの普及やデジタル化の加速によって、パソコンやスマートフォンを使った情報機器作業(いわゆるVDT作業)は、今やほとんどの職場で日常的なものとなっています。しかし、長時間の画面作業に伴う眼精疲労や体の不調が、静かに従業員の健康を蝕んでいることに気づいている経営者・人事担当者は、まだ少ないのが実情です。
「うちの社員は特に不調を訴えていないから大丈夫」と感じていても、実際には従業員が症状を我慢しているケースが少なくありません。軽微な眼の疲れや頭痛、肩こりが積み重なり、ある日突然、重篤な体調不良や離職につながることもあります。また、厚生労働省が定めるガイドラインや法令上の義務を知らずに対応が後手に回ると、万が一のトラブル時に企業としての責任を問われるリスクもあります。
本記事では、中小企業の経営者・人事担当者の方に向けて、VDT作業者の健康管理と眼精疲労対策について、法令・ガイドラインの要点から具体的な実践方法まで、わかりやすく解説します。
VDT作業とは何か?中小企業が直面している課題
VDT作業(Visual Display Terminals作業)とは、パソコン、タブレット、スマートフォンなど、ディスプレイを持つ情報機器を使った作業のことを指します。事務処理やデータ入力はもちろん、Web会議、オンライン接客、設計・クリエイティブ業務など、その範囲は非常に広くなっています。
中小企業がVDT作業の健康管理において直面する課題は、大きく4つに整理できます。
- 実態把握の困難さ:テレワーク導入により、自宅での作業環境や作業時間が見えにくくなっている。従業員も「眼が疲れるのは当たり前」と我慢して申告しない傾向がある
- 体制・知識の不足:VDT作業に特化した衛生管理ルールを整備している会社は少なく、産業医や衛生管理者が不在の中小企業も多い
- コスト意識との葛藤:小休止を設けると生産性が落ちるという先入観や、モニター・チェア・照明への設備投資を後回しにしがちな傾向がある
- 法的義務の認識不足:ガイドラインの存在は知っていても内容を把握しておらず、対応の優先度が低くなりがち
これらの課題を放置すると、従業員の体調悪化による生産性低下、離職率の上昇、さらには安全配慮義務違反のリスクへとつながりかねません。まず、関連する法令・ガイドラインの内容を正確に把握することが出発点です。
知っておくべき法令・ガイドラインの要点
情報機器作業ガイドライン(2019年改定)とは
VDT作業者の健康管理に関する主要な指針は、厚生労働省が2019年に改定した「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」です。旧称「VDT作業ガイドライン」(2002年)が前身であり、スマートフォンやタブレットなど新しいデバイスも対象に加えた形で更新されました。
このガイドラインの法的根拠は、労働安全衛生法です。同法第65条(作業環境管理)、第66条(健康診断)、第69条(健康保持増進の努力義務)が主な根拠条文となっており、事業者には従業員の健康障害を防止するための措置を講じる義務があります。ガイドライン自体は法律ではありませんが、厚生労働省の公式指針として、対応しないことで安全配慮義務違反(民事上の責任)を問われる根拠になり得るため、実質的に遵守することが強く求められます。
作業区分による管理水準の違い
ガイドラインでは、VDT作業を拘束時間・作業態様によってA〜Cの3区分に分類し、それぞれに応じた管理を求めています。
- 区分A(作業時間が長く、拘束型):ほぼ終日ディスプレイ作業に従事するケース。最も厳格な管理が必要
- 区分B(作業時間が比較的長い):半日以上など一定程度VDT作業に従事するケース。中程度の管理が求められる
- 区分C(作業時間が短い・随時型):必要なときだけ情報機器を使用するケース。基本的な配慮で対応可能
自社の従業員がどの区分に該当するかを確認し、それに応じた管理体制を構築することが第一歩です。
休憩・小休止のルール
ガイドラインが定める作業時間管理の基本ルールは以下の通りです。
- 一連続作業時間は1時間を超えないこと
- 連続作業の後に10〜15分の作業休止を設けること
- 一連続作業時間内にも1〜2回の小休止(数分程度)を取ること
「作業を止めると生産性が落ちる」と感じるかもしれませんが、適切な休憩は集中力を維持し、長期的には生産効率の向上につながるという知見が産業保健の分野では広く支持されています。むしろ疲労を蓄積させた状態で作業を続けることのほうが、ミスや品質低下を招きやすいといえます。
照度・環境基準
作業環境については、事務所衛生基準規則(2021年改正)により、書類を取り扱う場所の照度は300ルクス以上が義務とされています。また、温度は17〜28℃、相対湿度は40〜70%の範囲を保つことも求められています。これらは努力義務ではなく規則上の義務である点に注意が必要です。
テレワーク時の健康管理
厚生労働省の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(2021年)でも、自宅環境において情報機器作業ガイドラインの趣旨を踏まえた対応が必要であると明記されています。在宅勤務だからといって事業者の安全配慮義務が免除されるわけではありません。テレワーク中の作業環境チェックリストを作成し、従業員自身が自宅環境を点検できる仕組みを設けることが有効です。
眼精疲労の原因と職場でできる具体的な対策
なぜVDT作業で目が疲れるのか
眼精疲労とは、目のピント調節を担う毛様体筋(もうようたいきん)が過度に緊張・疲弊した状態です。画面を長時間見続けると、この筋肉が一定の距離に焦点を合わせ続けるため、強い負荷がかかります。また、VDT作業中はまばたきの回数が通常の約3分の1程度に減少するとされており、これが涙液の蒸発を促進し、ドライアイを引き起こす主要因となります。ドライアイが眼精疲労を悪化させ、さらに集中力低下・頭痛・肩こりといった全身症状につながるという悪循環が生まれます。
ディスプレイ・作業環境の整備
職場の作業環境を整えることは、眼精疲労対策の土台となります。以下のポイントを確認してください。
- 画面と目の距離:40cm以上(推奨は50〜70cm)を確保する。近すぎる作業は毛様体筋への負担を大きく増加させる
- 画面の高さ:ディスプレイの上端が目の高さと同じか、やや下になるよう調整する。見上げる姿勢は首・肩の緊張も招く
- 輝度・コントラストの調整:室内照明に合わせて画面の明るさを調整し、周囲との輝度差(明るさの差)を小さくする。画面と周囲の輝度比はおよそ1対3以下を目安とするとよいとされています
- 照明の映り込み防止:ディスプレイの背後に窓がくる配置を避け、ブラインドやカーテンで直射日光を遮る。間接照明や均一な照明を活用する
- ブルーライト対策:ブルーライトカット機能付きのモニターやフィルターの活用、OS・アプリのナイトモード機能の利用も選択肢のひとつ。ただし、効果の程度は個人差があるため、万能の解決策ではないことも念頭に置いてください
姿勢・機器配置の改善
- 高さ調節可能なチェアを使用し、足が床にしっかりつく姿勢を保つ
- キーボード・マウスは肘が約90度になる高さに配置する
- 書類と画面を交互に見る業務では、書類スタンドを活用して視線の移動距離を最小化する
- テレワーク従業員に対しては、自宅環境の確認チェックリストを配布し、必要に応じてモニターアームや外付けキーボードの購入補助を検討する
作業管理と従業員への具体的な指導方法
休憩・小休止を仕組みとして組み込む
ガイドラインのルールを「知っているが実行できていない」状態にしないためには、休憩を個人の意志任せにせず、仕組みとして組み込むことが重要です。
- タイマー・リマインダーの活用:PCの休憩リマインダーソフトや、スマートフォンのタイマー機能を使い、1時間ごとに作業休止を促す。ポモドーロ・テクニック(25〜50分作業・5〜10分休憩のサイクル)をチームで導入するのも有効
- 管理職からの声かけ:特に区分A(終日VDT作業)の従業員が多い部署では、管理職が率先して休憩を取る文化を醸成する
- 会議・移動の活用:業務フローのなかに会議・打ち合わせや移動を適切に組み込み、自然とVDT作業から離れる時間を設ける
20-20-20ルールとまばたき習慣の周知
従業員が日常的に実践できる簡便な方法として、以下の2つを社内で周知することをお勧めします。
- 20-20-20ルール:20分ごとに、20フィート(約6メートル)先の遠くを、20秒間眺める。これにより毛様体筋の緊張をほぐし、眼精疲労の予防・軽減が期待できるとされています
- 意識的なまばたき:作業中に意識してまばたきをする習慣をつける。加湿器で室内の乾燥を防ぎ、必要に応じて市販の人工涙液(目薬)の使用を許可する
これらはポスターや社内チャットで定期的に周知するだけでも、従業員の意識向上に効果があります。
健康診断体制の整備──眼科的検査の追加を
ガイドラインでは、VDT作業従事者に対して配置前健康診断と定期健康診断(年1回)の実施を求めており、健診内容に眼科学的検査(視力検査・眼疲労の自覚症状・調節機能の検査など)を含めることが推奨されています。特に区分Aに該当する従業員については、重点的な健診実施が求められます。
中小企業が取り組みやすい健診強化のステップ
- 既存の定期健診に眼科項目を追加:一般的な定期健康診断に視力検査は含まれますが、眼精疲労の自覚症状調査や調節機能検査は含まれないことが多いです。健診機関と相談し、オプションとして追加することを検討してください
- 配置前健診の実施:新入社員や部署異動でVDT作業が増える従業員に対して、配置前に眼科的検査を含む健診を行う。事前に視力補正の必要性を確認し、適切な眼鏡・コンタクトレンズの使用を促すことで、不調の予防につながります
- 産業医・産業保健スタッフとの連携:産業医と契約していない場合でも、地域の産業保健総合支援センター(各都道府県に設置)では、中小企業向けの無料相談や産業医のあっせんサービスが利用できます。まずは相談してみることをお勧めします
- セルフチェックシートの活用:健診の合間も、従業員自身が眼精疲労の症状(目の疲れ・かすみ・充血・頭痛など)を定期的にチェックできるシートを活用し、早期発見・早期対応につなげる
実践ポイント:今日から始められる3つのアクション
ここまでの内容を踏まえ、中小企業が今すぐ取り組めるアクションを3つに絞ってご紹介します。
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①従業員の作業区分を把握し、休憩ルールを明文化する:
まず自社の従業員がガイドラインのA〜Cのどの区分に当たるかを確認し、休憩・小休止のルールを就業規則や業務マニュアルに明記します。口頭での周知だけでなく、文書化することで、管理職・従業員双方の意識が高まります。
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②職場の照度・ディスプレイ環境を点検する:
照度計(低価格なものは数千円で入手可能)を使って職場の明るさを測定し、300ルクス以上の基準を満たしているか確認します。あわせて、従業員のディスプレイの高さ・距離・輝度設定も点検します。テレワーク従業員には自己点検チェックリストを配布しましょう。
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③次回の定期健診に眼科項目を追加する:
健診機関に連絡し、次回の定期健康診断に眼精疲労の自覚症状調査・視力検査の強化を依頼します。費用は規模や内容によって異なりますが、従業員の不調を早期に発見し、重篤化を防ぐ投資として考えることが重要です。
まとめ
VDT作業者の健康管理と眼精疲労対策は、「気遣い」の問題ではなく、法令・ガイドラインに基づく事業者の義務でもあります。しかし同時に、適切な対策は従業員のパフォーマンス向上、離職率の低減、職場環境へのエンゲージメント強化といった、経営上のメリットにも直結します。
完璧な体制を一度に整えようとする必要はありません。まずは従業員の作業実態を把握し、休憩ルールの明文化・環境の簡易点検・健診内容の見直しという3つの小さなアクションから始めてみてください。
中小企業において産業医の確保が難しい場合は、各都道府県の産業保健総合支援センター(産業保健師・産業医への無料相談窓口)を積極的に活用することをお勧めします。専門家の知見を借りながら、従業員が長く健康に働き続けられる職場環境づくりを、一歩ずつ進めていきましょう。
よくある質問
Q1: VDT作業ガイドラインに従わないと、具体的にどのようなリスクが生じますか?
ガイドライン自体は法律ではありませんが、厚生労働省の公式指針として対応しないことで「安全配慮義務違反」として民事上の責任を問われる可能性があります。従業員の体調不良や離職が発生した際、企業の責任が問われるリスクが高まります。
Q2: 休憩を頻繁に取ると生産性が低下するのではないですか?
むしろ適切な休憩は集中力を維持し、長期的には生産効率の向上につながるというのが産業保健分野の知見です。疲労を蓄積させながら作業を続ける方が、ミスや品質低下を招きやすくなります。
Q3: 従業員が不調を訴えていない場合、特に対策は必要ないのではありませんか?
従業員が症状を我慢しているケースが少なくなく、軽微な眼の疲れや頭痛が積み重なることで、ある日突然重篤な体調不良や離職につながることもあります。対策を放置すると生産性低下や離職率上昇のリスクが高まります。
健康診断の事後措置や保健指導の体制整備には、INTERMINDの産業医サービスが役立ちます。専属の産業保健スタッフが継続的にサポートします。









